金品受領の関電幹部 被告席で語るに落ちる2019年9月26日、共同通信は、関西電力の役員等20名が、福井県高浜町の森山栄治元助役らから7年間で約3億2千万円の金品を受領していたと報じました。後に、関電が設置した第三者委員会は、金品受領者総数は75名、金額は約3億6千万円相当と認定。さらに、その後83人、約3億7千万円相当と判明しています。背任罪等の疑いで大阪地検に告発し、不起訴処分に対し一度は検察審査会で「起訴相当」「不起訴不当」と検察の捜査の在り方を批判する議決がされましたが、最終的に強制起訴には至りませんでした。 刑事責任を問えなかったので、株主代表訴訟による追及を行うことになりました。八木元会長ら旧役員が関電に損害を与えたので、関電に八木らを訴えろという請求を送ったところ、関電は外部の弁護士からなる「取締役責任調査委員会」を設置して対応を検討。その報告を受けて森元会長、八木元会長、岩根元社長、豊松元副社長、白井良平元取締役に19億3600万円の損害賠償請求を2020年6月に提訴しました。 私たち株主は、関電の損害賠償請求では不十分だとして、49名の原告団で現旧役員22名に約92億円の賠償を求める株主代表訴訟を提訴しました。その後、私たちの訴えた裁判は2つに分割され、関電が訴えた5被告については関電の訴訟と併合されることになり、原告席に関電と私たちが並んで座る珍しい形となりました。私たちは会社訴訟と呼んで、残りの被告の裁判と区別しています。3つある裁判(カルテルを足すと4つ)の情報は株主代表訴訟原告団HP さらに、2020年10月に関電コンプライアンス委員会が、八嶋康博元取締役が役員報酬減額の闇補填を森らと決めたと認定したことから、株主の提訴請求に応じて関電が提訴、株主も提訴して会社訴訟の被告は6人となりました。 最も審理が進んでいた会社訴訟では、4月20日から5月14日までに計4回の口頭弁論で被告本人尋問が行われました。論点ごとに報告します。 金品受領問題
問題発覚の発端は、森山が顧問を務める吉田開発に金沢国税局が税務調査を始めたことでした。金品を渡した記録が記載された森山の手帳が押収されたことから慌てた関電は、元大阪高検検事長だった弁護士佐々木茂夫に刑事事件にならないように検察対応を相談に行き「金品はもらったのではなく、預かっていたことにしろ」とアドバイスを受けています。被告たちは佐々木のアドバイスどおり「預かり保管」だと主張しており、これを認めるかどうかが焦点です。4月20日に被告に先立って証言台に立った月山將元法務担当常務は、佐々木に相談に行ってアドバイスを受けその後の社内調査委員会を取り仕切った人物です。被告側の主尋問や原告会社の反対尋問には饒舌に答えていましたが、私たちの弁護団に内部告発で届いた佐々木との2018年4月10日の相談議事録を示されると「覚えていない」を連発。刑事事件になることを心配していたことが分かるなどと追及されると、国税局からその2日前に厳しく言われていたので、部下がそのとおり述べた可能性があるなどと、書かれている内容を否定できませんでした。 4月24日には、被告の中では最も多額の1億1057万円の金品を受領していた豊松元副社長の尋問がありました。被告側の主尋問で豊松は、当時関電が4期連続で計1兆円の損失を出し、債務超過の危機にあった中で、地元の名士である森山元高浜町助役を怒らせると原発事業が成り立たなくなるので、やむを得ず金品を受け取り遅くとも退任時までに返却するつもりで保管していたと主張しました。まさに佐々木のアドバイスどおりです。しかし、なぜ退任時だと返せると思ったのかと問われると「不退転の決意だ」としか答えられませんでした。退任時に返せると思うのは、金品が不当な発注要求とリンクしていると認識しているからでしょう。 吉田開発に2018年1月30日に金沢国税局の査察が入ったことは関電原子力本部の「幹部」にすぐに伝えられたとされています。第三者委報告書では、鈴木聡副本部長が税理士に相談に行き返却の努力をすべきとの助言があったことから2月13日に豊松が森山と面会して一部を返却したと書かれています。ところが、本部長であった豊松が査察を知ったのは同年2月20日で、金品を一括返還した2月17日より後だと主張しました。返すつもりがなかったのに慌てて返したことがばれると困るのでしょう。他の被告も、関電に査察が入る2月20日まで知らなかったと口をそろえました。 豊松が証拠提出しているメモに、いついくら預かりいつ返したが書かれているのですが、これはその都度書いたのではなく、国税局の査察後に一括で書いて補充したものであることを認めました。他のノートなどに書かれていたものから作成したというのですが、証拠能力が高いのはそのノートなど元データです。