「ジュゴンの海をまもりたい。」に賛同して

ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)から、2004年の春に次ぎのとおり、お願いが届きました。

【ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)からのお願い】

ジュゴンの海をまもりたい。政府の「やりたい放題」はゆるさない。

4月28日那覇防衛施設局は「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書」(以下単に「方法書」)の公告・縦覧をはじめました。

「方法書」は市民アセスなごのH.Pで全文をご覧になる事が出来ます。SDCCで「方法書」の問題点をまとめてみました。防衛施設局のごまかしを許さず、アセスメントを通じて基地建設のおかしさを明らかにするために、「方法書」の問題点を考え「意見書」を提出しましょう。 

普天間飛行場とは、沖縄県宜野湾市の面積の4分の1を占める米海兵隊基地。日米両政府は1996年4月に「5〜7年以内の返還」で合意しましたが、既に「約束」の7年は過ぎています。その返還のために選ばれた移設地点が、国際保護動物であるジュゴンの住む辺野古のさんご礁の海というわけです。

そんなところに移設すれば影響があることは明らかですが、これから環境影響評価の手続きが進められるようです。方法書とは、環境影響の調査、予測をする前に、その方法を明らかにして、事前に審査を受けるための書類です。

環境影響評価法にもとづく一連の手続きは、開発を前提に環境影響を小さくするのが目的で、開発しないという代替案はないのが実状です。しかし、だからといって看過できません。

【SDCCからのお願いの続き】

以下、方法書の問題点を簡単にまとめてみました。(要約して紹介)
         
問題その1/ 「説明責任放棄」

 アセス方法書の前提は、事業の目的について明快な説明がなされることです。しかし「なぜ新基地建設か?」「なぜ辺野古か?」「なぜリーフ上埋め立てか?」という問いに、今回のアセス方法書はまともにこたえていません。

問題その2/「見切り発車」

☆埋め立てについて
 「公有水面の埋め立て:代替施設本体最大約184ha及び護岸部分約23ha、合計約207ha」  という記載のみ。護岸の構造など、具体的なことは一切不明です。

☆基地の施設について
 埋め立て地の上に作られる、格納庫や管制施設など様々な施設については、いっさい記載されていません。

☆機種について 「米軍回転翼機、民間中型ジェット機等」という記述のみ。

埋め立てによる海底破壊の規模も、軍事施設から排出されるさまざまな汚染物質も、航空機の騒音も、これではまったくまともな評価ができません。 本来ならまだ「方法書」がだせる段階ではないのです。

問題その3/「自分勝手」

 「方法書」は、事業を行うため障害となるような事実に「見て見ぬふり」をしています。 「方法書」が無視している事実―たとえば「ジュゴン」にかかわって

☆ジュゴンがレッドデータブック(RDB)の「絶滅危惧種」であることの記載がありません。
 もう50頭を切ったと考えられる瀕死の沖縄ジュゴン。なぜ「絶滅危惧種」とはっきり書かないのでしょうか?

☆沖縄ジュゴンは2000年の世界自然保護大会で保護勧告決議があがった、国際的にも注目されている 貴重な生き物であることも記載されていません。

問題その4/「結論ありき」

 たとえばジュゴンについては、「ジュゴンは沖縄全域にわたって生息しているため辺野古の埋め立てはある程度の影響はあるが許容範囲」という結論が見え見えの書き方です。

以上を参考にして是非意見書を那覇防衛施設局に提出して下さい。

要請に応えて、方法書を点検したところ、環境アセスメントの制度の趣旨にも反するオソマツなものであることがわかりました。

そこで、次ぎの意見を提出しました。

2004年5月30日

沖縄県那覇市前島3−25−1
那覇防衛施設局長  岡埼 匠殿

普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書への意見書

環境影響評価の一連の手続きの中で、方法書が示さなければならない基本的な情報が欠落していると考えられる。制度の趣旨を尊重して、方法書を撤回し、修正、再提出すべきである。以下具体的に指摘する。

1.工事計画(p2−3)
・ 予測評価の前提となる工事計画は具体的に示されるべきである。少なくとも埋め立て土砂の購入先、運搬方法、運搬ルートを明示してから方法書を再提出すべき。
・ 護岸形状についても、傾斜堤式かケーソン式かにより海域生物に与える影響は違ってくる。工事計画を示して方法書を再提出すべき。
・ 作業ヤードも具体的に工事計画が示されるべきである。特に捨石を行う海上ヤードは、実質的な埋立てである。また、埋め立て土砂の保管ヤードの位置は粉じん予測の検討に必須である。いずれも場所、面積を明示し、方法書を再提出すべき。
・ 進入灯の設置位置、設置方法を示すべき。
・ 埋め立て方法が示されていないのは致命的である。護岸を概成してから埋立てを行うのか、護岸に一部開口部を残して底開バージ船で行うのかによって濁りの発生は大きく異なる。工事計画を示すべき。
・ 工期を約9.5年としているのであるから、想定している工事計画があるはずである。工程表を示し、工事最盛期がいつになるのかなども明示すべき。
・ 供用開始後のアクセス道路計画についても、想定される交通需要とともに示されるべきである。

