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日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2023年12月号掲載記事に加筆

今話題の政治資金規正法にNUMOも違反!

高レベル処分場文献調査の第3の地区として狙われた長崎県対馬市では、議会の調査誘致請願採択に反して市長が応募しないと表明した後も、3月の市長選挙をにらんで推進派の動きは続いているようです。その推進派に打撃を与える報告書が出ました。

調査誘致請願の紹介議員になった11名は、NUMOが費用を負担する六ケ所村や幌延の視察旅行にたびたび参加しています。これは、対馬市政治倫理条例に違反すると、核のごみと対馬を考える会のメンバーが市の審査会に訴えていた結果が12月4日に公表されました。

報告書では、議員ヒアリングから交通費、宿泊費はNUMOが負担し、食費は個人負担であったと事実認定がされ、NUMOからは加えて旅行保険料など必要な経費を負担しているとの回答を得たとされています。その上で、市議13名が条例第3条第4項「政治活動に関し、企業団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けない」に違反していると判断しています。

私は少なくとも同条第6項「市民全体の代表者として、その地位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」に違反すると思って結論を待っていましたが、より踏み込んだ判断です。

報告書は「ほとんどの議員は、自己のあいまいな記憶に頼った回答に終始し、審査会委員からの質問に回答を拒否したり、何ら準備せずに審査会に臨むなど、条例第12条に規定する努力義務違反に当たるととれるような場面も見られた。この状況は、潔い態度をもって疑惑の解明に協力したとは甚だ疑問である」とも指摘しています。条例第12条に規定する努力義務とは「審査会からの要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない」という規定です。

推進派議員の振る舞いについてはさておき、報告書には他にも重要な指摘があります。
「政治資金規正法第21条第1項及び第22条の2に違反する疑念もある」と記述されているのです。

政治資金規正法第21条第1項とは「会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」という規定です。報告書は、判断の理由で、機構は法人である以上「企業団体等」に当たると判断するとしています。また、寄付とは金銭、物品その他の財産上の利益の供与で、施設見学の費用負担は財産上の利益の供与で寄付に当たると判断するとしています。寄付については、政治資金規正法第4条第3項で定義されているとおりです。

対馬市の政治倫理審査会は条例違反の有無を審査する機関で、政治資金規正法の審査機関ではないため「違反する疑念もある」と記述していますが、論理的には「違反である」と言っていることになります。

この問題を、12月11日に開催された総合資源エネルギー調査会特定放射性廃棄物小委員会で原子力資料情報室の高野委員から追及された国とNUMOは、反省の態度すら見せず、「基本方針で理解促進活動を行うことになっている。」「弁護士にも相談して問題ないと認識している。解釈上の問題もある。」との趣旨の回答しか行いませんでした。

NUMOが団体であること、旅費等の負担が財産上の利益の供与で寄付に当たることは明らかで、解釈の余地があるとすれば「政治活動に関する」寄付かどうかでしょう。しかし、政治資金規正法の解釈等を見ると、政治活動とは「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持することを目的として行う直接、間接の一切の行為」とされていて、高レベル廃棄物処分という施策の推進のために政治家が視察を行うことが、政治活動でないはずがありません。

核のごみと対馬を考える会は、報告書の公表後の市議会で、指摘を受けた市議らが市民に謝罪を行わなかったことを受けて、刑事告発する考えを明らかにしていますが、支出をした側のNUMO近藤理事長あるいは職員の刑事責任追及が、今後の接待旅行の抑止になるのではないでしょうか。

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対馬市での処分場誘致の動き

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