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原発井戸端会議神奈川ネットワーキングニュース掲載記事

司法の役割を放棄した大飯原発許可取り消しをめぐる大阪高裁判決

国相手の大飯原発3・4号設置変更許可取り消し訴訟、5月28日の大阪高裁判決公判で、私は、開廷前の写真撮影の時間に川畑正文裁判長の表情を凝視していた。自身の信念に基づいてよい判決を書いたと自負できるのであれば、少しはにこやかな顔をするかもと思ったが、そのようなことはなかった。

はたして開廷した後に、極めて事務的に住民に逆転敗訴を告げる主文だけを述べると閉廷を宣言。立ち去る背中に「理由は?」との大きな声が傍聴席から飛んだが、振り返ることもなかった。

判決前、弁護団は「1審で勝訴してからの控訴審で国は私たちを敗けさせる新たな主張をしておらず、敗ける要素はないが、裁判だから分からない」と述べていた。そして、その懸念どおり敗ける要素がないにも敗けてしまった。判決に目を通すと、裁判所が国を勝たすために論点をごまかして、それらしく判決を書くかに苦心したさまが見て取れる。敗ける要素は、原子力推進政策への裁判所の忖度だったのだ。

丁寧な事実認定に基づく1審勝訴判決

大阪高裁判決の問題点を理解してもらうために、1審大阪地裁判決について改めて整理しておきたい。

2020年12月4日、大阪地裁は、大飯3,4号炉の耐震設計について「原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程には、看過し難い過誤欠落がある」として、設置許可を取り消した。

2012年6月に提訴されたこの裁判の大きな争点は、耐震設計審査であった。原発近傍の3断層が連動して動いた際に重大事故を免れないなどと原告は主張していたが、2020年1月になって裁判長が、地震動審査ガイドに「経験式は平均値としての地震規模を与えるものであることから、経験式が有するばらつきも考慮されている必要がある」と、福島事故後に追加されたことに気づいて、ばらつきを考慮しても設置許可基準を満たすことを示すようにと国に指示を出した。

活断層がずれて引き起こされる地震の場合、大きな断層ほど大きな地震を引き起こす。そこで、過去の地震を調べて断層面積と地震規模の関係を示しているのが経験式だ。いくつかの式がある中で、入倉三宅式の場合過去53個の地震をもとに式が導かれている。断層面積と地震規模は一直線の式で比例するようなものではなく、ばらついているデータから比例関係を最小二乗法で近似して示しているに過ぎない。

したがって入倉三宅式に断層面積を入力して得られる地震規模は、あくまで平均値にすぎず、実際の地震は入倉三宅式を導いたデータのように、計算結果よりも大きなものになることも小さくなることもあり得るのだ。このことを考慮する必要があるとしたのが地震動審査ガイドだった。

このガイドのぱらつき条項の意義について、2020年12月4日に出された1審判決は
経験式によって算出される地震規模は平均値である。そこで,実際に発生する地震の地震規模は平均値からかい離することが当然に想定されている。

地震規模(地震モーメント)は,震源モデルの重要なパラメータの一つであり,その他のパラメータの算出に用いられるものであって,基準地震動の策定における重要な要素であるといえる。

そうすると,経験式を用いて地震モーメントを設定する場合には,経験式によって算出される平均値をもってそのまま震源モデルにおける地震モーメントとして設定するのではなく,実際に発生する地震の地震モーメントが平均値より大きい方向にかい離する可能性を考慮して地震モーメントを設定するのが相当であると考えられる(例えば,経験式を導く基礎となったデータの標準偏差分を加味するなど)。
と認定している。その上で
ただし,他のパラメータの設定に当たり,上記のような方法で地震モーメントを設定するのと同視し得るような考慮など,相応の合理性を有する考慮がされていれば足りるものと考えられる。また,経験式が有するぱらつきを検証して,経験式によって算出される平均値に何らかの上乗せをする必要があるか否かを検討した結果,その必要がないといえる場合には,経験式によって算出される平均値をもってそのまま震源モデルにおける地震モーメントの値とすることも妨げられないものと解される。
として、このような経験式が有するぱらつきを考慮する検討自体をしていないことから原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程には,看過し難い過誤,欠落があると認定したのだ。

