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敦賀2号炉不許可! でも手放しで喜んでいられない

日本原電鰍フ敦賀2号炉について、原子力規制委員会は11月13日、新規制基準に「適合するものであると認められない」との決定を行い、変更許可申請を不許可処分にしました。これまで17基が審査に合格してきましたが、初めての不合格となりました。

規制委は、原子炉建屋から北約300メートルにあるK断層が活断層であることは否定できず、K断層が原子炉建屋直下に伸びるD-1断層と一連の構造であることが否定できないと判断。活断層の上に原子炉など重要施設を設置してはならないと定めた新規制基準に適合しないと結論付けました。

これまでの審査の経過はこちら

規制委はもっと早く判断できなかったのか

経過を振り返ると、有識者調査団の報告書を活かして早い段階で不適合と判断できたのではないかと疑問を感じます。

規制委が委嘱したとはいえ有識者に不許可にする権限がないことは分かりますが、科学的、技術的な観点から厳正に報告書が取りまとめられているのですから、その妥当性を規制委が確認できれば不許可の判断はできたはずです。

また、審査に堪えない申請書であることが判明した段階でも不許可にすることができたのではないかと感じます。推進側からも審査期間が長すぎるなどの批判にさらされている規制委が、初めての不許可を出すにあたり審査を尽くしたという形を作ることが必要だったことは理解できますが、規制委の人的資源が無駄に使われたのであれば、納税者としては不満を表明していいはずです。

日本原電に原発運転の資格はあるか

データの書き換えを行うような会社に原子力を扱う資格がないことは、繰り返し強調しておきたいと思います。

不許可になった日本原電は、追加調査を行って、もう一度申請をし直すと表明しています。8月2日に社長から追加調査の説明を受けた規制委山中委員長は、「具体性に乏しい」「多少データが付け加わったところで、審査チームが出した結論というのが変更になる可能性というのは極めて乏しいという認識」と審査会合で述べています。

原子炉直下に伸びる断層が活断層であるとの判断を覆すことは極めて困難だと思われる中、この段階にきてさらに追加調査を行って再稼働を目指そうという姿勢は、安全性を重視した態度とは到底言えません。

追加調査については、不合格決定の翌日に福井県庁に説明に出向いた日本原電敦賀事業本部長は「至近で行う追加調査の内容については遅くとも年度内には説明できるように努める」と述べたと報じられています。

規制委の審査で、2023年にK断層に絞って審査することが決まり、活動性、連続性が否定できないことが明らかになっていたにもかかわらず、不許可になってから追加調査の内容を考えるというのも普通ではありえない、日本原電は無能なのと思ってしまいます。廃炉にしないための時間稼ぎができればいいと思っているのでしょうか。

なぜ再申請が可能なのか

そもそも敦賀原発の敷地内には断層が130本以上あります。また敷地近傍には活断層であることが明らかな浦底断層が走っています。規制委山中委員長は、再申請するのであれば、K断層だけでなくこれらすべての断層や地震以外の津波など自然ハザードについても新規制基準に適合するというしっかりした書類を出す必要があると釘を刺しています。

しかし、なぜ再申請ができるのでしょうか。今回の不許可は、新規制基準に関する変更許可申請に対してであって、もともとの原子炉設置許可が取り消されていないことが挙げられます。規制委は、建設時の許可処分の取り消しの要否は今回の審査の対象にしていないという立場です。

原子炉等規制法では、設置許可の基準に「発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること」(第43条の3の6第4項)とされています。しかし、許可の取り消しを定めた第43条の3の20には、上記の「基準に適合しないと認めたとき」との規定がないのです。

今回、基準に適合しないと確認されたわけですから、許可を取り消さなければならないと書かれていればよかったのです。法の欠陥ではないでしょうか。

なお、規制委は、8月28日の会合で、使用済み燃料プールを地震が襲うなどして完全に水が抜けた場合でも、運転停止から時間がたって冷却が進んだ使用済み燃料が温度上昇によって壊れることはなく、敷地外への放射線の影響はわずかであるとの評価結果を確認して、追加の対策や措置命令は不要としています。

