ジュゴンの海の埋立事業、アセスメント方法書に異議あり埋立計画図

 ジュゴンの住む海、沖縄県名護市辺野古に計画されている普天間基地代替施設。2004年にリーフ上埋立案が推進された時に、環境アセスメント方法書に対して意見を提出しました。
 沿岸埋立案に変更され、2007年8月7日に再びアセスメント方法書が提出されましたが、沖縄県知事は協議が整っていないとして受け取りを保留。縦覧終了後の10月23日に保留解除する異常事態。

 方法書に目を通してみると、基地の代替施設だけでなく、工事の作業用にサンゴの海が埋め立てられる計画であることが分かります。私の気が付いた問題点を下記のとおりまとめて、意見を出しました。

1. 戦略的アセスメントの実施を

 事業計画が固まってから実施するアセスメント(事業アセスメント、EIA)では、影響回避のための事業変更や中止が容易でないことから、より早い段階でのアセスメント(戦略的アセスメント)が必要と議論されてきた。こうした声に応え、環境省は、第三次環境基本計画に基づき、戦略的環境アセスメント(SEA)の共通的なガイドラインを今年4月に公表した。事業の位置、規模を決める段階で、住民参加のもとアセスメントを実施するためのガイドラインである。環境省は、アセス法対象の事業(本事業では公有水面埋立)ごとにさらに個別ガイドラインを主務省庁(公有水面埋立の場合国土交通省等)が定めて実施することを求めている。
 リーフ上埋立案からキャンプシュワブ沿岸埋立案に変更された本事業こそ、戦略的アセスメントが必要な事業である。第三次環境基本計画や環境省ガイドラインの趣旨を尊重して、方法書を撤回し、複数案のなかから沿岸部にV字型の滑走路の位置、規模等を計画していることの妥当性を住民とともに議論すべきである。

2. 事業アセスメント実施に必要な事業計画の公表を

 アセスメント法にもとづく方法書は、これから行うアセスメントの設計図に当たる図書である。その妥当性を判断するためには、少なくとも事業計画の基本的部分が示されなければならない。ところが、3年前のリーフ上埋立案の方法書と同様に、事業計画の基本情報が欠落している。
 少なくとも、リーフ上埋立案方法書の審査の際に沖縄県知事意見でも指摘された下記の事項を示すべきである。制度の趣旨を尊重して方法書を撤回し、修正すべきである。
使用を予定する航空機の具体的な機種及び数(方法書では「米軍回転翼機及び短距離で離発着できる航空機」としか記載がない。危険な垂直離着陸機MV22オスプレイの配備計画を隠蔽する意図的なものと考えられる。)
護岸構造(方法書では「今後の詳細検討の結果等を踏まえ最終的に決定します。」と記載)
埋立工法(方法書に記載なし)
埋立土砂の購入先及び搬入ルート(埋立土量約2100万m3のうち約1900万m3が購入予定だが、購入先等の記載なし)
作業ヤードの位置、規模(方法書では「規模等については(中略)今後具体的に検討します。」として想定図記載)
設置される施設、緑化計画、供用時の汚水排水処理計画、雨水排水処理計画、廃棄物処理計画、飛行運用計画等(方法書に記載なし)
進入灯及び燃料桟橋の位置、規模等(方法書には概略位置図のみ)

 また、今回、切替を行うとしている美謝川についても、工事計画を示したうえで、水質、水象の調査地点、予測地点等の審査を受けるべきである。

3. 予測地点を示さない方法書は失格

 たとえば航空機騒音の予測地域では「環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、名護市辺野古沿岸域周辺の土地利用状況を考慮して、周辺の集落等が含まれる地域」とされるなど、多くの項目で予測地域・予測地点が具体的に示されていない。
 そもそも方法書は予測評価の手法について事前に審査するものであり、予測地点は最も重要な審査事項である。具体的に示すことができないのであれば方法書の意味はなく、撤回すべき。

4. 事前調査の取り扱いについて

 現場海域で強行されている環境現況調査のデータを準備書で活用する方針と報じられている。このような行為は、調査のありかたを予め方法書で審査するというアセスメント制度の趣旨に明らかに反し、方法書の存在意義を喪失させるものである。方法書の審査に臨むに当たり、このような方針は撤回されるべきである。

5. 調査に当たっての環境配慮について

 方法書では「調査に当たってはジュゴン、藻場・サンゴ類を含む環境に十分配慮して実施」と書かれているものの、具体的な説明がない。現場海域で強行されている環境現況調査においても既にさんご類の破壊等が報告されている。調査に当たっての環境配慮の具体的な方法と、その方法が実行可能な最善の策であるかどうかを説明すべきである。

6. 予測評価項目の選定について

 ヘリコプター等の飛行による電波障害が発生すると予想される。沖縄県環境影響評価条例の環境項目である電波障害も予測評価項目とすべきである。

沖縄防衛局は、487通の意見書が寄せられたと発表しています。

方法書を審査した沖縄県環境影響審査会では、「このまま容認すればアセス法が死ぬ」との厳しい意見が続出。12月17日、県条例の対象となる飛行場建設について、方法書の事実上の書き直しを求める36項目208件の意見を知事に答申しました。
知事は、12月21日、さらに25件の意見を追加して、調査前に調査手法や予測評価などの再審査・公表を求める異例の知事意見を述べています。
アセス法対象の埋立事業についても、審査会答申を踏まえて、2008年1月21日に37項目247件の知事意見を述べています。

沖縄防衛局は、2月5日に、方法書の追加修正資料(当初の約3.3倍にあたる383ページ!)を再提出しました。護岸構造など事業計画の説明が行われ、予測地点も地図で示されるなど、ようやく方法書らしくなりました。しかし、海水による航空機の錆びを防ぐために設けると明らかにされた洗機場からの排水の処理をどうするのか、埋立工事中の汚濁防止方法は?など、方法書審査の前提となる事業計画の説明はまだまだ不十分です。

追加修正資料に対して、沖縄県は26項目101件の意見を、3月4日に沖縄防衛局に示しています。大規模な青珊瑚群落が確認された大浦湾奥部の作業ヤード等について代替案を検討し再考を求めたこと、海藻、ジュゴン、アジサシ類などについて複数年の調査を求めたことなどが特徴です。

沖縄防衛局は、3月14日に追加修正資料の修正版を県に提出し、方法書を確定しました。県から求められた複数年調査については、「調査の実施状況を踏まえて検討する」と述べるにとどめる一方、事前調査で実施しているジュゴン来遊を調査するパッシブソナー(音波探知機)やビデオカメラの位置を初めて記載して、事前調査をアセス調査に取り込んで複数年とする布石を打っています。問題を残した方法書確定版に沿った調査が、翌15日に開始されました。

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「ジュゴンの海をまもりたい。」に賛同して

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