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原子力資料情報室通信2007年4月号掲載記事

高レベル放射性廃棄物
処分のあり方の議論を国会に求めよう

筆者は、本誌昨年10月号で「高レベル廃棄物処分場誘致の動き 各地での立地工作に警戒必要」と訴えた。その後、周知のとおり高知県東洋町長が、議会等の反対を無視して独断で応募する事態に至った。

首長の暴走を止める手続きは

 文献調査地点の公募は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下「高レベル処分法」)には根拠がなく、「原子力発電環境整備機構」(以下「NUMO」)が独自に行っている手続きである。東洋町の事態を受けて、町長の独断で応募できることへの批判が高まった。議会で反対請願が採決される直前に応募するなどというのは、民主主義のルールに反し、あまりに非常識だからだ。

 実は、同じような議論は高レベル処分法制定時の国会でも行われている。文献調査終了後に概要調査に移る際などには、地元知事等の意見を聞く手続きが定められているが、この意見をどのようにして決めるのかという議論である。
 高レベル処分法は、県知事等が意見を述べるに当たり取るべき手続きを規定していない。現在の橋本高知県知事は明確な反対姿勢であるが、東洋町長の応募同様、独断で意見を述べることも可能なのだ。「意見を聞かれた地元首長は、意見の取りまとめに当たって、例えば住民投票あるいは公聴会など、そういった独自の手続を条例で定めることはできるのか」という質問に対する当時の国の答弁は「地元の方々の御意見がどのように地方自治体の長に反映されるか、これは地方自治の問題」というものであった。

 当時、筆者はこの答弁には納得していたのだが、再考が必要かもしれない。例えば、意見を聞かれた首長が意見を述べるにあたり議会の議決を要すとの規定が公有水面埋立法にはある。公募のあり方、高レベル処分法のあり方が改めて問われている。

高レベル処分法の改正案

 10月号記事でも触れたが、その高レベル処分法の「改正」案が3月9日に閣議決定され、国会に提出された。審議は5月頃になると見込まれている。

 「改正」の柱の一つは、TRU廃棄物を処分対象に加えるものである。TRU廃棄物とは、半減期が長い超ウラン元素を含む廃棄物で、既に2005年3月末段階で旧核燃サイクル機構がドラム缶約10万7千本を保管しており、今後は六ヶ所再処理工場での発生に加え、2013年以降に海外再処理分も返還される予定である。

 再処理工場では次のものが発生する。

ハル 数センチに切断された燃料棒の被覆管
エンドピース 燃料集合体の末端部分
プロセス濃縮廃液 再処理の各工程から発生する廃液。蒸発濃縮等の処理後、固化して処分にまわす。
雑固化体廃棄物 各工程で発生する文字どおり雑多な固体状の廃棄物

 また、廃銀吸着剤(使用済み燃料のせん断・溶解時に発生するガス中の放射性ヨウ素を吸着した使用済みのフィルター)は、TRU廃棄物ではないが、地層処分が必要として同じ扱いとされている。しかし、廃銀吸着剤に含まれる放射性ヨウ素129は、水溶性で長寿命であり、地下水によって地上に運ばれる危険性が高い。このため、もともとの高レベル処分がうまく進まなくては元も子もないと考えたのであろうか、高レベルとの併置は「制度的に義務付けるのではなく、地元の意向等も考慮できるよう、処分実施主体が選択可能な事業オプションとして位置付けるべきである。」とこれまでの議論ではされてきた。

 「改正」のもう一つの柱は、イギリスから返還される等価交換高レベル廃棄物を処分対象に加えるものである。イギリスにある返還対象のTRU廃棄物は約11,500mあり、これをそのまま輸送すれば輸送回数約37回、約10年間かかるという。そこで等価の高レベル廃棄物約30m3に交換し、輸送を1回限りにすることが提案されている。これを対象に加えて処分費用等を確保する「改正」である。
 また、これに伴い輸送、貯蔵など再処理関連費用が減額できるとして、「原子力発電における使用済み燃料の再処理等のための積立金の積立及び管理に関する法律」に、積立金の調整規定をおく改正案も提出された。

