2016年12月21日の原子力関係閣僚会議で廃炉が決まったもんじゅについては「廃止措置に関する基本方針」が2017年6月に策定されましたが、原子力機構から規制委員会に廃止措置申請が出されない状態が続きました。
例年、ナトリウム漏れ事故(1995年)を起こした12月8日に近い土曜日に開かれていた「もんじゅを廃炉に!全国集会」は、2017年は福井県議会の日程を考慮して11月5日に企画されました。当初の想定では、この頃には廃止措置申請も出ているだろうから、市民サイドで要請書をまとめて、集会で確認し提出しようという目論見でした。
2016年5月に廃炉を求める提言をまとめた「もんじゅに関する市民検討委員会」は、廃炉を監視する第2期としてメンバーを入れ替え、私も新たに加わることになりました。市民委員会で集会に合わせて取りまとめた、県知事等に対する要請項目は、次のとおりです。
1. | 県民の生命財産を守るという責務を果たすために、最悪の事態を回避できる体制をつくることが何よりも優先されるべきであるという危機管理の基本原則を認識すること |
2. | 核燃料とナトリウムの抜き取りと安全な貯蔵を早急に実施するために、機構による廃止措置申請にすみやかに合意すること |
3. | 機構による安全で着実な廃止措置の実施のために、安全協定に基づく事前同意の基準を定め、これを公開して透明性を高めること |
4. | 核燃料、ナトリウム、解体廃棄物などの県外搬出に固執せず、リスクを最小化する処理方法の開発をエネルギー研究開発拠点化計画に位置づけること |
5. | 廃止措置の安全で着実な実施を県の責任としても確保するために、もんじゅ廃止措置への監視・提言を独立の立場から行うことを原子力安全専門委員会の任務のひとつとして位置づけること。また、環境安全管理協議会の中に多様な立場からもんじゅ廃止措置に関する協議を行う場を設置すること |
要請理由を含めた全文は、こちら(PDF形式) ぜひ、ご一読を
11月5日の集会では、もんじゅを廃炉に追い込んだこれまでの取り組みを振り返り、残された問題点と要請書を確認した後、勝利宣言を行ないました。また、もんじゅに代わる高速炉計画や再処理の問題をめぐり、ストップ・ザ・もんじゅの池島芙紀子さん、核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団の山田清彦さん、海渡雄一弁護士がパネルディスカッションを行ないました。
翌6日、敦賀市議会、敦賀市、福井県、県議会の順に要請行動を行ないました。
敦賀市で応対してくれた池澤企画政策部長は、「廃止措置が進むとは安全性が高まると考えていない。組織体制が機能することが重要。トップの意思が行き届く方策はないかと、投げかけをしている。県外搬出のための工程、スケジュールを示してほしいと求めている。地域振興をバーターとしていると捉えられることは心外。県と一緒に廃炉措置協定素案の協議を進めていて、協定締結が終わってからの廃止措置申請になる。」
との回答。
市民提言や規制庁が核燃料が炉内にあることを問題視していることについても「危険であると捉えかねないので、安全性は十分確認されているが、安全性を向上するために炉外に早く出すべきと、表現してほしい。」との立場。新規制基準にすら合格していないもんじゅが安全とは到底言えないはずです。
福井県伊藤原子力安全対策課長の回答は「国からは原子力メーカーの支援を受けてと説明を受けているが、原子力機構の廃止措置体制を具体的にどのように構築していくのか、もう少し説明するよう求めている。どういう協力を求めるのか、言葉だけではなく具体的に示してほしい。そこを抜きに次のステップには進みがたい。 最終的にはもんじゅ関連協議会の場があるので、国からこういうふうに体制を考えていると説明していただく必要がある。」とのこと。
体制の確認は廃止措置申請の審査と平行して進められるはずと問うと「そもそも規制委員会が運転する能力がないと勧告した。廃止になったから運転とは違うと進んでいくのは、地元としては理解しがたい。論理の理屈の話ではないかもしれないが、これまでの経緯から、そこ(体制の確認)はどうしてもハッキリしておきたい。
」
心情としては分かりますが、論理的でないことは認められており、廃止措置申請に合意しない時間だけ確実に廃止措置が遅れ、それだけ県民をリスクにさらしていることを自覚すべきではないでしょうか。
結局、11月22日にもんじゅ関連協議会が開かれ、林文科大臣から地域振興策が示されたことと引き換えに西川知事が了解するということになりました。その後、12月5日に県・敦賀市と原子力機構が廃炉協定を結んで、翌6日にようやく規制委員会に廃止措置計画認可申請が行われるという経緯をたどりました。
2047年度までかかるという廃止措置計画は、2018年3月28日に規制委員会に認可されました。しかしながら、認可された廃止措置計画は、4つに分けられた工程(燃料体取出し期間、解体準備期間、廃止措置期間T、廃止措置期間U)の第1段階だけで、「使用済燃料の譲渡し及びナトリウムの処理・処分に係る計画については、燃料体の取出し完了までに政府が 結論を得る計画を踏まえ、反映する。」とされ、問題は先送りされています。