ところがこれらが今どうなっているか分からないと述べて提出できないとしました。返したことが「預かり保管」主張の根拠ですが、本当に返したのかメモ自体が信用できません。 豊松は受け取った商品券、米ドル、金貨を現金616万円に換えて自分の口座に入れていたことを認めています。まさに返すつもりがなかったからでしょうが、将棋の駒を自費で買って送ったところ受け取ってもらえたので「絵画か何かにして返そう」と換金した主張しました。原告株主は、口座の入出金記録を提出するよう要求しました。 5月11日に尋問を受けた八木元会長は、30万円の商品券は同額をもらった前任者と香炉を買って返した、2回目の30万円商品券はマイセンの食器を買って返した、金貨や金杯は遅くとも退任時に返そうと紙袋に入れてクローゼットの棚に保管していたと主張しました。 原告会社の代理人から「預かったことを説明する工夫はしていたのか」と問われて、「説明する必要が生じるとは思っていなかった」との答えでした。 同日に尋問を受けた白井元取締役は、妻の見舞いにもらった100万円は退院時に同額のカタログギフトを内祝いとして返却、商品券や金貨などは換金すると250万円相当だったので、50万円のハンドバックに200万円の商品券を忍ばせて退任時に返却したなどと主張しました。結局、返却ではなく別のプレゼントを送っているだけではないかと問われた白井の答えは「見解の相違」でした。 1着50万円相当の仕立券付きスーツ券を豊松は20着、八木は2着受け取り、仕立てて使用していますが「社会的儀礼の範囲内」との開き直りでした。4着受け取っていた白井は、仕立ての期限が過ぎたので捨てたとのことです。 5月14日に尋問を受けた岩根元社長は、金貨10枚について「預かっていると森山に伝えていない。返すという意思を示すことは良くないと思った」と述べて言います。これで預かっていたことになるのでしょうか。 このように預かり保管だとする言い訳には無理があることが明らかです。仮に預かり保管だと判決で認定されたとしても、裁判長は「取引先から金品を預かることは適切か」と質問していましたので、被告の賠償責任は認められると確信しています。 報酬等闇補填東電福島原発事故当時、関電役員は平均約5500万円の報酬を得ていましたが、深刻な経営状態に陥り、2013年5月と2015年6月の2度にわたって電気料金の値上げを行いました。1度目の値上げの際に、経済産業省電気料金審査専門小委員会から役員報酬は国家公務員の指定職の給与水準と同レベルの1800万円とすることが適当であるとされたにもかかわらず、そこまで下げたのは2度目の値上げの直前で、査定期間の3年間平均では目標未達であったことから小委員会委員から厳しく叱責されました。また退職後の顧問14人に計1億4000万円支払っていたのですが、顧問制度をやめるように求められました。しかし、7人に計4000万円の支払いを継続していて、これにも批判が集中しました。このような経過があるにもかかわらず、2015年10月頃、森元会長が大幅な返上を行っている役員の労苦に報いる措置の検討を秘書室に指示し「役員の報酬返上に係る対応措置の取扱いについて」(本件文書)という文書が森によって決裁されます。そこには明確に「相談役・顧問・エグゼクティブフェロー等の報酬額に一定の加算をする」とされ、減額分から基準金額を算出することまで書かれていて、闇補填が企図されたことは明らかです。転出する役員には嘱託として報酬を支払うとされ、委嘱に際しての内示コメント案も用意されて、「嘱託委嘱(加算)については、ご本人限りということでお願いする」と書かれていました。 ところが森は4月24日の尋問で、「本件文書では特別な業務を委嘱し通常業務の報酬に加算するつもりだった。」「特別な業務が見つからなかったので通常業務に対する正当な報酬額とした」などと主張しました。 正当な報酬ならなぜ問題発覚後に自主返還したのかと問われると「会社の信頼回復したいという思いが分かるから」という答えでした。 河合弘之弁護士が、「仕事100に対して100の報酬を支払っているなら、どうして労苦に報いたことになるのか」と質問しましたが、森の回答は「わたしはそのように判断した」でした。海渡弁護士は「被告の主張は、関電コンプライアンス委員会や国税当局から否定されている」と追及しましたが、「国税は関電の提訴に合わせただけで、認定は事実と異なる」と抗弁。また内示時に半数程度の対象者には口止めしたことを認めたため「嘱託に委嘱されていることを隠して、どうやって仕事ができるのか」と追及されて「関係会社の中で関電のための仕事はできる」と答え、報酬に値する具体的な仕事を委嘱していないことを認めた形になりました。 