平成13年3月8日提出 質問第41号 RI・研究所等廃棄物処理処分に関する質問主意書 提出者 北川れん子 原子力施設(原子力発電所、核燃料サイクル)以外の事業所から排出される放射性廃棄物の処理処分について、平成10年5月28日原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会から「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について」の報告書がまとめ公表された。この内容はRI(放射性同位元素)を使用している医療機関や研究機関等から出る廃棄物(RI廃棄物)と、日本原子力研究所をはじめとする試験研究炉、核原料物質、核燃料物質等の使用をしている大学、民間企業などから出る廃棄物(研究所等廃棄物)と二つに分けて排出される放射性廃棄物の処理処分の方向性を示している。これによるとRI廃棄物の95%、研究所等廃棄物の84%が素掘処分もしくは産業廃棄物の管理型処分またはクリアランスレベル以下のものとして扱われることになり疑問点が多いので、以下質問をする。 |
内閣衆質151第41号 平成13年4月17日 内閣総理大臣 森喜朗 衆議院議長 綿 貫 民 輔 殿 衆議院議員北川れん子君提出 RI・研究所等廃棄物処理処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 |
質問1 放射性同位元素等による放射線障害防止法(以下放射線障害防止法)で規制されてきた施設と、核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下原子炉等規制法)で規制されてきた施設の違いはどこにあるのか。放射線障害防止法で規制されてきた施設から排出される廃棄物の区分を原子炉等規制法施行令第13条9にあてはめる根拠はなにか。 |
1について 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。 以下「放射線障害防止法』という。)においては、放射線障害防止法に規定されている放射性同位元素(以下「放射性同位元素」という。)の使用、販売等に係る施設、放射性同位元素によって汚染された物の廃棄等に係る施設等について必要な規制を行っているが、放射性同位元素には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166 号。以下「原子炉等規制法」という。)の規制の対象である核原料物質及び核燃料物質は含まれない。 一方、原子炉等規制法においては、核原料物質及び核燃料物質の製錬、核燃料物質の加工 等の事業に係る施設、原子炉の設置及び運転に係る施設等について必要な規制を行っている。 また、放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物であって廃棄しようとするも の(以下「RI廃棄物」という。)については、従来、容器に封入し又は固形化して保管廃棄してきたが、放射性同位元素の利用の進展とともにRI廃棄物が増加していることから、放射能濃度に応じた最終処分の在り方を今後検討することが必要となっている。一方、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の一部については、既に放射能濃度に応じた処分が実施されていることから、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会が平成10年5月に公表した「RI・ 研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方につレて」と題する報告書(以下「報告書」という。)において、RI廃棄物の放射能濃度に応じた処理又は処分を検討するに当たっては、核原料物 質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第13条の9の規定が定める放射能濃度の基準を利用したものである。 |
質問2 今後50年間で発生するRI廃棄物の55%、研究所等廃棄物の58%がIAEAが提案しているクリアランスレベル以下になり、「再利用又は産業廃棄物と同様の処分」を想定している。 原子力委員会とIAEAの関係はどのようになっているのか。またIAEAの設立目的、クリアランスレベルの提案値の根拠、提案をしたIAEAの委員名と出身母体名はどのようになっているか。 また「再利用、産業廃棄物と同様な処分」とは具体的にはどのような想定をしているのか。 |
2について 原子力委員会は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)及び原子力委員会及び原子力安 全委員会設置法(昭和30年法律第188号)に基づき、原子力の研究、開発及び利用に関する行政の民主的な運営を図ることを目的として設置された政府の機関である。 一方、国際原子力機関(以下「IAEA」という。)は、全世界における平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献を促進し、及び増大するように努力すること並びにIAEAを通じて提供された援助がいずれかの軍事的目的を助長するような方法で利用されないことをできる限り確保することを目的として設立された国際機関であり、我が国はその設立当初からの加盟国である。 放射性物質の取扱いに伴って発生する廃棄物であって、放射性物質の濃度が極めて低く、放射性物質としての特質を考慮する必要がないものを区分する基準(以下「クリアランスレベル」という。)としてIAEAが平成8年に提案した数値については、IAEAが開催した国際放射性廃棄物管理諮問委員会(以下「INWAC」という。)