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運転期間延長問題で明らかになった規制行政の推進との癒着

なぜ今、原子力政策の転換なのか から読む

原子力政策の転換で打ち出されているのは、原発再稼働、運転期間延長、次世代革新炉の開発・建設などだが、電力会社の思惑と国の考えが一致しているのが、運転期間の延長だ。 原発の運転期間は原子炉等規制法第43条の3の32で、福島事故の教訓を踏まえ40年、例外的に1回だけ延長ができ最長60年と定められている。

法制定時に細野豪志原発事故担当相は「なぜ40年なのかということでありますが、(中略)原子炉圧力容器の強度の問題に加えまして、発電所というのは、プラントというのはシステムでありますから、いろいろな機器がいろいろな形で当然稼働いたします。作動するそのそれぞれの機器の耐用年数というものも考慮にした中で40年というところの数字を導き出したということでございます。」と国会答弁している(2012年6月5日衆議院環境委員会)。

また、同年2月17日には質問主意書への答弁として「安全上のリスクを低減するため発電用原子炉の運転期間を制限することとした」と閣議決定されている。この規定が、安全確保の観点から導入されたことは明らかである。

ところが、前述のとおり原発新増設が困難視される中、燃料代のみに限ってみると原発は火力よりも安くつくことから既存の原発を使い倒したい電力会社にとっては、極めて例外とされた延長申請だけでは収まらず、運転期間の制限の撤廃緩和が悲願となった。

電力会社の要望が実現された経過

私たちが知らされていないところで着々とその準備は進められてきた。

12月28日の会見で山中原子力規制委員長は「運転期間の考え方については、5年前から様々な形で検討をされてきた」と明かしている。5年前とは規制委が電力各社や電事連と2017年1月18日に始めた「主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者との意見交換会」の第1回であったとされる。議事録を読むと、事業者側から、運転停止期間を運転期間から除外するとの提案がされ、更田委員が「私たちは法律で与えられた権限に基づいて仕事をしていて、勝手な法解釈をするわけにはいかない。(中略)40年とか20年が(中略)これこれを含みませんとか(中略)いったような解釈をすることは、これは許されない」と回答している。

さらに2019年12月2日の第10回で「安全な長期運転に向けた経年劣化管理の取組について」が正式な議題とされ、山中現委員長も出席していたことが分かる。この場で、原子力事業者、メーカー等19法人で2018年7月に設立された原子力エネルギー協議会(ATENA)から、経年劣化についてATENAと規制当局との間で技術的な議論を行う場を設けてほしいという要請がされ、12月4日の規制委で意見交換を行うことが確認されている。

その後計6回の意見交換が行われ、2020年7月22日の規制委に結果が報告されている。そして翌週7月29日の規制委で「運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解」が取りまとめられた。

この見解について、更田前委員長は昨年4月7日の衆議院原子力問題調査特別委員会で「ATENAの要望をはねつける見解となっております。停止期間を40年から除くべきではないかという主張を再三ATENAから求められたのに対して、私たちは、運転開始から40年、時計の針は止めないという旨の見解を述べたもの」と答弁している。実際、見解は「運転期間に長期停止期間を含めるべきか否かについて、科学的・技術的に一意の結論を得ることは困難であり、劣化が進展していないとして除外できる特定の期間を定量的に決めることはできない。」と結論付けている。

このような経過を踏まえると、8月24日のGX実行会議で岸田首相が運転期間の延長について検討するよう指示したことは、独立した三条委員会としての規制委員会の権限に踏み込んだものと捉えることができる。

また首相の指示を受けて、経産省の総合資源エネルギー調査会原子力小員会で9月22日(31回会合)に始まった検討において、33回会合(11月8日)で運転期間の無期限延長も選択肢として示され、大多数の委員がそれを支持したにもかかわらず、34回会合(11月28日)に事務局が長期停止期間の除外案を原案として示し、これで案が取りまとめられた顛末は全く茶番であったことになる。事業者側は当初から停止期間の除外を求めていたのだから、大多数の推進派委員は恥をかかされたと感じないのであろうか。

運転期間の規定は、原子力利用政策なのか

役所は自分の権益を守ることを最優先にするものだ。運転期間の制限は原子炉等規制法に規定されており、原子力規制委員会の所管である。その条文の権限を資源エネ庁に譲り渡すようなことはおよそ通常では考えられない。また、原子炉等規制法の改正の国会提案は規制委員会にしかできない。

ところが、2020年に規制委が取りまとめた前述の見解に「現行制度における運転開始から40年という期間そのものは、(中略)発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである。そして、発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない。」とも記載されていたことを口実に、山中委員長は運転延長を容認することになった。

