「わだつみのこえ」(発行:日本戦没学生記念会)2024.12.23掲載記事 瀬戸内海を未来に引き継いでいけるのかはじめに瀬戸内海は危機に瀕していると書けば、違和感を感じられるだろうか。高度経済成長時代の赤潮が頻発する「死の海」から回復したのではないかと。筆者は、定年退職したが、大阪府庁の環境部局で瀬戸内海環境保全特別措置法を担当したこともあった。現在は反原発市民運動に多くの時間を使うとともに、公務員時代の経験を買われて瀬戸内海沿岸の市民運動のネットワークである環瀬戸内海会議の副代表を務めている。なぜ危機に瀕していると認識しているのか、述べていきたい。 汚濁が深刻だった高度経済成長時代戦後復興から高度経済成長へと移っていった時代、利潤追求のため環境対策は後回しにされた。塩化ビニール製造に必要なアセトアルデヒドの生産を行っていたチッソを守るために人命さえ軽視して水銀対策を先送りした水俣病の経過は、その典型である。裁判や自主交渉など患者さんの粘り強い闘いの結果、何度かの政治決着も目指されたが、いまだに救済されない患者さんが多数いることが、環境大臣のマイクオフ問題で改めて報道されることになった。 瀬戸内海においても工場排水が未処理で垂れ流されるだけでなく、下水道が普及しない中、生活雑排水も汚濁の要因になった。瀬戸内海は、世界有数の閉鎖性海域で、大分県と愛媛県に挟まれた豊後水道と、香川県と和歌山県に挟まれた紀伊水道しか大きな水の出入りはない。陸域から流れ込んだ汚濁物質は深刻な水質悪化を招いた。未処理で流入する栄養塩である窒素やリンは、植物プランクトンの異常増殖による赤潮を発生させ、養殖されていたハマチを生け簀ごと全滅させた。 各地で埋め立てが進んで、魚介類の育成の場となる干潟・藻場や自然海岸が消滅し、コンビナートが建設された。奇形魚や油臭魚が問題になり、1974年には岡山県水島コンビナートの三菱石油(株)水島製油所のタンクから約8万kLの重油が流出し、瀬戸内海の3分の1を汚染する事故も発生している。 瀬戸内海汚染総合調査団の取り組み「大学は誰のためにあるのか」という問いを発した学生運動の流れの中で、1971年の夏、百名近くの若手研究者と学生により「瀬戸内海汚染総合調査団」が結成された。「環境破壊現場を目で確認し、漁民から学ぼう」との呼びかけの下、小さな船と船に乗り切れない要員が移動するバスをチャーターして二週間余で瀬戸内海を一周する調査が実施された。メンバーだった山田國廣京都精華大学名誉教授は、環瀬戸内海会議の講演で「岡山県水島コンビナート入口の呼松漁港では“背骨の曲がったボラが群れを形成し回り続けている異様な光景”。広島県福山では日本火薬工場から流れ出る工場排水にpH2という強い酸性汚染を測定。呉市に入ると、東洋パルプの異臭が鼻を突き、地元の中学教員であった藤岡義隆さんから“呉湾で獲れた頭部に腫瘍ができたホルマリン漬けのお化けハゼ”を見せられた。大分県中津では、豊前火力や周防灘大規模総合開発に対し、豆腐屋で作家の松下竜一さんたちが反対運動を行っていた。愛媛県伊方では伊方原発建設が強行され地元の漁民たちが反対運動を展開していた。川之江や伊予三島ではパルプ工場排出のヘドロ汚染に、漁民は漁船デモなどで闘っていた。」と当時を回想している。 調査団は、翌1972年の春に『瀬戸内海 汚染総合調査報告』という500ページを超える報告書を出し、その報告のために再び船を出して瀬戸内海を一周している。 瀬戸内法の制定と施策の展開公害問題の悪化を受けて1970年の臨時国会では、公害対策基本法の改正や水質汚濁防止法の制定が行われた。さらに1972年に播磨灘を中心に発生した大規模赤潮で養殖ハマチが大量死したことが契機になり、翌1973年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が議員立法で全会一致により制定された。3年間のうちに政府に対し、瀬戸内海の環境保全の基本となるべき計画を策定することを義務づけるなどとする時限立法であったが、1978年に瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「瀬戸内法」)に改正され、恒久法となった。瀬戸内法への改正で盛り込まれた画期的制度が総量規制である。