が取りまとめた「TECDOC一855』と題する文書における検討結果を採用したものであり、人体に対する影響を無視し得る程度の年間彼ばく線量である10マイクロシーベルトを基準として、それに相当する放射能濃度を算出したものと承知している。 IAEAが平成8年に提案したクリアランスレベルの具体的な提案普及び提案者の出身母体については承知していない。なお、INWACには、メキシコ、スペイン、ウクライナ、ザンビア、オーストラリア、フランス、英国、ロシア、米国、カナダ、チェッコ、韓国、スペイン、イスラエル、スイス、アルゼンティン、インド、ドイツ及び日本の専門家が参加している。 報告書においては、「RI廃棄物、研究所等廃棄物のうちクリアランスレベル以下のものは、再利用又は産業廃棄物と同様の処分が想定される」としているが、「再利用」とは、例えば、放射性同位元素の使用施設を解体した際に発生する金属、コンクリート等を資源として再利用することを想定しており、「産業廃棄物と同様の処分」とは、例えば、埋設地に遮水シート等を設置すること、埋設地の水質の監視を行うこと等、廃棄物の性状を踏まえて適正に埋設処分を行うことを想定している。なお、報告書にある「再利用」及び「産業廃棄物と同様の処分」の具体的内容については、現在、原子力安全委員会において行われているクリアランスレベルの在り方についての検討結果を踏まえて、今後検討することとしている。 |
質問3 「IAEAでは無条件クリアランスレベルの提案値を示し、現在各国にコメントを求めているところである」とのことだが、各国はどのようなコメントをだしてきているのか。 |
3について IAEAの事務局によれば、IAEAが平成8年に提案したクリアランスレベルについて、各国からコメントは出されていない。 |
質問4 RI廃棄物の95%、研究所等廃棄物の84%が素掘処分もしくは産業廃棄物として処分する想定にある。この場合、具体的にどのように処分されるのか。放射性廃棄物専用の処分場になるのか、自治体が関与する処分場や民間の処分場の利用も想定しているのか。さらに一般廃棄物の最終処分場への搬入をも想定しているのか。 質問5 クリアランスレベル以下のものは、処理後処分するのか、処理せず処分するのか。また再利用とは何をどのように再利用するのか。 焼却処理について、自治体の一般廃棄物焼却施設や民間で経営の産業廃棄物焼却施設に搬入され処理されることがありうるのか。 |
4及び5について 報告書では、「極低レベル放射性廃棄物」のうち廃棄物自体が安定的で汚水を発生させな いコンクリート等について、放射性廃棄物専用の処分場において、コンクリートピット等の人工バリアを設けず、素堀りの溝状等の空間に廃棄体を定置して埋設する素堀処分を行うことが想定されているが、当該素堀処分の具体的な方法、手続、処分地等については今後検討していくこととしている。また、報告書では、「クリアランスレベル以下のもの」について、産業廃棄物と同様の処分を行うことが想定されているが、当該処分をどのような処分場で行うか、当該処分に伴い焼却処理等の処理を行うかどうか等については、現在、原子力安全委員会において行われているクリアランスレベルの在り方についての検討結果を踏まえて、今後検討していくこととしている。なお、報告書における「クリアランスレベル以下のもの」の「再利用」については、2 についてで述べたとおりである。 |
質問6 RI廃棄物を発生させる事業所数は約5000、研究所等廃棄物を発生させる事業所数は約180あるという。過去10年間について、これらの事業所への立入り検査(立入り事業所数、違反事業所数、件数とその内容について)の結果はどのようになっているか。また各年度における検査官の人数はどうか。 加えて、現場でのRIの取扱は厳密であったか。 |
6について 平成2年度から平成11年度までの間において、放射線障害防止法に基づき立入検査を行った事業所数は別表1のとおりであり、放射線検査官の人数は別表2のとおりである。平成11年度において立入検査後に放射線障害防止法に違反する事実があったとして文書で改善指導を行った事業所数は280、当該改善指導における指摘事項数は1721であり、指摘事項としては、放射性同位元素の使用者等が備えるべき帳簿における記載の不備に係るものが最も多く、次いで放射線の量等の測定の不備に係るものが多い、改善指導を受けた事業所においては、速やかに改善のための措置が施されていると承知している。なお、平成10年度以前の違反事業所数、違反件数及び違反内容については、立入検査に係る記録のすべてが残っているわけではないため把握することができない。 平成2年度から平成11年度までの間において、原子炉等規制法に基づき試験研究炉を設置した事業所等から発生する放射性廃棄物(以下「研究所等廃棄物」という。)を発生させ得る事業所を対象とする原子炉等規制法に基づく立入検査は、平成9年度において1事業所、平成11年度において21事業所に対して実施されている。平成9年度に立入検査を行った事業所において、核燃料物質の使用に係る施設について、使用の変更の許可が必要であるにもかかわらず当該許可を受けていなかった等の3件の原子炉等規制法に違反する事実が判明したため、原子炉等規制法第56条の規定に基づき当該事業所に対し核燃料物質の使用の停止処分を行った。平成11年度の立入検査では違反の事実があった事業所はなかった。また、原子炉等規制法に基づき立入検査が実施される都度、当該検査を担当する職員が決められるが、当該職員の人数は、平成9年度において3人、平成11年度において21人である。 |
別表1
放射線障害防止法題43条の2第1項に基づく科学技術庁による立入検査事業所数
年度 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
件数 |
397 |
457 |
240 |
332 |
278 |
254 |
250 |
275 |
329 |
