能登地震の教訓はこれだ!1月1日16時10分、石川県能登地方をマグニチュード(M)7.6の地震が襲った。被災された方々にお見舞いを申し上げるとともに、一日も早く元の日常生活が取り戻せることを祈念したい。半島という地理的要因が言い訳にされているが、発災当初に投入された自衛隊員の人数の少なさなど初動の遅れや、石川県が2017年に津波想定地震をM7.6程度に改定しながら地震被害では1997年に設定したM7.0を見直していなかったことなど、人災の要素がなかったのか。また、自己水源比率の小さい七尾市の水道復旧が4月以降?になるとされ、100kmほど離れた手取川から遠距離送水に頼るリスクが顕在化するなど、原発の問題以外でも今後の教訓とすべき課題は多い。 震源域の珠洲市には、関西電力と中部電力が地元北陸電力と珠洲原発を計画していた。1989年には関西電力が高屋地区での立地可能性調査を強行するが、市役所での座り込みや共有地主運動などにより、最終的に2003年に計画の凍結に追い込むことができた。もしも珠洲原発が建設されて運転していたら、福島事故の二の舞になっていたことは明らかだ。 一方、1993年に運転開始した志賀原発の立地する志賀町では震度7を観測した。志賀原発も福島原発事故以来運転停止中であり、大惨事を免れた。 耐震設計の前提となる断層評価の問題能登半島の北東沖から北岸沖の海底には、複数の活断層が存在することが知られていたが、今回の地震活動域は佐渡島の西方から能登半島の西方にかけての約150kmの範囲に広がっている。北陸電力は、活断層をぶつ切りに認定していたが、連動することも想定せざるを得なくなって96kmまでは認めていた。しかし、それを大きく上回ったことになる。電力会社がこれまで行ってきた断層調査は音波探査で、深い場所の断層は見逃しが生じる。一つの活断層をぶつ切りに認定するのは、できるだけ小さくしたいという意図がなくても調査手法の限界でもある。音波探査であっても、少なくとも石油・天然ガス探査等で使用されている三次元探査を用いてやり直すべきである。従来の手法をレントゲンとすれば、三次元音波探査はCTスキャンにあたる。 石橋克彦神戸大名誉教授は、今回の地震は事前に震源を特定できていなかったのだから、原発耐震設計の「震源を特定せずに策定する地震動」(活断層の有無に関わらず無条件で全国一律に想定する地震動)に採用して再検討すべきと主張している。現行の審査ではM6.6と著しい過小評価であるからだ。 また、これまで電力会社や規制委が否定に躍起になってきた変動地形学的調査による根本的な見直しが求められる。段丘や谷筋など地形のでき方を考えて、断層でなければできない地形から断層があることを認定する手法だ。例えば、渡辺満久東洋大教授と鈴木康弘名古屋大教授は、2012年に、志賀原発(石川県)の北約9km付近にある富来川南岸断層について、原発そばの海岸付近に異なる時期に形成された段丘がいくつも存在していることから、原発西側の海域まで続く活断層だと指摘している。北陸電力は、この断層を活断層と認めてこなかったが、2021年になって陸域9qに限って活断層と認める修正を行っている。 その富来川南岸断層は、1月1日の地震時に約3kmで最大50p程度の隆起と数十cmの横ずれが生じていることが、鈴木教授の調査で確認されている。震源から約20kmも離れた断層が連動して動いたことが確認されたのは初めてで、鈴木教授は活断層への備えを再検討する必要があると訴えているという。原発前面海域まで伸びている断層の一部が動いたことは、原発敷地内に多数確認されている断層が動く可能性を示唆している。 敷地内活断層をめぐっては、福島事故を受けて2012年に行われた原子力安全・保安院の地震・津波に関する意見聴取会では「これぞまさに典型的な活断層が炉心の下を通っている代表的な例ではないかと思うぐらい、よくこういうものが審査を通ったと、ちょっとあきれております。普通に活断層の専門家に見せられたら、みんな唖然とするのではないか。」との意見が出された。 その後2016年に規制委の有識者会合も「活断層と解釈するのが合理的」としたにもかかわらず、規制委は不許可処分にせず、昨年3月に規制委が活断層ではないとする北陸電力の主張を認めるという経過をたどっている。 規制委は誤りを認め、審査を打ち切って不許可とすべきだ。 深刻な被害を与える地殻変動を評価すべき能登地震では、半島西海岸の先端部から100km近くが最大4m隆起し、海岸線が沖合に移動して漁港が使用不能になるなど甚大な被害を与えた。幸い志賀原発周辺では顕著な隆起は確認されていないが、敷地内各所で段差が発生した。前述のとおり敷地周辺の段丘の存在は過去の地震によって隆起した場所であることを示している。原発敷地が隆起すれば、冷却水取水ができなくなり破局事故に至る可能性がある。泊原発、大間原発、六ケ所再処理工場など海成段丘がある場所に立地している施設は多い。