PFAS汚染源になる安定型産廃処分場の廃止を求めよう!PFAS 有機フッ素化合物の問題とは有機フッ素化合物(PFAS)による環境汚染が注目を集めています。PFASは1万種類以上あるとされており、撥水性、撥油性、熱や薬品に強いなどの性質から、フライパンや防水衣類、泡消火剤、塗料など多くの製品に使われてきました。一方で、自然界で分解しにくく、発がん性や子どもの成長への影響など人への毒性も指摘されています。PFASのうちPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、法令で製造と輸入が原則禁止(PFOSは2010年、PFOAは2021年)となりましたが、河川や地下水から暫定目標値(合算値で50 ng/L 1Lあたりのナノグラム:10億分の1グラム)を超過する事例が相次いでいます。ちなみに、2020年05月28日に「人の健康の保護に関する要監視項目」に位置付けられ、自治体による計画的な測定が行われるようになりました。要監視項目とは、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとされています。 本年(2024年)5月には、環境省と国土交通省が、都道府県や水道事業者などに対し全国の水道施設約1万2000カ所のPFOSとPFOAの検出状況の報告を求めました。 このように我が国の対策状況は、まだ汚染の実態把握に努めている段階と言えるのではないでしょうか。したがって、工場・事業場からの排出基準も設定されていません。 日本の暫定目標値(合算値で50 ng/L)は高すぎるという批判もあります。アメリカ環境保護庁は、本年4月10日、PFOS、PFOAの飲料水基準をそれぞれ4 ng/Lと決めています。 汚染原因の一つは産廃処分場明石市が水道水源として取水している明石川のPFAS濃度が高いことに危機感を抱いた丸尾まき兵庫県会議員は、独自に流域25地点の水質測定を行いました。その結果、安定型処分場の下流に当たる神戸市西区押部谷町の水路から、国の暫定目標値の2千倍にあたる0.1mg/L (10万ng/L)のPFOAが検出されました。管理型処分場の下流の水路からも190ng/LのPFOA、24 ng/LのPFOSが検出されています。産業廃棄物処分場には、排水処理等の設備がない安定型処分場と、遮水シート等で浸出水を集水して排水処理を行う管理型処分場があります。(他にも水と廃棄物を接触させない遮断型処分場がありますが、全国で22施設(2022年4月1日現在)しかなく、ここでは無視します) 安定型処分場の全国施設数は931、管理型が615(同上)で、谷を利用して安価に作れる安定型が多くつくられてきました。 管理型処分場では、排水処理の際に活性炭吸着を行えばPFAS濃度を下げることができます。岩手県環境保健研究センターが行った実態調査では、97〜98%の除去率で、排出水濃度は暫定目標値を下回っています。しかし、管理型処分場すべてに活性炭処理があるわけではありません。千葉県環境センターの調査結果を見ると、暫定目標値を上回る高い濃度の放流水も報告されています。 一方、安定型処分場では廃棄物と接触した水はそのまま地下に浸透していきます。安定型処分場に搬入できるのは、腐敗・分解などで水を汚染しないとされるがれき類、ゴムくず、廃プラスチック類、ガラス・コンクリート・陶器くず、金属くずの5品目に限られているから問題ないとの建前でした。しかし、実際には5品目以外のものも持ち込まれて問題が多発したため、1998年に規制が強化され、展開検査や地下水の監視が義務付けられました。展開検査とは、埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視により行う検査です。写真による記録が義務付けられているわけではなく、これで汚染物の混入を完全に防ぐことは困難です。また、地下水の監視を行って問題が生じても、有効な対策はありません。 各地で、安定型処分場による環境汚染が問題となり、日本弁護士連合会は、2007年に廃棄物処理法を改正して安定型処分場の区分をなくすよう提言を行っています。中央環境審議会の関連部会でも議論が行われましたが、2010年に中環審廃棄物処理制度専門委員会は 報告書で「安定型最終処分場類型を廃止するのではなく、その実態を把握・評価し、安定型5品目以外の付着・混入を防止するための仕組みの強化や、最終処分場において浸透水等のチェック機能の強化等について更に検討していくべき」と問題を先送りしてしまいました。 そのため、その後も広島県三原市の本郷処分場など、安定型処分場による環境汚染が続いています。 筆者は必ずしもPFASの使用実態に明るいわけではありませんが、PFASは表面処理剤、金属メッキ液、工業用精密洗浄液として使われていますから、それらの廃容器である廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずが安定型処分場に持ち込まれる可能性があります。他にも添加剤としてPFASが使用された廃プラスチック類、PFAS含有塗料が使用された金属くず、PFAS含有防汚剤が使用された石材(がれき類)、業務用写真フィルムなどが汚染源になると考えられます。 安定型処分場の浸出水の濃度としては、岩手県環境保健研究センターが右表のように4処分場平均でPFOA 139 ng/L、PFOS 45.3 ng/Lと報告している以外は、分析データはあまり公表されていません。 安定型処分場は廃止すべき環境省は、「PFOS 及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」を2022年に公表して、適正な処理を排出事業者に求めていますが、適正な処理方法を示しただけにとどまっています。強制的な規制ではないため、そのとおりやれば処理代金が高くつく排出事業者が素直に従う保証はなく、実効性は乏しいと考えられます。有害廃棄物(特別管理産業廃棄物)に位置付けて法規制をかけるべきです。安定型処分場が汚染源になっていることには疑いようがなく、2010年に中環審が提言した「安定型5品目以外の付着・混入を防止するための仕組みの強化や、最終処分場において浸透水等のチェック機能の強化等」は進んでいません。展開検査でPFAS汚染物を除去することは不可能です。PFAS汚染対策として、安定型処分場を廃棄物処理法の制度から外すよう求めることが必要だと思います。 また、管理型処分場についても、全国規模の実態調査を行い、その結果に基づいて、放流水質基準を設定し、基準を上回る施設への活性炭処理の導入を急ぐ必要があります。 |