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日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2009年9月号掲載記事に加筆

RI廃棄物へのスソ切り導入は問題あり

 文部科学省所管の放射線安全規制検討会で、2009年の春から、病院等で扱われる放射能(ラジオアイソトープ、以下RI)にスソ切り処分制度を導入する検討が行われました。2010年1月20日に開催された第30回で「制度の導入に向けた技術的検討結果について」(第2次中間報告)がとりまとめられました。

 これを受けて、放射線障害防止法「改正」案が2010年通常国会に提出され、成立してしまいました。⇒国会での審議はこちら

対象施設 スソ切り制度の導入 スソ切り基準 制度の運用
原発、一部の研究炉 原子炉等規制法改悪済み 設定済み 東海原発で実施済み
核燃料濃縮工場、加工工場(ウラン廃棄物) 検討済み 未実施
再処理工場など 今後検討 未実施
病院、研究所など(RI廃棄物) 2010年の通常国会で法案成立 設定 実施へ

 RI廃棄物は、2009年3月末段階でドラム缶約25万本分が保管されています。RI・研究所等廃棄物については、埋め捨て処分を可能にする原子力機構法の改悪が2008年に行われており、処分実施計画の立案のためにもスソ切りの制度化が狙われたようです。

 RI廃棄物は、原子炉解体廃棄物と異なり、少量でなおかつ多種多様な核種が含まれているという特徴があります。スソきり基準の設定や測定、基準遵守の確認は難しくなります。
 また、検討会では「使用・解体等の多様な状況で発生するものを網羅的に含める」とされ、「原子炉施設での計算時に対象としていない可燃物や難燃物等も考慮する」とされています。このようなものにまでスソきり処分を導入すれば、スソきり後の可燃物が市町村収集ごみに出されたり、発生事業所での焼却により放射能汚染が拡散したりする恐れも出てきます。

 また、RI協会が最近5年間に収集を行った事業所は平均で1520件余りありも、スソ切りの測定を各機関で行うことは、現実的ではありません。しかし、検討資料では「判断に係る業務は、第1種放射線取扱主任者の監督の下で行われることになり、判断方法の認可時には、原子炉等規制法と同様に品質保証に関する確認を行うことを省令に規定する方針であり、クリアランス判断に必要とされる技術的要件等は確認できる。したがって、クリアランスを実施する者について、制度上、事業者を限定的とする必要はないと考えている。」とされています。

 原発の解体と違い、導入されれば身近なところで行われる可能性のあるRI廃棄物のスソ切りには多くの問題があります。


2009年11月11日の政策会議で文部科学省中川副大臣は法案の概要を与党議員に説明しました。議事録はこちら( 文部科学省HPへ) また、配布資料はこちら(PDFファイル)

文部科学省説明への反論をまとめたペーパーはこちら(PDFファイル)

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量の多い核種だけ基準値を設定

 これまでの検討では、スソ切り規制値(クリアランスレベル)を算出する核種は69種に絞り込まれています。
 RI協会が保管している汚染物に含まれる放射性核種は166種(半減期1日未満のもの除く)ありますが、その核種で汚染されているものを納めている容器が100個以下の核種は除外して、33核種だけが選ばれています。同様に原子力機構が保管している146核種から放射能量が少ないものを除外して23核種が選ばれています。このようにしてRI汚染物に関連して53核種が、放射線発生装置の使用に伴う放射化物では34核種が選ばれているのです。(重複を除くと69核種)

 選ばれなかった核種はもともとの使用量が比較的少なかったという理由だけで、基準値もなくスソ切りされるのでしょうか?
 選ばれなかった核種の中には、甲状腺への蓄積が懸念される半減期が1570万年のヨウ素129などもあります。量の多い少ないだけで判断して、半減期の長さや生物濃縮度を考慮していないのであれば、安全性が証明されるとは言えないのではないでしょうか。

