脱原発東電株主運動ニュース2023年11月12日発行掲載記事 電力カルテル問題で株主代表訴訟を4社一斉提訴カルテル問題に関与した経営陣の責任追及のため、関係4社の株主が10月12日、一斉に株主代表訴訟を提訴しました。電力自由化により他の電力会社管内でも営業活動をした関電は、競争入札で契約額が下がりうまみがないと判断し、中国電力、中部電力、九州電力に、お互いのエリア内での競争を控えるカルテルを持ちかけて実施していました。ところが、外部から違法カルテルを指摘する声が届いた関電は、隠し通せないと判断して公正取引委員会に違反を自主申告し、課徴金を免れました。一方、カルテルを持ちかけられた3社には多額の課徴金が課せられました。 707億1586万円を課せられた中国電力は、株主の提訴請求に応じざるを得なくなり、瀧本前社長など3人への損害賠償請求訴訟を起こしましたが、請求額は約6,000万円にとどまっています。このため株主は、新旧取締役22人に課徴金と同額の損害賠償を求めました。 九州電力株主は、カルテルに関わった可能性がある現旧取締役8名に課徴金額プラスαの損害賠償を、中部電力株主は、現旧取締役14名に課徴金額や入札資格停止処分と補助金交付停止処分によって失った利益、社内調査費用を損害と算出して約376億円の賠償を求めました。なお、この3社は、課徴金等の処分取り消しを求めて公正取引委員会を訴える裁判をそれぞれ起こしています。この裁判での公取委の主張は、株主代表訴訟でも使えるものになりそうです。 関電は、課徴金を免れてはいるものの、入札資格停止処分等によって失った利益や社内調査費用のほかに、カルテルによって高値で電気を購入させられた大口顧客が被った損害に対する賠償債務があるとして3,508億円余りの損害賠償請求額を算出しました。被告は現旧取締役12名です。 河合弁護士をはじめ脱原発弁護団のメンバーに加え、これまで企業不祥事の裁判を多く手掛けてきた「株主の権利弁護団」がついてくれているのが大きな強みです。権利弁護団の冨田弁護士は「カルテルは多くの場合、営業や現場の部長クラスが先導することが多いが、関電の場合は役員が自ら相手のところに出向いている。これは特異で悪質なケースだ」と指摘しています。 なお、関電は私たちの提訴請求に対して、関与した取締役の善管注意義務違反を認めていますが、回収できる金額が少ないなどとして「総合的に判断」した結果、提訴しないと説明しています。入札資格停止処分等によって失った利益は少額で、裁判費用の方が高くつくという主張ですが、損害額を明らかにしたくないのが本音だと思われます。 私たちは金品受領問題の追及で、すでに3つの株主代表訴訟を抱えています。そのノウハウを活かして提訴請求は8人で行い、提訴時に参加原告を募って、総勢26名の原告団です。 なお、ある株主が、提訴のために証券会社に「個別株主通知の申出」をしたところ、証券会社のミスで株数ゼロの通知書が発行され原告団に加われませんでした。当該株主さんはNISA非課税口座と課税口座を持っていて、関電株がNISA口座に入っているにもかかわらず、課税口座の株数で通知済み通知書が発行されたためと分かりました。追加提訴を行い、最終的に原告は27名になりますが、今後も証券会社のミスは起こる可能性があるため注意が必要です。 ところで、提訴後の意見交換で、中国電力、九州電力の株主から、提訴請求していない株主も原告になれるとは知らなかったとの声を聴きました。そこで、4原告団の情報交換を密にする体制を作りました。今後は共同チームで電力側に対抗していきたいと思います。 |