スソきり法案の問題点を読み解く

放射能のスソきり制度を導入しようという原子炉等規制法「改正」法が、成立しました。

なじみにくいとは思いますが、どのような「改正」なのか、条文を解説したいと思います。

今回の原子炉等規制法「改正」法は、スソきり以外にも核物質防護体制の強化や廃止措置規制の強化なども盛り込まれています。たくさんの条文が用意されていますが、スソきり関連の条文は2条しかありません。

(放射能濃度の確認)
第61条の2 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして主務省令(中略)で定める基準を超えないことについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の確認を受けることができる。
一 精錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(中略)  経済産業大臣
二 使用者(中略)  文部科学大臣
三 原子炉設置者(中略) 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四 外国原子力船運航者 国土交通大臣

 対象の物は、「工場等において用いた資材その他の物」とされていて、原発解体廃棄物だけではありません。定期検査などで発生する廃棄物も対象になります。
 基準値は「主務省令で定める基準」とされていて、省令にゆだねられ、国会審議されません。
 原発だけでなく、精錬、加工、使用済み燃料貯蔵、再処理、廃棄の事業者、核燃料物質使用者、試験研究炉設置者、さらには原子力船にも適用されます。

なお、「三 原子炉設置者」で「原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣」とされているのは、原発は経済産業大臣、試験研究炉は文部科学大臣が主務大臣ということです。

2 前項の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところによりあらかじめ主務大臣の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

スソきりの検認では、国は2段階で関与する仕組みで、第1段階の関与(測定・判断方法の妥当性確認)が太字部で決められています。なお、第2段階の関与は、第1項の「基準を超えないことの確認」です。

3 第1項の規定により主務大臣の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。

この項が最大の問題です。産業廃棄物や市町村が収集する一般廃棄物について定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物の定義に「放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く」と明記されていますが、この除外規定にスソきりされた物がひっかからないようにしてしまうのです。

4 経済産業大臣は、精錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者(中略)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(中略)に係る第1項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
5 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

経済産業大臣が行うべき基準適合確認の事務の一部を独立行政法人原子力安全基盤機構に行わせるための規定ですが、文部科学大臣(試験研究炉など)と国土交通大臣(原子力船)が行う同じ事務については規定がなく、自ら行うことになります。実施体制の違いによる差は生じないのでしょうか?

(環境大臣との関係)
第72条の2の2 環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第3項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第61条の2第1項又は第2項の規定の運用に関し文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に意見を述べることができる。
2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第61条の2第1項の確認をし、又は同条第2項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、環境大臣に対し、第61条の2第1項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。

総合資源エネルギー調査会報告書では制度案が示されていなかった「環境大臣との関係」が、示されています。しかし、例えばスソキリされたことの連絡を受けた環境大臣が何をするか、また何ができるかの規定はありません。また、リサイクルにまわされる場合、環境大臣に監視などの法的権限はもともとないため、この規定は意味を持ちません。

経済産業省の法案説明資料には、「制度が定着するまでの間、○事業者が自主的に搬出ルートを把握 ○業界内で再生利用」と書かれていますが、法案自体に規定はありません。

法案を廃案にできない場合は、せめて第61条の2に
○ 第1項の規定により主務大臣の確認を受けた物を再生利用する場合には、その旨が使用者に分かるよう表示しなければならない。
○ 第1項の規定により主務大臣の確認を受けた物を再生利用する場合には、原子力事業者等は率先利用に努めなければならない。
というような条項を追加すべきと考えます。

また、制度化にあたって総合資源エネルギー調査会報告書で「搬出までの間、施錠して保管」などとされた措置についての規定も法にはありません。

さらに、第61条の2の規定による確認を受けないで、若しくは虚偽の申請をして、スソきり処分した者などに対する罰則規定も一切ありません。


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