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日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2008年3月号掲載記事から 

「確約書」は処分場にしない担保になりうるか?

 青森県では、昨年1月に東通村村長が処分場受け入れに意欲を示し、12月になって同村村議が受け入れも視野に入れた勉強会を企画していることが明らかになりました。このため、知事名の文書「高レベル放射性廃棄物の最終処分にかかる県の方針について」が12月14日付で各市町村長宛に出され、「処分場を受け入れる考えはない」と強調されました。ところが、村議による勉強会は本年1月から開始され、県の文書は無視された形。拒否の原則を形にすべきとの声が高まっていました。

 そこに火をつけたのが2月25日の東奥日報の記事でした。1994年と1995年に当時の科学技術庁が知事宛に「青森県を最終処分場にしない」旨の「確約書」を提出していますが、当時の関係者が「将来にわたり青森県を処分場にしないとの担保にならない」と証言したとの記事が大きく掲載されました。

 記事では、1994年当時、県むつ小川原開発室次長だった成田洲悦氏は、1994年確約書の「このような状況においては、青森県が高レベル放射性廃棄物の処分地に選定されることはありません」との文言は、「文意からいくと全然担保になるような代物ではない。その場逃れ、(議論を)棚上げしておきましょう−ということだ」としています。
 1995年当時、同室長だった成田正光氏は、「知事の了承なくして最終処分地にしない」との1995年確約書について、「極端に言えば、知事が了解すればいいと。例えば47都道府県が候補なのであれば、青森県もその一つだ」と語っています。
 さらに、科技庁官房審議官だった興直孝氏は、「仮に将来とも(処分地に)しないということであれば、大臣として言えない。もし、そうであれば、例えば法律で定めるなどの行為が伴わないと駄目だ。」と述べています。

 もともと私達は青森県や岐阜県宛に出されているこの手の文書は担保にならないと考えてきましたが、作成に当たった当事者がそのようにインタビューに答えた意味は大きいと思います。
 さらに成田氏は「30〜50年経つと最初のガラス固化体をどこかに搬出しなければならないが、あれだって県外に移すとは言っていない。再処理工場と最終処分場とどちらが危険で、何が嫌なのか。青森県が一番議論しやすい地域だ。」と処分場誘致に踏み込んだ発言もしています。

知事は新たな「確約書」を求める方針

 三村申吾青森県知事は、元県幹部の証言に対して「自分自身としては節目、節目で関係閣僚に最終処分場にしないという確認を続けてきており、非常に重みのあることだ。」などと述べ、新たな対応は必要ないとの認識を示していました。
 しかし、2月29日の県議会で、「現職知事として、あらためて国から確約文書を得ることが必要であると認識している。」と答弁して、方針を変更しました。確認を取る相手は経済産業大臣としながら、「首相も含めさまざま検討するべき状況」とも答えています。再処理工場の営業運転入りの条件として、これから国との交渉が行われることになります。

 しかし、鹿内博議員(県民クラブ)の「新たな確約書では『知事の了承なくして』の文言を外すのか」との質問に原子力担当の蝦名副知事が答えられないなど、新たな確約書がどれだけ有効なものになるかは分かりません。確約書の効力についての蝦名副知事の県議会答弁は、「後世の知事が判断すること」(3月4日)、「後世の知事も拘束される」(同11日)、「次の知事にも引き継がれる」(同12日)と変遷しています。知事の方針が変われば、変わり得ることを露呈していると言えるでしょう。

青森県議会に拒否条例提出されるも否決!

 県民クラブ、社民党、共産党の野党3会派5人は、3月6日、「青森県を高レベル放射性廃棄物最終処分地としないことを宣言する条例」案を県議会に提出しました。

 条例案は「六ケ所再処理工場で高レベル放射性廃棄物の製造が始まり、海外からの返還高レベル放射性廃棄物と同様、本県での貯蔵も始まり、『本県がなし崩し的に最終処分地になるのでは』との県民の不安が高まりつつある。」「私たちは、先人から受け継いだ『ふるさと青森県』を美しく豊かな青森県として次世代に引き継ぐ責務を果たさなければならない。」「私たちは、県民の不安を解消し、後世への責務を果たすためにも、青森県を高レベル放射性廃棄物最終処分地としないことを宣言する。」などとするシンプルなものです。 

