目次

第1章 原発廃材のフライパンで料理しますか?

第2章 チタン廃棄物のスソきり処分

第3章 低レベル廃棄物の埋め捨て処分

第4章  ウラン採掘での放射性廃棄物


第1章

原発廃材のフライパンで料理しますか?

§1 原子力安全委員会の問題の報告書

いきなりショッキングな問いかけで恐縮なのですが、このようなことが近い将来現実に起ころうとしています。

原子力安全委員会が、原発廃材の再利用のために報告書を出しています。(「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」99年3月)

報告書では、原発廃材の金属とコンクリートが再利用された場合の被曝量がどれだけになるか、77ケース想定して計算されています。例えば、原発廃材の金属が再利用されフライパンになったケースでは、フライパンの金属が腐食して食品に混入し、食べてしまう場合の被曝量を、フライパンの年間使用時間を180時間と仮定し、フライパンの面積や鉄の腐食速度などを使ってもっともらしく計算しているのです。その他にも、鍋、スプーン、ナイフ、飲料缶に再利用される場合や廃材の金属をベッドに再利用する場合、廃材のコンクリートを壁材に再利用する場合などが想定されています。

このような報告書が出される背景や狙いはどうなっているのでしょうか。

§2 原発の解体撤去で多量に発生する廃棄物

約32年間運転した東海原発が、1998年廃炉になりました。25年以上運転している原発も4炉あります。日本でも、商業用の原発が廃炉になる時代がやって来たのです。現在動いている50数基の原発は遅かれ早かれ廃炉にしなければなりません。

原発廃炉の手順は、使用済み核燃料を抜き取ったり冷却材などを取り除いたあと、放射能が減衰するのを5〜10年程度待って原子炉施設すべてを解体撤去するのが、日本の方針です。解体せず密閉した状態で管理を続けるほうが放射能が拡散する恐れは少ないのですが、解体した跡地にもう一度原発を建設することを考えているのでしょう。

解体時に飛沫や粉塵が飛び散って放射能汚染が広がっては危険ですから一口に解体といっても大変な難工事ですが、もっと大変なのは発生する廃棄物です。廃炉になった東海原発の場合、約16万トンの廃棄物が発生するという試算が行われています。東海原発は比較的小型の原発(16万6千キロワット)であったためこの程度の量ですが、百万キロワット級の原発1基を廃炉にすれば約50〜55万トンもの廃棄物が発生すると予想されています。大型ダンプ約5万数千台分といえば少しはイメージが湧くでしょうか。

さて、問題は撤去する廃棄物の処分方法です。多量の廃棄物をすべて放射性廃棄物として扱っていたのでは、処分費用も手間も大変と考えだされた方法が、スソ切り処分です。一定レベル以下のものはスソ切りして、放射性廃棄物として扱わなくても良いと決めてしまうのです。例えば加圧水型原発の解体で発生すると予想される約50万トンのうち、スソ切りによって「放射性廃棄物でない廃棄物」とされるのはなんと約49万トンにのぼると試算されています。

§3 スソ切り値の安全性は?

放射性廃棄物と「放射性廃棄物でない廃棄物」の線引きを決めるために出されたのが、冒頭紹介した原子力安全委員会の報告書です。被曝量に換算して10マイクロシーベルト/年に相当する放射能レベルがスソ切り値(推進派は「クリアランスレベル」と呼んでいます)として計算されたのです。この値をどう考えるべきでしょうか。

10マイクロシーベルト/年は、一般人の被曝限度の百分の一にあたります。百分の一なら安全でしょうか。

フライパンのケースの計算を少し紹介しましたが、例えばフライパンの使用時間など不確かな計算条件を変えればいくらでも違った結果が得られます。大人を対象にした計算が赤ちゃんに適用できるのかといった問題もあります。

