免除レベル導入は、本格的スソ切りの先取り!

「免除レベル」を「放射線障害防止法」に取り入れる法案が、2004年5月25日、国会で可決成立しました。

免除レベルとは

「免除」とは、ある放射線源による健康への影響が無視できるほど小さいとして、最初から放射性物質として扱わない、規制の対象としないことをいいます。ICRP(国際放射線防護委員会)1990年勧告で考え方が提示され、その後IAEA (国際原子力機関)等が数値基準(国際免除レベル)を設定しています。法改訂は、この考えを導入したものです。

放射能が拡散する危険性あり

放射性同位元素は、改訂前の放射線障害防止法でも、密封か非密封かなどでグループ分けされて一定の放射能及び放射能濃度以上のものが規制対象にされていました。つまり、スソキリされているといえますが、グループごとの値でした。免除レベルが導入され、 756の核種ごとに値が定められました。

このうち主要298核種をそれまでの基準と比較すると次のようになると説明されました。

  厳しくなる核種 緩和される核種
濃度 119核種 179核種
放射能

(数量)

密封 224核種  74核種
非密封  64核種 234核種

免除レベルが導入され、国内で使用量の多い核種が大きく基準緩和されました。日本アイソトープ協会発行の「放射線利用統計」2003によれば、非密封RIで使用量の多いものは、@トリチウム(半減期12年) Aリン32(半減期14日) Bヨウ素125(半減期60日) C炭素14(半減期5700年) D硫黄35(半減期87日) Eニッケル63(半減期100年)であり、これらは濃度では135〜13500倍も基準が緩和されています。

基準が厳しくなったものは数倍程度であり、殆ど使用されていないものかもしくはコバルト60のような密封線源が中心です。拡散の危険性が高い非密封線源で緩和される場合が多いことは問題です。

放射能は低レベルでも問題あり

免除レベル設定にあたっては、医療などの人工放射線による一般人の年間被曝基準の100分の1になるように計算していると説明されています。しかし、放射能の影響には、これ以下であれば安全であるという「しきい値」など存在しません。医療などやむをえない場合と比べて不必要な被曝は、たとえ100分の1であっても問題なしとするわけにはいきません。
 また、免除レベル算出にあたっては、被曝経路など様々な仮定にもとづいて行われており、仮定に用いた条件が変われば基準値が十分安全でなくなる可能性もあります。

放射能ごみのスソ切り=クリアランスレベルとの関係

私たちが以前から問題にしていたスソ切り処分のことは、正式にはクリアランスと呼ばれています。こちらのほうは、規制されていた放射線源の影響が小さいとして規制の対象から外す場合に適用されます。免除もクリアランスも「ごく低レベル」とされる放射能を規制から外すことにかわりはありません。

原発廃炉時代を迎えて、放射能ごみを安上がりに普通のごみとして処分しようとクリアランスレベル導入も、2005年の通常国会で行われました。放射能ごみのスソきりが行われると、日常生活における被曝の危険性が格段に増加すると考えられます。

クリアランスレベルの設定も、基準値を算出するやり方は被曝経路を仮定して免除レベルと同じ考え方で行われました。免除レベル導入の法改訂は、放射能ごみのスソ切り処分=クリアランスレベル導入に向けた「露払い」の役目を果たしました。

導入に向けての経緯

免除レベルの導入については、1999年から放射線審議会で審議が行われ、2002年10月に報告書「規制免除について」が取りまとめられています。さらに、文部科学省科学技術・学術政策局に設けられた放射線安全規制検討会が2003年8月に「法令への取り入れの基本的な考え方」中間報告書をまとめ、これを受けて、法改訂が行われました。

また、放射線審議会は、その後も検討を続け、2003年10月28日に報告書「自然放射性物質の規制免除について」をまとめています。

国会審議状況

2004年3月5日に国会に提出された放射線障害防止法「改正」案は、先に参議院で審議が行われました。文教科学委員会で4月8日に行われた大臣の趣旨説明はわずか3分。4月13日の同委員会は、4時間余りの審議の後、全会一致で可決し、翌日の参議院本会議で衆議院に送られました。

衆議院文部科学委員会でも5月21日に全会一致で可決され、同月25日衆議院本会議で可決成立してしまいました。

 