前出石橋名誉教授は、現在の耐震設計審査指針策定時の検討分科会で、隆起や沈降を指針に明記するよう再三主張したが、指針はあいまいな表現にとどまっている。規制委は指針を見直し、全施設にバックチェックをかけるべきだ。 志賀原発での地震動北陸電力は、地震発生当日、1号機原子炉建屋地下2階で震度5強、399.3ガルを観測したと公表した。国立研究開発法人防災科学技術研究所による面的推定震度分布で志賀原発の敷地は震度6弱とされており、震度5強との公表に疑問の声もある。原発の約10km北方にある同じ志賀町のKネット富来観測点で震度7、2828ガルを観測しており、同じ町内でも揺れが違ったことが幸いした。1月9日に北陸電力は規制委に、2号炉建屋から約150m離れた敷地地盤観測点や建屋での加速度応答スペクトルなど観測記録を提出した。それによると、観測点の岩盤中(EL-10m)の応答スペクトル値は、周期0.4545秒で耐震バックチェック時(2010年)の基準地震動(Ss-1)969galを超える979galが記録されている。北陸電力は、新規制基準への変更申請時(2014年)に基準地震動を見直しており、これを観測データが上回っていないことから問題ないと考えているのだろう。 原発の基準地震動は、上部に表層や構造物がない仮想の自由表面で設定され、志賀原発の場合はEL-10mの深さである。今回の提出記録は観測データであり、基準地震動と正式に比べるには、観測データから上部地盤の影響を取り除くはぎとり波解析を行う必要がある。正式な解析結果が待たれる。 志賀原発の被災状況志賀原発では、揺れによる使用済燃料プールからの溢水など多くの影響が出たが、なんと言っても問題は2基の変圧器の油漏れだろう。500kVの中能登線2回線が受電不能になり、275kVの志賀原子力線2回線から1号機へ送電することもできなくなった。1号機へは66kVの赤住線(1回線)からかろうじて送電することになった。北陸電力は完全復旧に半年以上かかるとしており、今後の余震で現在受電できている回線が影響を受けないことを祈りたい。仮に全電源が喪失した場合でも、使用済燃料プールが100℃に達するのは1号機で17日間、2号機で29日間とされていて、停止後長期間経っていることが幸いしている。もしも稼働中であったなら外部電力不足が福島事故の再来にならなかったかと危惧するところだ。 中越沖地震で柏崎刈羽原発の変圧器が火災を起こし、黒煙を上げたのは記憶に新しいところだが、外部電源確保の重要性が福島事故で再認識されたにもかかわらず、規制委は変圧器を耐震重要度分類のCランクに据え置き、建築基準法で規定される耐震力と同等で良しとしてきた。見直しが必要であることは言うまでもない。 情報発信の問題北陸電力は、1999年6月18日に起こした臨界事故を約8年間隠ぺいしてきた前科がある。今回の情報発信でも、変圧器から漏れた油の量について2日に推定で約3500Lとしながら、5日になって5倍超にあたる約1万9800Lと訂正、さらに7日には海面に油膜が確認され流出したことも明らかになるなど、信頼を欠くものだった。津波についても、ようやく9日になって3mの津波が到達していたと公表している。中越沖地震時には、その日のうちに近藤正道議員が柏崎刈羽原発の視察に入り被災の状況を報告したが、北陸電力は安全確保を理由に外部から受け入れを拒否していると聞く。信頼度の高い情報が迅速に発信され、外部の目で検証できるようになる必要がある。 原子力防災が成り立たないことを実証原子力災害対策指針では、立地する市町村で震度6弱以上の地震が発生した場合は警戒事態に該当し、住民防護のための準備を開始するとされているが、被災した志賀町などにその余力がなかったことは明らかだ。指針では、原発から5〜30kmの緊急防災計画を準備する区域(UPZ)では、原則屋内退避とされ、平常時の約1万倍の放射線量が一定時間継続して初めて避難指示が出されることになっている。ところが能登地震では、肝心のモニタリングポストが一時期18か所で欠測になり、屋内退避などできないこと、道路が通行不能になり避難したくても避難できないことも改めて明らかとなった。朝日新聞は、志賀原発の30km圏内で最大8地区約400人が8日間孤立状態になったと報じている。 ところが、規制委山中委員長は、1月17日の委員会で「原子力災害と自然災害の複合災害があった場合の屋内退避の防護の基本的な考え方に、特にこれまでと何か大きく変更する必要がないという皆さんの御認識だったと理解をしておりますし、私も同じように考えております。」と述べ、指針の抜本的な見直しなど必要ないという態度である。2021年の東海第二原発差止裁判の判決では、国際的に確立された5層からなる深層防護の第5層である防災体制の不備で人格権侵害の恐れがあるとして運転差止が認められている。 能登地震の教訓である原子力防災が成立しないことのみをもってしても、全ての原発の運転は認められない。 |