また、スソ切り処分が始まったとき、スソ切り値どおりに放射性廃棄物と「放射性廃棄物でない廃棄物」が分別できるのかも疑問です。多量の廃棄物をすべて測定することは困難です。実際、先の原子力安全委員会の報告書では、「今後、測定すべき対象物の範囲や、測定点数や測定単位の採り方、許容されるばらつき等の測定方法などを検討することが重要」と問題を先送りにしているのです。過去に汚染物質に触れた記録のないものや位置的に見て汚染がないとみなされるものは、どんどん非放射性扱いにされていくでしょう。

§4 台湾での鉄筋の放射能汚染事故の教訓

これまでは、放射能レベルに関係なく、放射線管理区域で発生するものは全て放射性廃棄物と見なしてきました。そのことがいかに安全サイドにたった考え方かを示す事件が台湾で起きています。

70世帯240人が住んでいた台北市内のアパート「民生別荘」の部屋の壁から異常な放射線が出ていることが、1992年に発見されました。調査の結果、壁のなかの鉄筋がコバルト60という放射能で汚染されていることが判明しました。台湾の鉄は金属スクラップから作られるものが大半ですが、製造過程でスクラップに放射性同位元素コバルト60が混入し、放射性の鉄筋が建設用に出回ってしまったのです。汚染鉄筋は当然「民生別荘」だけで使われたわけではありません。1995年5月までに85棟以上の汚染住宅が見つかり、その中には学校、幼稚園、デパートも含まれていました。しかも現在もなお1200世帯を越える住民が汚染住宅で生活を続けていると伝えられています。汚染は、鉄筋を製造した工場内の土壌、煙突、スラグ、地下水などにも及び労働者も被害を受けているそうです。

§5 金属スクラップの放射能検査体制は?

コバルト60がどこから混入したか解明されていませんが、日本でも放射線管理区域のごみをスソ切り処分すれば、このような事件が起きる可能性が今まで以上に高まることは明らかです。

汚染住宅事件が表面化してから台湾当局は、規制法を整備しました。鉄鋼業者は納入スクラップや製品の放射線測定を自主的に行うよう勧告され、放射能スクラップ発見時に行政への通報が義務づけられました。この問題を取り扱った単行本「総被曝者の時代──危ない金属リサイクル──」(佐藤幸男監修/佐藤ニナ・松浦千秋著海鳴社)によると、1995年9月現在スクラップ関連施設の119箇所に放射線検知器が設置済だそうです。

一方、日本は世界有数の放射能利用国であり1979年から1993年までに国内で起きた放射性物質紛失事故が38件あり、そのうち10件が行方不明のままです。また、スクラップの輸入先がアメリカや旧ソ連など過去に放射能汚染事故を起こした問題国であることも指摘されています。

日本の金属スクラップの放射能検査体制はどうなっているのでしょうか。日本消費者連盟関西グループは、1997年に鉄鋼会社15社にアンケート調査を行いました。返ってきた回答は少なかったのですが、A社はスクラップや製品の放射線検査を現在テスト中としたうえで、国や業界の対応については「不十分。台湾等の状況をもとに汚染のチェック体制、汚染物質の廃棄処理体制を整備すべき」と回答してくれました。

§6 鉄鋼連盟の内部文書

右肩に取扱注意と書かれた日本鉄鋼連盟の「スクラップへの放射性物質混入問題への対応について(案)」と題された文書を入手しました。98年9月に出されたこの文書では、資源エネ庁の委託で財エネルギー総合工学研究所が行った原発廃炉スクラップの再利用に関するヒアリングに次のように回答したと記されています。

「解体スクラップを受入れる場合には、1)国民的合意 2)技術的な安全性確保 3)異常時対処方法の確立 が不可欠の条件であり、現時点ではいずれの条件も満たされていない。鉄鋼業界としては、原子力発電の必要性が高いことや少量とはいえ有用資源のリサイクルの観点から国民合意を前提に協力していきたい。そこで、管理されたスクラップ(クリアランス廃棄物の出し側および受入れ側での別管理)が管理されたプロセス(専用設備)で処理され、管理された製品(限定再利用)として出荷される、という完全クローズドシステムを構築することが現実的と考える。」