高レベルの安全規制に関する法「改正」

 高レベル関連の法「改正」がもう一つある。原子炉等規制法に地層処分の安全規制制度を盛り込む「改正」である。

 規制制度の概要は、次のように説明されている。

立地段階 規制機関は、将来の規制を踏まえた調査等のガイドラインの提示、NUMOの調査結果等のレビューを実施
許可及び後続規制 許可の安全審査では、安全評価を基に処分場閉鎖後の長期的な安全の技術的成立性と、そのための設計から廃止までの安全確保の基本的考え方を審査。具体的な安全確保対策等の妥当性確認は、後続の規制で確認。
設計・建設・操業 地上及び地下の施設の特性に応じた安全の確認、廃棄体の安全の確認、定期的な安全レビュー、保安体制の構築
閉鎖: 最新のデータ等に基づく安全確認を行い、地下施設の閉鎖計画等の妥当性を確認(閉鎖措置計画の認可)
事業廃止: 地上施設等の廃止措置計画を認可。廃止措置が適切に終了し廃止後の安全が確保されることについて国が確認し、安全規制は終了
廃棄体回収可能性の維持: 閉鎖の妥当性を確認するまでは、廃棄体の回収可能性を維持
制度的管理: 閉鎖後の長期の安全は制度的管理よらず確保されるよう設計等がなされるべきであるが、国による記録の保存、保護区域の設定等は、社会的受容性を高め安全に寄与。事業実施主体解散後の保護区域設定の継続の要否は解散時に検討。その他閉鎖後のモニタリング等については、必要に応じて実施。内容、期間は閉鎖時に改めて検討

 伊方最高裁判決において「現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があるか調査審議及び判断の過程に看過しがたい過誤欠落がある場合これに基づく行政庁の判断は不合理で違法とみなされる」とされていることから、長期にわたる地層処分の許可の場合、新たな知見が確認されることによって、その時に適法と判断したものが違法になる可能性も高い。許可の時点では「基本的考え方」しか審査対象でないという規制制度では、到底納得できるものではない。また、「廃棄体の回収可能性を維持」などということが本当に可能なのか疑わしい限りである。

公募制の是非をめぐる議論

 既に本通常国会においては、衆参の予算委員会で東洋町の問題が議論されている。

 2月28日の衆議院予算委員会第7分科会で共産党吉井英勝議員が文献調査を行うべきではないと質問している。「町長が替わって応募を取り下げたらどうなるか」との質問に「応募の取り下げがあればNUMOは尊重する」と答弁された点は注目に値する。

 3月8日の参議院予算委員会では高知県選出の広田一議員(民主党)が質問し、「拒否条例が成立したら文献調査認可の判断材料になるか」と質問したが、甘利経産大臣が答弁を拒否して一時審議が中断するという一幕もあった。広田議員は、公募方式ではなく申し入れ方式でとの質問も行っている。
 高レベル関連3法案は、経済産業委員会での審議となるが、当然公募制の是非が議論されることになるだろう。公募方式では、私たち反対派の矛先が首長や議会に向き、NUMOはただ待っているだけという批判が推進派の中にある。

 東洋町の情勢は予断を許さないが、本稿が読者に届く頃には、文献調査の認可が行われているのであろう。NUMOの事業計画によれば、文献調査の実施と共に「応募区域に対応した処分場概念等を検討」するとされており、単なる調査にとどまらない。止めるためには、町長リコールにまで発展するという見方が大半である。地元の皆さんには大変なご苦労だが、頑張っていただくしかない。応募が首長の政治生命を左右する事例の一つとなり、公募制の是非の議論に影響を与えると思われる。

情報公開を迫る追及を

 筆者は、情報公開の問題も国会審議の重要な論点であると考える。
 高レベル処分法成立時の付帯決議(衆議院商工委員会)では次のように述べられている。「関係地域住民等との信頼関係の醸成と不安の払拭を図るため、原子力事業における情報公開原則の重要性を認識しつつ、その選定プロセスの透明性・公正性が確保されるよう十全の努力を払うとともに、その見地から原子力発電環境整備機構に対し十分な指導監督を行うこと」この決議が守られていないことは言うまでもない。

 NUMOは、各地で行っている説明会や招待旅行などの情報を一切伏せている。東洋町長が昨年3月に行った応募を差し戻していた事実も最近まで隠していた。
 
 NUMOに情報公開を指導すべき国も共犯である。2月27日に開かれた東洋町議会高レベル放射性廃棄物等調査特別委員会に出席した資源エネルギー庁放射性廃棄物等対策室の吉野恭司室長は「事業内容を十分に検討せずに応募書を提出してきたケースは(東洋町のほかにも)複数あった」と明らかにしている。NUMOから報告を受けながら一緒になって隠していたのである。
民主主義のルールを逸脱した東洋町の応募を追認している国の責任は厳しく問われなければならない。

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原子力資料情報室通信2006年10月号掲載記事「高レベル廃棄物処分場誘致の動き 各地での立地工作に警戒必要」

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