HOME > 原子力防災

JCO臨界事故の教訓と原子力防災の運動課題を明らかにした

新・原子力防災ハンドブック

自治労では、原子力防災の課題を、地域住民の生命財産を守る自治体の政策課題として、また防災業務における被曝という自らの労働条件の課題としてとらえ、従来から取り組みを進めてきました。

ところが、1999年9月に発生したJCO臨界事故では、日本で初めて住民避難や屋内退避が行われ、避難誘導などの業務についた自治体労働者も被曝するという事態になりました。特に事故の初期対応では原子力防災計画がほとんど機能せず、東海村村長の決断でしか避難が行われなかったなど、数々の問題点が生じました。

事故を受けて「原子力災害対策特別措置法」が新たに作られ、各自治体の防災計画も見直しが行われました。各地の防災計画の改訂もほぼ終わり、原子力防災の充実強化を求める運動も再構築が求められています。臨界事故で露呈した課題を事前に是正させることができなかった反省の上に、あらためて取り組みを進めていく必要があります。その一助として、自治労組合員はもとより多くのみなさまに活用して頂けるようパンフレットを作成しました。ハンドブック表紙

執筆 自治労脱原発ネット・アドバイザー(小林 晃・笹田隆志・末田一秀・見崎信儀)

発行 自治労

目次

はじめに
第1章 JCO臨界事故の教訓と未解決の課題
第2章 原子力防災体制は真に見直しされたか
第3章 地域原子力防災計画の問題点
第4章 防災業務関係者の被曝問題
第5章 安全規制体制の問題点
第6章 政策提言と運動の課題資料
資 料 JCO臨界事故調査報告書(自治労調査団)の抜粋 他

A5判 48頁


はじめに

自治労では、原子力防災の課題を、地域住民の生命財産を守る自治体の政策課題として、また防災業務における被曝という自らの労働条件の課題としてとらえ、従来から取り組みを進めてきました。最近では、旧動燃再処理工場の火災爆発事故を教訓に、1998年4月に「原子力防災ハンドブック」を発行し、国への提言とともに各地域での防災チェックの運動を呼びかけてきました。

ところが、1999年9月に発生したJCO臨界事故では、日本で初めて住民避難や屋内退避が行われ、避難誘導などの業務についた自治体労働者も被曝するという事態になりました。とくに事故の初期対応では原子力防災計画がほとんど機能せず、東海村村長の決断でしか避難が行われなかったなど、数々の問題点が生じました。

事故を受けて「原子力災害対策特別措置法」が新たに作られ、各自治体の防災計画も見直しが行われました。この法律では、国の役割が新たに規定されたため、国に原子力防災の責任を押しつけようとしてきた一部の立地自治体は、責任逃れの姿勢をより強くするおそれがあります。しかし、防災面での一義的な責任が自治体にあることに変わりはありません。臨界事故の教訓の一つは、立ち遅れが予想される国の体制が整うまでは、とくに初動時の自治体の責任が大きいということです。

一方、今回の地域防災計画の改訂では、防災指針を上回る内容を定める自治体も出てきました。臨界事故以前は、防災計画策定時の事前協議で国が「指導」し、防災指針の枠を超えることができない状態が続いてきました。今後は、地方分権の時代にふさわしく、いかに地域の実状に応じた地域防災計画を作れるか、いかにそれを実効あるものにしていくかが、より問われることになります。

各地の防災計画の改訂もほぼ終わり、原子力防災の充実強化を求める運動も再構築が求められています。臨界事故で露呈した課題を事前に是正させることができなかった反省の上に、あらためて取り組みを進めていく必要があります。小誌がその一助として、多くのみなさまに活用して頂ければ幸いです。

2001年6月

自治労政治局/脱原発ネット・アドバイザー

第1章 JCO臨界事故の教訓と未解決の課題

日本における原子力史上最悪の事故

1999年9月30日10時35分頃、茨城県東海村の核燃料加工工場JCO東海事業所において臨界事故が発生しました。臨界とは核分裂の連鎖反応が維持される状態になることで、街なかの加工工場に放射線遮蔽も何もない「裸の原子炉」が突如出現したのです。臨界が起きた沈殿槽から発生する中性子線は透過力が強く、壁などを突き抜けて放出され、1.7 キロ離れた原研・那珂研究所のモニターでも検出されました。臨界状態は、翌朝午前6時15分頃まで約20時間継続し、その間中性子線、ガンマ線のほかに生成された希ガス、ヨウ素などの放射能も建物外に流れだし、風に乗って運ばれました。

そのため、多くの周辺住民・労働者が被曝し、事故の直接の原因となった作業を行っていた大内さん、篠原さんが亡くなられました。また、約350mの範囲の住民には避難要請が行われ、さらに10キロ圏内約31万人に18時間にもわたって屋内退避が呼びかけられるという、日本における原子力史上最悪の事故となりました。

事故は、核燃料サイクル開発機構の実験炉「常陽」用の中濃縮ウランをバケツで沈殿槽に多量に入れたことから起こりました。中濃縮ウランは、当然低濃縮ウランよりも少量で臨界になりやすく、慎重に取り扱わなければなりません。

ところが、JCOには安全審査を受けた作業手順から逸脱した裏マニュアルが存在し、さらにその裏マニュアルにさえ反する作業が行われた結果の事故でした。亡くなられたお二人(ふだん廃棄物処理を担当していた)がこの作業をするのは初めてであり、臨界事故の危険性さえ知らされていなかった作業者に責任を押し付けることはできません。

会社ぐるみで裏マニュアルを作成しずさんな安全管理体制で操業していたJCOに加え、多量の中濃縮ウランを均質な溶液で納入するようにという無理な発注を行った核燃料サイクル開発機構や、臨界量を上回るウラン溶液を投入可能な沈殿槽を問題とすることなく許可した国の安全審査の体制こそが問われるべきです。