なぜ廃炉にならないのか

本来は、日本原電が経営判断として敦賀2号炉を廃炉にすべきなのです。

日本原電は、原発の専業会社で、敦賀1号炉を廃炉にしていることから、現在は、敦賀2号と新規制基準に合格している東海第二の2基を有しています。東海第二も、2021年3月18日に運転差止の水戸地裁判決が出されるなど、再稼働の見通しは立っていません。

ところが、全然発電をせず売電できていないにもかかわらず、東電や関電などと結んでいる契約により、毎年黒字を計上しているのです。直近の2023年度の連結決算を見ると、売上高が967億円、純利益が24億円になっています。これらは私たちの電気代が原資です。敦賀2号を廃炉にすると、このおいしい契約を手放さなければならないと考えているのでしょう。

支えている電力会社の判断が問われる

私は、「脱原発へ!関電株主行動の会」の会員でもあり、会では株主総会で日本原電へ支払っている金額に対する質問を重ねてきました。

2024年6月26日の株主総会においても、「日本原電の決算書などから推計すると年間200億円を超える支払を続けており、2011年以降の累計では3000億円にもなるだろうと推計できる。その巨額の金額を関電が明らかにしないことは株主に対して不誠実極まりない」と会員が質問しましたが、関電の回答は「敦賀2号機の再稼働は、国、受電会社としても極めて重要と認識。当社は再稼働の見通し、審査動向を注視しながら、日本原電との受給契約に基づき、敦賀2号機については停止中の原子力発電所を安全に維持するための費用など必要最低限の費用を支払っている。なお、金額等詳細については個別契約に関わる事項であり、回答を差し控える」というものでした。

関電のその後の説明によると、契約では減価償却費や修繕費など発電所の運営・維持管理費用である「基本料金」と、燃料費など発電量に応じて変動する「従量料金」を支払うことになっていて、まったく受電していなくても基本料金を支払っているとのことです。しかし、契約の大前提は長期にわたって受電できることであるはずです。

11月26日、「毎月26日のランチタイムに関電前に集まる女たち」と日本消費者連盟関西グループは、毎月出している質問状を関電に提出しました。その中で敦賀2号の不許可に関連して、次のとおりの質問を行っています。                                                                                                                                                    
Q11月13日、敦賀2号が規制委員会の適合性審査不合格になりました。この敦賀2号に関電は2011年度から推定で約3000億円近い「電気代」を支払っています。審査が不合格になっても、日本原電社長は改めて申請をすると言っていますが、直下に活断層がある敦賀2号は廃炉にするべきです。関電には日本原電に対して敦賀2号の廃炉を求める責任があると思いますが、どうお考えですか。
Q日本原電が、敦賀2号炉の敷地内活断層について行うとされる追加調査、再申請について、許可される見通しが高いとする報道記事等を見たことがありません。関電の収集した情報の中にあれば、教えてください。
Q上記の記事がないように、客観的には許可取得は難しいと考えられます。それでも関電が、日本原電の方針を支持する根拠は何でしょうか。
Q今回活断層と認定されたK断層以外にも原子炉近傍には多くの活断層があります。このような場所で再稼働を目指すのは、安全性を重視した態度とはいえないと考えますが、関電の見解を示してください。
Q関電は、敦賀2号炉が新規制基準に合格する見込みを何パーセント程度と見込んでいますか。またそれはおよそ何年後でしょうか。
Q敦賀2号炉の不合格を受けて、日本原電とかわしている受電契約の継続の是非について、取締役会での議論はあったのでしょうか? 又は議論する予定があるのでしょうか?
Q仮に議論しておらず、議論する予定がなければ、多額の回収できる見込みのない支出を黙認することであり、取締役としての善管注意義務に違反すると考えますが、いかがでしょうか。
Q少なくとも敦賀2号が新規制基準適合の審査結果を得るまで、支出を凍結することが合理的判断だと考えますが、関電の見解を示してください。

さて、関電はどのような回答をしてくるでしょうか。回答があり次第、このページに掲載します。

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ボーリングデータを「改ざん」 日本原電に原発運転の資格なし

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