松阿彌隆裁判長は口止めについて「誤解を受ける恐れがあるからとしているが、誤解を解いてオープンに制度を開始することはできなかったのか」と質問し、森は「考えが至らなかった。選択肢にあがらなかった」と回答しました。 八木被告は、決裁した文書に総支給額や残額などの記載があることを訊かれると、本件文書で基準金額を決めていることとの関連を認めましたが、秘書室が金額管理していただけで自分は考慮していないと主張しました。 金沢国税局は、受領した金品を預かりではなく収入とみなし、豊松らに追加納税を課しました。岩根元社長は、金沢国税局の査察を終結させるために豊松に追加納税するよう説得したとし、豊松の苦労に報いる対応を月山に指示したことを認めました。しかし、補填は実際には行われていないと主張し、補填が書かれた文書は秘書室がつじつま合わせに作成したものだとしました。これについても、裁判長から「決裁する人の意思とは違う資料をなぜ是正しないのか」と批判されていました。 証拠からは闇補填は疑う余地がありません。証拠を否定する根拠は、現職時代の2割を目安に報酬を算定したという口頭説明しかなく、この論点でも被告の責任は認定されると確信しています。 事前発注約束等森山は、自らの関連会社に工事を発注するよう要求し、関電は事前に工事の情報を伝えたり、発注の約束を行っていました。適正な発注体制を構築する義務があるのに果たしていなかった責任を追及していますが、被告らは自分に発注の権限はなかったなどと抗弁しました。豊松は、高浜原発所長から森山の不当要求を伝えるメールを受信していますが、「メールは読んでいない。問題があれば電話があるから業務に支障はない」「発注権限のある部下が困っているとは思わなかった」と主張しました。仮に主張どおり知らなかったと認めたとしても、知らないこと自体が取締役としての注意義務に違反していることに気づいていないのでしょうか。 大飯原発の自衛消防業務を関連会社オーイングに切り替えるよう森山から要求されていた件については「O社(M先生)からの申し出への対応」という文書が残されており、白井が八木に電話で確認した内容が書かれています。しかし、白井は「文書は知らない。そんなことを言うはずがない」と「O社に切り替えざるを得ないなら、最悪、仕方がないと思う」という内容を否定し続けました。 八木も岩根も「現場の決裁権者にも金品が渡されていると思わなかったのか」と問われて、「思わなかった」と答えていました。 なお、私たちは、工事費に上乗せされるなどした地元対策費が関電幹部に還流したということが金品受領問題の肝だと考えています。委員会報告書も事前発注約束等に基づく不適切な工事発注による損害額について「森山氏から受領した金品の総額である約3億6000万円を上回ることは容易に推察できる」としていました。ところが、関電の請求額19億余円に不適正発注額は含まれておらず、関電は発注は適正だったとしています。 私たちは、高値発注による損害も請求していました。実際、2022年4月20日に関電コンプライアンス委員会報告書では、土砂処分、土地賃借、倉庫賃借で関電が高値発注を行い、森山関係会社や原発推進派町議会議員に不当な利益を与えていたことが明らかになりました。具体的に明らかになった損害の請求は別の株主代表訴訟(新株代)で争うことになり、会社訴訟では請求から外す整理を行いました。 取締役会への報告問題金品受領など一連の問題を取締役会に報告して議論し、会社として対応しなかった責任についても追及しています。八木は、報告について「違法行為はないので必要ないと思った」などと答えています。裁判長からさらに理由を訊かれた際には、「取締役会に報告すると、誤った情報が外部に伝わる」と述べました。私たちがカルテルについて議論した議事録の開示請求をした際にも、取締役会で議論すると外部に秘密が漏れるので議論しておらず、議事録はない」というのが関電の答えでした。重要な経営問題を取締役会で議論しない関電の体質が再び露呈した形となりました。 裁判長からは、「報告するかどうかの判断にあたってはメリット、デメリットを考えるはずだか、メリットを考えていない」と批判されていました。 岩根も、陪席裁判官から「社内ヒアリング録では、報告により外部に情報が拡散することを心配していたと読める」と訊かれて「混乱していたかも」と答えていました。 社内取締役だけを招いた研修会で不適正事案の周知をし、取締役会に報告しなかった責任についても認定さえると思われます。 次回、9月10日の口頭弁論で結審し、年度内にも判決が出ると予想されます。被告たちを断罪する判決を期待し、注目していただければと思います。 |