村長の「決断」で避難要請

事故直後の119番通報では原子力の事故であることが伝えられませんでした。東海村消防本部には防護服などの資機材がすぐに持ち出せる状態で用意されていましたが、現場に知らずに駆けつけ、資機材を持たずに線量の高いエリアまで入った救急隊員は被曝を余儀なくされました。

東海村は、動燃再処理工場爆発事故を教訓に、「臨界事故の可能性あり」との第一報後約40分で、比較的迅速に災害対策本部を設置することができました。対照的だったのが県と国です。科学技術庁(当時)が災害対策本部を設置したのは、通報から約3時間後、茨城県は約4時間半後でした。

半径 500メートルの住民避難をJCOから要請された東海村村長は、県・国から助言を得られず、独自の判断で村境界までの地区(半径約 350メートルに相当)に避難の要請を行いました。事故発生から約4時間半が経過した午後3時のことでした。一方、隣接する那珂町は、情報が入らないので、職員を東海村に派遣して情報収集しましたが、半径 350メートル内の地区に避難要請を行ったのは東海村から3時間半以上遅れてしまいました。

午後3時の時点では、中性子線の測定は行われておらず、ガンマ線の測定値は防災計画で定める避難基準値に達していません。このため、避難の指示は防災計画に基づく「勧告」ではなく、村長の決断に基づく「要請」でした。結果的に村長の判断が正しかったことになりますが、このような重大事故で判断基準にならない高い値を定めている防災計画の避難基準値を見直すよう要求していかなければなりません。

住民・防災従事者で約500人が被曝

科学技術庁によると、この事故で被曝した住民は234人で、最も被曝量の多い人は年間許容値の21倍にあたる21ミリシーベルトも被曝していました。また、防災業務関係者の被曝も260人にのぼります。避難誘導にあたった村職員は、説明も十分されないまま平服、線量計なしで現場に派遣されており、2時間以上も屋外で作業した職員もいたといいます。放射線業務についている労働者には個人線量計の着用が義務付けられていますが、住民や緊急に駆り出された防災業務従事者には被曝の記録がありません。

事故後速やかにホ−ルボディカウンターで検査すれば、被曝量の評価が可能であったにもかかわらず、ごく一部の人にしか行われませんでした。そのため、実測値がない人の被曝量は行動調査から推計が行われましたが、国際放射線防護委員会(ICRP) が定めている中性子線の厳しい評価を反映していないなどの理由で被曝推定値は過小評価であり、やり直しを求めていかなくてはなりません。

被曝による深刻な被害

被曝によって様々な被害が生じています。避難に伴う休業や風評被害など経済的な被害については、JCOと親会社が補償に応じています。しかし、肝心の健康被害についてはどうでしょうか。

自治労茨城県本部が防災業務に従事した組合員に行ったアンケート調査結果では、事故直後から頭痛、倦怠感の症状や恐怖感などの心理的影響を感じるとの訴えなどが寄せられました。

原水禁と原子力資料情報室の呼びかけで組織された「JCO臨界事故総合評価会議」が、1182世帯を対象に住民生活影響調査を実施した結果、事故当日や直後の身体の異常を訴える声が多く寄せられました。事故後、周辺住民により結成された「臨界事故被害者の会」は、「いつ病気(晩発性)が出るか、明日のことすら決められない気持ちだ。何の不安もなく当たり前に生きたいという権利を踏みにじられたままになっている」と訴えています。

にもかかわらず、科学技術庁は「影響の発生の可能性は極めて小さい」とし、JCOも放射線によるものという因果関係を明確にできる証拠(例えば医者の診断書)がなければ補償には応じられないという態度をとり続けています。「被害者の会」の訴えや国も「心のケア」窓口を開設したことで明らかなように精神的な障害を中心とした健康被害が存在するにもかかわらず、損害賠償の対象にならないことは不当といえます。また、JCOが被害者に立証責任を押しつけていることも許されることではありません。被害を受けた方々の真の救済が進むよう求めていかなければなりません。

また、臨界事故における被曝評価と被害の問題から、原子力災害で住民・労働者がどれだけの被曝を許容しなければならないかという根源的な問題に立ち返って防災計画の避難基準を議論することも必要です。

不十分な事故調査

ところが、原子力安全委員会の事故調査委員会は、事故の教訓を生かせるような解析などを一切行わないまま、事故後わずか3ヶ月足らずの99年12月24日に最終報告を出して解散してしまいました。事故の責任を問われるべき安全委員会や核燃サイクル機構のメンバーによる身内の事故調査委員会の限界が露呈しています。

「JCO事故総合評価会議」との討論で、疑問点を残したままなぜ結論を急いだのかを問われた原子力安全委員会の松浦委員長は、委員会の事故調査報告書について「調査報告というより、事故対策を示したもの」と発言し、調査が不十分であることを暗に認めています。

臨界事故で改めて問題となった安全規制や事故調査のあり方などの問題は、補償問題と同様、現在もなお改善されたとはいえず、引き続き運動を進めていかなければなりません。

第2章 原子力防災体制は真に見直しされたか

制定された原災法の特徴

臨界事故を受けて、原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」という。)が制定され、その施行(2000年6月)に合わせ、安全委員会が2000年5月29日に「原子力施設等の防災対策について」(「原子力発電所等周辺の防災対策について」から名称変更、以下「防災指針」という)の改訂を行い、また、同月30日に国土庁が防災基本計画原子力災害対策編を改訂しました。

「原子力災害危機管理関係省庁会議」(議長・内閣危機管理監)がまとめた報告書(2000年3月27日)では、「いかなる防止措置が講じられていようと事故発生の可能性を完全に排除することはできず、万一発生した場合に備えて被害を最小化するための対策を準備しておくという、危機管理の発想に転換すべきである」とされています。しかし、今回行われた原子力防災体制の見直しで本当にその認識が生かされたのでしょうか。

