日本国内での戦争体制作り 国民保護法の問題点

ノーニュークス アジアフォーラム通信2004年3月号掲載記事に加筆

国民保護法が、2004年6月14日成立し、同年9月17日に施行された。この法律は、2003年に成立した有事3法の議論の中で整備が約束されていたもので、有事体制作りの一環である。都道府県、市町村にも国民保護計画策定が義務付けられ、安全保障や地方自治のあり方に影響を与えることも考えられる。

国民保護法では何が定められるか国民保護法の構成

まず、国民保護法とはどのような法律なのか。

具体的措置を実施する体制を定める総則部分では、国、都道府県、市町村それぞれが対策本部を設置すること(24条〜31条)、国が国民保護基本指針、都道府県、市町村等が国民保護計画を策定すること(32条〜36条)などが定められた。
国民の保護のための具体的な措置については、避難に関する措置として警報の発令(44条〜51条)、避難の指示(52条〜60条)、避難の誘導(61条〜73条)について、避難住民に対する救援としては食品の給与や飲料水の供給などの実施(75条)、物資売渡し要請(81条)、医療実施要請(85条)などを行うことについて定められた。
また、武力攻撃災害への対処として、武力攻撃災害の防除(97条)、生活関連施設の安全確保(102条)、放射性物質等による汚染への対処、被災情報の収集(126条〜128条)などについて定められたほか、国民生活の安定のための措置として、生活関連物資等の価格安定(129条)電気やガスなどライフラインの安定供給の措置(134条〜138条)について定められた。
さらに、被害の復旧に関する措置や財政上の措置などについて定められた。 

国と地方の関係は?

災害対策基本法に基づく地域防災計画と同じような仕組みが作られることになるが、災対法では自治体に基本的な責務が課せられているのに対し、国民保護法では国の外交の責任により有事が発生することを理由に国に基本的責務が与えられている。

例えば、避難の指示を行うのは防災計画では市町村の権限だが、国民保護計画では国の権限とされていることが典型的な例である。中央集権的な仕組みでは、現場の状況に即した判断ができず、遅れが生じることが懸念される。

また、自治体が作成することになる国民保護計画では、「都道府県知事は、国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。」(34条6項)「市町村長は、国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。」(35条5項)とされ、計画作成の過程で「協議」に名を借りた中央統制が行われる危険性がある。

同様の規定がある地域防災計画作成時の事前協議でもこれまでに問題が生じている。事前協議過程の全面公開を求めることが必要と考える。

原発等への武力攻撃も想定

国民保護法策定の根拠となる武力攻撃事態法の審議では、武力攻撃事態の定義が問題になった。国民保護法では、武力攻撃事態に加え大規模テロなどの「緊急対処事態」をも対象にされている。(172条〜183条)

武力攻撃事態の想定計画を作れと言われる自治体にとっては、どのような事態と災害を想定して計画を作ればいいのか明らかでなければ対応ができない。

国は、武力攻撃事態については、着上陸攻撃、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4類型を想定するとしている。
また、緊急対処事態の例としては原子力発電施設の破壊、炭そ菌等を用いたテロ、航空機による自爆テロ等を想定するとしている。

緊急対処事態の想定
@ 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 原子力発電施設等の破壊
石油コンビナート、都市ガス貯蔵施設等の爆破
A 多数の人が集合する施設及び大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破
新幹線等の爆破
B 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 放射性物質を混入させた爆弾等の爆発による放射能の拡散
炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布
市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布
水源地に対する毒素等の混入
C 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃が行われる事態 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ

しかし、想定される武力攻撃事態の類型等だけでなく、対処すべき災害・被害の想定についても具体的に、基本指針に明示すべきである。

運転停止の命令権限を持つのは誰か?

原子力施設等に対し武力攻撃が行われた場合には、被害が甚大なものとなる。このため、「指定行政機関の長は、原子炉等による被害が発生するおそれがあり、又は発生した場合において、当該被害を防止するため緊急の必要があるときは、事業者等に対し、原子炉施設等の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更その他必要な措置を命ずることができる」旨の規定が設けられている。(106条)

ここでの指定行政機関の長とは、経済産業大臣、文部科学大臣及び国土交通大臣を指す。

内閣官房のホームページでは、国民保護法制に関するQ&Aも示されているが、「原子炉の運転停止命令については、内閣総理大臣や都道府県知事も行うことができるようにすべきではないか」との質問に対し、「正確な情報に基づく迅速かつ的確な判断が求められることから、対策本部長の総合調整の下、専門的な知見を有する指定行政機関の長が行うこととしています。」との見解が示されている。

福井県の西川知事は、2004年1月15日、内閣府を訪ね、中部地方の9県知事と名古屋市長で構成する中部圏知事会を代表して、「国民保護法制に関する提言」を提出し、武力攻撃事態や大規模テロの際の原発運転停止の基準や手続きを具体的に示すことなどを求めた。これに対し、井上防災担当相は「運用面の問題も含め、十分に検討したい」と述べたと伝えられる。

しかし、結局、国民保護基本指針においては、原発停止については国の権限とされ、自治体の役割については触れられていない。

運転停止で原発等の安全は確保されるか? 