条例提案理由では、
条例は知事、県議会、県民の総意として法的に明確化されたもので、今後の県政にも拘束力と影響力を持ち、歴代知事の回答文書や知事の議会等での言動よりもはるかに重い。
仮に知事が最終処分地を受け入れようとするなら条例改正等による県議会の同意が必要となり、条例制定により、県議会と県民の意志反映が保証され、県民参加の県政進展にも寄与するものであり、国の回答文書にはないものである。
などがあげられました。

 ところが、自民党や民主党系会派の新政会、公明・健政会などが反対にまわり、3月11日の本会議で、提案理由の説明後、質疑・討論が行われないまま否決されてしまいました。 

条例化に反対した会派があげた理由は、
知事が新たな確約書を取ると言っている。
青森県の条例化の動きが他県に広がり、最終的に国内での受け入れ先がなくなる恐れがある。
というものでした。

三度目の「確約書」の効力は?

 4月25日、三村知事は甘利経産大臣から県が同月23日に提出した照会文書に回答する形の「確約書」を受け取りました。

平成20・04・23資第5号
平成20年4月25日

青森県知事 三村 申吾 殿

経済産業大臣 甘利  明

高レベル放射性廃棄物の最終処分について(回答)

 核燃料サイクル事業の推進に当たっては、貴職を始めとする関係者の皆様の特段の御理解と御協力を賜り、心から感謝いたします。
 青森県においては、核燃料サイクルの要とも言える六ケ所再処理工場の本格操業を間近に控えておられます。この再処理工場の本格操業に伴い、高レベルガラス固化体が本格的に製造される予定です。
 そのような中、貴職が青森県の方針として最終処分を受け入れる考えはない、と表明されていることは十分承知しております。
 これらにかんがみ、経済産業省としては、平成20年4月23日付け青原立第63号をもって照会のありました件につきまして、下記のとおり回答いたします。

1. 平成6年11月19日付け6原第148号及び平成7年4月25日付け7原第53号で科学技術庁長官から貴職に示した文書については、青森県と国との約束として、現在においても引き継がれております。
2. 青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしないことを改めて確約します。
3. 青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない旨の確約は、今後とも引き継がれていくものであります。
4. 高レベル放射性廃棄物の最終処分地については、国民の理解を得て、早期選定が図られるよう、国が前面に立ち政府一体として不退転の決意で取り組む所存です。

 記1では、それまでの文書が引き継がれているとしているだけなので「知事の了承なくして」は変わりませんが、記2で「最終処分地にしないことを改めて確約」して、「知事の了承なくして」の文言を一応外した形にしています。再処理工場の営業運転のためにはなりふりかまわず。知事らは、あいまいさがなくなったと歓迎しています。

 しかし、法的な裏付けがない文書が「確約」になるのかは、なお疑問のあるところです。記3で「今後とも引き継がれる」としていますが、甘利大臣が将来の政策についてまで決める権限などあるはずがなく、文書自体が単なる「決意表明」にすぎないことを示しています。

事業者の確約書も?

 一方、電気事業連合会と電力会社、日本原燃は、4月24日、「貯蔵管理期間終了時点までに確実に青森県外へ搬出する」などとする確約書を、三村知事に提出しました。日本原燃等は1994年と95年にも、海外返還高レベルについて「貯蔵管理期間終了時点で、最終処分に向けて直ちに搬出することとし、青森県を最終処分地としない」などとする確約書を県に提出していましたが、知事の要請に応え、六ヶ所再処理分について「県外へ搬出する」という新たな文書を提出した形です。

  しかし、処分場立地点を選定するのはNUMOであり、日本原燃等には権限がないことから、こちらの文書の「県外搬出」も効力は疑問です。 そもそも青森県は、事業者に確約を求めるのであれば、なぜ処分の実施主体であるNUMOに直接求めないのでしょうか。新聞報道では、県はこの質問に対し「事業の許認可を持つ国からの確約で十分」と答えており、それならばなぜ電力等に確約を求めるのか矛盾した対応となっています。

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