4月13日の参議院文教科学委員会の審議では、民主党の谷博之議員が私たちの意見を汲んで質問してくれました。主な質疑(要旨)は次ぎのとおりです。

○谷博之議員 今回の法改正は、次のステップとして放射性物質の廃棄基準であるクリアランスレベルの導入、あるいはまた原子炉等規制法の改正に向けて、どうもそこにリンクした露払い的な法改正ではないかというふうに我々は見ざるを得ない。例えば医療や産業研究の現場から生じてくる廃棄物、あるいは原子炉施設の解体廃棄物、こういった規制や物量の異なるクリアランスについてもIAEAの定める規制免除レベルよりも高くならない値に設定されているんでしょうか。

○政府参考人(広瀬研吉)国際的な安全規制の考え方によれば、クリアランスレベルは免除レベルと同等又は下回るものというふうにされております。

○谷博之議員 この法案の中にどこにも規制免除レベルの国際標準化という言葉が書かれておりません。施行時に大臣告示の数値表を単に差し替えるということになっている。それでは将来の規制免除レベルが国会でこういう議論をしなくても更にこの数値が変えられていく、数値を緩和されてしまう、そういうふうな懸念が非常に起きるわけであります。

○政府参考人(有本建男) 今後、この法律を御了解いただきますと、放射線審議会で公開の場でこの核種はこういう濃度上限値を取ろうということを御議論をいただきまして、告示として最終的に決定、公表するということになってございます。

○谷博之議員 国際免除レベルの導入によって規制が緩和される核種、こういうものについては、当面、現行の基準を維持していってほしいという声があるわけでありますが、この点についてどのように考えておられますか。

○国務大臣(河村建夫) どういう観点からこれが免除されたのか、その安全基準がどうであるかということを国民の間に徹底をする必要があると思います。放射線審議会においても、地下水の飲用とか、小児、子供たちの評価、こういうことも独自の調査、審議をやるべきだという指摘もありまして、この結論も得て免除規定を導入していく。

○谷博之議員 自然放射性物質のモナザイトを使用した自動車の排ガス低減装置、これが現在全国でバスや乗用車など約五千台ほどこの装置を付けた車が使用されている。熊本市は、バスからこの装置を取り外して、そしてそれを普通の廃棄物として処理をしようとしております。しかし、もしもそういうことで取り外した装置が廃棄物の現場に行って鉄材となってリサイクルされる可能性があると仮定しますと、そういうものが将来我々の台所のフライパンやあるいはこういう缶ジュースの缶になったり、化けていくというふうなことも考えられるわけですね。文科省としては、全国の自治体から現行規制上野放し状態にあるこうした装置の利用と廃棄についての助言を求められれば、どのような対応をいたしますか。

○副大臣(稲葉大和) 今までの適正な管理下の下においてであれば、通常の廃棄物の場合と同じような処理、処分が可能、こう考えております。

○谷博之議員 全国の産業廃棄物処分場に原子力発電所から出た放射性廃棄物が普通産業廃棄物として一緒に混入されるということについて、またそのものがリサイクルされることになったときに、そこに働く、清掃業務に当たっている現場の行政職の職員の人たちは大変その業務そのものについて不安を感じておられます。自治労の現業職の職場の人たちもこの問題については非常に注目をされておられます。当然また一般の消費者についても同様だと思います。したがって、次回の原子炉等規制法の改正のときに、クリアランスレベルの導入のときに、こういう作業を行う労働者の皆さん方の意見とか、あるいはリサイクル製品を利用する消費者の皆さん方の意見をしっかり聞くということは大事なことだと思いますが、この点についてのお考えを聞きたいと思います。

○政府参考人(片山正一郎) 現在、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会におきまして、技術的、制度的検討を行っているところでございます。今後、この小委員会での審議を重ねた上で、パブリックコメントによってより広く様々な国民の皆様の御意見を聞きながら、これを踏まえて報告書を取りまとめていく。そしてそれを基にクリアランスレベルの制度の法制化について検討をする。

○谷博之議員 原子力発電所から出るあらゆる廃棄物は、一般の産業廃棄物に混ぜるのではなくて、特別の施設で埋設処理をする、そのぐらいのことを考えてもいいんじゃないか。

○政府参考人(片山正一郎) 原子力施設からの廃棄物で、その放射性核種の濃度がクリアランスレベル以下であることが合理的そして信頼性のある検認制度によって確認されたものについては、一般の産業廃棄物と同様の扱いが可能であることから、専用の廃棄物処分場を設ける必要はないと考えている。


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