日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2008年4月号掲載記事に加筆
2007年の通常国会で高レベル処分法(正式名「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」)が一部「改正」され、2008年4月1日から施行されました。
高レベル処分法「改正」の柱の一つは、TRU廃棄物を高レベル廃棄物と併置して地層処分するというものです。TRU廃棄物とは、半減期が長い超ウラン元素(ネプツニウム、プルトニウム、アメリシウム、キュリウムなど)を含む廃棄物で、再処理工程で切断された使用済み燃料のさや管や両端の押さえ金具などが該当します。また、厳密にはTRU廃棄物ではない再処理工場の廃銀吸着材も、ドラム缶詰めで地層処分対象とされています。
廃銀吸着材には水溶性で長寿命の放射性ヨウ素129が含まれています。このため、高レベル廃棄物よりも地下水によって地上に運ばれる危険性が高くなります。
もともと高レベル廃棄物を地層処分した場合でも遠い将来地表に漏れ出してきて被曝することが前提ですが、放射能の地表への到達は処分から数万年後とされていました。ところが、TRU廃棄物ではなんと約10年後に漏れでて被曝すると予想されています。最大被曝予想量も400倍となっています。
高レベル廃棄物 | TRU廃棄物 | TRU廃棄物の特徴 | |
放射能の地表への到達 | 処分から数万年後 | 処分から約10年後 | 早く漏れ出す! |
被曝が最大になる予想時期 | 処分から約80万年後 | 処分から約1万年後 | |
予想される最大被曝線量 | 年間約0.005μSv | 年間約2μSv | 高レベルの場合の約400倍 |
(高レベル廃棄物は当時の核燃料サイクル開発機構=現・日本原子力研究開発機構による評価。TRU廃棄物は同機構と電気事業連合会による評価)
もちろん両方の計算は様々な仮定の下で行われていて、過少評価の疑いがあるものですが、TRU廃棄物の併置処分により危険性が増すことは確かなようです。
高レベルガラス固化体のステンレス性のキャニスターでさえ地下水中で腐食するのに、水溶性の核種をコンクリート固化しただけでドラム缶に入れて処分すれば早く漏れ出してくるのも当たり前でしょう。
TRU廃棄物の化学的性状も問題です。再処理工場で使用済み燃料を溶かすのに用いられた硝酸や有機溶媒の濃縮廃液がセメント固化やアスファルト固化されてドラム缶詰めで処分されるため、漏れ出した時に地下水と反応して、高レベル廃棄物のガラスの溶解やキャニスター、オーバーパックなどの腐食を早めることも考えられます。岩盤や高レベル廃棄物の周囲の緩衝材(ベントナイト)に悪影響を与える可能性もあります。
逆にTRU廃棄物が高レベル廃棄物の熱による影響を受けることも考えられます。
さらに、TRU廃棄物は、ドラム缶詰めだけでなく、雑固化体を詰めた箱状の角型容器や、使用済み燃料の被覆管やエンドピースを詰めたキャニスターなど、形状も様々なので、処分作業は複雑になります。処分作業時に、アスファルト火災やヨウ素129の揮発などの危険性も考えられます。
NUMOは、対話路線を強調しているので、このような方針なら講師派遣要請を断れないだろうと、核のごみキャンペーン関西で依頼したところ、NUMOの技術部長と地域交流部2人の計3人が2015年10月の例会に来てくれました。東電から出向の技術部長が最初に45分ほど高レベル処分のプレゼンをし、その後フリー討論でした。
技術部長が、今回のためにプレゼン資料を作ったと言うので、
私は「だったらもっと私たちの主張に反論してくれたらよかったのに」
部長「このような機会は初めてで…」
私「都合の悪い話をプレゼンしないようでは、いつまでたっても信頼される組織にはならない。ガラス固化体の話しかしないがTRUでは被ばく評価は違う結論。ガラスが放射能を封じ込めるというのも、イエローフェイズの話を無視している。」
部長「TRUについては別に資料が…」といって追加資料をカバンから取り出して「確かにTRUでは数ケタ違う結論」と説明。
私「10年後に地表に漏れだしてくることも問題」
部長「ヨウ素129などは陰イオンで岩盤吸着しない。技術課題として認識している。」
私「だったら高レベル処分で天然バリアなどという概念は存在しないのに説明していることになる。」
部長「おっしゃるとおり。返す言葉がない。」
非常に正直な人ではありましたが、今回のシンポや説明会でもあいもかわらず天然バリアの説明が繰り返されているのです。
NUMOは、高レベル処分「改正」法の施行を受けて、2008年4月1日に定款等の変更申請を行い、経済産業大臣から認可を得ています。そして、翌2日から全国の市町村を対象に、TRU廃棄物処分場の公募を開始しました。5月9日に全国の市町村にパンフレットが送付されています。
読売新聞は、TRU廃棄物処分場の公募開始を「今後は<1>高レベルのみ<2>低レベルのみ<3>高レベルと低レベル両方――の3通りの応募を受け付ける。」と報じました。TRU廃棄物は分類すれば「低レベル」かもしれませんが、高レベルよりも影響が大きくなることは前述のとおりです。
