自治労通信711号(2005年3、4月)掲載記事
「使用済み核燃料の貯蔵プールが一杯になって原発が止まると責任を取らされる人達が必死に再処理と叫んでいるようだ。その人たちにとって、他のことはどうでもよいのだ。」
核燃料サイクル政策に異議を唱え続ける自民党河野太郎代議士が、昨年、自身のメルマガに書いた文章です。自民党の中からさえも批判が出るほど、今の原子力政策は問題を抱えています。
その原子力政策に信頼を取り戻すチャンスが、原子力長期計画の見直し作業でした。原子力長期計画は、正式名称を「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」といい、その名のとおり原子力政策の基本方針です。
原子力委員会が、昨年6月に新計画策定会議を設置して現行計画の改訂作業を進めていますが、策定委員の大多数は「原子力村」所属。早々に再処理路線を踏襲する中間取りまとめを行い、六ケ所再処理工場のウラン試験開始にGOサインを与えてしまいました。
自治労の申し入れに応対した近藤原子力委員会委員長は「既定路線と違うことを決めた場合の労力は大変。政策変更はどう考えても5年はかかる。」と開き直っていました。これでは何のための長期計画なのでしょうか。
青森県六ケ所村の再処理工場では、ウラン試験開始早々に、高レベル放射性廃液をガラスで固める建屋などの冷却能力に設計ミスがあることが判明しました。使用済み燃料受入プールからの水漏れが多発し、工事管理など品質保証システムがまったく機能していなかったことが明らかになった日本原燃は、ここでも下請け会社の設計変更をチェックすらしていませんでした。改造工事が必要になったにもかかわらず、当該施設を使用するのは後の段階との理由で、ウラン試験は継続されています。
しかし、六ケ所再処理工場がフル稼働することは、絶対にないと予言することができます。再処理工場の目的はプルトニウムを取り出すことですが、8キロもあれば核爆弾になるプルトニウムの保有量は40トンを超え、既に余剰の状態にあるからです。
当の日本原燃の豊田正敏元社長でさえ
「『余分のプルトニウムは持たない』という国際公約がありますし、わが国でのプルサーマルの進展状況から考えると、英仏への再処理委託の30トンの回収プルトニウムが燃え尽きるまでには、10〜15年かかります。したがって、その間は、六ケ所で再処理しても、プルトニウムは回収することはできないと考えます。」
と雑誌で述べています。(「ENERGY」2002年10月号)
今年の年明け早々、驚くべきニュースが飛び込んできました。鹿児島県笠沙町の町長が高レベル放射性廃棄物処分場の誘致方針を打ち出したのです。すぐさま町職が腕章就労で反対の意思表示をし、町民からも猛反発があったおかげで、わずか4日間で方針は撤回されました。
この高レベル処分場、再処理後の高レベル廃液をガラスで固めた固化体を4万本規模で埋めるとされています。ガラス固化体が4万本発生する規模で再処理を行えば、プルトニウムは核爆弾5万発分以上に相当する400〜450トン供給される計算になります。このような莫大な量のプルトニウム需要などあるはずもなく、再処理という前提条件が崩れた絵に描いた餅にすぎません。
しかし、それでも処分場の立地工作は今後も続けられることでしょう。処分主体の原子力発電環境整備機構は、2003年5月に行った自治労との交渉の中で、「処分場候補地を公募しているので、求められない限りこちらから働きかけることはない」と述べていましたが、笠沙町では公募開始と同じ頃に某大臣から働きかけがあったと町長が明らかにしています。1980年代に旧動燃が行った調査で笠沙町の宇治群島が適地とされたことも伝えられていました。
旧動燃の調査結果は、最近まで地点名などが非公開にされてきましたが、裁判で敗けた核燃機構がしぶしぶ一部を公開しています。(文末地点名一覧参照)適地とされている地域の中には昨年町民から誘致請願が出された高知県佐賀町も含まれていて、これらの地域で笠沙町同様の水面下の立地工作が進んでいることをうかがわせます。
危険な処分場を作らせないために今後も警戒が必要です。
放射性廃棄物の問題は、低レベル廃棄物でも重大な局面を迎えています。今国会に、スソ切り処分(クリアランス制度)の導入を目的とした原子炉等規制法「改正」案が提出されているからです。スソ切り処分とは、一定レベル以下の放射性廃棄物を「放射性廃棄物として扱う必要がない廃棄物」と定義し、放射性廃棄物の規制から外す処分のことを言います。
