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2001年作成

パンフレット「たそがれどきにご用心」兵庫県の原子力防災問題

兵庫県は、原子力施設のない都道府県で初めて本格的な原子力防災計画の策定を行った。災害対策基本法では、都道府県が防災計画を策定(改訂)する際に国との事前協議を義務付けており、これまで旧科学技術庁は原発周囲8〜10キロにしか原子力防災計画の策定を認めてこなかった。兵庫県は最も近い原発からでも約40キロ離れており、原子力防災計画を策定したこと自体画期的である。

この計画の内容と成立までの歩みなどをまとめたパンフレットができました。

目次 原子力防災計画の概要、体系、主な内容

    専門委員会の記録

    県議会での質問と答弁

    原子力防災計画ここが問題

    要望書    会のあゆみ など

 原子力災害を案じる阪神間住民の会 発行  (売り切れ)

    


原子力防災計画ここが問題

防災計画では、次の災害を対象とするとしている。

(1)放射性物質の事業所外運搬において、放射性物質又は放射線が異常な水準で当該運搬に使用する容器外に放出される事態が発生し、県民の生命、身体及び財産に被害が生じ又は生じるおそれがある場合(以下「事業所外運搬災害等」という。)

(2)放射性同位元素又は放射線が異常な水準で放射性同位元素取扱事業所外に放出される事態が発生し、県民の生命、身体及び財産に被害が生じ又は生じるおそれがある場合(以下「放射性同位元素取扱事業所災害等」という。)

(3)放射性同位元素取扱事業所外において放射性物質が発見される事態が発生し、県民の生命、身体及び財産に被害が生じ又は生じるおそれがある場合(以下「不法廃棄等事案」という。)

(4)県外における原子力災害等の発生により、県内において社会不安が高まる事態が発生し、県民の生命、身体及び財産に被害が生じ又は生じるおそれがある場合(以下「県外原子力災害等事案」という。)

核燃料や放射性同位元素の輸送時の事故、放射性同位元素使用事業所の事故に加え、放射性物質の不法投棄、県外での原子力災害の4ケースを想定しており、これも画期的である。

ところが、計画案の内容を見てみると、災害発生時に助言を得る専門家ネットワークを作ることなど評価できる点はあるものの、以下に詳しく述べるように問題点が目に付くことが、残念である。

これは兵庫県の原子力防災計画専門委員会の委員長を能沢正雄氏(高度情報科学技術研究機構顧問)が務めたことからある程度予想できたことともいえる。能沢氏は原子力安全委員会原子力発電所等周辺防災対策専門部会の部会長や茨城県原子力防災対策検討委員会座長などを務め、問題の多い「防災指針」やJCO事故で機能しなかった茨城県防災計画の責任者の1人と言える。能沢氏は兵庫県委員会発足時にも「国の方針との整合性を考えながら議論したい。」とコメントしており、これまでの計画が持つ問題点を克服できなかったといえよう。

しかし、今後の改訂で問題点が克服されることを期待したい。 

問題点

1.関電以外の原発

「県外原子力災害等事案の場合」(防災計画案54頁)で、取るべき対策を記載しているのは、県・市町と関西電力のみである。

  関西電力に「同社が運転する原子力発電所において、原子力災害が発生するおそれがあり又は発生した場合には、県に情報連絡することとする。」とするのであれば、同じ若狭で原発を運転している(又は運転再開しようとしている)日本原電(敦賀原発)と核燃料サイクル開発機構(もんじゅ)に、同じ対応を求めなければおかしい。

2.核燃料輸送の事故想定

原子力安全委員会が定める「原子力発電所等周辺の防災対策について」(いわゆる「防災指針」)の付属資料に示されている事故想定をそのまま引用しているため、「事故の際に対応すべき範囲として一般公衆の被ばくの観点から半径15m程度を確保することにより、防災対策は十分可能であると考える。」という不十分なものになっている。

3.警戒本部、災害対策本部の設置基準

警戒本部、災害対策本部の設置基準が明確に示されていない。

核燃料輸送時の事故で「原子力緊急事態宣言が行われた場合には、直ちに災害対策本部を設置する」と書かれている(防災計画案53頁)のみである。しかし、核燃料輸送の場合、国が緊急事態宣言を行うのは容器表面から1m離れたところで検出された放射線量が1時間当たり10ミリシーベルト(通常輸送時の1万倍程度)という桁違いに高くなったときであり、このような事態になるまで兵庫県の災害対策本部が立ち上がらないとしたら、今回核燃料輸送を対象とした防災計画を立てる値打ちがないといえよう。災害対策本部設置に先立つ警戒本部設置はどのような時かは全く示されていない。

放射性同位元素の輸送や事業所での事故、県外原発等での事故における警戒本部、災害対策本部の設置についても、同様に基準は示されていない。これらの事故の場合、国が緊急事態宣言を行うことはないので、なおさら設置基準を明確にし、迷うことなく自動的に立ち上げる体制を準備することが手遅れになることを防ぐはずなのだが…

4.避難基準

避難基準は「防災指針」の値をそのまま採用している(防災計画案113頁)が、この値が高すぎるために臨界事故の際に避難が遅れたことを教訓としていない。「防災指針」自体が見なおされるべきだが、「防災指針」はあくまで「目安」であり、地方分権に時代にこれに拘束される必要はない。現に福井県の防災計画では、「防災指針」よりも厳しい値を採用している。

(参考)福井県の基準

  福井県の基準 国の指針値

屋内退避

5〜10ミリシーベルト

10〜50ミリシーベルト

コンクリート建家内退避

10〜50ミリシーベルト

50ミリシーベルト〜

避難

50ミリシーベルト〜

50ミリシーベルト〜

5.緊急時医療

「スクリーニングの結果、汚染の検査及び除染等が必要と認められるときは、あらかじめ把握している県周辺の緊急被ばく医療施設又は放射線障害専門病院に移送することとする。」とされていて(防災計画案121頁)、2次医療の段階から県外移送を前提とし、県内医療機関の整備を考えていない。しかし、除染が必要な被曝者はできる限り早く除染すべきであり、また除染を済ませないままの移送は汚染の拡散を招く恐れもある。

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