354 |
別表2
放射線障害防止法第43条第1項に基づく放射線検査官の過去10年間の実員数(各年度3月31日現在の人数)
年度 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
人数 |
16 |
18 |
13 |
15 |
12 |
13 |
12 |
16 |
16 |
16 |
質問7 現在放射性廃棄物を焼却処理し減容化している処理工場があるが、その際放射性物質は除去回収されているのか。回収されているのならば、回収データはどのようになっているのか。 |
7について RI廃棄物及び研究所等廃棄物の焼却処理を行っている事業者においては、焼却処理に伴って発生する気体廃棄物及び液体廃棄物については、それぞれ法令において排出できる基準として定められた放射性物質の濃度を下回る状態とした上で焼却施設外に排気及ぴ排水をしており、当該排気については排気ロ又は排気監視設備において、また、当該排水については排水口又は排水監視設備において、法令に基づき放射性物質の濃度等を記録していると聞いている。なお、RI廃棄物及ぴ研究所等廃棄物の焼却後の固体廃棄物については、廃棄施設内で保管廃棄されていると聞いている。 |
質問8 この報告書をまとめたの原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会および分科会の構成員は、誰がどのような基準で決めたのか。広く一般市民の声を聞き民意に配慮した対策を講ずるために同部会および分科会の構成員を広く公募するなどといったことは考えなかったのか。見解を聞きたい。 |
8について 原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会については、原子力委員会が、平成7年9月12日の原子力委員会決定により、同部会の審議事項を定めるとともに、当該審議事項の調査又は審議に係る知識を有すると認められる者を構成員として選定したものである。また、同部会に置かれたRI・研究所等廃棄物分科会については、同部会が同分科会の審議事項を定めるとともに、当該審議事項の調査又は審議に必要な有識者を構成員として同部会の会長が選定したものである。 原子力委員会原子カバックエンド対策専門部会及び同部会のRI・研究所等廃棄物分科会の審議においては、高度の専門性を必要とするため、それらの構成員を公募することは考えなかった。 |
質問9 RI・研究所等放射性廃棄物中の低レベル廃棄物について産業廃棄物並みの処理・処分を可能にするような法律制定をするのなら、それに伴い「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正が必要になってくると思われるが、見解を聞きたい。 |
9について 現在、原子力安全委員会においてクリアランスレベルの在り方について検討が行われているところであり、同委員会の検討結果を踏まえた上で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、放射線障害防止法、原子炉等規制法等の改正を行うか否かについて検討を行うこととしている。 |
質問10 国際放射線防護委員会(ICRP)は放射線を利用する作業者そして一般公衆も放射線防護の対象として、1928年から国際的な組織機構により放射線防護の基本的考え方、基準の設定、安全な取扱の検討などが行われてきた。ICRPの委員は放射線防護学、放射線医学、生物学、物理学、遺伝学などの専門分野を代表する個人として選ばれた委員により構成されている。日本を初め、世界各国の放射線防護関連の法令などは、ICRP勧告を尊重しそれを基に決められている。 ICRPの放射線防護の基本的考えとして「放射線防護上は、どんな微量の放射線でも人体にとって有害なものであるとの考え方をとることにしている。すなわち、放射線による確率的影響(がんおよび遺伝的影響)は、影響発生のしきい線量がなく、発生線量は受けた線量に比例して増加するという仮定にたって考えることにしており、放射線利用に伴う影響の発生を厳密にゼロにすることは不可能である。」という立場をとってる。 原子力委員会でまとめた「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について」はICRPの基本的考え方をどう受け止め、一般公衆の安全に配慮しているのか。 |
10について 国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)の昭和52年勧告においては、放射線防護の基本的な考え方として「全ての被ばくは社会的、経済的要因を考慮に入れながら合理的に達成可能な限り低く押さえるべきである」ことが示されており、ICRPの平成2年勧告においても同一の考え方が採用されている。原子力委員会原子カバックエンド対策専門部会においては、ICRPの右の基本的考え方を踏まえるとともに、RI廃棄物及び研究所等廃棄物の処分に伴って国民の健康を損なうことがないよう配慮して報告書をまとめている。 |
質問11 この関連法の原案を作成する機関はどこか、どのような手続きを経て国会に上程されるのか。上程の日程はいつごろになるのか。 |
11について RI廃棄物及び研究所等廃棄物の処理又は処分については、現在、原子力安全委員会において行われているクリアランスレベルの在り方についての検討結果を踏まえ、関係省庁において今後具体的な検討を行うこととしており、現時点において、関連法令の改正等を行うか否か、関連法令の改正等を行うこととする場合の手続、日程等については決定されていない。 |
資料提供:放射能汚染からふるさとの自然と子ども達のいのちを守る会
北川れん子事務所
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