「原子力災害対策特別措置法解説」(原子力防災法令研究会編・大成出版社 以下「法解説書」という)には、原災法の特徴は次の4点とされています。

(1)迅速な初期動作の確保
(2)国と地方公共団体との有機的な連携の確保
(3)国の緊急時対応体制の強化
(4)原子力事業者の責務の明確化

これらを順に検討してみることにします。

見直されなかった高い「被曝基準値」

(1)の初期動作の問題では、原子力事業者が選任した原子力防災管理者に通報義務を課すとともに、総理大臣が原子力緊急事態宣言を発し、同時に現地原子力災害対策本部を立ち上げることになりました。

ところが、定められた通報義務が生じる要件を見ると、原子力事業所の敷地境界で5マイクロシーベルト/時(自然界の約100倍)の放射線が検出されたときなどとされており、事故は相当深刻になっています。これでは、迅速な対応が確保されるか疑問です。同じく緊急事態宣言の判断基準も、敷地境界で500マイクロシーベルト/時(自然界の約1万倍)の放射線が検出されたときなどとされており、住民がかなり高レベルの被曝をしたあとにようやく国が動き出すことになります。

法解説書にも、「原子力緊急事態宣言が発出された段階では、既に住民の生命、身体に被害が生じているおそれがある」と記述されています。基準値が高すぎるという批判に対する見解は、米国における基準などを参考にしたから妥当というものです。現実に日本で起きた臨界事故などの教訓から基準設定するのではなく、海外の基準との整合性を優先する姿勢では防災の実効性は向上しません。

危惧される国の地方への統制

(2)の国と自治体の連携では、「特殊な原子力災害では専門的知見を有する国の役割を他の災害以上に大きくする」として、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンタ−)を設置して国の原子力防災専門官を平時から常駐させています。また、緊急事態宣言時には、国・自治体など関係者で構成する合同対策協議会を組織し、情報の共有化をはかり、自治体・事業者と連携して対策にあたることになりました。

しかし、(3)で検討するように国の権限が強化されていることから、オフサイトセンターは国が合同対策協議会をリードすることによって、地方を統制する拠点になりかねません。

事故当時は安全委員会委員長代理だった住田健二氏が著書で臨界事故の実体験に基づき「周辺住民の避難が始まった頃から、突然情報の流れが悪くなっている。そのきっかけが各種対策本部の活動開始と時間的に一致することから、私は、階層別、系統別の情報統制が始まったために情報が滞ったのではないかと推測している。」と書いていることも看過できません。合同対策協議会が情報統制の本部になる可能性も考えられます。

逆行する国の権限強化

(3)の国の緊急時対応体制の強化では、国の原子力災害対策本部長(総理大臣)が自治体の長や原子力事業者などに必要な指示をすることができると定めています。このことがいちばん問題になるのは、緊急事態宣言に至るまでの初動の時です。従来は、自治体の災害対策本部の立ち上げなどに関して国は「助言」を行うとされていたのですが、新体制では緊急事態宣言と同時に国から「指示」が出されるため、自治体が指示待ちになり対策が遅れることが懸念されます。

臨界事故の経過を見てみれば、災害対策本部の設置時間が示すように、最も対応が遅かったのは国でした。事故を教訓に改善が図られ、原子力防災専門官が地元に常駐しているとはいえ、現場から遠い国が事故発生時に直ちに状況を把握し、適切な指示を出せるかどうかは疑問です。立ち遅れが考えられる国の権限を強化したことは対策の強化に逆行していると考えられます。

防災対策の基本は自治体

ただし、責任逃れをしたい一部の自治体などが今回の法改正の結果、すべて国主導となったかのように主張していることは誤りです。原災法は災害対策基本法の特別法であり、災害対策基本法の従来からの枠組みに変更はありません。法解説書にも「防災に関する地方公共団体の役割を何ら減じているものではなく、地方公共団体は、これまでと同様に、現地の状況を直接把握できる立場から、国の指示を待たずに迅速に住民に対して必要な指示等を行うことが可能」と明記されています。

住民に避難勧告などを行う法的権限は、従来どおり市町村長にあるので、国の緊急事態宣言が行われた後であっても、必要な場合は国の指示を待たずに対策を行う必要があります。

(4)の原子力事業者の責務では、防災業務計画の作成や防災管理者の選任、放射線測定設備の設置などが義務付けられています。これらは、いわばあたりまえの義務であり、このような事項が改善点であることが、今までの防災体制の不備を証明しているとも言えます。

このようにみてくると、見直しされた防災体制は臨界事故の教訓を生かしているとは言えず、結局、基本的に事故は起こるという認識に立ちきっていないのです。

そこで、従来にも増して、自治体が真に住民の生命・身体・財産を守る立場で原子力防災の取り組みを進めることが重要となります。

第3章 地域原子力防災計画の問題点

原子力災害対策特別措置法が施行され、各自治体の防災計画の改訂もほぼ終わりました。

今回の改訂では、重点対策地域や災害対策本部設置基準、避難基準で防災指針を上回る内容を定める自治体も出てきました。今後は、地方分権の時代にふさわしく、先行した自治体を見習って、問題点を克服し、より良いものに変えていく努力が一層求められることになります。そのためにも、計画の具体的な内容について、点検活動をあらためて行いましょう。

事故想定

臨界事故では、核燃料加工工場での事故をまったく想定していなかったことが対応の遅れを招きました。

ところが、その後に行われた防災指針や地域防災計画の改訂では、対象とする事故に、研究用原子炉、核燃料施設、廃棄施設や輸送中の事故も加えられましたが、あらゆる最悪の事故を想定するという発想の転換にまでは至っていません。

新たに防災指針に加えられた輸送中の事故を例にとると、輸送容器の放射線遮蔽性能の検討では事故時の火災が想定されていますが、放射能の漏洩の検討では火災も爆発も想定されていないのです。