スソ切りされる対象廃棄物量

 制度化された場合の対象廃棄物量は、RI廃棄物を集荷、保管しているRI協会で一括してスソ切りし埋設処分する場合、発生量に加え、現在保管している約13万本から放射能濃度の高いものを除いた10,650トンを約10年かけてスソ切りに加えるため、毎年1500トンになるとされています。過去の集荷、保管分を対象にしようとしているのです。
 さらに、医療機関等で用いられた放射線発生装置の解体に伴う廃棄物も対象とされています。
 東海原発で放射能濃度の確認を受けてスソ切りが認められている金属量計約398トンと比較すると、かなり量が多いことが分かります。

何のためのスソ切りか

 リサイクル社会に資するなどと宣伝されるスソ切り制度ですが、対象RI廃棄物のうち、見積もりでは再利用が可能な金属塊は173トン、コンクリートは165トンにすぎません。残りは、スソ切り後も埋設か焼却処理されることを前提に被曝評価が行われています。本当に制度を導入する意味があるのでしょうか?

放射能濃度の高いものを除く?

 現在保管しているものから、どうやって「放射能濃度の高いもの」を除くのでしょうか? 容器の外からのガンマ線やベータ線の測定では十分ではありません。中の廃棄物が均一ではなく、濃度の高いところと低いところがあることを前提にしなければならないからです。

 そもそも濃度で判断していいのかという基本的な問題もあります。原発の解体廃棄物のようにもともと物量の決まっているものではないため、廃棄物の量を増やして薄めることが可能だからです。例えば放射性物質を使用したビーカーをペーパーで拭き取るときにペーパーをたくさん使えば濃度は低くなり、可燃性放射性廃棄物だったものがスソ切り可能になることもありえます。この場合、廃棄される放射能の量に違いはありません。

放射能の種類分けは?

 RI協会の集荷では、これまで可燃物、難燃物、不燃物、非圧縮性不燃物、動物といった分別は行われてきましたが、放射能の種類による分別は十分には行われていません。β、γ核種のうちの塩素36(半減期約30万年)、ストロンチウム90(半減期27.7年)、テクネチウム99(半減期約21万年)、ヨウ素129(半減期1570万年)の4核種が分別され始めたのは2005年4月からです。

 短半減期核種の減衰保管によるスソ切りは認めてもよいのではないかという考え方もありますが、少なくとも過去の集荷分は短半減期のみを分別したものではないので認めることはできません。
 また、短半減期核種モリブデン99(半減期約66時間)が子孫核種テクネチウム99(半減期約21万年)に変わり、放射能が消えてなくなるわけでないことにも注意する必要があります。

 2009年10月2日のクリアランス技術検討ワーキンググループでは次のようなやり取りが行われています。

【森本委員】クリアランスを行うためには、使用している段階から例えば短半減期のものと分けるとか廃棄物も分けて保管するなど、あらかじめ使用等のあり方を決めておかなければクリアランスは成り立たない。クリアランスのプロセスの品質ではなくて、使用のあり方まで含めた品質保証が必要という認識でよいか。
【中矢放射線規制室長】短半減期核種のクリアランスを考えれば、短半減期核種以外のものが混在してしまえば成り立たなくなるのだから、分けておく必要がある。国は、評価判断方法の認可の際に、その方法を含めて確認し認可することとなる。

これでどうして過去の保管分まで対象にできるのでしょうか。

スソ切り基準値の試算結果

 スソ切り基準値の試算結果では、前立腺がん治療に用いられる半減期約60日のヨウ素125で国際原子力機関(IAEA)の計算値よりも10倍強厳しい結果となっています。この理由はIAEAの計算値では畜産物摂取による被ばくを想定していないからだそうです。
 にもかかわらず報告書の結論は、スソ切りされた物の国際的な流れを考慮してIAEAの値の採用が適当というものです。報告書がいかに安全性を軽視しているかの実例です。