それまでの公害規制は濃度規制で、基準以下に薄めて流せば環境への負荷は変わらないのに合法とされていた。総量規制では、濃度と水量の積である負荷量で規制されるため、薄めて流すことは許されない。 さらに瀬戸内法では、環境大臣が目標年度と、発生源別、都道府県別の削減目標量を基本方針で定め、関係府県がこれに基づき総量削減計画を策定して規制を実施する仕組みとされた。1979年の第一次計画から5年ごとに目標年次が更新され、現在は今年度を目標とする第九次の計画が実施されている。 有機汚濁の指標である化学的酸素要求量(COD)だけでなく、1980年からリン、1996年に窒素の削減指導が行われるようになり、2001年12月に基本方針が策定された第五次総量削減計画からはリンと窒素も総量削減の対象項目となった。 こうした結果、瀬戸内海に流入するCOD負荷量は、1979年の1012トン/日から2019年に404トン/日に、リンも62.9トン/日が25.2トン/日へと減少している。 環瀬戸内海会議の発足と活動1986年に成立した「リゾート法」によりゴルフ場建設ラッシュが巻き起こった。これに対抗するため山田國廣氏が呼び掛けた1990年の集会に参加したメンバーが相談して同年6月に立ち上げたのが環瀬戸内海会議で、瀬戸内沿岸の市民・住民運動をつなぐネットワークである。ゴルフ場建設を止めるための立ち木トラスト運動を皮切りに、埋め立て反対、海砂採取反対、産廃処分場反対などに取り組んできた。瀬戸内法では、埋め立てに関して「瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない」とされ、基本方針で「厳に抑制すべき」とされてはいるものの、禁止はされていない。そこで、環瀬戸内海会議は1996年に瀬戸内法改正プロジェクトを発足させて運動に取り組んだ。 1998年に刊行した「住民の見た瀬戸内海」は35本のレポートを収録して問題提起。2000年に刊行した「住民が見た瀬戸内海」では、法の問題点を洗い出し、改正の方向性を探っている。2003年に開始した、埋め立て全面禁止を法に明記することなどを求める請願署名は、2014年に10万余筆に積み上がり、衆参両院議長に提出されている。 一方、呉の海岸で藤岡義隆氏が1960年から2001年まで続けた海岸生物調査と同一地点での調査を環瀬戸内海会議は2012年から再開し、他地点にも展開している。長年にわたる瀬戸内海における生物多様性の変化を示す唯一無二と言ってもいいデータとなっている。 目指すべき環境を変更した瀬戸内法改正先に述べた流入負荷量の減少は必ずしも水質改善につながっていない。瀬戸内海全体の平均COD濃度は横ばいで推移しており、赤潮も過去に比べれば減少したものの依然として毎年発生が見られている。一方、漁獲高は減少を続け、播磨灘などで養殖されているノリが黒くならない色落ちが発生するようになった。漁師を中心に栄養塩の流入を削減しすぎたとの声が高まった。 このようなことから2015五年に行われた瀬戸内法改正では、これまでの目標である「きれいな海」から転換し、「豊かな海」をめざすとされた。環瀬戸内海会議が主張した埋立禁止などは盛り込まれなかったものの、湾灘などの海域ごとの実情に応じて取り組むことが打ち出され、関係者により構成される湾灘協議会の意見を聴いて府県計画を策定することが義務付けられた。どのような湾灘を目指すのか行政だけで勝手に決めずに関係者で決めるというのは、うまく機能すれば画期的である。 2021年には、さらに、場合によっては規制を緩めて栄養塩を多く流すことを可能にする栄養塩類管理制度を盛り込んだ法改正が行われた。 瀬戸内法50年プロジェクトの取り組み環瀬戸内海会議は、2023年が瀬戸内法制定から半世紀となるため、前年2022年の10月に、生物多様性や生態系をキーワードに瀬戸内海の環境保全を振りかえり近未来への展望を考える「瀬戸内法50年プロジェクト」(以下「プロジェクト」)を立ち上げた。環瀬戸内海会議のような広域の住民・団体をつなぐネットワークにとって、オンライン会議が容易にできるようになったことは、非常に大きかった。プロジェクトでは、「環境の現場にいる漁民から学ぼう」との1971年の瀬戸内海汚染総合調査団の考え方を踏襲し、まず、2022年11月に瀬戸内海の全326漁協にアンケートを送付することから始めた。