法解説書に、輸送事故時について「火事、爆発その他の状態が発生し」との記載があることとの関係を安全委員会事務局に質したところ、「確かに矛盾しているが…専門家の検討結果だから」との答えでした。結局、事故車両からたった15メートル離れたら問題ないという事故想定になっているのです。

私たちは、チェルノブイリ級の深刻な事故についても事故想定に加えることを要求してきました。

また、日本列島が地震の活動期に入ったとされる中、東海地震の想定震源域の中央に立地する浜岡原発(静岡県)などに対する不安も高まっています。阪神淡路大震災により原発の耐震設計指針そのものに疑問が生じ、2000年7月には福島第一原発6号炉で地震により小配管が破断する事故も起こりました。地震の被害に放射能が加われば、大惨事は免れようもありません。

静岡県の防災計画は、避難計画の作成の項で「原子力災害が単独で発生した場合と、東海地震の発災後に万が一何らかの原因により原子力災害が発生した場合とにわけて、具体的に定めておくよう(市町村に)助言する」としています。震災後に屋内退避や避難ができる計画になっているか検証が必要です。

さらには、導入が計画されているプルサーマル計画で、プルトニウム混合燃料(MOX燃料)を使う原発が事故を起こした場合は、ウラン燃料を使う場合の約2倍の距離、面積では約4倍の所の人がガン死するという予測もされています。

これらの最悪のケースも想定し、地域の立地条件なども加味した事故想定が行われるよう要求していかなければなりません。

オフサイトセンター

原災法の中核ともいえる内容として、原災法12条に緊急事態応急対策拠点施設(以下、オフサイトセンターという)が設置されることになりました。オフサイトセンタ−は、原子力災害に際して、国をはじめとする災害関係者を一同に集め、情報を集め緊急時の指揮の調整をはかり応急対策の拠点とすることを目的とし、21か所が整備中です。オフサイトセンターの運営は、国、自治体など関係者で構成する合同対策協議会およびこれをサポ−トする機能班を中心に行われることになっています。

オフサイトセンターの要件などは、原災法の施行規則の第16条に定められています。そこでは、原発などの施設との距離が20キロメートル未満、防災関係者の参集交通手段の確保(道路・ヘリポートなど)、通信設備の確保、放射線測定設備などの設置、800平方メートル以上の床面積、除染設備やコンクリート壁・換気設備などの具備、報道用スペースの確保、資料保管設備の具備、第2オフサイトセンターの指定などが盛り込まれています。

ここでは、オフサイトセンターについて点検すべきポイントをまとめておきます。

(1) 予定されているオフサイトセンタ−の中には、サイト内や原子力発電所から2キロなど、事故想定からみても近すぎ、事故時にすぐ使用不能になる可能性が大きいものもあり、第2オフサイトセンターの指定が必要です。

例えば、北海道の共和・泊原発のオフサイトセンター(2001年3月末、竣工予定)は原発から2キロメートルの距離で、青森県六ケ所村のオフサイトセンターも再処理工場から3キロメートルに過ぎません。いずれも「防災対策を重点的に充実すべき地域」(EPZ:Emergency Planning Zone)の範囲内に建設されることから、第2オフサイトセンターの指定が必要となりますが、現時点ではどちらもその指定はありません。

現時点では原発から8キロメートル以上離れた場所に設置される予定のオフサイトセンターは、茨城県・新潟県・島根県・鹿児島県などです。
(2) 県、市町村は、現地災害対策本部立ち上げの要員をオフサイトセンターに常駐させ、日常的に防災専門官との連携を密にすることが大切です。
これまでに県や立地自治体の原子力防災関係職員の常駐スペースが確保されているオフサイトセンターは、宮城・茨城・新潟・愛媛・鹿児島の各県であり、これらの県では国に対して自治体職員を常駐させる意向を示す必要があります。
(3) オフサイトセンターは、関係機関の参集手段を確保し、関係者を十分収容できるスペースが必要です。そのため、ヘリポ−トを具備するとともに、沿岸部に近いセンタ−は海上輸送ル−トを確保しておく必要があります。
現在のところ、愛媛県のオフサイトセンターだけが、ヘリポートが具備されていません。
(4) 第2オフサイトセンターについては、風向きなどを考えて2ケ所以上を指定し、準備しているかどうかが問題です。重大事故が発生して、オフサイトセンターが避難対象地域になる場合も想定されるので、あらかじめ第2オフサイトセンターを指定しておいて、そのような事故の場合には速やかに第2オフサイトセンターに現地対策本部を移行する必要があります。
第2オフサイトセンターの指定がなされているのは、宮城県・茨城県・新潟県などに限られています。
(5) オフサイトセンタ−の維持管理費は、事業者に応分の負担を求める必要があります。このことは、事業者の責任と義務を明確にし、日常的に国・県・自治体との連携強化につながっていきます。
法解説書でも、オフサイトセンターの維持管理費は、国・地方自治体・事業者間で適切な費用負担がなされることが望ましいとされており、積極的に事業者に負担を求める必要があります。
(6) 平常時、オフサイトセンタ−を各関係組織の災害対策従事者の研修(教育、訓練)に使用する場合は、緊急時の即応体制を阻害しないようにしなければなりません。
オフサイトセンターでは、平常時に研修に使用するスペースと事故時における現地対策本部用の事務室のスペースを別個に確保しておく必要があります。

防災対策を重点的に充実すべき地域

臨界事故後に行われた「防災指針」の改訂では、「防災対策を重点的に充実すべき地域」(EPZ)の範囲は見直しされず(原発では半径8〜10キロ圏)、新たに加えられた加工施設などでも半径約500mなどと、ごく狭い範囲で十分としています。また、核燃料輸送などについては事故発生場所があらかじめ特定できないからとEPZの考え方は採用されていません。

ところが、地域防災計画の改訂では防災指針を上回るところが出てきました。宮城県は防災指針で定める原発周囲8〜10キロ圏を上回る16キロ離れた地域を対象に加えました。