鉄鋼業界としては、廃炉スクラップがフライパンになることは好ましくないとの考えのようです。

§7 相次いだ金属スクラップへの放射能混入

2000年4月28日、住友金属工業和歌山製鉄所にフィリピンから運び込まれた金属スクラップ入りのコンテナから放射線が出ているのを、荷受場の放射線検出器が見つけました。コンテナ表面で75マイクロシーベルト毎時のガンマ線と6マイクロシーベルト毎時の中性子線です。

放射線量が高く線源が不明のため住金和歌山から動かすこともできず、5月24日になってようやくコンテナを開けて調べたところ、放射線源は地層の水分密度を測定する密度計に使われていたセシウム137(230MBq)とアメリシウム241-ベリリウム(1800MBq) でした。

日本でもついにと思っていると、同種の事故がたて続けに報道されました。

5月8日、神戸製鋼加古川製鉄所に運び込まれたスクラップから放射線が0.2マイクロシーベルト 毎時検出されたため、スクラップは搬入した下請け会社、鞄文(神戸市東灘区)に送り返されました。鞄文で調べたところ放射能マークを粘着テープで隠した鉛容器が見つかり、表面で1400マイクロシーベルト毎時のガンマ線が検出されました。容器のなかには、医療用のラジウム針4本(296MBq)が入っていて、製造番号から1955年頃和歌山の病院が購入したものであることが判明しました。さらに、その後、元院長が医療機器販売会社社員に捨てさせていたことが明らかになっています。

6月19日、岡山県玉野市の「松山鉄工所」倉庫内で劣化ウランの塊(縦10a、横7〜8a、奥行き4a)が発見されました。表面で9マイクロシーベルト毎時のガンマ線が検出されています。社長が16〜17年前にスクラップ回収場所で見つけて保管していたものだそうです。

6月21日、岡山県倉敷市の川崎製鉄水島製鉄所でもスクラップを積んだ搬入トラック放射線が検出され、トラック上部から直接測ったところ6マイクロシーベルト毎時ありました。放射線が検出された物体2個(表面で15マイクロシーベルト毎時)と同様の物体22個がスクラップを回収した平林金属鰍ナも見つかり、調査の結果、テイカ鰍フチタンの生産工程で使用され、1975年頃廃棄された金属部品であることが分かりました。

チタンには、次章で述べているようにウランやトリウム等の放射能が不純物として含まれています。

この事件に関連して、科技庁はチタン加工工場スクラップから放射線が検出された事例としてこれまでに2件の報告を受けていると発表しました。その2件とは

◇ 発見された場所:大同製鋼
  発生元    :石原産業且l日市工場
  連絡を受けた日:平成12年5月17日
◇ 発見された場所:共栄製鋼、漢那商店
  発生元    :古河機械金属椛蜊纃H場
  連絡を受けた日:平成12年6月14日

いずれも事件の直前のことであることに注目してください。和歌山や神戸の事件がなかったら報告されずに済まされたでしょうし、岡山の事件がなかったら公表されないまま済まされたのでしょう。

結局、業界が自主的に測定体制を整えはじめたら放射線が続々と検出されたことになります。まだ、測定体制の整っていない工場もあり、業界の自主的対応ではなく法的に義務づける必要があるでしょう。また、放射線検出後の国や自治体への通報などをルール化する必要もあります。

§8 金属スクラップへの放射能混入対策

2000年8月 7日付けで科学技術庁、外務省、大蔵省、通産省、運輸省の連名で「金属スクラップへの放射性物質混入対策について」という文書が出され、再発防止策がまとめられています。その対策とは・・・

(1) 国内における放射性物質の適正管理の徹底 

 科技庁が、放射線障害防止法規制下の全事業所に対し、保有する放射性同位元素の適正管理の徹底を図るよう通知

(2) 輸入者による金属スクラップヘの放射性物質混入防止の取組み 

 通産省が、輸入業界に対し、輸入管理体制の充実及び再発防止についての自主的な取組みを進めるよう要請

(3) 金属スクラップ関係事業者への対応

 金属スクラップ事業者及び鉄鋼関連事業者に対し、金属スクラップへの放射性物質混入対策について周知を図る。

(4) 水際での対応

 関係省庁は、各々の情報収集ルートを活用して、放射性物質が混入しているおそれのある金属スクラップに関する情報収集に努める。また、運輸省では、金属スクラップの輸入に係る荷受人に対し、船積み前に金属スクラップに放射性物質が混入しているかどうかを荷送人が確認することを求めるよう、要請することについて検討する。