回答を寄せてくれた117漁協から、瀬戸内海汚染総合調査団の報告書に詳細な記録が残っている漁協を中心に、湾灘の偏りがないように70余のヒアリング対象漁協を抽出した。環瀬戸内海会議の役員だけではヒアリングを行えないため、会員や協力者にも依頼し、ヒアリング担当者は21人になった。マニュアルを作成して統一的なヒアリングが行えるように工夫もした。結果、66漁協に貴重な時間を割いてヒアリングに応じてもらった。 また、瀬戸内沿岸の11府県の水産部局と環境部局にアンケート調査も実施し、総会に合わせて2023年7月に香川県豊島で開催したシンポジウムでこれらの中間報告を行って広く会員らと議論を行った。そうした議論を踏まえて作成した「未来への提言」案について、同年9月に神戸で開催したシンポジウムでさらに検討し、12月に環境省、農林水産省、国土交通省に提出した。 プロジェクトに必要な経費は、クラウドファンディングに挑戦し、193名の方々から目標を上回る172万8千円もの寄付を頂いて充当した。 深刻な漁業の現状ここからプロジェクトで明らかになった問題点を述べて、本稿冒頭の設問に関し、なぜ危機に瀕していると認識しているのか説明したい。まずは、アンケートとヒアリングで明らかになった漁業の現場の悲鳴である。多くの漁業者は「海に力がない」と語っていた。水産生物の漁獲高は1985年をピークに減少しているが、2010年頃からイカナゴ、タチウオ、カレイを始めとした多くの魚種の急激な減少が目立っている。 これは、よく言われるようになった栄養塩類の不足だけでは説明がつかない。瀬戸内海に何が起きているのか、注視していかなければならない。その際、広い瀬戸内海を一括りに見るのではなく、瀬戸内法改正で打ち出された湾灘ごとの実情に応じた考察が必要だ。 ところが、水産庁が実施している漁業統計で、かつて行われていた灘ごとの集計を廃止していることが、今回の行政アンケートで明らかになった。海域ごとの実態が把握できなければ、それに応じた漁業振興策など立てようがないはずだ。府県にこの意見をぶつけると、そのとおりだという率直な回答が返ってくるが、私たちの灘別漁業統計を復活すべしという提言に水産庁は応えようとしていない。 漁獲量の減少は、当然収入減となり、後継者問題に直結して若者の漁業離れにつながっている。多くの漁協で高齢化が進み、瀬戸内海汚染総合調査団のデータと比較するとこの50年で組合員数は2分の1ないし3分の1ほどに減少している。 イカナゴの不漁の原因は?近年特に漁獲高が激減している魚種にイカナゴがある。シンコ(稚魚)のくぎ煮は関西の春の味覚だが、最近は不漁に伴い高騰していて簡単に味わうことができない。大阪と兵庫の漁連は、試験曳を行って資源量や生育具合から漁の解禁日や操業日数を決める資源管理を長年行ってきたが、2023年の大阪湾での操業日数は実質4日、2024年は禁漁となってしまった。イカナゴの産卵場は播磨灘の北東部にある砂地の浅瀬「鹿の瀬」や大阪湾内の沖ノ瀬などで、3月初め頃には体長3センチ程に成長してシンコ漁の対象となる。その後、6月ごろから12月ごろまでもともと寒い海の魚であるイカナゴは体力の消耗を避けるため、海峡部周辺の海底の粗い砂の中に潜って夏眠をする。この夏眠、水温20℃以上で開始され、13℃以下で終了すること、水温が26℃を超えるとイカナゴの斃死リスクが高まることなどが研究結果として示されている。 つまり、イカナゴの不漁は、栄養塩の不足だけでは説明がつかず、地球温暖化の影響である疑いが強い。実際、大阪湾の水温は、1980年頃と比較すると1度以上上昇している。 大阪湾と同じように漁の解禁日・終了日の決定、親魚の保護を行っていた伊勢湾では、夏眠する場所の水深が浅く水温上昇の影響が大きいためか、2020年以降、調査地点すべてで「イカナゴは確認できなかった」とされていて、絶滅した可能性が強い。大阪湾をはじめとする瀬戸内海の近未来を暗示している。 温暖化対策に取組まない自治体温暖化の原因が人類の活動によって排出される温室効果ガスであるというIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告に懐疑説や陰謀説を唱える人が反原発運動の仲間の中にもいる。