また、最も近い原発からでも約40キロ離れている兵庫県が、原子力防災計画を策定しました。放射性物質の事業所外運搬災害、放射性同位元素取扱事業所災害、放射性物質不法廃棄に加え、県外における原子力災害などの4ケースを想定しており、画期的です。さらに、鳥取県でも18キロ離れている島根原発を対象に原子力防災計画を策定すると、知事が議会答弁を行いました。

自治労は、従来から、EPZは原発では少なくとも30キロまで拡大すべきであると主張してきました。1999年11月14日の河北新報は、福島県の原子力防災計画を報じる記事の中で、当時の科学技術庁原子力政策課のコメントを載せています。

「重点地域を県が独自に30キロまで拡大しても構わない。住民の避難など防災面での一義的な責任は各自治体にあるのだから、福島県が法に抵触しない限り、独自に取り組むのに国は何ら規制しない。」この考え方が、ようやく建前でなく現実のものになってきたといえます。

アメリカでは緊急時計画区域(EPZ)として、発電所から半径10マイル(16 キロ)の範囲の第1区域と、半径50マイル(80 キロ)の範囲の第2区域が定められています。第1区域が避難や屋内退避などの防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲で、第2区域が食物供給などの対象となる計画区域です。

日本では、アメリカの第2区域の概念はなく、EPZの範囲外は防災計画が不要とされてきたのです。EPZの拡大を効率的に行うために、アメリカのような段階的な防災体制を要求していくことも一つの方法です。

測定体制

今回の臨界事故は原子力施設が集中する地域で起きたということで、放射線測定などに専門家の応援が得やすかったわけですが、それでも中性子線の測定が遅れたこと、10キロ圏の屋内退避を解除する際などに広範な範囲の放射線測定に時間がかかったことなど多くの問題が露呈しました。

初期対応においては、応援が東海村のように比較的早くには駆けつけられないことを想定し、いかに自前の測定体制を充実させるかが重要です。放射線測定器の種類(ガンマ線用、中性子線用など)、数量をともに十分確保し、日ごろから使い方に十分習熟した測定班をあらかじめ決めておく必要があります。

モニタリングポスト(放射線固定測定局)についても、風向きなどによって時々刻々と変わるデータが住民の避難などには生かされませんでした。排気筒、排水口を含めて原子力施設周辺を十分な密度でカバーして自治体が常時監視を行い、記録に残し、インターネットなどを利用してリアルタイムで公表するシステムの確立を求めなくてはなりません。ちなみに福井県では、県内全原発の電気出力、放水口モニター、排気筒モニター、周辺環境の空間線量率、風向きなどを10分おきに更新しています。

また、臨界事故では、周辺に漏れ出た放射性ヨウ素など(半減期が短く、現在は残っていない)の測定結果は、測定後数日経っても公表されませんでした。測定されたデータが速やかに公表されるよう体制を確立しておく必要があります。

通報

日本の原子力関係事故の際に毎回繰り返される連絡通報の遅れは、臨界事故においても繰り返されました。科学技術庁へは45分後、東海村役場には59分、県へは60分後でした。

原災法10条で事業者の設置義務となった原子力防災管理者が、敷地境界線などで基準以上の放射線が検出されたことを知った時は、国や自治体に「15分以内を目安」に通報することが義務となりました。違反した場合には、罰金が課せられます。

たしかに、通報の義務化は一歩前進といえますが、二つの問題があります。一つは事故発生から「15分」を目安としていますが、それは管理者が知ってからということで、あいまいさが危惧されます。管理者は事故の程度を自分で判断(評価)せずに、事故発生から15分以内で通報する体制をつくるべきです。もう一つは、第2章で述べたように、通報義務の要件である5マイクロシーベルトは通常のおよそ100倍となり、高すぎます。なにより、これ以下では通報されないのでは困ります。

地域防災計画および事業者との安全協定の中で、基準値の引き下げをはかるとともに、通報の迅速化を求めていかなくてはなりません。ちなみに愛媛県では、四国電力との安全協定の通報基準を「正常状態以外のすべての事態が発生したとき」と定め、連絡のあったすべての異常をトラブルの重大さで3ランクに分類して公表しています。

災害対策本部

原災法により国が「緊急事態宣言」(15条)を行い「原子力災害現地対策本部」を設置する空間放射線量率は500マイクロシーベルト/時とされています(国は通報基準の5マイクロシーベルト/時で関係省庁事故対策連絡会議を設置)。

500マイクロシーベルト/時という値は通常値のほぼ1万倍にあたり、わずか2時間浴びただけで一般人の年間許容線量に達する高い値です。この値を過去に越えたのは、今回の臨界事故やチェルノブイリ事故のような重大事故であると原子力安全委員会の資料にもあります。

国は防災計画策定時の事前協議で、自治体の災害対策本部の設置基準についても、この値に合わせるよう指導を行ってきました。

改訂前の防災指針で「災害対策本部設置の準備等の目安」として提案されていた10マイクロシーベルト/時は今回の改訂では削除されており、その50倍の値に合わせるとのは改悪以外の何者でもありません。

災害対策本部の設置は、国が「原子力災害現地対策本部」を設置するまでの間にも、従来どおり自治体の裁量で住民避難勧告など、原子力防災に対し自治体が責任を負えるよう、低い値とすべきです。ちなみに、防災計画策定時の事前協議における指導は強制ではないと国は説明しています。また、法の解説書においても「都道府県知事及び市町村長が現地の状況を踏まえ、自らの判断により災害対策本部を設置することは当然可能である」とされています。

自治体は、災害対策本部の設置にあたって、国の指示が遅れる場合も想定されるので、独自の判断でも遅滞なく行うことが求められています。また設置の基準は、原災法の「事業者の通報」(10条)に相当する5マイクロシーベルト/時またはそれ以下とし、国が対応する規模以下の事故に対しても、災害対策本部を設置して対処することが必要です。

