指定廃棄物の法規制は欠陥、無法状態!

2012年12月2日に、指定廃棄物処分場問題で揺れる栃木県矢板市を訪問しました。
放射性物質汚染対処特措法
原発関係 対象 原発敷地内廃棄物
敷地からの飛散物
処理責任 東電
高濃度に汚染 対象 対策地域内廃棄物
指定廃棄物
処理責任
低濃度に汚染 対象 上記以外の廃棄物
(特定一般廃棄物・特定産業廃棄物)
処理責任 廃棄物処理法の廃棄物として市町村・排出者
汚染なし 対象 廃棄物処理法の廃棄物
処理責任 市町村(一廃)・排出者(産廃)
これまで廃棄物処理法では「放射性物質及びこれによって汚染されたものは除く」と廃棄物を定義し、放射性廃棄物の規制は原子力関連法に委ねてきました。ところが、福島事故で一般環境中に放射能汚染が広がったことから、放射線管理区域外の一般環境中の放射性廃棄物が法の谷間になってしまいました。そこで、2011年8月に公布された放射性物質汚染対処特措法(以下「特措法」)では、それまでの法の谷間にあたる廃棄物を放射能濃度によって分類し、処理責任を定めました。

指定廃棄物とは、上下水道汚泥や焼却灰で8000ベクレル/kgを超えるものです。福島県だけでなく、岩手、宮城、山形、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、新潟、静岡の各都県で約8万8千トン(2012年11月2日段階)発生し、下水処理場などで保管場所が逼迫してきています。このため、処理責任を負う国は宮城、栃木、茨城、千葉の4県については県内 に1か所ずつ、国有地に最終処分場を作る方針で、栃木県と茨城県に対して突然、候補地の提示を行いました。

栃木県の場合、2012年9月3日に環境省副大臣から矢板市が候補地と告げられました。しかし、9月24日には矢板市民同盟会が結成され、全市をあげた反対運動が形成されています。

私が訪問した12月2日は、処分場計画の白紙撤回を求める1万人集会が開催されていたので、まずはその熱気を感じさせてもらいました。人口3万5千人の市民の4人に1人、実数で8000人が参加した集会では、小学生代表が「平等に少しずつ分けて保管すべき」、地元地区代表は「国有地なので同意はいらないと押し付けられている。これでも法治国家か」と訴えていました。

市長はじめ市役所ぐるみで反対運動が取り組まれ、同じく環境省から候補地とされた茨城県高萩市の代表もバス2台で参加していました。

その後、候補地を案内してもらいました。候補地の近くでは豊富な湧き水があり、農業用ダムに流れ込んでいます。また、沢が違うというものの飲料水用の寺山ダムは候補地から1km、50m標高が低いところに存在します。処分場だけではなく焼却炉も併設される計画なので、飲用ダムへの影響も十分考えられます。

矢板市も福島原発からの放射能の飛来があり、うっすらとした汚染があります。1万人集会の会場地面付近で0.4μSv/h程度(数倍のレベル)でした。放射能が処分場から漏れ出しても、もともとの汚染で検知できないかも?

私はこの日、ゴミ問題を考える栃木県連絡会の総会にお招きいただきました。私は記念講演で、指定廃棄物の法制度に欠陥があることを解説しました。

指定廃棄物は、比較的レベルが高いことから六ヶ所低レベル処分場と同じような仕様の水との接触を遮断する処分場が予定されています。
放射性廃棄物処分場を作るときは原子力規制委員会の許可が、一般廃棄物・産業廃棄物処分場では知事の許可が必要ですが、そのような手続きは不要なのです。

放射性廃棄物処分場 原子力規制委員会の許可必要
指定廃棄物処分場 規定なし
一般廃棄物処分場
産業廃棄物処分場
都道府県知事の許可必要

許可権者がいないので、放射能が漏れ出しても検査指導、改善命令をする立場の者もいません。法治国家で、あってはならない無法状態で、まさに国がやりたいようにやれる法制度なのです。

このような悪しき先例を許せば、今後国の処理責任がこれまで以上に問われることになる核のごみの処理にも悪影響が及ぶと考えられます。指定廃棄物の処分場作りを急ぐのではなく、一度立ち止まり、まずは特措法を改正して、指定廃棄物に低レベル放射性廃棄物と同じ規制をかけるべきです。その上で、負担の公平性にも配慮して、住民参加型で立地選定をやり直すことが必要でしょう。


2013年2月25日、環境省は「市町村とのコミュニケーション不足」「専門家の関与が不十分」であったとし、栃木県、茨城県の候補地選定をやり直すと公表しました。矢板市や高萩市がもう一度選ばれることもありえるそうです。法の欠陥を放置したまま、市民の合意を得られる候補地を選びなおすのは容易ではないと考えます。

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