福島県は、旧避難区域(南相馬市、浪江町、川俣町、葛尾村、飯舘村)からの避難者
約2200 世帯への仮設・借り上げ住宅提供や、細々と続けてきた区域外避難者の国家公務員住宅での継続居住(有料)、低所得者向けの家賃補助を2019年3月末で打ち切りました。
原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)等が抗議声明で「知事は福島県政の歴史に『棄民強行』の4文字を刻むのでしょうか」と憤るのは、3月28日付け生活拠点課長名で国家公務員宿舎入居者71世帯に出された文書です。3日後に迫った3月末までの退去を改めて求め、退去しない場合は2倍の家賃を請求すると通告したのです。71世帯は原発事故で避難を余儀なくされ、仮の生活の拠点として国家公務員住宅を使用してきたものの、現状、病や貧困で転居できないと訴えているのです。
71世帯のうち、避難の協同センターが、個別支援してきた12世帯について、4月以降の転居を検討しているが「初期費用捻出に苦心している。使用料2倍請求すれば、更なる経済的貧困に追い込むこととなることを考慮頂きたい」と要請しています。
福島県は、2020年3月に帰還困難区域のうち大熊、双葉両町を除く避難者約2700世帯への仮設・借り上げ住宅提供についても打ち切る予定です。大熊、双葉両町を含めた6町村4052世帯を対象にした県の意向調査(3月26日結果公表)で、仮設住宅などの無償提供終了後に住宅確保の見通しが立っていないと回答したのは49%にのぼっています。
福島県は、2012年12月策定の総合計画「ふくしま新生プラン」で避難地域再生の指標として2020年避難者ゼロを掲げています。避難者を切り捨てての復興などありえません。
有害物質管理を担当する国連特別報告者バスクト・トンジャック氏が、2018年10月25日、「年1ミリシーベルト以上の地域に帰還する可能性のある子どもおよび出産年齢の女性を含む住民が直面している状況、福島県で復興作業に関わる労働者の被ばくについて特別報告者は憂慮する。」という報告を国連総会に提出しました。
また、声明を発表し「日本がUPR勧告を無視していることは遺憾だ。フォローアップに同意しながら実行していない。政府の避難指示解除と住宅支援の停止の組み合わせは、多くの自力避難者に帰還の圧力となった。20ミリシーベルトという被ばく限度および避難の解除が子どもの最善の利益を考慮すべきという原則に違反していないと言えるのかを説明すべきだ。」と厳しく批判、子どもたちや出産年齢にある女性の帰還は見合わせるよう要請しました。
ジュネーブの国連日本政府代表部の担当者は「報告が風評被害などの否定的な影響をもたらすことを懸念する」と反論したそうです。国連人権理事会の報告ページはこちら
日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2017年12月号掲載記事に加筆
国連人権理事会の作業部会(106の国と地域の代表)が日本の人権状況を審査して、217項目の勧告を含む報告書を取りまとめ、2018年3月にジュネーブで開催された人権理事会本会合で正式に採択されました。
これは2008年から行われている、すべての国連加盟国を対象に行われている普遍的・定期的レビュー(UPR審査)で、審査対象国の政府が提出した報告書をもとに、国連憲章、世界人権宣言、人権条約等を基準に審査が行われています。
日本がUPR審査を受けたのは3回目で、1回目(2008年)では26項目の勧告を受け、うち13項目の勧告を受け入れ、4項目の検討を約束しています。検討すら約束しなかったのは、慰安婦問題や死刑廃止、在日コリアンへの差別撤廃など9項目でした。
第2回目(2012年)では勧告は大幅増の174項目で、その1項目が「福島の放射線警戒区域の住民の健康と生活の権利を保護するための全ての必要な措置を講じ、健康の権利特別報告者が避難住民及び市民社会グループと面会できるようにすること」でした。
この項目について日本政府はフォローアップに同意し、2017年1月に「日本政府は、福島県民、特に子どもの中長期的な健康管理を可能とするため、福島県が創設した『原子力被災者・子ども健康基金』に782億円の交付金を拠出する等、福島県に対し財政的・技術的な支援を行っている。政府としては、科学的合理性及び倫理性を踏まえて引き続き住民の健康管理を適切に行ってまいりたい。」と、その結果を報告しています。一部にある健康調査の縮小論は国際公約違反にあたることになります。