実際、宮城・福島・新潟・福井・島根・愛媛の各県が5マイクロシーベルト/時を基準として採用しました。

広報

原子力防災の広報は、平常時と緊急時の対応があります。とくに原子力災害の場合、放射能は目に見えず、匂いもない特殊な災害であることを十分認識した対応が求められています。そのため、防災指針にもふれているように、ふだんから原子力防災に関して放射性物質および放射線の特性、原子力事業所の概要、原子力災害とその特殊性、原子力災害発生時における防災対策の内容など、とくに防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲の周辺住民などへの情報提供を行う必要があります。

こうした内容を日常的に一般広報、パンフレット、カレンダー、セミナーや講座の開催あるいは、マスコミや防災無線を通して周知徹底をはかることが重要です。

その際、「事故は起こる」という心構えと、放射能が漏れている場合の避難は、風向きに直角に、より早く、より遠くへ行くという認識の徹底が必要です。

緊急時の広報は、臨界事故時でも過去の防災訓練時でも住民には分かりづらいものでした。各市町村は、確実に情報を伝達できる組織体制と使用機器を定めて、訓練でその実効性を確認しておかなければなりません。

広報については、以下の対策が求められています。

@

住民や関係諸機関に呼びかけ、広報委員会を設置し、平常時並びに緊急時のよりよい広報体制を確立すること。

A 平常時と緊急時の広報基準マニュアルをつくること。
B 無線受信機を各戸に配備し活用すること。
C 緊急時の避難の心得、避難手段、避難ル−ト、避難場所、汚染検査、治療、除染施設の場所、災害弱者の申告と対策などを季節・天候別にわかりやすく、ふだんから広報すること。

避難・退避

臨界事故では、JCOから住民避難の要請を受けた東海村村長が、国などの助言を得られないまま決断に苦しんだことが知られています。測定されていたガンマ線量が防災計画で定める避難基準(一般人の年間許容量の50倍)に比べて低いものだったからです。

結局、住民避難は防災計画に基づかない村長の決断で実行に移されましたが、避難基準がもっと低い値に設定されていれば、もっと早い段階で躊躇なく行うことができたはずです。

避難基準は安全委員会の防災指針で定められた値を各地の防災計画で用いており、安全委員会の責任が問われます。ところが、安全委員会は、事故後の防災指針の見直しで、避難基準の改訂を行いませんでした。

そうなると、避難基準は次に原子力災害が起こったときも、ここまでは住民は被曝を我慢しろという値として使われることになります。臨界事故の被害者が、メンタルな面を含めた身体被害に苦しんでいることからも、このようなことは認められません。

アメリカの防災計画では、住民の被曝をできる限りゼロに近づけることを目標にさまざまな対策を準備していると聞きます。このことを分かりやすく「ゼロ被曝避難」と呼んでいるそうです。

日本においても、このような考え方であらためて根底から防災指針と各地の防災計画を見なおすよう求める必要があります。福井県の防災計画は、安全委員会の防災指針の値よりも低い値を採用しており、防災指針の改正要求とともに各地の防災計画の基準を引き下げさせる運動が求められます。

避難計画の立案に際しては、放射能雲から逃げるために、風向きに直角により早く、より遠くへ逃げることを基本とし、屋内退避は、避難中に大量の被曝の可能性があるなど、やむをえない場合に限るべきです。

個々の地区ごとに避難経路、避難場所および車・バスなどの避難方法を、季節を考慮して数ケ−ス設定し、対策を講じておく必要があります。病院、老人ホ−ムなどを把握して、病弱者、老人、乳幼児などの災害弱者の名簿を作り、個々の避難計画を立てることや、季節ごとの旅行者など一次滞在者数を推定し、計画に加えておくことも重要です。

緊急時医療

防災指針では、原子力事業者から放射性物質または放射線が異常に放出された場合、現地対策本部のもとに緊急時医療本部を結成し、関係医療機関との密接な連絡をはかり、必要な医療措置を行うことになっています。また、地域にある一般的な地域救急医療体制と緊急時医療体制の連携が求められています。各医療段階を三区分に分けると、以下のようになります。

臨界事故では、茨城県で5カ所、市町村で16カ所の救護所を設け、スクリ−ニングのための身体表面の汚染検査と屋内退避解除後の健康相談などが行われましたが、スタッフやサーベイメーターなどの資機材の確保に困難が伴いました。この協力機関は身体表面汚染検査で22医療機関、血液検査で76医療機関に上っています。

第一次医療の整備では、資機財を十分に備え、教育研修を通した要員の拡充と、医療機関との緊急時に備えた日常的な連携をはかっておくことが求められています。

第二次医療機関は相当程度の被曝者を検査治療することになりますが、臨界事故では、この面での立ち遅れが明らかになりました。地域には必ず一ヶ所以上の放射線治療可能病院が必要であり、そこには、無菌室、ホールボデイカウンター、除染や生物学的試料(血液、尿など)の採取、測定のための資機材を備えていなければなりません。放射線障害専門病院との連携も必要です。

このため、一次から三次にわたる医療を緊急時に有効に動かすための「緊急時医療マニュアル」を関係機関と自治体が中心となりあらかじめ作成し、その運用に習熟しておくことが求められています。

防災訓練

原子力災害が住民にわかりづらい特殊なものであることから、防災訓練がきわめて重要な意味を持ちます。ところが、従来の訓練は回数も少なく、形だけの訓練がほとんどで、まったく実施していないところもありました。住民参加も限定されたものでした。

1988年の北海道の防災訓練を機に、自治労は住民参加と毎年の訓練の実施などを各地で要求してきました。また、防災訓練をより実効あるものにするための事前の申し入れ、訓練を見守り教訓化するための監視行動も行ってきました。

