実現に向けてまた一歩 核のごみのスソ切り処分


放射性廃棄物のスソ切り制度化の阻止を

「はんげんぱつ新聞」2002年4月号掲載記事

放射性廃棄物スソ切り問題連絡会が発足した。一定レベル以下の放射性廃棄物を放射性廃棄物として扱わないスソきり処分の制度化は、私達の反対にもかかわらず、検討が進められてきており、経緯と現状をまとめておきたい。

 スソ切り処分の方針が正式に決められたのは、1985年にさかのぼる。それまで考えられていた海洋処分が国際条約上実施できなくなる一方、六ケ所での処分施設の立地調査が進む中、この年10月に原子力安全委員会は「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方」を決定し、「放射能濃度が無拘束限界値(当時推進派はスソ切り値のことをこう呼んでいた。現在はクリアランスレベルという。)以下の固体廃棄物は、放射性廃棄物として拘束することを考慮しないものであり、その処分に当たっては、はじめから放射性廃棄物としての特殊性を考慮する必要はない。」とした。

2年後の1987年には放射線審議会がスソ切り値の設定に当たっては10マイクロシーベルト/年を用いることが適当とする報告「放射性固体廃棄物の浅地中処分における規制除外線量について」をまとめている。

 その後、しばらく表立った動きが途切れるが、1997年に総合エネルギー調査会原子力部会報告で早急な制度整備が求められたのを受けて、安全委員会はスソ切り値設定の検討を開始し、1999年3月に「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」をまとめている。

この報告書では、原発から出てくる金属やコンクリートがフライパンなどに再利用された場合や廃棄物として埋めたてられた場合の被曝量を仮定に基づいて計算することで、コバルト60、セシウム137など8核種と全α核種についてスソ切り値を設定している。また、「平成十三年頃には制度化を期待」とスケジュールについてもふれた上で、今後の検討課題として具体的な検認方法等をあげていた。

 その検認方法については昨年(2001年)7月に「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方について」がまとめられ、軽水炉に関する安全委員会での検討は終了した形になっている。この検認のあり方報告書では、汚染の可能性のあるものについては数トン単位に計算と代表サンプルの測定を組み合わせた方法で、汚染がないことが明らかであるものについては使用履歴、設置状況等を基準として事業者が判断するとされている。規制当局が適切な関与を行うとも説明されているが、解体工事現場で適切な区分が可能なのか疑問はつきない。

 安全委員会は、「検認のあり方」報告書と同時に「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」もまとめており、引き続き、安全基準専門部会クリアランス分科会で核燃料使用施設のスソ切り値を検討中である。さらに、RI使用施設等、超ウラン核種を含む放射性廃棄物、ウラン廃棄物についても今後検討を予定している。

東海原発の解体工事が始まり、本格的な解体工程に入るにはスソ切り処分の制度化が前提とされていることから、法令改悪の提案も近いと予想されるが、政府は「安全委員会の検討結果を踏まえた上で検討」「日程等を決定する段階ではない」などとしている。

原子炉等規制法では、廃棄物の概念は「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするもの」であり、核燃料物質の定義に下限値の規定がないことから、スソ切りの実施には法改訂が必要である。検認に関する規定も用意されるだろう。

放射線障害防止法では、放射性同位元素の定義に下限値があり、安全委員会が「既に制度化されている」と言っていることからも、法改訂がどのようになるか予測しがたい面がある。一方、解体コンクリート等のリサイクルを義務づけた建設リサイクル法や廃棄物処理法の定義では「放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く」とされており、この規定との関連も追及していかなければならない。 

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日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2001年4月号記事及び7月号掲載記事に加筆

実現に向けてまた一歩 核のごみのスソ切り処分

1998年に廃炉のために運転停止になった東海原発から2001年6月21日に使用済み核燃料 1320本(約15トン・U )がイギリスへ向かって輸送船「パシフィック・サンドパイパー号」で、搬出されました。そして、2001年10月4日、いよいよ、東海原発の解体届が経済産業省に提出されました。

解体の工期は2001年12月から2018年3月までの17年間で、廃棄物の総量は約17万7000トン。原子炉本体の解体に着手するのは10年後の2011年4月からで、廃棄物のうち低レベル放射性廃棄物は約1万8100トンとされています。低レベル放射性廃棄物の処分場は未定で、日本原電は「処分場が決まらなければ、原子炉本体の解体には入らない」としているそうです。

廃棄物総量と低レベル廃棄物の量に大きな差があるのは、一定レベル以下のものは放射性廃棄物として扱わないスソ切り処分が、予定されているからです。

原子力安全委員会放射性廃棄物安全基準専門部会が2年前に出した「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」という報告書では、クリアランスレベルと呼ばれるスソ切り値が提案され、極低レベルの放射性廃棄物を「放射性物質として扱う必要がない物」とすることが提案されています。この報告書では「今後、測定すべき対象物の範囲や、測定点数や測定単位の採り方、許容されるばらつき等の測定方法などを検討することが重要」と指摘されていました。