「エネルギー問題に発言する会」の会員座談会でのNUMO技術顧問北山一美氏と広報部長二口政信氏のQ&Aでは、(TRU廃棄物の)併置処分はどうかとの質問に対し、「先ずは同一地域でやれることを決めた後に、事情が許し、検討が深まってから決めればよい。」との回答が行われています。高レベルの受入を許すような地域が出てくれば、検討の過程でTRUの併置処分を受け入れてくれるだろうとの思惑が透けて見えます。
公募開始に先立ち、高レベル処分法に基づく基本方針と最終処分計画の改定が、3月14日に閣議決定されています。
基本方針改定の概要は、
○TRU廃棄物に関する規定を追加
○安全規制に関連する記述を改正
○処分事業の必要性や喫緊性を強調
○処分に係る技術開発の連携・協力等について規定を追加
○国民全般との相互理解を深めるための活動の内容を明確化
○電源三法交付金制度に基づく地域支援措置等について明示 とされています。
一方、最終処分計画変更の最大のポイントは、処分地選定スケジュールです。
概要調査地区選定 | 建設地選定 | 処分開始 | |
旧 | H20年代前半 | 30年代後半 | 40年代後半 |
新 | H20年代後半 | 40年前後 | 40年代後半 |
東洋町での挫折など処分地選定が難航していることから、スケジュールを先送りせざるを得なくなったものの、処分開始時期は変更せずに調査や建設の期間を短縮しています。期間短縮に科学的な裏づけがあるわけではなく、単なるつじつま合わせにすぎません。処分開始時期を遅らせなかったことは、「決意」を示すためとされています。
高レベル処分法「改正」のもう一つの柱は、イギリスから返還される等価交換高レベル廃棄物を処分対象に加えるものです。
イギリスにある返還対象のTRU廃棄物は約11,500m3あり、これをそのまま輸送すれば輸送回数約37回、約10年間かかるそうです。そこで等価の高レベル廃棄物約30m3に交換し、輸送を1回限りにすることが提案されています。
同時に「改正」された再処理積立金法は、これに伴い輸送、貯蔵など再処理関連費用が減額できるとして、積立金の調整規定をおくものです。
輸送費用の減額のために、結果的に日本由来のTRU廃棄物の処分をイギリスに押しつけることがいいのかどうかが問われます。
原子炉等規制法も2007年に「改正」され、地層処分の安全規制制度が創設されました。
しかし、例えば地層処分場の立地をどこかに許可する場合の安全審査では「安全評価を基に処分場閉鎖後の長期的な安全の技術的成立性と、そのための設計から廃止までの安全確保の基本的考え方を審査。具体的な安全確保対策等の妥当性確認は、後続の規制で確認。」と説明されているように、法案では安全規制の枠組みが決められるだけで、実際は経済産業省令や運用に委ねられる範囲が大きいものとなっています。許可の時点では「基本的考え方」しか審査しないという規制制度では、安全は保障されないでしょう。
また、伊方最高裁判決では、許可の時点で仮に問題がなくても最新の科学技術水準に照らして問題があれば違法とされています。長期にわたる地層処分の許可の場合、新たな知見が確認されることによって許可の時点で適法と判断したものが違法になる可能性も高いと考えられます。
原子炉等規制法の「改正」では、地層処分を行う廃棄事業者に、核物質防護の実施義務を課すための規定も盛り込まれています。
ガラス固化体から核兵器に転用可能な物質を抽出することなど不可能なため、ガラス固化体は1994年の政令改正で核物質防護対象から外されており、フランスからの返還輸送も出入港日時などが公表されてきました。ところが、ガラス固化体を壊して放射性物質を周囲にばらまく妨害破壊行為への懸念が高まっているとして、再び核物質防護対象にするというのです。
しかし、ガラス固化体は放射線が強すぎて人が近づくことはできないため、壊して放射性物質をばらまくなどという行為は、ミサイルで攻撃でもしないとできないはず。そんな理由で処分場へ繰り返し行われる輸送が秘密にされるとしたら大問題です。
日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2006年7月号掲載記事から
2005年に策定された原子力政策大綱を受けて具体的方策を取りまとめた報告書が、総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会で、2006年8月8日に取りまとめられました。題して「原子力立国計画」。
第1部では「中長期的にブレない国家戦略と政策枠組みの確立」など5つの基本方針を示し、第2部では「何故原子力が必要なのか」など原子力を巡る時代環境をまとめています。第3部「現状・課題と今後の対応」では、「現行水準以上の原子力発電比率の中長期的な実現に向けた取組」「核燃料サイクルの着実な推進とサイクル関連産業の戦略的強化」「高速増殖炉サイクルの早期実用化」などの章が並んでいます。2025年頃までにもんじゅの次の実証炉実現を目指し、2045年頃に第二再処理工場の操業を開始するとするなど、その内容は「原子力村の願望」で満ちています。