臨界事故後、国も、国・地方公共団体・事業者が共同して行う総合的な防災訓練の実施を原災法に明記し、すでに島根県などで総合的な訓練が実施されています。しかし、国の総合的な訓練は「毎年度概ね1〜2ヶ所」とされており、全国を一回りするのに10年前後はかかります。また、すでに行われた訓練は当日の気象条件などをふまえない、予め用意されたシナリオどおりの現実感のないものでした。

訓練は、住民参加を基本に、総合訓練・テーマごとの訓練、また予告なしの訓練など効果的に実施される必要があります。また、訓練に当たっては適切な事故想定が必要です。宮城県は、チェルノブイリ事故を1桁上回る放射能放出量を想定した防災訓練を実施(99年9月3日)していますが、地域の実状に応じた自治体の独自の想定が必要です。

国が定めた防災基本計画にも、「参加者に事前にシナリオを知らせない訓練、訓練開始時間を知らせずに行う訓練、机上において想定事故に対する対応や判断を試す訓練などの工夫や図上演習の方法論を活用するなど、現場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう工夫する」と書かれています。

さらに、自治労は、「住民代表も交えた防災訓練の評価会議」をつくることを求めてきましたが、防災基本計画は、事後評価の必要性についても言及しています。防災基本計画に書かれた実践的な防災訓練を実際に実施させるための取り組みが求められます。

第4章 防災業務関係者の被曝問題

臨界事故の防災業務で260名が被曝

臨界事故では多くの住民が被曝しましたが、JCO作業員3人の救助に向かった消防職員の他にも住民の避難誘導などに従事した自治体職員など防災業務関係者も被曝しました。自治労は、原子力防災業務の被曝問題を労働条件の問題としてとらえ、取り組みを進めてきましたが、不幸にして現実の問題となってしまいました。臨界事故後、被曝の実態を明らかにするとともに該当者に十分なアフターケアを行うよう要求してきました。また、自治労茨城県本部は該当者を対象に学習会とアンケート調査を実施しました。

事故から1年後になってようやく国から、防災業務関係者の被曝が260名であったことなどが発表されました。自治体関係者では、一般人の年間許容被曝線量1ミリシーベルトを超えた者が37名で、いちばん高い人は7.2ミリシーベルトも被曝していました。しかも、この数字は、国際放射線防護委員会(ICRP) の中性子線の厳しい評価を反映していないことや、行動調査から被曝量を推定する計算式自体に疑問があることなどから、過小評価であると考えられます。

科学技術庁は、防災業務関係者などの被曝の影響について「放射線が原因となる影響の発生の可能性は極めて小さく、影響を検出することはできない」としていますが、低線量であっても被曝の影響はゼロではありません。一人一人の被曝量が仮に小さくても、被曝者全員の被曝量を足し合わした集団被曝線量からこの集団のガン発生者数を予測することができます。

事故による集団被曝線量(事故時に作業していた3人を除くJCO従業員、防災業務関係者、周辺住民などの合計)は、科技庁から1.76人シーベルトであると、発表されています。この値は、科技庁の「健康管理検討委員会」で用いられているリスク係数(1人シーベルトあたり0.1人のガン・白血病死の危険)を使って計算すると、0.176人のガン・白血病死の危険となる値です。また、より厳しいゴフマン博士のリスク評価(1人シーベルトあたり0.4人のガン・白血病死の危険)を使って計算すると、0.7人のガン・白血病死の危険となり、中性子線の評価などを補正するとさらにこの数倍の危険が見積もられる結果となります。

政府や関係自治体などは、被曝した住民とともに、防災業務関係者などの労働者についても、しっかりとした健康管理のフォロー体制をとるべきです。

防護基準の引き下げを

防災業務関係者の防護基準はどうなっているのでしょうか。防災指針では、防災業務関係者の被曝線量は、実効線量で50ミリシーベルト、人命救助など緊急かつやむをえない場合は100ミリシーベルトを上限とするとされていて、各地の防災計画でもこの値となっています。

しかし、防災業務関係者は日常、放射線業務に従事しない一般人であり、一般人の年間被曝許容量(1ミリシーベルト)と比べ余りにも高い基準です。また、これまで50ミリシーベルトとされてきた放射線業務の職業人についても、国際放射線防護委員会1990年勧告の基準が関係法や人事院規則に採用され、2001年4月から「5年間に100ミリシーベルト以下、ただしどの1年も50ミリシーベルト以下」に引き下げられました。女性については、「3カ月間で5ミリシーベルト以下」とされています。

防災指針や防災計画で定める防災業務関係者の被曝基準についても引き下げるよう要求しなくてはなりません。

また、放射線防護服やアラーム付きの放射線測定器など許容被曝線量を守らせるための資機材の整備も必要です。その際、防災計画の基準を直ちに引き下げられない場合でも測定器のアラーム設定値を低い値にすることで、実質的に被曝量を引き下げることが可能です。放射線被曝はできる限り低く押さえる必要があり、アラーム発報後の退避の時間にも被曝をすることからアラーム設定値が防災計画などの基準を下回っていても何ら問題はありません。

設定値は労使協議事項とするよう要求し、防災業務の種類や予想される空間線量などに応じてあらかじめ取り決めをしておく必要があります。なお、被曝線量の測定器は、携帯電話の使用で誤作動するものが出回っており、注意が必要です。

さらには、被曝してしまった場合には特別定期健康診断実施の義務づけなど健康管理の徹底を求める必要もあります。

医療従事者などの二次被曝

防災業務関係者の被曝を考えるときに、医療従事者などの二次被曝についても注意が必要です。

2000年8月に北海道電力泊原発で発生した放射性廃液タンク内で作業員の転落死亡事故では、作業員が放射線管理区域外に持ち出してもいい汚染限度値の 23.8倍(95ベクレル)に汚染された下着を着けたまま病院に搬送され、汚染を知らない看護婦が救命措置のために下着を素手で脱がせたことが後に明らかになっています。救急隊員と病院関係者らは二次汚染の危険性にさらされたことになります。