この見解、前述のとおり、1週間前に規制庁からATENAとの意見交換結果の報告を受けた際の委員の議論を受けてまとめられている。この意見を主張したのは、他でもない山中現委員長だ。その時の発言は「現行の運転期間延長認可制度の40年という期間は、科学的あるいは技術的な観点から定められたものではなくて、政策に基づいて決定されたものであると考えます(中略)。つまり、運転期間延長認可制度の期間については原子力規制委員会が議論すべき問題ではなく、加えて長期運転停止期間をそれに含めるかどうかについても原子力規制委員会が判断すべき事柄ではないと考えます。」

この発言にある「政策に基づいた決定」については、規制庁が用意した資料の別紙1でも2017年1月18日の第1回意見交換会での規制当局側の回答と記載されている。その第1回意見交換会の議事録を確認しても、直接的に「政策に基づいた決定」の表現は用いられておらず、「立法されたときの方々の考え方とか、そのときの議論抜きに話をするのはよろしくない」と規制庁審議官が述べ、規制庁次長が「政府提出法案を一旦おろした形で、当時の与野党の合意のもとに、こういう新しい制度が導入された」と紹介されたりしたことを指していると思われる。つまり立法時に政治家主導で導入されたことを「政策に基づいた決定」としていると解される。

ところが見解では「政策」が「原子力の利用の在り方に関する政策」に置き換えられている。山中委員の持論を利用して、ATENAと意見交換を重ねた規制庁が原案に盛り込んで方針を変更したと考えるのは穿ちすぎだろうか。

規制と推進は実は全然分離されていなかった

規制委員長が10月5日の委員会で検討を行うよう指示する前の7月から9月に、原子力規制庁が資源エネ庁と7回も面談し「検討」を行っていたことが、原子力資料情報室に寄せられた内部告発文書をきっかけに明らかになっている。課長クラスの面談以外にも次長や規制庁長官がそれぞれカウンターパートと情報交換していたことも認めている。

規制庁総務課長は「伝達を受ける場で、協議や調整、打ち合わせ行為はしていない」と主張したが、記録も残しておらず裏付けるものがない。9月1日には検討のために規制委に知らせず人事発令まで行っていた。

福島第一原発事故の反省から規制と推進を分離するとした制度が形骸化していることを示すもので、許しがたい。
また事務局が推進官庁と周到に準備したレールに乗って規制委が運転延長を容認したとも受け取れ、規制委の独立性や事務局に対するガバナンスが問われる事態である。

本来、規制委員会にしか提案できない原子炉等規制法改正を、エネルギー関連の複数の法律を一括で改正する「束ね法」案の中に盛り込み、規制委が法案提出者にならないことも、面談初期に作られた資料に記載されており、実際その方向で準備が進められている。

さらに情報を入手した原子力資料情報室が裏付けのために、4月から11月の検討資料を情報公開請求したところ、規制庁原子力規制企画課から「事前に検討した経緯が存在しないので、(請求を)修正してほしい」と電話があったとのことであり、情報公開制度に反するウソをついて事前検討をした経緯を隠蔽しようとしたことも大問題である。

しかし、山中委員長は透明性について疑念を持たれたことのみが問題であると矮小化して、今後、経産省などとの面談は、記録に残して原則公開するという。記者会見で「原子力規制委設置法の参議院の附帯決議の中では、原子力を推進する組織はもとより事業者等との接触のルールをつくりと、エネ庁などとの接触については透明化を図るというのが指示されていたが、これまでルール化されていなかったことについては、山中委員長御自身は今となっては問題だったというふうに考えるのか、これまでは必要なかったと考えるのか」と突っ込まれても、直接的な答えは返ってこなかった。

新しい検査制度は厳しくなるのか

規制委が運転期間延長に合わせて導入しようとしている規制は、運転開始後30年を超えて運転する場合、10年を超えない期間ごとに「長期施設管理計画(仮称)」を策定して、原子力規制委員会の認可を受けなければならないというものだ。この年数は、暦年で除外規定は設けられないが、現行制度でも運転期間30年を超える原発に対しては高経年化技術評価で10年ごとの認可が行われていて、制度の焼き直しに過ぎない。

山中委員長は12月14日の記者会見で「現時点で手元にあるデータで審査を既にクリアしたものが認可をされないというのは、基本的に想定は、私自身はしておりません。」と述べている。若干の手直しをさも厳しくなるように印象付け、運転期間延長が受け入れやすいように援護しているとしか言いようがない。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して四十年とする。
2 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる。
3 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない。
4 第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
5 原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

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