技術的課題は先送り

 原発の解体廃棄物の場合、代表的なコバルト60を測ればある程度他の核種の濃度を予想することができましたが、RI廃棄物の場合はそのようなことができません。放射線安全規制検討会も「検討を行わなければならない技術的課題が多い。」としていますが、「そのため、今後、省令及び告示等の規定に向けて、…検討を行う必要がある。」と、とりあえず法制度化をしてしまって、実施までに考えようという姿勢です。

 今後の検討課題の中には「実測によらない放射能濃度評価の可能性の検討」などもあげられています。RIの使用許可量か購入使用量を廃棄物量で割れば、実測しないでも濃度が分かるというのですが、先に述べたように希釈処分を認めることにつながります。どこまで手抜きしたら気がすむのでしょう。

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スソ切り物の追跡管理を環境省が実施

 2010年3月5日に閣議決定され衆議院に提出された法案は、3月23日に文部科学委員会に付託され、同26日に文部科学大臣から趣旨説明、同31日に委員19名による原子力機構(東海村)視察、4月9日、文部科学委員会で約4時間の審議の後、(共産党を除く)賛成多数で可決されました。13日には衆議院本会議でも可決されました。

 委員会の審議を聞いてみたところ、環境省がトレーサビリティを確保するという意外な答弁がされていました。
大谷信盛環境政務官 「(クリアランスされた廃棄物を廃棄物処理法と)同じ廃棄物として扱っていいかというと、もしもの、もしもの、もしもの場合が出てきた場合、しっかりどこに行ってしまったのか判断しなければいけない。トレーサビリティをしっかり持たないといけないと考えておりますし、そういう議論をしてきました。本年度の予算を少し頂きまして、トレーサビリティを確保する基本的な施策を検討する費用としております。安全性を確保するために文部科学省や事業者と連携する検討が始まったと理解いただきたい。」

 この画期的な答弁を受けて公明党・富田茂之議員は、産業廃棄物とともに受け渡す産廃管理票(マニフェスト)にもともと放射性廃棄物であったことを記載することを提案しました。大谷政務官は「安全性の確保と無用な不安を呼び起こさないようにするためには、そういうことも大いに考えられると思いますので、検討していきたい。」と応じています。ぜひ実現してほしいものです。

 関連して調べた結果、環境省は、クリアランス廃棄物に関する疑義が生じた場合に、即座に履歴確認ができるように「クリアランス廃棄物情報システム」を既に稼動させていることが分かりました。システムは、原子炉等規制法にスソきり制度が導入された2006年度から予算がついて開発されたようです。登録されているデータは、「主務大臣(原発解体であれば経産大臣)の認可・確認事項」「クリアランス廃棄物の保管・管理計画」「処理計画」「処理(マニフェスト)」「立入検査結果」等となっています。

 予算説明資料では、地方環境事務所が「発電所へ立入検査を行い、搬出されていないクリアランス物が適正に保管・管理されていることを確認している。」ともされています。今年度は、現在のシステムを運用しつつ、放射線障害防止法のスソ切りに対応するためのシステムの追加を検討するために、立入検査用放射線測定器の点検整備も含めて総額1777万円の予算がついているようです。

 政府が、スソ切り後に産業廃棄物になるものにトレーサビリティが必要と認めるのであれば、スソ切り後にリサイクルに回される金属なども同じように必要となるはずです。ところが、リサイクルに回るものは環境省の所管ではないため、今のところなんの保障もありません。原発廃炉のスソきり同様、関係者の利用にとどめると約束してもらえれば、安心できます。この点を参議院の審議で詰めるよう議員に要請したのですが…

 参議院では4月19日に文教科学委員会に付託され、翌20日に趣旨説明、27日に約2時間の審議の後に全会一致により可決されてしまいました。この委員会には民主、自民、公明の議員しか所属していません。依頼した「再生利用される場合は廃棄物ではなく環境省の指導は及ばない。トレーサビリティをどのように確保するのか?」という質問は行ってもらえませんでした。
 翌28日に本会議で押しボタン投票され、賛成197票、反対7票(共産党のみ)で成立しました。

 改正法は2012年4月1日から施行されることになりました。

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