 大蔵省及び運輸省では、関係省庁等からの情報に基づき、放射性物質が混入しているおそれのある金属スクラップがあった場合には、関係省庁と連携して適切に対処する。

(5) 発見時の対応

 科技庁等関係省庁は、相互に協力して事態に対応するため、必要に応じ連絡会議を開催し、安全措置、通報体制の整備、事業者に対する指導等の対策について検討を行う。

(6) 国際的な取組みの推進

 国際的な議論への積極的な参加と輸出国への情報提供等

という内容です。

(4)の「水際での対応」に出てくる運輸省の検討では

@荷送人が、鉄鋼廃材に放射性物質が混入しているかどうかについて確認を行い、船長及び荷受人に確認結果の報告を行う。

A船長が、鉄鋼廃材を船積みする前に、当該鉄鋼廃材に放射性物質が混入しているかどうかについて確認を受けたものである旨を荷送人より受ける。

B荷受人が荷送人に対して鉄鋼廃材に放射性物質が混入しているかどうかについて確認を行うよう要求するとともに、確認結果の報告を受ける。

という要請を鉄鋼連盟に出したようです。

結局運輸省が求めたのは、日本へスクラップを輸出する側に測定することを要求しろということですが、たったこれだけのことを文書で要請するのに2000年8月段階ではもったいぶって検討しなければできなかったことになります。なぜでしょうか。ひとつには、測定体制の問題が躊躇させたと考えられます。

2001年1月4日付け毎日新聞は、通産省が測定器の設置に対する補助金制度を2001年度から創設する方針を固めたと報じていますが、この記事の中で日本の測定体制の整備状況が述べられています。それによると、鉄鋼連盟加盟の鉄鋼メーカーでゲート式の測定器の設置率が2000年度中に約8割になる見込みだそうですが、納入する側のスクラップ業界では導入率が1割に満たない現状だそうです。

日本においてさえこのような状態であれば、日本へスクラップを輸出する外国の測定体制がどのようなものであるか容易に想像できると思います。対策が実効性を持つまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

台湾等で問題になってからずいぶん時間が経過したことを考えれば、測定体制の整備は遅々として進んでいないといえます。補助金制度が設けられることは歓迎すべきですが、飴だけではなくムチとして法律で整備を義務付け、違反者には罰則を設ける必要があるのではないでしょうか。

また、神戸でスクラップ中から見つかったラジウム針は、和歌山県新宮市の個人病院の元院長が医療機器販売会社社員に捨てさせていたことが明らかになっています。ところが、放射能マークをテープで隠して捨てるという悪質なものだったのにもかかわらず捨てた行為は法律の想定外で罪に問えないというのです。

高槻市で発生したJT職員による放射能ばら撒き事件などのように、今後とも予期せぬ放射能投棄が起こる可能性があります。元院長などは届出をせずに放射能を所持していたことで罪に問われましたが、不法投棄にも厳罰を設ける必要があります。

 さらに、発見された場合の体制整備も法律でルール作りしなくても大丈夫か疑問が残ります。神戸のケースでは、最初に放射線を検出した神戸製鋼加古川製鉄所から神戸市内のスクラップ業者に積荷が送り返され、放射能の処理費などはスクラップ業者が負担しています。スクラップ業者に測定義務を課すと同時に、経済的負担をかけない制度を設けることが通報を躊躇なく行わせることになるのではないでしょうか。

§9 積み重ねられる既成事実

既に1986年から1996年にかけて実際に解体撤去された原子炉(原研・JPDR炉)のケースでは、解体作業で発生した金属スクラップのうち約1500トンが何の説明もないまま売却されています。鉄鋼業界が言うように廃炉スクラップが専用設備で管理され、限定再利用されたわけではないのです。