2.大気質の予測評価
・ 硫黄酸化物も予測評価すべき(p4−6)
 理由:重油燃料の工事機械や工事船、輸送船の利用が考えられるため。
・ 調査地域は具体的に示すべき(p4−17他)
 理由:「埋め立て予定地から半径何キロ」「○○道路沿道何M範囲」など具体的に特定しなければ方法書としての意味をなさない。
・ 沿道環境を把握する調査地点の設定を(p4−17他)
 大気質の現況調査地点はいずれも一般環境の調査地点である。国道331号、329号沿道環境の調査地点を設定すべき。
・ 予測地域、予測地点も具体的に示すべき(p4−18他)
 理由:そもそも方法書は予測評価の手法について事前に審査するものであり、予測地点は最も重要な審査事項である。「…を考慮して設定します」として具体的に示すことができないのであれば方法書の意味がない。工事計画をある程度確定し、予測地点を選定してから方法書を再提出すべき。

3.騒音・振動・低周波の予測評価
・ 調査地域、予測地域は具体的に示すべき(p4−23他)
 理由:予測結果をコンター図で示すことになると思われるが、周辺集落の人々にとっては、具体的に示されなければ予測範囲に入るかどうか判断できない。
・ 宜野座村前原、大久保にも現地環境調査地点を設けるべき(p4−23)
 理由:航空機騒音・低周波の予測評価の際にデータが必要
・ 建設作業騒音の予測地点としてあげられている「近傍集落」とはどこをさすのか明示すべき。(p4−24)
 理由:環境調査地点にあげられている集落全てか、辺野古集落のみか不明。当然、全集落とすべき
・ 低周波の現地調査を、騒音・振動と同様に夏季にも実施すべき(p4−40)
 理由:地域特性を考慮すべき 
・ 騒音、低周波の現地調査は冬季にも実施すべき(p4−23他)
 理由:気温の影響を受ける調査項目は、違う条件でもデータ収集を行うべき 

4.水環境、地形地質、塩害の予測評価
・ 調査地域を明示すべき(p4−45他)
 理由:例えば「地先海域」とはどの範囲か不明 
・ 予測地域・予測地点を明示すべき(p4−46他)
 理由:方法書として必須条件である。 
・ 予測条件、手法を具体的に示すべき(p4−46)
 理由:開港後の施設、汚濁負荷(放流水量や水質)、放流口の位置、連絡橋の橋脚の扱いなどの予測の条件や使用する数値シミュレーションを具体的に示すべきである。方法書として必須条件である。 
・ 海域の現地調査項目に、VSS、濁度を追加すべき(p4−49)
 理由:濁りの予測評価に必要と考えられる。
・ 濁りの予測の手法を具体的に示すべき(p4−51)
 理由:工事ごとのSSの発生源単位はどう設定するのか、数値シミュレーションとはどのようなものか具体的に示すべき。方法書として必須条件である。

5.動物、植物の予測評価
・ 干潟生物の現地調査も四季に行うべき(p4−64)
 理由:年間の季節的変動が大きいから。 
・ 鳥類のラインセンサス調査はどこで行うのか(p4−83)
 理由:具体的な調査地点を示すとされている図4.3.10では、定点しか示されていない。
・ ジュゴン以外の動物についても、夜間照明の影響を調査すること(p4−83) 
 理由:ジュゴンに対しては少なくとも影響があると想定している。
・ 購入工事資材による影響も調査予測すること
 理由:護岸工事では敷砂等を用いると想定されるが、他所からの搬入により混入した移入種による撹乱が起きないか検証すべき。

6.その他
・ 河川底質としては、鉛17mg/kg、砒素24mg/kgはやや高い値である。基地による汚染を検証すべきである。(p3−34)

〆切までに国内外から1175通の意見書が寄せられたそうです。

方法書を審査した沖縄県環境影響評価審査会は、知事への答申の前文で「当該事業に係る環境影響評価は、より慎重かつ十分に、より科学的かつ客観的に行わなければならない」として、地域の特性を述べており、これを読むと、計画地の環境がいかに貴重な価値を有しているか、この計画がいかに無謀かを改めて実感することができます。

審査会は「方法書において示された環境影響評価の項目及び手法が適切なものであるか否かを判断するに足る内容が示されているとは言い難い」と批判を行った上で、41項目の意見を知事へ答申しました。しかし、答申を受けて沖縄県知事が那覇防衛施設局へ出した40項目の知事意見では、批判的な表現は削除されてしまいました。

審査会は「本事業の実施に伴う環境影響のうち最も社会的関心の高いジュゴンについては、本事業に係る環境影響評価において、今後、事業者によって検討される環境保全措置のみでその保全を図ることは困難であると思料されることから、当審査会としては、沖縄に生息するジュゴンの保護・保全対策が早急に講じられるよう、国及び県に対して求めるものである。」ともしています。県には毅然とした態度を求めたいものです。

また、那覇防衛施設局は、普天間基地隣接の沖縄国際大学へのヘリ墜落を契機に、辺野古海域でのボーリング調査を地元の反対を押し切って強行しており、さんご礁の破壊が始まっています。直ちに調査を中止すべきです。


2005年10月29日、日米安保協議委員会(2プラス2)は米軍再編の中間報告をまとめ、普天間基地の移転先をこれまでの辺野古沖からキャンプ・シュワブ沿岸部に変更しました。さらに防衛庁長官と島袋名護市長との協議で、沿岸部に着陸用と離陸用の2本の滑走路を作る修正案が合意され、2006年5月1日の米軍再編最終報告に盛り込まれました。
沿岸部の埋立でも環境への影響は避けられません。これから再度、沿岸案の環境アセスメントも行われます。今後の動きに注目しましょう。

このページのトップへ


ジュゴンの住む海を訪問して
ジュゴンの海の埋立事業、アセスメント方法書に異議あり

HOME   TOP