有事関連法と原発
2003年6月6日、日本が武力攻撃を受けた際の政府・自治体の対応や意思決定手続きを定めた武力攻撃事態法など、いわゆる有事三法が成立し、6月13日に施行された。平和憲法との関連や集団的自衛権行使につながる危険性など多くの問題点が指摘されたにもかかわらず、十分な国会審議が尽くされたとはいえない。有事法制の整備が、緊急事態における市民の安全の確保を最大の名目としているにもかかわらず、その根幹部分である国民保護法制は「有事法施行から一年以内に整備する」と先送りされた。
2003年1月の都道府県担当者への説明会で内閣官房が示した「国民保護法制説明資料」によれば、国民保護法制の基本的な構成は「総則」「避難」「救援」「被害を最小にするための措置」などであり、「原子炉等による災害等の防止」の規定を設けることが示されている。武力攻撃時の対処を考えれば、真っ先に原子力施設が狙われることを想定せざるをえないのだ。警察庁は、サブマシンガンや狙撃用ライフルなどで重武装した「原子力関連施設警戒隊」を16道府県警に発足させ、24時間体制で警備にあたっているが、原子力施設への武力攻撃を、武力で防止することはできない。
法成立の直前にあたる6月4日、福井県知事を含む近畿ブロック知事会は緊急提言を行っている。「国民の保護のための対処については、責任の大半を地方公共団体に負わせており、国の責任が明らかになっていない。」「有事の範囲は『国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態』のうち武力攻撃事態等のみであり、それ以外の緊急事態に対しては、わずかに情報の集約等のための態勢の充実、対処方針の策定準備や関連機関の連携強化等の必要な措置を速やかに講ずるとされているのみである。例えば、国内各地において被害者が発生した拉致事件、原子力施設に対する大規模テロ、武装工作船等について、現行法制の範囲内で対処しようとするだけでは、住民の安全、安心を確保する上で、不十分である。」とした上で「原子力施設等におけるあらゆる緊急事態の具体的想定および対処措置について、十分議論を行うこと。」などが提言内容となっている。
私たちは原子力防災の議論の中で、事故想定が不十分であることを指摘し続けてきた。今後は、想定事故の中に武力攻撃を加えなければならないことになった。突発的な有事であれば、防災訓練の想定のように避難に時間的余裕はない。従来の防災計画とは別に、国民保護法制に基づいて国が基本方針、自治体が国民保護計画を策定することになると想定されるが、対策を示す法律や計画の違いなど、被害を受ける市民にとっては関係がない。要は最悪を想定して必要な対策が議論され準備されているかどうかである。近畿ブロック知事会の提言どおり、今後の国民保護法制の議論の中で、国は原子力施設での具体的想定および対処措置について示さなければならない。
福井や茨城などでは、警察と陸上自衛隊が合同図上訓練を行ない、マスコミも使って「武装工作員侵入」の恐怖を煽っているとか。広範な議論が、有事に備えることを名目にした治安強化や反対運動への干渉、監視の強化などの抑止につながると期待したい。
6月27日に官邸で実施された国民保護法制整備本部第1回会議では、主な検討項目の資料で「原子力施設等の安全確保については、都道府県知事による安全確保の要請、警察等による警備の支援や立入制限区域の設定等を行うこととしている。また、緊急時には、原子炉の運転停止などの措置命令を国の責任により行うこととしている。そのため、これらの安全確保のための措置に係る実施手続きについて具体化する。」とされている。しかし、運転停止命令に従って運転が止まったとしても多量の放射能を内蔵している限り安全は確保されない。市民の保護のためには、災害源である原子力施設を撤去する以外ないことは明らかである。
(反原発新聞2003年8月号掲載記事)
12月26日に開かれた国民保護法制整備本部の第3回会議では、対象とする緊急事態の具体例として原子力発電施設の破壊、炭そ菌等を用いたテロ、航空機による自爆テロ等の武力攻撃事態に準じる事態も想定するとしている。
また、11月21日に開かれた第2回の会議で示された「国民の保護のための法制の「要旨」について」という資料では、「指定行政機関の長は、武力攻撃事態等において、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による被害が発生するおそれがある場合において、当該被害を防止するため緊急の必要があるときは、事業者等に対し、原子炉施設等の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更その他必要な措置を命ずることができる。」という法案の要旨が示されている。
しかし、反原発新聞の記事でも主張したように、原子炉施設等は使用停止しても武力攻撃によって破壊されれば破局的な災害に至る。使用停止で安全が確保されるかのような規定は無意味である。また、武力攻撃事態のもと、所在場所の変更(核燃料輸送等)を行うことはさらに危険である。
武力攻撃事態を想定するなら、脱原発しかないことを繰り返しておきたい。