また、関西電力は、1993年から始めた美浜原発2号炉と高浜原発2号炉の蒸気発生器交換工事で発生するコンクリ−ト廃棄物計265トンを放射性廃棄物としてではなく、普通の産業廃棄物として原発敷地内に埋めてしまいました。その後行われた他の原子炉の蒸気発生器交換工事でも、交換のために格納容器に穴を開けることによって発生するコンクリート廃棄物を普通の廃棄物として処分することが続けられました。96年には高浜原発1号炉の原子炉圧力容器上蓋と蒸気発生器の交換工事で、切り出したコンクリートの塊の一部(約140トンのうち13トン)を整形加工して売却、高浜町五色山公園の彫刻の台座として再利用する暴挙まで行われました。

§10 病院廃棄物などもスソきり処分へ

廃炉廃棄物のスソきり処分は、認められない。したがって、廃止後の原発は解体せず、核燃料等を抜き取ったあと密閉管理するしかないと思います。原発現地の方には、廃止後もおろかな核の墓標を押しつけることになりますが、いかがでしょうか。

また、原発の解体ごみだけでなく、病院・研究所などであつかう放射能のごみ(可燃物を含む)のスソ切り値も今後検討される予定になっています。

病院などの放射能ゴミの発生者である事業所は全国で約5千箇所も存在します。また、放射能を扱う研究施設も全国で約180箇所も存在します。これらの事業所で発生した放射性廃棄物は現在アイソトープ協会が回収していますが、発生箇所が多いだけに、十分な管理が行われるかどうか分かりません。スソ切りされたものは市町村収集ごみや業者ゴミとして処理されると予想されます。放射線管理区域から発生したものでもどんどん一般のゴミ扱いが行われ、知らずに紛れ込んだ放射能汚染が広がっていくケースも考えられます。

第2章

チタン廃棄物によるスソキリ処分

§1 チタン廃棄物とは?

車などを白く塗っている顔料「酸化チタン」は、原鉱石がトリウムやウランを不純物として含んでいるため製造工程で発生する廃棄物が放射性になっています。ゴルフクラブやメガネフレ−ムに使われる金属チタンの製造工程からも放射性廃棄物が発生します。

運転開始からこれまでに全国の原発で生み出された低レベル廃棄物はドラム缶にして約60万本ですが、チタン廃棄物はそれをはるかに上回る年間約200万本も発生しています。

ところが、厚生省などは、廃棄物処理法で「放射能で汚染されたものを除く」とされている産業廃棄物の定義に反して「チタン廃棄物は産業廃棄物として扱う」と違法な通達を出してしまったのです。

§2 組合で適正な処分を求めて交渉

90年に岡山県の市民グル−プの手でチタン廃棄物が放射性であることが暴露されるまで、大阪府下では、大阪市西淀川区に所在する古河機械金属株から排出された放射性のチタン廃棄物が、堺市内の(財)大阪産業廃棄物処理公社の堺第7─3区処分場に埋め立てられていました。現在は、泉大津沖のフェニックス処分場に埋め立てられています。

自治労大阪府職は、従事者(組合員)の安全確保や放射能の監視強化などを求めて、交渉や処分場の現場確認に取り組みました。その結果、放射能の監視が行われ、測定結果の組合への報告が行われています。

報告されているデータを見てみました。チタン廃棄物の放射能が問題になってから企業がより不純物(放射能)の少ない原鉱石に切り替えたのか、レベルは下がる傾向にあるようです。しかし、それだけ放射能が原産国や他の利用国に押し付けられたとも考えられ、「公害輸出」の一形態ということもできます。

§3 チタン廃棄物の基準値は?