このようなことが繰り返されないように、被災者の迅速な放射線計測と除染の体制整備などを求めていかなくてはなりません。

第5章 安全規制体制の問題点

自治体も安全規制機能の整備を

原子力の安全規制(体制)は、法的には国が専管しています。しかし、自治体にも安全規制の責務がないわけではありません。安全規制は防災対策でいえば「予防対策」にあたり、防災に責任をもつ以上、自治体も事故の予防に力をいれなければなりません。

立入検査体制の充実を

原災法では、所在都道府県知事、所在市町村長、隣接都道府県知事に立入検査の権限が認められました。ただし、「この法律の施行に必要な限度において」とされており、立入検査で調べることができる事項は原子力事業者の防災業務計画に関することなどに限られます。それでも、これまで原子力の安全規制に関する規制が国の専管事項とされ、自治体には法的権限がなかったことから考えれば一歩前進です。この権限を活用して、災害の予防に生かす体制を求めていかなくてはなりません。

また、法的権限を補う安全協定で自治体の権限を充実させるとともに、専門能力を持った職員の充実など、権限を生かす実力を自治体がつけていけるように運動していくことが求められています。

茨城県はそのための体制として「安全調査委員制度」を創設し、県や周辺市町村に委員を配置しました。このような制度を充実させることが必要です。

放射線などの常時監視体制の強化

原子力発電所など施設周辺の環境放射線を監視・測定する体制が道府県にできています。事故と事故隠しが繰り返されるなかで、施設内の放射線データの自治体によるリアルタイムの監視も行われるようになってきました。自治体が施設内データを常時把握できることは、事業者の事故隠しを許さないだけでなく、立入検査と同じく「安全への緊張感」を促すことに役立ちます。

排水口、排気塔を含む施設内外の放射線量はもちろん、原子炉出力など運転状況に関するデータも監視できるようになれば大きな前進です。もちろんそれは、緊急時の早い防災対応にも役立ちます。

自治体の専門職員体制の充実を

収集した情報を迅速に正しく評価して住民に伝えるために、原子力発電所などの施設がある道府県や周辺市町村には専門職員の体制が不可欠です。国の原子力防災専門官や原子力保安検査官との平時からの連携も課題になります。

国に対する提言

臨界事故は、国の安全規制体制の脆弱性をも浮き彫りにしました。なぜ、安全規制が脆弱なのでしょうか。そのための体制が原子力推進体制から独立していないからです。アメリカと比較すると、そのことがよく分かります。アメリカの原子力規制委員会は、政府の推進機関(エネルギー省)から完全に独立した規制権限を持つ組織であり、2〜3千名の専門スタッフを有しています。

これに対して、日本の原子力安全委員会は、臨界事故をうけて事務局を科技庁から総理府(現在は内閣府)に移しましたが、総理の諮問機関にすぎず、安全規制権限はありません。

安全規制権限は、原子力推進機関である経済産業省に置かれた「原子力安全・保安院」のもとにあり、省庁再編によっても規制と推進の分離が徹底されたとは言えません。

日本が批准している原子力安全条約も、規制と推進の効果的な分離を求めています。

規制権限を原子力安全委員会もしくは環境省に移管し、強化する必要があります。また、スタッフの数を比較しても、アメリカの2〜3千名に対し、日本は全体(原子力安全委員会・保安院・文部科学省)で480名、まだまだ少なすぎます。スタッフの大幅な増員が必要です。

第6章 政策提言と運動の課題

臨界事故被害者への補償を認めさせる運動の強化を

国やJCOは、臨界事故被災者の健康被害を一切認めようとしていません。ずさんな被曝線量推定のやり直しを求めるとともに、健康被害に対する補償と継続的な健康管理を認めさせなければなりません。

避難基準をはじめ防災指針の全面的な見直しを

臨界事故被災者の健康被害を認めさせることは、避難基準の見直しにつながります。さらに、住民の生命、身体に被害が生じるおそれがあると法解説書で認めている原子力緊急事態宣言の基準や避難基準の引き下げを求めていかなくてはなりません。

また、避難基準の見直しによって、防災対策を重点的に充実すべき地域(EPZ)の見直しなど防災指針の全面的な見直しも必要になります。その際、住民の被曝をできる限りゼロに近づけることを目標にした「ゼロ被曝避難」の考え方で根底から見直すよう求める必要があります。

すべての自治体で原子力防災計画を

原災法の事故想定では、核燃料工場や核燃料輸送中の事故などが対象に加えられましたが、核燃料輸送ルートにあたる自治体でも原子力防災計画を持っていないところはたくさんあります。また核燃料輸送ルートにあたらなくても、大規模な原発災害や小規模な放射性同位元素に関連した事故などさまざまな原子力災害を想定することができます。

したがって、すべての自治体で原子力防災計画を策定し、体制を整備する必要があります。その際、目安に過ぎない防災指針はあくまで参考とし、その問題点を克服する独自の工夫を行うべきです。

原子力に関する情報公開と広範な議論を

防災対象に加えられた核燃料輸送のルートに関しては、1992年に科学技術庁が非公開にするよう求める通知を出しています。核物質防護が理由にされていますが、核物質防護条約や国内法にもその根拠はありません。

ところが、この通知以後、安全協定などに基づき自治体に知らされる輸送情報のルートなどが非公開にされ、消防機関にすら事前に知らされなくなりました。総務省消防庁なども防災上必要な情報であると事前通知を求めています。国は通知を撤回し、情報を公開すべきです。

また、プルサーマル計画や使用済み燃料の中間貯蔵、高レベル放射性廃棄物の処分など新たな防災体制が必要な施設が計画されようとしています。

原子力政策を今後どうしていくのか、脱原発の視点からの広範な議論が求められています。

このページのトップ


HOME > JCO臨界事故を考える 書籍販売