しかし、IPCCの主執筆者を務める江守正多東大教授は、なぜIPCC報告書が信頼できるかとして、66か国から200人以上の専門家が1万4千本の論文を引用して作成し、3回にわたる査読(レビュー)を経て、7万8千のレビューコメントにすべて対応し、コメントと対応もすべて公開していることを挙げている。筆者も、執筆者でない研究者が査読を行った結果を根拠もなく否定することは、科学界のルールに反していると考えている。そのIPCCの第六次報告書は、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。」としている。第三次報告で「可能性が高い」、第四次で「可能性が非常に高い」、第五次で「可能性が極めて高い」としてきた検討が進んだことになる。 温暖化対策には大きく二つの方策がある。一つは、原因となる温室効果ガスの排出量を出来るだけ減らし、温暖化の進行を出来るだけ遅らせる緩和策と言われるものだ。もう一つは、この先、一定の温暖化は避けられないことを見越し、その悪影響を緩和するための適応策だ。米不足が記憶に新しいので稲作を例に挙げると、高温に耐える品種に改良するとか、主要産地を北海道など寒冷な地にシフトすることが適応策になる。 さて、瀬戸内海沿岸の自治体の水産部局は、水温上昇している現実を踏まえて、適応策に取り組んでいるのか。プロジェクトのアンケートに取組んでいると答えたのは、高水温化に対応したノリ養殖品種の開発を挙げた兵庫県、藻類の研究開発をしていると答えた和歌山県、徳島県と魚種変遷に対応した加工開発などを挙げた大分県だけで、残りの7府県は適応策の施策は行っていないだった。また、海水温と漁獲高の関係を示すデータを保有している府県は皆無であった。 自治体環境部局の対応は?プロジェクトでは、水産部局と環境部局にそれぞれ設問を変えてアンケートを行った。環境部局が、直接瀬戸内法を所管している部局となる。冒頭述べたように、筆者も元担当者だが、公務員の仕事は民間と違って法律に基づいて行うのが原則だ。法律にすべてが書き込まれているわけではないので、法律に計画を定めることが規定されていれば、まずはその計画を策定し、文字どおり計画的に施策を進めていくことが求められる。瀬戸内法の場合、第三条で国が基本計画を定め、第四条で関係府県知事が基本計画に基づいて府県計画を定めることが規定されている。 瀬戸内法の2度の改正を受けて、国は中央環境審議会に設けた瀬戸内海環境保全小委員会の意見を踏まえて、2022年2月に瀬戸内海環境保全基本計画を変更している。大きな変更点は、@栄養塩類の管理、A気候変動への対応、B海洋プラスチックごみ対策であった。これを受けて、各府県は府県計画を変更する必要がある。その際重要なのは、法改正で打ち出された湾灘ごとに目標や対策を考えることであるはずだ。 プロジェクトのアンケート実施時点(2023年夏)で、府県計画の変更済みは大阪府、岡山県、香川県、徳島県であったが、湾灘を複数持たない大阪府を除く3県の計画は、湾灘ごとに書き分けられていなかった。その他の県は作業・検討中であったが、広島県は現計画中の変更を予定していない旨の回答であった。いずれも法の所管部局が法改正の趣旨を理解できていないことを示すものであり、極めて深刻な事態である。 国が基本計画を変更するに際し中央環境審議会に諮ったように、府県計画の策定、変更時には「湾灘協議会の意見を聴き、その他広く住民の意見を求める等、必要な措置を講ずる」ことが2015年の法改正で義務付けられている。栄養塩類削減一辺倒ではなく、湾・灘ごとの実情に応じて管理するという方向性は妥当と考えるが、例えばその湾灘でノリを優先するのか、いずれかの魚種を優先するのか、関係者の合意が重要だ。豊かな海のあり方を関係者で議論して決めようという湾灘協議会の規定は画期的だと筆者は考えている。 しかし、和歌山県、大阪府、福岡県、大分県は湾灘協議会を設置していない。また、当然、湾灘ごとに協議会を持たなければ、その湾灘の議論ができないにもかかわらず、湾灘ごとに協議会を設けているのは広島県だけなのだ。プロジェクトでは、なぜ湾灘ごとに協議会を設けていないのか理由を訊いたが、寄せられた回答には、これまた法を理解しているのか疑わしいものがあった。 