また、「平成13年頃には制度化」と書かれていました。

その今年(2001年)、同じ原子力安全委員会は、先送りされていたどうやってスソ切り値以下であるか確認するかを示した報告書「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方について」という報告書をまとめました。

また、2年前の報告書は「主な原子炉施設における」と題にあるように電力会社の普通の原発(軽水炉)の廃炉に伴い発生する廃棄物を対象にしていました。このため、今回「重水炉、高速炉等におけるクリアランスレベルについて」と題された報告書も安全委員会でまとめられました。重水炉は核燃料サイクル開発機構の「ふげん」と原研の研究用原子炉 「JRR−2」、高速炉は核燃料サイクル開発機構の「常陽」と「もんじゅ」が該当します。

社民党の北川れん子衆議院議員が提出した質問主意書に対する総理大臣回答(2001年4 月17日付け)では、「現在、原子力安全委員会においてクリアランスレベルの在り方について検討が行われているところであり、同委員会の検討結果を踏まえた上で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、放射線障害防止法、原子炉等規正法等の改正を行うか否かについて検討を行うこととしている。」と書かれています。(全文は、こちら

この回答の後に「検認の在り方」報告書等がまとめられたのですが、これで安全委員会の制度化への必要な検討は終了したのでしょうか。

この危険な動きを阻止するには広く問題を知ってもらい、反対の声が広がることが不可欠です。皆さんのお力をお貸しください。

「検認のあり方」報告書の問題点

放射能濃度の評価単位

(パブリックコメント提出意見)

報告書では、検認の対象物を汚染の可能性のあるものと汚染がないことが明らかなものとに区分し、それぞれについて判断基準を提案しています。汚染の可能性のあるものについては、数トン単位に計算と代表サンプルの測定を組み合わせた方法で行うとしています。

数トン単位の平均濃度で評価することについては解説で、管理区域外に対象物を持ち出すときに(別のマニュアルが適用になり)全表面を測定して汚染があれば除染されるし、被曝のシナリオの平均化の効果で評価単位内に濃度のばらつきがあってもいいとしています。安全性の考え方では、条件の厳しい最悪の場合でも安全が保証されるようにするのが鉄則で、平均化の効果など容認することができません。

また、計算で評価を行う場合は、パラメータの設定によって結果が変わってきます。パラメータの設定方法が解説で示され、計算結果を代表サンプルを測定して確認するとされていますが、計算結果が信用できるか意見の分かれるところでしょう。

(安全委員会回答要旨)

対象物は構造単位で区分され、汚染の形態に基づき測定等が行われて、高い汚染のある箇所については除染されることが基本とされますので、高い汚染が局在することはないと考えます。

また、放射性核種濃度のばらつきが存在した場合の被ばくへの影響について、クリアランスレベル報告書の中で示される各評価シナリオを対象に評価を行った結果、各シナリオに含まれる平均化の効果(時間的な効果や処理過程での平均化の効果など)により、線量の目安値(10μSv/年)に対する被ばく上の影響はないと考えられます。

(再反論)

平均化の効果を考えることは安全性の鉄則に反するという意見への回答になっていないと思います。       

汚染がないことが明らかであることの判断基準

(パブリックコメント提出意見)

汚染がないことが明らかであることの判断基準としては、例えば「使用履歴、設置状況等から、放射性物質の付着、浸透等による二次的な汚染がないことが明らかであるもの」などとされています。このようないいかげんな判断基準など到底認めることはできません。

(安全委員会回答要旨)

汚染がないことが明らかであることを確認する方法についての基本的な考え方は、原子力安全委員会放射性廃棄物安全基準専門部会が平成4年2月に取りまとめた「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について」に示されています。

この判断基準は、過去の全ての汚染管理状況(管理上の汚染区分やサーベイ記録、汚染漏洩の有無、使用履歴、配管・機器等の設置状況、系統構成等の調査結果に基づいて判断がなされるものであり、極めて厳しいものです。

(再反論)

2001年6月14日、滋賀県草津市の立命館大学理工学部キャンパスで、放射線管理区域外の物理実験室に、手袋やガラス皿、金属片など26個の放射性廃棄物が放置されていたことが明らかになり、文部科学省の指導が行われました。この廃棄物は、1994年に京都から現在のキャンパスに移転した際、管理区域外の実験室に運んだままになっていたことが明らかになっています。

この例は原発ではありませんが、記録でしっかり確認するといくら言われても、このようなことが繰り返されると考えるほうが普通でしょう。

規制当局の担保

(パブリックコメント提出意見)

報告書は、冒頭の「国と原子炉設置者の役割」の中で「規制当局が検認の確実性を担保することが重要」と書いていますが、一方「対象物の保管と管理」の解説では、検認終了後に汚染の混入を防止するため 「検認終了後すみやかに搬出すること」とも書かれています。これでは、規制当局が確認しようがないのでは。また、問題が明らかになっても後の祭ではないでしょうか。  


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