お分かりいただけただろうか。1審判決は地震動審査ガイドにやりなさいと書いてあることを国がやっていないことをもって許可を取り消した、やってないことを過去に遡ってやっていたことにはできない、したがって敗ける要素はないと弁護団が考えたことを。

安全を軽視しルールを捻じ曲げた規制委員会

ここで高裁判決のへ理屈の批判の前に、国・原子力規制委員会が行った卑劣な訴訟対策も再確認しておきたい。なんと地震動審査ガイドのばらつき条項を2022年6月8日に削除したのだ。

ルールで決められたことをやっていないと裁判で指摘されたが、過去にさかのぼってやったことにはできない。それならルールを変えてしまえという、とんでもないことだ。

当時の更田委員長は記者会見で「削除というより、本来の意図に、より分かりやすく書き直したの。」と言い訳をしているが、大阪地裁判決を踏まえて改正したのかと問われて「必ずしもそれだけではない」と否定することができなかった。

結論ありきの大阪高裁不当判決

さて、問題の高裁判決のへ理屈は、裁判所が示した判決要旨の次の文章に見て取ることが出来る。「現在の科学技術水準において、経験式の有するばらつきについての考慮は必要であり、主要なパラメータを保守的に設定することにより考慮することが必要と考えられる」

やりなさいと書かれているルール、すなわちばらつきの考慮を行わなければいけないことを否定することはできなかった。しかし、それを全く別の考慮である「主要なパラメータを保守的に設定すること」で、やっていたことにしてしまったのである。パラメータを保守的(安全側)に設定すること、すなわち式に入力する値を適正に吟味して安全側に設定することは、当りまえの作業だ。それでも式から得られる答えが平均値であることが問題となっているにもかかわらず、あえて混同することで結論を捻じ曲げてしまったのだ。

ばらつきの考慮とパラメータの設定を保守的にすることが別の問題であることは、裁判所自体が一番よく分かっている。判決文には次の記述がある。「断層パラメータの不確かさと、経験式の内包する実際のデータとの乖離であるばらつきは、これらだけを取り出すと異なる概念と言い得る」 国を敗けさせるわけにはいかないという結論を先に決めて、間違った判決を書いていることを自覚しているとしか言いようがない。

高裁判決を読むと、理由として書かれているのは、ばらつきの考慮方法についての記載がガイドには書かれていないことと、地震動審査ガイドを作成した学者から出された意見書だ。

地震動審査ガイドを作成した際の、原子力安全委員会の地震等検討小委員会でばらつき条項の追加が議論された時の議論について、1審判決は「地震等検討小委員会において川瀬委員が同じ想定域からマグニチュードがより大きな地震が発生する可能性があると指摘していること、入倉主査が経験式と経験式の不確かさを考慮することが必要であると指摘していることを踏まえると,本件ばらつき条項には,経験式の適用範囲の妥当性を検証すること(第1文)にとどまらず、経験式によって算出される平均値より大きい方向にかい離する可能性を考慮して地震モーメントを設定すること(第2文)を求めるという積極的な意味が込められていたこと、その余の委員もこれに賛同していたことは明らかというべきである。」と認定していた。

ところが、その川瀬博委員は、大阪高裁に2021年5月31日付の意見書を提出し、「ばらつき条項が追加される際に、それまで行われていなかったM0への上乗せを新たに検討するよう求める趣旨を込めていたとの認識を持っていた委員がいたとは私は認識していない」とした。入倉委員も「ばらつき条項は、地震モーメントM0の値の上乗せを求める文章ではない」と記した意見書を2021年5月28日付で提出している。

地震動審査ガイドのばらつき条項では、高裁判決も指摘したようにばらつきの考慮方法についての記載がないのであって、ガイドを作成した委員であった者は、上乗せの検討でなければどのように検討すべきと考えていたのか、説明責任を果たすべきである。