いくら法改正を行って新しい状況に対応しようとしても、現場が前例踏襲の旧態依然対応であれば、なにも対策は進まない。 生物多様性の保全瀬戸内海の食物連鎖の頂点に君臨するのは、イルカの仲間であるスナメリだろう。1970年代には瀬戸内海に約5千頭いるとされた。その後激減したとされるが、公式な資源量調査は行われていない。2019年5月、生物多様性に関する政府間組織であるIPBESは、世界の動植物の約百万種が絶滅の危機に瀕しており、スナメリなどの海の哺乳類の3分の1が絶滅の危機にあると警鐘を鳴らしている。このようなことから生物多様性条約締約国会議は、2022年12月、「2030年までに陸と海の少なくとも30%を保護区にする」という目標を含む昆明・モントリオール生物多様性枠組に合意した。これを受け、国は同じ目標を掲げる「生物多様性国家戦略2023-2030」を2023年3月に閣議決定している。「今までどおりから脱却」し、「社会、経済、政治、技術など横断的な社会変革」を目指すという基本理念を掲げていることを記しておきたい。 生物多様性条約締約国会議は2010年に名古屋で開催されており、その時に採択された愛知目標では保護区は10%が目標であった。その目標は達成されたことになっている。いったいどこが海洋保護区なのか。プロジェクトで調べたところ、環境省が、自然公園、鳥獣保護区、共同漁業権区域などを海洋保護区としていることが分かった。既存の法律で何らかの規制がかかっている区域を寄せ集めて数合わせをしているに過ぎないのだ。よって現場の自治体も、自分のエリアのどこが海洋保護区であるのか把握すらしていない。 瀬戸内海では、愛媛県伊方町で伊方原発が稼働しているのに加え、山口県上関町に1982年に浮上した原発計画がある。2010年にブイを投入することで埋立工事に着工したとされたが、祝島住民を中心とする粘り強い闘いで埋立工事は中断され、原発が建設される見込みは今のところない。そのためか、使用済み核燃料の中間貯蔵施設を中国電力が原発用に所有している敷地内に建設する計画が持ち上がり、立地可能性調査が行われている。もしも中間貯蔵施設を建設するとなれば、原発とは別に陸揚げ用の港の建設など海の改変が必要になる。 環瀬戸内海会議で調べたところ、上関の中国電力所有地周辺の海には共同漁業権が設定されており、海洋保護区に該当することが、最近になって判明した。山口県は、海洋保護区を埋め立てる免許を中国電力に与えていることになる。また、そのような場所にさらに港の建設など認められるはずがない。 このことを糾すために山口県に2024年7月に要請を行ったところ、環瀬戸の事務局が岡山であることを理由に県外団体と決めつけて回答を拒否された。ならばと同じ内容を、「上関原発を建てさせない祝島島民の会」など山口県の5団体名で8月に改めて要請を行ったが、公有水面埋立法に基づき適正に対処したとするのみで、海洋保護区を埋立することの是非については回答はなかった。 国が海洋保護区に具体的な規制を打ち出していないことが問題の根幹ではあるが、山口県の態度も容認できるものではない。 おわりにここまで読み進めていただいた方には、瀬戸内海の危機的状況を共有いただけたのではないかと考えている。最後に読者にお願いをしたい。プロジェクトの成果を「瀬戸内法50年 未来への提言」と題した本にまとめている。緑風出版に出版していただいたが、昨今の出版不況の中、編著者である環瀬戸内海会議の一定数の買取が条件で実現したのが実情だ。自治体や漁協への調査結果、2回開催したシンポジウム、そして取りまとめた提言などを収録した貴重なものだと自負している。ぜひご一読いただきたい。 『瀬戸内法50年 ―未来への提言―』 編著:環瀬戸内海会議 もくじ 第1章 生物多様性、水産生物の変遷 第2章 瀬戸内法による国と自治体の施策を検証する 第3章 漁民は語る-漁協アンケートと聞き取り調査- 第4章 豊島シンポジウム 第5章 神戸シンポジウム 第6章 未来への提言 終章 資料編 A5版 311頁 定価3,000円+税 出版:緑風出版 著者割引で特別に格安でお分けします。詳しくは下記「書籍販売」をクリック! 瀬戸内海はきれいになりすぎたのか?
|