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想定外は許されないことを忘れた?兵庫県

阪神淡路大震災を経験した兵庫県は、「今後は想定外は許されない」として、原発のない都道府県としては初めて原発事故を対象とした防災計画を策定していました。詳しくはこちら

福島原発事故を受け、県外の原発事故への対処を再検討するとして原子力防災計画専門委員会を設けて検討した結果、2016年5月10日から30日までの間、計画案のパブリックコメント意見募集を行ないました。

しかし、専門委員会の開催は2回だけ。県の委員名簿をみると、専門分野が原子力防災と紹介されているのは、原子炉工学が専門で原子力推進で知られる東大の山口彰教授。委員の人選に問題があるのではと思ってしまいます。兵庫県のパブリックコメント実施要領では「概ね1ヶ月程度」の期間と定めているにもかかわらず、20日間なのも問題です。

防災計画改訂案自体も、基本的考え方として「原則として国の防災基本計画、原子力災害対策指針、関西広域連合の関西防災減災プラン(原子力災害対策編)、原子力災害に係る広域避難ガイドラインとの整合を図る。」としており、問題だらけ。

私は下記の意見を送りました。31人から78件の意見が寄せられたそうで、一部は修正されましたが、大きな問題点はそのまま2016年7月8日に防災計画は修正されました。

私の意見 兵庫県の見解

意見@ 放射性物質拡散シミュレーションの結果の反映

計画案11ページで計画が前提とする災害のうち、福井県の原発事故では災害の規模を「兵庫県内において飲食物の摂取制限、屋内退避等の緊急防護措置を講じる必要が生じる規模」としているが、事故想定を具体的にイメージするために、兵庫県がせっかく実施した放射性物質拡散シミュレーションの結果を計画に明記するべき

〔その他〕
平成26年4月の「放射性物質拡散シミュレーション(県内全域)の結果」については、国に対してUPZ外の防護対策を要請すること、国の対策を踏まえた県の地域防災計画の修正に活用することを目的として実施したものです。
その後、国はUPZ外の防護対策を示しており、本計画は、示された国の対策を踏まえた内容になっています。

意見A ヨウ素剤備蓄を計画に盛り込むべきである

「UPZ外では、屋内退避や飲食物の摂取制限等の防護措置によって、ヨウ素を含む放射性物質の内部被ばく、外部被ばくの影響を低減できるため、県において安定ヨウ素剤の備蓄は行わない。」としているが、放射性物質拡散シミュレーションの結果では、県内でIAEAが定める甲状腺等価線量限度年50ミリシーベルトを大きく上回る被曝量が予想されており、屋内退避等の防護措置だけでは不十分である。また「副作用は一定の割合で発生する可能性が高い。」と強調する必要はない。希望者への事前配布という実施可能な防護措置があるのだから、計画に位置付けるべきである。

〔対応困難です〕
安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素による内部被ばくを低減する効果に限定され、放射性プルーム通過後など服用のタイミングによっては効果が得られない一方、副作用は一定の割合で発生する可能性が高いとされています。
UPZ外では、屋内退避や飲食物の摂取制限等の防護措置によって、ヨウ素を含む放射性物質の内部被ばく、外部被ばくの影響を低減できるため、県において安定ヨウ素剤の備蓄は行わないこととしています。
今後、原子力災害対策指針の改正があれば、対応してまいります。

意見B 屋内退避等の実施

 計画案78ページで退避・一時移転については「国からの指示があった場合、又は危険情報を把握した場合」に実施としているにもかかわらず、屋内退避の準備について「国の指示により」としているのは理解に苦しむ。「屋内退避を行う可能性がある旨の注意喚起」は早期に行う必要があり、国の指示だけでなく「危機情報を把握した場合」に独自の判断で行えるよう明記すべきである。
〔ご意見を反映しました〕
本文P.80の記述について、下線部分を修正しました。

第2 内容
1屋内退避の準備
「県及び市町は、国からの指示があった場合、又は危険情報を把握した場合には、住民等に対し、屋内退避を行う可能性がある旨の注意喚起を行うこととする。」

2 屋内退避の実施
(1) 県及び市町は、国からの屋内退避の指示があった場合、又は危険情報を把握した場合には、第1節第1款「災害広報の実施」に記載の要領により、速やかに住民に対し広報を行うこととする。

意見C 個人線量推定

「原則として原子力災害対策指針に従う」とするのであれば、指針の中長期対策に明記されている「実際の個人の被ばく線量推定を行い、それらの結果に基づいて、適切な防護措置と除染措置を実施しなければならない」との記述に対応して、個人の被ばく線量推定を行う体制の整備を計画するべきである。
〔その他〕
第4編第5節「心身の健康相談体制の整備」(P.103)において、「国や専門家の意見を聴いて、必要に応じて、応急対策にあたった職員、防護対策を講じた地域の住民等を対象とする健康調査を実施することとする」と記載しています。
個人被ばく線量の推定は、災害後、被ばくによる健康影響を把握するため、国の事業として実施されます。

意見D 防災業務従事者の被曝防護

防災業務にあたる民間人を含む従事者の被曝防護措置について、全く記載がない。必要な措置を記述すべきである。
〔ご意見を反映しました〕
本文P.71の記述について、下線部分
を追記しました。

4 防災業務職員の被ばく防護
各機関は、「第3編第3章第9節 消火・救急救助活動の実施」に準じて職員等の安全を確保しつつ、防災業務に従事させることとする。


また、本文P.72の記述について、下記の通り追記しました。

2 従事者の防護措置
県は、民間事業者への要請を行った場合、従事者が安全を確保し業務に従事できるよう、必要に応じ、国や専門機関等の協力を得て、線量管理や放射線防護のための資機材を確保することとする。

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