川瀬意見書では「断層面積Sの評価委置いて、標準的手法で評価される断層面積Sに対して十分な余裕をもって評価しており、それは結果として平均的関係として設定されている入倉・三宅式のM0―S関係に『不確かさ(ばらつき)』を考慮したことに相当すると考えられる」とされている。被告国の求めによって作成された意見書であるが、「結果として…考慮したことに相当する」という結論は、考慮していないことを否定できていないことに注目してほしい。しかし、このような意見書に依拠して、高裁判決は構成されてしまったのだ。

裁判は最後の砦になりえないのか

裁判官も人間だから間違うことはあるだろう。刑事事件で間違うと人の一生を台無しにするので、再審制度の見直しの見直しがあれだけ議論になった。ところが、今回の大阪高裁判決は、裁判官が国の主張に騙されて間違ったのではなく、間違えることなく国を勝たせるために誤った判決を書いたことが、判決文を読むと分かる。

前述のように規制委員会は、地震動審査ガイドのばらつき条項を削除した。最近では、浜岡原発の耐震データねつ造を見抜けなかったにもかかわらず審査体制の見直しを行わず、電力サイドの求めに応じて特定重大事故対処施設(いわゆるテロ対策施設)の設置期限の延長を図り、再稼働にお墨付きを与える機関に成り下がっている。

規制機関が電力会社側の勢力に支配されてしまう「規制の虜」になっていたことが、東電福島原発事故の一つの要因と指摘されたが、規制委員会は再び「規制の虜」になっているように見える。このような時に、本来であれば司法の果たすべき役割は大きいはずだ。

これまでに、住民側が勝訴判決や決定を得た裁判を、脱原発弁護団全国連絡会のHPを参考に一覧にしてみた。
地裁 高裁
もんじゅ許可取消 2000.3.22 敗訴 2003.1.27 勝訴 ⇒最高裁で敗訴2005.5.30
志賀運転差止 2006.3.24 勝訴 2009.3.18 敗訴
大飯3,4号運転差止 2014.5.21 勝訴 2018.7.4 敗訴
大飯3,4、高浜3,4運転差止 2015.4.14仮処分認容
2015.12.24仮処分取消
高浜3,4号運転差止 2016.3.9仮処分認容
2016.7.12 仮処分認可
2017.3.28仮処分取消
伊方3号運転差止 2017.3.30 仮処分却下(広島地裁) 2017.12.13仮処分認容
2018.9.25仮処分取消
伊方3号運転差止 2019.3.15仮処分却下(山口地裁) 2020.1.17仮処分認容
2021.3.18仮処分取消
大飯許可取消 2020.12.4 勝訴 2026.5.28 敗訴
東海第二運転差止 2021.3.18 勝訴 審理中
泊運転差止、廃炉 2022.5.31 勝訴 審理中

東電福島原発事故以前には住民側が勝訴した判決は2例しかなかった。もんじゅの許可取り消しを求めた裁判では、名古屋高裁金沢支部で勝訴したものの、最高裁で取り消され敗訴が確定した。井戸謙一裁判長が金沢地裁で出した差止判決は、名古屋高裁金沢支部で取り消された。

福島原発事故後では、9件の判決・決定があるが、樋口英明裁判長が出した3つの判決・決定は、高裁などで取り消されている。伊方原発を巡っては広島高裁で2度、運転差し止めの仮処分が認められているが、いずれも電力会社の異議申し立てで決定が取り消されている。

このように見てくると上級審に行けば行くほど勝訴判決を維持することが難しい現状が浮かび上がる。

ここで改めて述べる必要がないかもしれないが、東電福島原発事故の損害賠償を求める裁判では、国の責任を否定した2022年6月17日の最高裁判決以降、地裁・高裁レベルで国の責任については19連敗となっている。

司法が、国の政策に忖度して本来の責任を果たせないのであれば、司法への市民の信頼は地に落ち、再び東電福島原発事故のような大事故が発生することを防ぐことはできないであろう。

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屁理屈で国を勝たせた大阪高裁

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