原子力資料情報室通信497号(2015年11月1日発行)掲載記事
宮城 | 昨年1月に栗原市、加美町、大和町の3か所が候補地に。加美町では昨年10月、今年8月、10月に現地調査を道路封鎖の抗議で拒否。3か所とも調査未実施 |
栃木 | 昨年7月に塩谷町が候補地に。環境省名水百選の湧水がある町で、町を挙げて反対。今年9月の大雨時には候補地が冠水、アクセス道も甚大な被害 |
千葉 | 今年4月に千葉市の東電火力発電所敷地内が候補地に。人口密集地であることや液状化の心配から反対多数 |
茨城 | 今年1月の市町村長会議等で分散保管の継続方針を確認 |
群馬 | 一昨年7月以来、選定を話し合う市町村長会議開かれず。県も様子見 |
環境省は、現在は処分場と言わず長期管理施設と呼んでいる。場当たりな対応の象徴だ。
計画では、コンクリートの躯体に廃棄物を入れ、第1監視期間は管理点検廊を用いてひび割れを補修し、その後は点検廊にベントナイトを充填すると説明している。しかし、六ヶ所低レベル処分場の第1監視期間が300年とされているのに対し、指定廃棄物では数十年と短い。また、六ヶ所ではコンクリート躯体の外側もベントナイト混合土や岩盤とさているのに対し、指定廃棄物では透水性の地盤だ。
このため、観測井戸で地下水汚染が確認されたら遮水壁を建設するという説明がなされ、有識者会議は了承している。しかし、これでは安全・安心が担保されているとはいえない。可燃性廃棄物の焼却炉も併設される計画で、大気汚染に対する懸念も大きい。
六ヶ所のような放射性廃棄物処分場では原子力規制委員会の許可が、一般廃棄物や産業廃棄物処分場では都道府県知事の許可が必要であるにもかかわらず、特措法には規定がなく、指定廃棄物処分場や福島原発近傍で工事が開始された「中間貯蔵施設」は環境省がいわば勝手に作ることができる。
また放射能が漏れ出しても検査指導をおこない改善命令を出すのは環境大臣とされており、お手盛り感は否めない。放射性廃棄物処分場等に義務付けられている定期検査の規定もない。
特措法基本方針では、廃棄物処理等に伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1ミリシーベルトを超えないようにするとされている。安全余裕を考えず、一般人の法令基準と同じ値までの被曝を目標にすることも受け入れられることではない。
原子力市民委員会などによる対案提示の取組みには敬意を表するが、私は処分を前提とした「暫定保管」等ではなく、いかなる放射性廃棄物も処分できないし処分すべきでないという立場を堅持すべきと考えている。
高レベル処分で議論されている可逆性や回収可能性という視点でも、地下水を一度汚染したら浄化は容易ではなく、将来にわたって可逆性のある処分などありえない。現に福島事故で環境を汚染してしまってこれだけ苦しんでいることを教訓にしなければならない。保管を続けることは将来世代に管理という負担を押し付けるとされるが、管理下にあるという安心感が優先されるべきだ。
私のような原則論に立つ者は決して少なくはないだろう。そうであれば、環境省が処分にこだわり続ける限り各地での混乱が収束することはない。
表に示したように茨城県では処分にこだわる環境省を市町村長が押し切って分散保管が方針化されている。宮城や栃木で同じことができない理由を環境省は、茨城は上下水道汚泥など公共の廃棄物が多いのに対し、稲わらやたい肥など農業系の廃棄物が多く、民家で保管されているためとしている。
確かに9月の大雨で除染廃棄物が福島県飯舘村などで439袋も流出し、一部が回収できなくなったが、同じようなことが生じてはならない。市町村役場や電力営業所の敷地内などに堅牢な保管庫を設けて、回収するなどの措置を考えてみてはどうだろうか。
一口に保管すべきと言っても、次はどこにという問題が生じる。地域間の公平性を確保した方針を打ち出し、民主的手続きを踏んで合意形成を図るのは容易ではない。
指定廃棄物の問題は候補地だけの問題ではなく、広くあり方が議論されるべきだ。同じ申し入れ方式とされる高レベル処分場問題の試金石でもある。