チタン廃棄物を普通の廃棄物として扱っていいとする基準値は、放射線量で1時間当たり0.14マイクログレイとされています。この値は、1年間浴びつづけたときに1ミリシーベルトという一般人の被曝限度になる値から決められています。先に述べたスソきり処分値の百倍です。つまり、チタンで被曝した人が、医療用を除く他の人工的な被曝をすれば基準オーバーしてしまうという、極めて高い基準の設定がされているのです。

それでも、チタン廃棄物に普通の人が1年中接して暮らすということは、通常は、考えられないという反論が出てくるでしょう。しかし、埋め立てが終わった産業廃棄物処分場は、何ら規制を受けないため、上に住宅が建てられたり、掘り返されたり、何も知らない住民が廃棄物と接して暮らすことも十分あり得る話です。

しかも、
1)放射線量と被曝量の換算のときにr線(ガンマ線)の外部被曝しか考慮されていない。ほこりになって飛び散り、吸い込むことも考えられる
2)チタン廃棄物中の放射能のウランやトリウムはガス状のラドンに変わるので、放射性のガスを吸い込むことも考えられる
など数字の根拠についても疑問は尽きません。

チタン廃棄物の問題は、嫌でも放射性廃棄物問題と付き合っていかざるをえない現代生活を象徴しているように思えてなりません。

第3章

低レベル廃棄物の埋め捨て処分

§1 危険な埋め捨て計画が六ケ所村で

原子力発電所で使用された紙や布を燃やした灰、液体や気体の放射性廃棄物を処理したフィルターなどをドラム缶に詰めた低レベル廃棄物は、原発敷地内にたまりつづけてきました。これを地下の浅いところに埋めてしまう施設が、青森県六ケ所村の「低レベル放射性廃棄物埋設センター」です。縦横24m四方、高さ6mのコンクリートの箱にドラム缶を約5000本入れるとモルタルを充填して覆いをするというのが基本的な構造で、第1期分でドラム缶20万本を埋設し、最終的にはドラム缶300万本を受け入れる予定になっています。 処分にあたっては、段階的な管理を行うことが決まっています。推進派は「300年の管理」を行うと宣伝してきました。「300年」とはIII段階が終了した時点を指してのことですが、実際には、II段階終了後(埋め立てから約30年後)は、一般公衆の敷地内立ち入りは自由ですし、跡地の利用も可能とされ、「300年の管理」と呼べるようなものではありません。

六ケ所村の敷地付近は、地下水が豊富な地域で、すぐに腐食してしまうであろうドラム缶から漏れだした放射能による地下水汚染が心配されます。         

§2 穴だらけのドラム缶から漏れだす放射能

98年3月末で原発に保管されている低レベルドラム缶は494,204本、そのうちの約15,440本に穴開きや錆などが発生していることが明らかになりました。なかでも約12,500本は福島第一原発保管分で、ドラム缶に放射性廃棄物とコンクリートを混ぜて詰めたときに余剰の水が入り中から腐食したり、保管場所の結露が原因だったりするとされています。

穴が開いているものには、テープを貼る仮補修を施し、六ケ所村への搬出前に補修を行うと東京電力は発表しました。1998年5月に国の通達が出され、ドラム缶の補修をすれば埋設できるようになっているのです。補修方法は、錆等をヤスリで研磨し、ステンレスの板を接合剤で貼付し、ペンキで再塗装するというものですが、その基準が凄い。穴などの劣化部分がドラム缶の全表面積の4分の1以下で胴体を1周していないもの、補修板の糊代が5センチ以上確保できるものはOKなどという信じられない基準なのです。

表面積の4分の1が穴なら、もはや穴ではなくドラム缶と言える状態ではないのでは?

しかしながら、東京電力は「ドラム缶は六ケ所へ搬入するまで持てばよく、埋設後ドラム缶による放射能封じ込めは期待していない」として、1999年1月に補修済みドラム缶の六ケ所搬入を開始してしまいました。

1999年中に4747本の腐食補修済みドラム缶が六ケ所に搬入されました。ところが、搬入後、福島第一原発からの2体と浜岡原発からの3体の表面に液だれ状の痕跡などが見つかったのです。補修後の検査や搬出前の検査に合格しているにもかかわらず、搬入するまで持たなかったことになります。

§3 本当に「低レベル廃棄物」なのでしょうか?