今回3回目のUPR審査結果では、勧告項目数はさらに217項目に増え、朝鮮学校の無償化など重要な問題が新たに加わり、福島に関しても4項目に増えています。
〇 | 福島の高放射線地域からの自主避難者に対して、住宅、金銭その他の生活援助や被災者、特に事故当時子供だった人への定期的な健康モニタリングなどの支援提供を継続すること |
〇 | 男性及び女性の両方に対して再定住に関する意思決定プロセスへの完全かつ平等な参加を確保するために、福島第一原発事故の全ての被災者に 国内避難民に関する指導原則を適用すること |
〇 | 特に許容放射線量を年間 1 ミリシーベルト以下に戻し、避難者及び住民への支援を継続することによって、福島地域に住んでいる人々、特に妊婦及び児童の最高水準の心身の健康に対する権利を尊重すること |
〇 | 福島原発事故の被災者及び何世代もの核兵器被害者に対して、医療サービスへのアクセスを保証すること |
(以上外務省仮訳)
「国内強制移動に関する指導原則」とは、避難が国境を超えると難民認定されて国際的に人権保障がチェックされるのに対して、国内避難民の権利が自国政府に保障されないことを危惧して1998年に作成され、2005年のサミットの成果文書で国際的枠組みとして認識された指針にあたるものです。
30の原則からなり、例えば
原則11 | では「すべての人は、尊厳ならびに身体的、精神的および道徳的に健全であることに対する権利を有する。」 |
原則14 | 「すべての国内避難民は、移動の自由および居住選択の自由に対する権利を有する。」 |
原則18 | 「すべての国内避難民は、適切な生活水準に対する権利を有する。」 |
原則28 | 「管轄当局は、国内避難民が自らの意思によって、安全に、かつ、尊厳をもって自らの住居もしくは常居所地に帰還することまたは自らの意思によって国内の他の場所に再定住することを可能にする条件を確立し、かつ、その手段を与える第一義的な義務および責任を負う。」 |
などとされています。
いずれも今の福島事故の避難者に必ずしも保障されていると言えないものばかりです。
外務省は、3月7日、勧告に対する日本の立場を採択に先立って事前に明らかにしました。145項目を受け入れ、死刑廃止、核兵器禁止条約への加盟、朝鮮学校無償化など34項目を拒否、38項目は一部受け入れや留意としました。福島の被災者に関する4項目は受け入れで、「日本政府はこども被災者支援法に基づき必要な支援を行っているし、福島県が健康調査を行っている。」とコメントを付しています。勧告を受け入れることは当然ですが、既に必要な支援を行っているという説明は、これまでの政策を見直すつもりはないという宣言でもあります。受け入れるふりをして国際社会を欺くものだと海渡弁護士は批判しています。
福島では、2017年春、帰還困難区域を除いて避難指示が解除され、福島県によれば12,239世帯への住宅提供が打ち切られました。望まない帰還や避難先での引っ越しを迫られ、家賃負担に困窮する避難者も少なくないと報告されています。山形では住宅の無償提供が終了した4月以降も一方的な打ち切りは許せないと雇用促進住宅に住み続けている8人の自主避難者に退去と家賃の支払いを求める裁判まで起こされました。
避難者の支援を行っている「避難の協同センター」は声明で、「東京都が2017年10月に公表したアンケート調査では、月収10万円未満の人が2割を占める、誰にも相談できない人が15%以上いるなど、深刻な状況」としています。
福島県からの避難者は、2017年10月段階で県内18,675人、県外34,587人、計53,262人とされていますが、大阪府が2013年10月から今年5月まで親族、知人宅への避難者を計上していなかったことが明らかになるなど、一番基本的な数字すらどこまで正確に実態把握されているか心もとない状況です。
2017年2月に刊行された黒川祥子さん著「『心の除染』という虚構」は、線量の高い家だけが特定避難勧奨地点に指定された伊達市のルポルタージュですが、いかに市民が分断されていったかが描かれています。実際に放射能を除染するよりも、放射能汚染や被曝を心配する気持ちは根拠のない感情なので心を除染すべきと、伊達市長が主張し、それに反発する声は押さえつけられていくのです。
「支援対象地域での居住・他地域への移動・帰還を自らの意思で行えるよう、いずれを選択しても適切に支援」「被災者に対するいわれなき差別が生ずることのないよう適切な配慮」などを基本理念に盛り込んだこども被災者支援法の原点に立ち返り、きちんとした被災者支援がなされるよう求めていく必要があります。