四日市公害の主犯企業でもあった石原産業は、酸化チタン工程から排出される放射能汚泥をリサイクル材「フェロシルト」と称して各地で不法投棄するなど不正を重ねてきました。2005年に発覚したこの問題では、石原産業HPによると2008年7月2日で38地区の撤去が完了とされていますが、この7月になっても岐阜県内で新たに2箇所で確認されるなど、問題は解決していません。
さらに、石原産業は、5月14日、毒ガスとして化学兵器に転用可能なホスゲンを国に無届けで製造していたことを公表しました。同時に、チタン汚泥(アイアンクレイ)の放射線測定値を改ざんし、本来放射性廃棄物として扱わなければならないものを産業廃棄物として処分していたことも明らかにしました。
酸化チタンの製造工程から排出される廃棄物の放射能が最初に問題になったのは1990年でした。高レベル処分場の拒否条例を求める岡山の市民運動が、産廃処分場で異常な放射線を検出して発覚。チタン鉱石には不純物としてウランやトリウムが含まれており、これが汚泥や鉱さい中に移行したことが分かりました。
会社名 | 主工場所在地 | 処分場(推定) | |
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酸化チタン工場 | テイカ | 岡山市 | 岡山県内民間処分場 |
古河機械金属 | 大阪市 | 大阪湾フェニックス神戸沖処分場 | |
富士チタン工業 | 神戸市 | 神戸市内自社処分場 | |
石原産業 | 四日市市 | 県環境保全事業団三田最終処分場 | |
堺化学 | いわき市 | いわき市内自社処分場 | |
チタン工業 | 宇部市 | 山口市内自社処分場 | |
ジェムコ | 秋田市 | 秋田県内自社処分場 | |
金属チタン工場 | 東邦チタニウム | 茅ヶ崎市 | ? |
大阪チタニウムテクノロジーズ | 尼崎市 | ? |
当時の科学技術庁は、原子力安全局次長を座長に動燃事業団、原研、アイソトープ協会等の委員で構成する「チタン鉱石問題検討会」を設置し、チタン関連の工場や処分場の放射線量は十分低く、労働者等の健康被害もなく、安全上問題はないとの報告をまとめます。これを受けて、91年6月、科技庁、厚生省、通産省、労働省の4省庁が処理方針をまとめ、関係自治体やメーカーに通知(以下「4省庁通知」という)を出し、「廃棄物の空間放射線量率が1時間当たり0.14マイクログレイ以下に限り、放射線を測定、記録したうえで工場外に搬出できる」との基準が設けられました。
4省庁通知の最大の問題は、放射性のチタン廃棄物を、廃棄物処理法の定義に反して産業廃棄物と位置づけた点にあります。廃棄物処理法の廃棄物の定義では「放射性物質及びこれによって汚染された物を除く」と明記してあり、この条文には放射能濃度の定めがないため本来いかなる低レベルのものであっても産業廃棄物として処分してはならないと解釈されます。ところが、4省庁通知で、この定義に反して0.14マイクログレイ以下のチタン廃棄物を産業廃棄物とすることを認めてしまったのです。
問題のチタン鉱石や廃棄物は、ウランやトリウムを含むわけですから、本来は原子炉等規制法の「核原料物質」に該当します。ただし、低レベルであるため原子炉等規制法施行令で届出が免除され、チタン鉱石、廃棄物は何の規制も受けてこなかったのです。4省庁通知の0.14マイクログレイ毎時という基準は、一般人の被曝限度である年間1ミリシーベルトから算出されています。低レベル放射性廃棄物のスソ切り処分よりも100倍甘い値が採用されていることになります。
今回の事件で、改めて4省庁通知の問題が浮き彫りになっています。
最初の問題点として、放射能規制があげられます。産業廃棄物とするという0.14マイクログレイ毎時にしても、また工場の排ガス、排水にしても法にもとづく基準が設定きれた訳ではなく、業界の自主基準とされたため、何の罰則もありません。
第二点は、健康被害です。4省庁通知ではチタン工場従業員2500人以上の健康診断の結果、異常はなかったとしています。しかし、低線量の放射線障害は、ガン等の晩発性もしくは遺伝性の障害であることを考えれば、一度の健康診断で問題がなかったからといって安全という結論は出せないはずです。過去に働いていた人まで十分に対象範囲を広げ、長期間に渡り疫学的な追跡調査を実施しなければ、真相は明らかにならないでしょう。
第三点は、公害輸出の問題です。4省庁通知は、チタン工場に、放射能の低い鉱石の使用を奨めています。事実、多くの工場で、放射能の高いマレーシア産鉱石の使用が中止され、ベトナム産等に切り換えられました。マレーシアでは、三菱化成の現地法人であるARE社が希土類金属の生産にあたって、チタン同様原鉱石に含まれる放射能を不法投棄し、住民に健康被害を与えています。三菱化成は1971年まで国内で行っていた同工程を海外に移し、問題を起こしたのです。放射能含有率の低い鉱石を、日本のような工業国が優先的に使用すれば、放射性廃棄物の発生する工程が結局第三世界に押しつけられるという実例です。
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第四点として処分場跡地規制の問題があります。4省庁通知のもとになった 「チタン鉱石問題検討会」では、処分場の跡地利用として、@公園、グラウンド等の利用、A一戸建て家屋の建設及び居住、B数階建て住宅の建設及び居住、C工場の建設及び操業、D田畑利用、E井戸利用、F5mの掘削工事の七つのケースを想定し、いずれも安全上問題はないと結論付けています。したがって、四省庁通知では、地方自治体に跡地利用の状況把握を指示し、大規模に跡地利用する場合には事前に通知するよう求めただけで何の規制も行っていません。当時の廃棄物処理法に、埋立て終了後の処分場に対する規制がない欠陥をそのまま追認していたのです。
しかし、このような跡地利用が安全という結論はとうてい受け入れることができません。例えば、処分場跡地利用で工事を行う場合、掘り返した放射性チタン廃棄物の処分がたちまち問題になります。残土扱いされて廃棄物処理法の廃棄物にすらならずに処分される可能性があります。法的に何の規制も受けていないのですから、どこに不法処分されるかわかりません。検討会報告書によれば、処分場跡地で、既に工場、自動車教習所、体育館、グラウンド、田畑等に利用されている場所があるそうですが、工場等の基礎工事で搬出されたであろう廃棄物に関する記述はありません。