「低レベル放射性廃棄物埋設センター」は、建設中は「低レベル放射性廃棄物貯蔵センター」という名前で呼ばれてきました。私たちはこの施設を、「貯蔵」ではなく「埋め捨て」施設であると批判してきました。推進派は批判を認めて開き直ったのでしょうか、名前を変えてしまったのです。こんなに人を馬鹿にした話はないと思われます。

ところで、「貯蔵」がいつの間にか「埋設」にすりかえられたように、「低レベル廃棄物」という呼び方にもまやかしがあります。「低レベル廃棄物」は、「高レベル廃棄物」すなわち核燃料を再処理して生じた死の灰以外の廃棄物すべての呼び方として使われていて、放射能の濃度で低レベルと呼んでいるのではないのです。

今までに六ケ所に運ばれたものは基準を満足していることになっていますが、ドラム缶の中身は廃棄物。そんなに放射能の種類や濃度を的確に把握することができるでしょうか。補修ドラム缶からの液だれ発見の経緯を見ても、仮に基準を守れているとしても安全と信頼することはできません。

私たちの使った電気とひきかえに生じてしまった放射性廃棄物を六ケ所村に送りつづけていいのか考えなければなりません。

第4章

ウラン採掘での放射性廃棄物

§1 ウラン残土の放射能

エネルギーを石炭に依存していた時代、炭鉱のそばにはボタ山と呼ばれる鉱さいの山が築かれました。当然、ウランでも事情は同じです。ウランはウラン鉱石から精錬作業で取り出されます。しかし、ウラン鉱石といっても、中にウランはほんの少ししか含まれていません。ウラン1トンを燃やすためには、約240万トンのウラン残土が発生します。

ウラン残土というとウランを取り出した後の土だから安全かと思うと、大間違いです。ウランもまだ含まれていますし、ウラン以外にもいろいろな放射能を含んでいます。ラジウム226は、骨のガンの原因になる毒性の強いもので、水に溶けて回りを汚染します。ラドン222は、ウランが崩壊してできる放射能でガス状です。残土や鉱石のなかから空気中に逃げだしてきて、肺ガンの原因になります。

§2 アメリカのウラン鉱山での被害

ウラン採掘が行われたアメリカでは、残土や鉱さいが何の処理もされずに、山積みにされました。そして、その地に暮らすホピ族など先住民族に健康被害が続出しました。

1980年代の前半の反核運動の盛り上がりのなか、大阪からもアメリカのウラン鉱山現地を訪れての反対運動の交流も行われました。残土の危険性を知らされていない人々が、ウラン残土をレンガ状にして家に用いているなどといった報告は、衝撃的でした。何しろ、毎日ラドンガスなどの放射能のなかで暮らしつづけているのですから…。

§3 人形峠のウラン鉱山の場合

しかし、このような報告を聞いている時に日本にも同じことが起きているとは思いもよりませんでした。

岡山県の人形峠周辺では、1957年から原子燃料公社(動燃の前身、現在の核燃サイクル機構)が、ウラン採掘を行ってきました。その際に生じたウラン残土を何の処理もせずに人家の近くに放置していることが、1988年になって明らかになったのです。

調べた結果、ウラン残土や鉱滓は岡山側が39万4740立方メートル、鳥取側が14万4715立方メートルで合計53万9455立方メートル(200リットルドラム缶換算269万7275本相当)もあることが分かりました。日本国内の原発で今までに発生した低レベル廃棄物は約60万本ですから、本当に多量であることが分かります。しかも、人形峠周辺で採掘されたウランの量は原発1基の半年分にもならない試験的なもので、これだけのウラン残土が発生したのです。

§4 撤去の約束はどうなるのか

放置が明らかにされた動燃は、上から土をかけて覆ったり、立入禁止の柵を設けたりといった「対策」でお茶を濁そうとしました。しかし、鳥取県東郷町の方面(かたも)地区自治会は粘り強く交渉を行い、撤去を1990年に約束させました。

ところが、動燃は1993年に残土の一部を袋詰めしただけで作業を中断、仮置きされた状態が続いています。約束違反に怒った方面自治会は、仮置き場の土地の使用契約更新を1996年末に打ち切ってしまいました。つまり、動燃及び現在は核燃サイクル機構が他人の土地を不法に占拠し続けているのです。