問題だらけの内容の中から、本稿では第3部第8章「放射性廃棄物対策の着実な推進」の問題点を取り上げます。
この章は、「原子力立国計画」案が議論された2006年6月16日の原子力部会に報告された放射性廃棄物小委員会報告書を受けた内容となっています。小委員会は2005年7月から計9回開かれ、部会開催に先立つ6月9日に報告書をまとめていました。小委員会報告書も原子力立国計画第3部第8章も大きく3つの柱で構成されています。
第1の柱は、高レベル最終処分の候補地選定に向けた取組の強化です。「最終処分計画に定めたスケジュールを維持するためには、今後1、2年間が正念場との意識を持ち、国、NUMO及び電気事業者等、関係者が一体となって最大限の努力を行うべきである。」と書かれています。このために国の支援措置の拡充が打ち出され、今年度から電源三法交付金制度に、地域振興や産業振興の支援に使える補助金や都道府県向けの原子力発電施設等立地地域特別交付金等の制度を新たに追加するとしています。今までも公募に手を挙げた自治体向けに最大70億円の交付金が用意されていますが、今回は、これまで知事の同意が焦点になってきたことから都道府県向けの金が用意されたことに注目すべきでしょう。
また、各地域ブロックでのフォーラム開催、新聞広告、テレビ放映など重点的な広報活動にも取り組むとされています。
第2の柱は、海外からの返還廃棄物に関連する制度的措置です。再処理で発生した低レベル廃棄物の返還に関し、イギリスからは等価な高レベルで返還することが、フランスからは低レベル廃液の固化方法をアスファルト固化からガラス固化へ変えることが提案されています。報告書はこの提案を受け入れることは妥当とした上で、交換後に返還される高レベル廃棄物をもともとの高レベルと一緒に最終処分できるように「高レベル処分法」と「再処理積立金法」を「改正」するとしています。この2法の「改正」案は、2007年1月からの通常国会に提出される予定です。
国会でこれら法案が審議される際には、当然、処分場立地問題も議論になり、結果として立地攻勢がより強化されることも予想されます。そのようなことを許さないために、どんなロビー活動ができるか今から準備しておく必要があると思います。
報告書の第3の柱は、TRU廃棄物の地層処分の制度化です。TRU廃棄物とは、半減期が長い超ウラン元素を含む廃棄物です。再処理工場で発生する使用済み燃料被覆管や濃縮廃液などがこれに該当します。既に2005年3月末段階で旧核燃サイクル機構がドラム缶約10万7千本を保管しており、今後は六ヶ所再処理工場での発生に加え、2013年以降に海外再処理分も返還される予定です。
TRU廃棄物については、放射能濃度に応じて、地下数mの浅地中ピット処分、地下50〜100mの余裕深度処分、地下300m以深の地層処分がこれまで検討されてきました。
このうち地層処分が必要なものについて、高レベル廃棄物と併置処分することを視野に入れて制度の整備が提案されました。高レベル処分法の枠組みの下、原環機構が行うことが適切とされているので、この点も2007年通常国会での高レベル処分法「改正」に盛りこまれます。
TRU廃棄物を地層処分することの安全性については、2005年9月に旧核燃サイクル機構が「第2次TRUレポート」と呼ばれる検討書をまとめて、処分可能としています。しかし、TRU廃棄物の中には、再処理工場の廃銀吸着材があり、水溶性で長寿命の放射性ヨウ素129が含まれています。高レベル廃棄物よりも地下水によって地上に運ばれる危険性が高いと指摘されています。このような批判によりもともとの高レベル処分がうまく進まなくては元も子もないと考えたのでしょうか、高レベルとの併置は「制度的に義務付けるのではなく、地元の意向等も考慮できるよう、処分実施主体が選択可能な事業オプションとして位置付けるべきである。」とされています。
さらに報告書は、費用確保のあり方について検討し、高レベルと同様の拠出金として予め手当てすることが必要としています。電気事業者の試算によれば、28,000m3のTRU廃棄物を処分する施設の費用は、堆積岩地帯で500mの深度の場合7600億円、結晶質岩地帯で1000mの深度の場合8600億円と紹介されていて、併置処分すれば3000億円程度減額できるとされています。この費用は電気代から既に引かれています。
高レベル処分法等一部「改正」法は6月6日に可決成立しました。
衆議院経済産業委員会の5月9日と11日の審議では、次々と質問に立つ民主党議員も自民党と変わらずに核燃料サイクルの確立のために国は公募制を見直してもっとしっかりやれのオンパレード。肝心のTRUと高レベルの等価交換など「改正」法案の中身に関することはほとんど議論されていません。報告すべきことは交換によりイギリスに650億円の手数料を払うこと、金額はイギリス側の必要経費だそうで議員からも「言いなりではないか」と指摘がされたことぐらいでしょうか。法案は5月15日に衆議院を通過しました。
参議院経済産業委員会での審議は、5月29日に趣旨説明が行われた後に、6月5日にわずか2時間半程度の審議で終了してしまいました。