運転停止命令に従って運転が止まったとしても多量の放射能を内蔵している原子力施設は武力攻撃によって破壊されれば破局的な災害に至る。運転停止で安全が確保されるかのような規定は無意味である。実際、原子炉の危険性を小さく見せようとしてか、真剣に止めようとはしていない。

原子力安全・保安院と内閣官房が共催で設置した「有事における原子力施設防護対策懇談会」が、2004年12月に報告書をまとめている。この報告書は原子炉停止のあり方を提言しているが、武力攻撃予測事態に至っても「運転停止準備に着手する」としていて、停止命令は発出されない。(*)
さらに報告書は運転停止の手順を、武力攻撃事態で「原則として通常停止」、緊急対処事態で「緊急停止」としている。通常停止では制御棒が全て挿入され、核分裂反応が停止するまで約7時間もかかる。弾道ミサイル攻撃などが起こった段階で、こんなにのんびりと停止作業が行われるのだ。

また原発は、核分裂反応が停止しても炉心は高温のため冷却作業が必要で、低温停止状態までにさらに約15時間かかる。この間にミサイル攻撃などで冷却能力を失えば、炉心は溶融し大惨事にいたるであろう。仮に低温停止状態であっても、炉心が破壊されるなど放射能が拡散されれば同様の大惨事に至るであろう。

さらに、法106条は「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更」を命じることができるとしているが、武力攻撃事態のもと、所在場所の変更(核燃料輸送等)を行うことは放射能の拡散の観点からさらに危険である。

(*)2005年3月に閣議決定された国民保護基本指針では、予測事態において「状況に応じ、必要と認める実用発電用原子炉等の運転停止を命ずる」とされた。

原子力施設の安全審査の実態

原子力施設がテロ攻撃を受けた場合、どのような被害が生じるかに関連して、興味深い事実が六ヶ所再処理工場の国の許可処分をめぐる裁判で、2004年2月10日、明らかにされた。

安全審査で国が航空機の衝突速度を意図的に過小評価していたことが入手できた当時の審査メモで明らかなったのだ。

メモでは、返還高レベル廃棄物貯蔵施設や再処理工場の安全審査で衝突速度に毎秒340メートルを採用した場合の問題点として、「建屋の設計変更が必要となりコジェマ社との調整に2年以上の期間がかかる」、「PA上、大きな社会問題となり、立地点としての適合性がクローズアップしてくる」などと書かれ、結果的に衝突速度毎秒150mが採用されていた。

安全性をないがしろにした、このような安全審査の実態を見ると、万一の場合に放射能の大量放出にいたることは明らかであろう。

原子力防災の見直しも必要

武力攻撃に起因して放射能の大量放出にいたった場合、従来の原子力防災は有効であろうか。答えは否である。

これまでの事故想定は、事故の発端から放射能放出まで数時間の余裕があることが暗黙の前提にされてきた。また、破局的な事故は想定不適当とされ、重点的に防災対策を講じる地域は原発であれば半径10キロの範囲とされてきた。

武力攻撃事態を想定するのであれば、原子力防災のあり方も全面的に見直しを行うべきである。

国民保護法には「内閣総理大臣は、放射性物質等による汚染が生じたときは、関係大臣を指揮し、汚染の除去その他必要な措置を講じ、住民の避難及び救援を実施する」との規定(107条)が設けられているが、消防庁の担当課長は「条文に書くのは簡単だが、実際に何が出来るか悩んでいる。」と講演で述べていた。

また、国民保護基本方針では、「原子力事業所に近接している地域などにおける住民の避難については、都道府県知事は、(中略)自家用車等を交通手段として示すことができる」と、これまでの原子力防災にない考え方が示されており、これから策定される都道府県国民保護計画と防災計画の整合性が問題となる。

いずれにしても、災害想定をまじめに行えば、市民の保護のためには、災害源である原子力施設を撤去する以外ないことがあらためて明らかになるであろう。

草の根の議論で反撃を!

警察庁は、サブマシンガンや狙撃用ライフルなどで重武装した「原子力関連施設警戒隊」を16道府県警に発足させ、24時間体制で警備にあたっている。中国電力はテロ対策を理由に、ホームページから島根原発の映像や平面図を削除したと聞く。

この問題での広範な議論が、有事に備えることを名目にした治安強化や情報統制、反対運動への干渉や監視の強化などの抑止につながることを期待したい。


国民保護に関する基本指針(要旨)について

国民保護計画策定にどう対処すべきか

「有事関連法と原発」 反原発新聞2003年8月号掲載記事


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