袋詰めされたウラン残土の違法な仮置きが、いつまで続くかは、撤去先を確保できるかどうかにかかっています。三朝町の鳥取県有地や地元東郷町の観光ナシ園などいくつかの候補地も浮かびましたが、つぶれました。

我慢に我慢を重ねてきた方面地区住民が、袋詰めされたウラン残土1袋を掘り出し、核燃サイクル機構人形峠センターに直接搬入する「事件」も1999年12月に起こりました。

核燃サイクル機構人形峠センターが引き取ることは岡山県側へ移動させることになり、岡山県知事の拒否にあっています。高レベル廃棄物処分地の候補地と噂される岡山県側が放射能の受入れを拒否するのも理解できます。

この問題の追及を続ける土井淑平さんは「現にある廃棄物で責任をとらない国や核燃サイクル機構の廃棄物に関するいかなる約束も一切信用できない。その証拠がウラン残土である。」と繰り返し訴えています。

§5 海外への搬出(2005年10月追記)

いつまで経っても撤去の約束が果たされないことから方面自治会は、同地区のウラン残土1万6000m3のうち、放射能レベルの高い3000m3の撤去を求めて2000年11月に裁判に訴えました。自治会訴訟と呼ばれるこの裁判は、鳥取県知事の支援も受け、2002年6月に地裁で全面勝訴します。ところが、約束を守らないでも平気な核燃機構は判決を素直に受け入れず、その結果、2004年2月に高裁判決、さらに上告を受けて同年10月の最高裁判決でようやく確定します。 

しかし、それでも核燃機構は撤去の約束を履行せず、撤去を促すための間接強制が認められた結果、2005年3月からは比較的放射線量の高い290 m3の放置に1日75万円の制裁金が科せられています。2005年9月中旬時点で制裁金の額は1億4000万円を越えています。

さらに、自治会側は1日75万円の制裁金では強制力が働かないとして、7月12日に1日300万円への増額を鳥取地裁に申し立てました。

無責任な核燃機構は、これまで安全性を主張するために「ウラン残土はたんなる捨石」と主張してきましたが、制裁金で追い詰められた結果、一転してこれを「準鉱石」とし、米国内の製錬会社で処理するとして神戸港経由で輸出することになりました。ウラン残土が放射性廃棄物であることを認めると、有害廃棄物の国境を越える移動を禁じたバーゼル条約に抵触するからです。約6億6000万円の処理費用に対し、抽出されるウランの価値は、わずか百数十万円程度とされています。言い逃れをしようが廃棄物処理のための輸出であることに変わりはありません。

搬出作業は8月27日に始まり、9月17日には放射線量の高い290 m3すべてが神戸港に移され、10月3日にアメリカ/ユタ州の White Mesa 製錬所に向けて出航していきました。

しかし、撤去を約束したのは3000 m3であり、2710 m3の残土が残されています。このまま放置された場合は、290 m3と同様に、2006年6月1日から1日5万円の制裁金が課せられます。核燃機構は、同じ町内の麻畑たい積場へ搬入する計画を立てて、鳥取県から自然公園の中であることを理由に禁止命令を受けています。核燃機構は、この命令についても無効を求める裁判を争っていますが、撤去先については「現実的解決策を探る必要があり、県外も視野に入れざるを得ない」と話しています。
この場合の県外は、核燃機構人形峠環境技術センターを指しています。しかし、岡山県側は、鳥取で危険とされたものを受け入れることはできないと、県知事が拒否しています。

廃棄物であるウラン残土を海外に出していいのかという問題は、ではどこで処理処分すればよいのかという問題と裏表です。みなさんはどうすべきだとお考えでしょうか。
現に発生してしまった放射性廃棄物については、使用済み燃料でも原発サイトから持ち出すべきという主張と、青森・六ケ所に押しつけるなという主張が存在します。地域の利害を越えて、解決策を見つけることは容易ではありません。


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