国民保護法制の「要旨」について (2003年11月21日 国民保護法制整備本部) | 疑問点・問題点 | |
第1 総則 2-(2) |
基本指針に定める事項は次のとおりとする。 ・ 国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針 ・ 想定される武力攻撃事態の類型 (以下略) |
想定される武力攻撃事態の類型だけでなく、対処すべき災害・被害の想定についても基本計画に定めて、明示すべき。 シミュレーションが示されることが必要。 |
第1 総則 4-(3) |
都道府県知事は、国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 | 計画作成の過程で中央統制が行われる危険性大。同様の規定がある地域防災計画作成時の事前協議でも問題が生じている。削除させる必要あり! 削除が無理な場合は、事前協議過程の全面公開を義務付けることが必要。 |
第1 総則 5-(3) |
市町村長は、国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 | 同上 |
第2 避難 4-(1) |
避難元及び避難先の都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなければならない。 | 武力攻撃事態が発生した混乱時に、「あらかじめの協議」など不可能。あらかじめ国が広域的な避難計画を基本指針で示すべき。 |
第3 救援 1-(9) |
都道府県知事は、救援を行うため必要があるときは、救援の実施に必要な医薬品、食品、寝具その他の物資で業者が取り扱うものについて、所有者に対し、当該物資の売渡しを要請することができる。この場合において、所有者が正当な理由なく応じないときは、特に必要があるときに限り、当該物資を収用することができる。 | どのような場合が「正当な理由」になるかあいまい。 |
第3 救援 1-(10) |
都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は臨時の医療施設を開設するため必要があるときは、所有者及び占有者の同意を得て、土地、家屋又は物資を使用することができる。この場合において、所有者又は占有者が正当な理由なく同意しないときは、特に必要があるときに限り、同意を得ないで土地、家屋又は物資を使用することができる。 | 同上 |
第3 救援 1-(11) |
都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において必要があるときは、医療関係者に対し、医療を行うよう要請することができる。この場合において、医療関係者が正当な理由なく応じないときは、特に必要があるときに限り、医療を行うよう指示することができる。 | 同上 |
第3 救援 2-(3) |
日本赤十字社は、国民の保護に関する業務計画に基づき、外国人に関する安否情報の収集及び整理に努め、安否の照会に応じ情報の提供を行うものとする。 | 日本赤十字社だけでは対応できないのではないか? 定住外国人も含まれるのか? |
第4 災害への対処 1-(3) |
地方公共団体は、当該地域の武力攻撃災害の防除又は拡大の防止のため、必要な措置を講じなければならない。 | ・攻撃の防除と攻撃災害の防除を区別できるのか? ・自治体職員が戦闘にまきこまれる? |
第4 災害への対処 1-(7) |
武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市長村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。 | 「兆候」とはなにかあいまい。市民への義務付けは不当。 |
第4 災害への対処 1-(8) |
都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、危険を防止するため緊急の必要があるときは、緊急通報を発令しなければならない。 | 「まさに発生しようとしている場合」はあいまい。拡大解釈の危険性あり。 |
第4 災害への対処 4 | 指定行政機関の長は、武力攻撃事態等において、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による被害が発生するおそれがある場合において、当該被害を防止するため緊急の必要があるときは、事業者等に対し、原子炉施設等の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更その他必要な措置を命ずることができる。 | ・ 原子炉施設等は使用停止しても武力攻撃によって破壊されれば破局的な災害に至る。使用停止で安全が確保されるかのような規定は無意味。 ・ 又、武力攻撃事態のもと、所在場所の変更(核燃料輸送等)を行うことはさらに危険である。 ・ 武力攻撃事態を想定するなら、脱原発しかないことになる。 |
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