廃棄物処理法第二条の「廃棄物の定義」では、「放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く」と明記されていて、放射性廃棄物の規制は原子力関連法に任されてきました。原子力関連法では規制の権限は国に一元化されているため、自治体行政が放射性廃棄物を扱うことはごくまれな例外を除いてありませんでした。ところが、提案されている原子炉等規制法「改正」案が成立すると、この枠組みが大きく変わることになります。
1998年に営業運転を終えた東海原発は、既に2001年12月から周辺設備を中心にした解体工事が進められています。東海原発の解体工事では、18万トン近くの廃棄物が発生すると見込まれていますが、近く始まる予定の第二期工事からは放射能で汚染された廃棄物が多量に発生する予定です。そこで、放射性廃棄物のスソ切り処分を制度化し、発生する廃棄物のうち放射性廃棄物として扱うものの量を抑え、安上がりに処分しようというのです。
電力会社が現在使用している標準的な原発(加圧水型や沸騰水型)では解体廃棄物の量も50万トンから55万トンにのぼると予想されていますが、スソ切り処分により放射性廃棄物として扱うものはわずか2%程度に抑えられる予定です。基準値以下と判断された残りのものは、産業廃棄物として処分されたり、リサイクルに回されたりします。
スソ切り処分の対象は、原発の廃炉解体廃棄物という特殊なものだけではありません。病院や研究所などで使われている放射性同位元素の廃棄物などにも同じ考え方を導入するとされています。全国に約6000事業所もある放射性同位元素の取扱施設で発生した放射性廃棄物は現在アイソトープ協会が回収していますが、スソ切り処分が導入されると、スソ切りされた廃棄物は市町村収集ごみや業者ごみとして処理されることになります。
放射線管理区域で発生したものでもどんどん一般廃棄物扱いが行われ、放射能汚染が広がっていくと考えられます。一般廃棄物の収集や処理、産業廃棄物の指導監督にあたる自治労の仲間はもちろん、原発廃材リサイクル品を知らずに使った市民が被曝する可能性が考えられ、看過できる問題ではありません。
スソ切りの基準値案は、被曝量が一般人の年間許容量の100分の一になるように計算されています。つまり、微量とはいえ被曝することを前提にしたうえで、国は「ごく微量の被曝なので人の健康に対するリスクが無視できる」としているのです。放射能の影響には、これ以下であれば安全であるという「しきい値」はありません。確かにごく微量の被曝量なので直ちに健康影響が生じることはないでしょうが、癌にかかる確率は微量でも被曝した分だけ増加すると考えられます。
また、許せないことにスソ切りによる原発廃材リサイクルでは、フライパンなど日用品にさえ再利用可能とされ、しかも、なんの表示もされません。電気事業連合会は、「制度定着までの間、リサイクル品は原発で使用する」と言っていますが、誰がどのようにして「制度が定着した」と判断するのか明らかにされていないなど限定的で、安全・安心の担保にはなりません。
原子炉等規制法「改正」案には、核物質防護対策の強化も盛り込まれています。国が具体的に想定される脅威を設定し、事業者に防護措置を義務づけ、措置の実効性を監視する「核物質防護検査」を行うとともに、従業員らに罰則付きの守秘義務を課すことが内容です。
想定される脅威では、不満を持つ従業員らを仮想敵とし、従業員等の借金状況やアルコール・薬物依存性の調査、犯歴情報チェックなどの個人情報を管理して監視することが検討されています。守秘義務対象の情報には、核燃料輸送の日程及びルートなども含まれ、防災体制の充実のために情報公開を求めてきた市民や自治体の声は封殺されることになるでしょう。
民間の従事者に守秘義務をかけることは、内部告発の抑止につながる恐れもあります。私たちがかねてから危惧してきた核管理社会を具体化させるこのような規制強化は、民主主義の社会に相容れません。
スソ切り処分には、3年前に「放射性廃棄物スソ切り問題連絡会」を結成して、反対キャンペーンを続けてきました。また、法案提出を前にした2月6日には「放射能野放しも再処理費用負担も核管理社会もごめんだ!原子力二法案反対全国集会」を実行委員会形式で開催し、翌日には議員要請行動も行いました。
残された時間はわずかです。法案反対の声を国会に集中して下さるようお願いします。
旧動燃報告書で高レベル処分適地とされていた地域(2月公表分)▽北海道 興部町南部、歌登町南部域のオホーツク海沿岸部にあたる徳志別周辺 |