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原子力資料情報室通信2018年5月号掲載記事
原子力災害時のヨウ素剤服用基準について
原子力災害時に唯一被害を軽減できるとされているのが安定ヨウ素剤である。甲状腺に集中的に蓄積する放射性ヨウ素を、予め非放射性のヨウ素で甲状腺を満たしておくことで取り込みをブロックしようとする薬剤だ。効果を発揮させるポイントは、服用のタイミングで、放射能取り込みの直前が有効とされている。
ヨウ素剤を飲む時期 |
効果 |
放射性ヨウ素吸入の24時間前から同時 |
93%阻止 |
2時間後 |
80%阻止 |
8時間以内 |
40%阻止 |
24時間後 |
7%阻止 |
原子力規制委員会が定めた原子力災害対策指針では、原発から5q圏のPAZでは事前配布、30q圏のUPZでは備蓄したものを避難経路上の学校・公民館等で配布とされている。30q圏外では備蓄も求められていないため、50q以遠に位置する兵庫県篠山市で事前配布を勝ち取るなど、各地で対策を求める取り組みが進められている。
またUPZにおいても放射性プルームが到達した中で配布する要員の被ばくが避けられないため、全国知事会が改善を求める提言を出し、原子力関係閣僚会議は2016年3月に「自治体の判断で、平時に事前配布を行うことができる」としている。その結果、UPZ圏内の福祉施設等への事前配布が島根県等で行われている。
服用基準を持たない規制委員会
服用のタイミングにより効果に大きな差が出ることから、服用の指示が適切に出され、しっかり伝わるかが問題である。原子力災害対策指針では、PAZにおいては「全面緊急事態に至った時点で、直ちに、原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出す」、UPZにおいては「全面緊急事態に至った後に、原子力施設の状況や緊急時モニタリング結果等に応じて原子力規制委員会が必要性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示を出す」とされている。
旧原子力安全委員会は、2002年に原子力施設等防災専門部会が示した「原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」に基づき小児甲状腺等価線量の予測線量100
mSvを基準としていた。
さらに福島事故後の2012年2月に同部会の被ばく医療分科会が「安定ヨウ素剤の予防的服用に関する提言」を取りまとめ、「安定ヨウ素剤の服用指示の実施手続き、判断基準等を明確にするべき」とした上で、判断基準は7
日間で50mSvが適当とした。国際原子力機関(IAEA)のGeneral Safety Guide (GSG-2)において示されている判断基準を踏まえたものであった。
ところが、現在、原子力規制委員会は服用の必要性を判断する基準はないと問い合わせに回答している。かつてWHOが10mSvをガイドラインとして示していたことから50mSvというIAEAの判断基準について批判があるかもしれないが、少なくとも基準がないよりはましである。安全に関しては確立された国際基準を踏まえるとしている原子力基本法第2条に違反しているし、予めできる限りの対策を講じるべきである防災の大原則に反している。
原子力規制委員会は、2015年4月の原子力災害対策指針の改定で、放射能拡散計算により被ばく線量を予測できるSPEEDIの記述を削除して以後使用しないとしたため、予測線量を基準にした場合は環境中の放射能実測値を収集して判断するしかない。対応が後手に回ることは明らかで、そのことを批判されないよう基準についてもあいまいにすることにしたとしか考えられない。
服用基準すら持たない規制委員会の必要性の判断を待っていたのでは手遅れになる可能性が高い。福島事故の際の三春町のように、自治体自らが判断する実力を備える必要がある。このページのTOP
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