HOME > もんじゅ 

もんじゅの廃炉作業に対して要請行動

2022年6月付記

高速増殖炉もんじゅは廃炉が決まっても原子炉の中に核燃料が入ったままで、冷却材ナトリウムの循環も続けられています。基本的な問題点は「いよいよ始まるもんじゅの廃止措置 しかし・・・」
廃止措置計画が2018年3月28日に原子力規制委員会に認可され、いよいよ燃料抜き取り作業が始まることから、私も参加する「新もんじゅ市民対策委員会」で問題点を議論し、原水爆禁止国民会議、原発反対福井県民会議との連名で、原子力機構等への要請行動を行ないました。

機構への要請

7月11日、日本原子力研究開発機構の敦賀事業本部に出向き、杉井芳弘同事業本部地域共生部地域共生課長に要請書を手交。課長は「要請については幹部に伝える。地元への約束、廃止措置計画に従い、規制委からの指導を受けて、安全第一で進めたい。」とコメントしました。

要請事項1
第1段階の燃料体の取り出しに当たっては、安全を最優先にして確実に行うこと。また、リスクアセスメントの結果に基づき、想定される事故、トラブルやその備えを予め住民に広く周知すること

認可を受けた第1段階の燃料取り出しでは、2018年は炉外燃料貯蔵槽から燃料池へ100体の移送が行なわれ、2019年以降に本格的な原子炉容器から燃料池までの移送が計画されていますが、燃料池への移送の実績は2体しかありません。特に燃料体の表面に付着したナトリウムを洗浄する工程は操作を誤るとナトリウム水反応による火災等も考えられ、移送中の燃料落下や破損などの懸念もあります。

事故トラブルがないように安全を最優先にして慎重に作業を行うことは当然として、想定される事故トラブルが発生した場合に必要以上の混乱が生じることのないよう万全の備えを行う必要があります。

要請事項2
抜き取った2次系ナトリウムは長期に保管することなく、敷地内での安定化処理を行うこと

現在も2ループの配管内にある2次系ナトリウムについては、一時保管用タンクを設置して、12月中に抜き取りを完了する計画となっています。ナトリウムの酸化や水との反応生成物は、腐食性に富み非常に危険であることは、もんじゅでのナトリウム漏洩事故時に体験しています。その危険性は、酸素と触れさせないため空気ボンベを背負って完全防備の上で2次系配管室へ入室しなければならないことが示しています。

ドレンした2次系ナトリウムが何らかの理由で(例えば大地震など)で空気と触れることになれば、火災が発生し大惨事となります。 ナトリウムの処理方法としては、
〇苛性ソーダにし、塩酸等で中和する
〇燃焼させ酸化ナトリウムにする
〇苛性ソーダにして再利用する
などが考えられますが、フランスの実験炉ラブソディの廃炉で実績があるのは、苛性ソーダにし中和する方法(NOAH法)です。
1994年4月1日に爆発死亡事故を起こしましたが、その後、作業方法を改良して処理を完了しています。

イギリスの高速原型炉PFRでもナトリウムの処理装置はタービン建屋内にNOAH法で設けられ、生成された塩化ナトリウムは海に放流された。フランス実証炉スーパーフェニックスの廃炉においてもラブソディの経験を基にNOAH法が取られていますが、水酸化ナトリウムをコンクリートブロック固化する方法が取られ、放射性のナトリウム22(半減期2.6年)の減衰を待つため30年間間貯蔵される予定です。

このような世界の動向や危険物であるナトリウムを県外へ大量輸送するリスクに鑑みると、もんじゅ敷地内にナトリウム処理施設を設置し、処理を行うことが現実的な選択肢です。 「『もんじゅ』の廃止措置に関する基本方針」で、「県外への搬出の方法及び期限などの計画(再利用や売却を含む)について検討」するとされていますが、安全性を最優先にすれば県外搬出にこだわらず、敷地内での安定化処理を基本に検討すべきです。

要請事項3
廃止措置期間中に性能を維持する施設については、保安規定や保全計画をしっかり作成し、それに基づいて確実な維持管理を行うこと

もんじゅは、電力会社の原発と違い、廃止措置期間に移行しても炉心に核燃料が存在しているため、一定の設備を運転し続けなければなりません。これら施設については、保安規定や保全計画等に基づき確実な維持管理を行う必要がありますが、これまで機構は保安規定違反を繰り返して運転主体失格の烙印を押され、会計検査院からも厳しい指摘を受けたところです。二度とこうしたことがないようにしなければなりませんが、どの機器を今後どのように点検していくかの計画は先送りされています。2018年12月に予定されている定期点検に間に合わせるには9月にも計画の規制委員会への提出が必要とされており、しっかりとした取り組みが必要です。

要請事項4
1次系ナトリウムの抜き取り、処理処分方法の検討に当たっては、安全性を最優先の条件で進めること

1次系ナトリウムについては、2017年11月29日に毎日新聞が設計で廃炉を想定しておらず抜き取れないと報じたことがあります。これに対して機構は、原子炉容器の底部まで差し込んであるメンテナンス冷却系の配管を活用すると説明していますが、それでもなお残留ナトリウムが発生するのは避けられず治具開発が必要とされています。
また、1次系ナトリウムの抜き取りと模擬燃料体や中性子遮蔽体の抜き取りのどちらを先にするかも検討事項と説明され、認可された廃止措置計画では「抜き取り方法及び時期については第1段階で検討」とされています。

いくつか考えられる方法から実施する方法を選択する際には、安全性の一番高いものとすべきです。 1次系ナトリウムに関しても敷地内での安定化処理を行うべきですが、1次系は放射化により生じたナトリウム22が十分に減衰する期間、処理物は処分することなく保管すべきです。

要請事項5
もんじゅ使用済燃料は再処理せずに、長期貯蔵による対策をすすめること

もんじゅの使用済燃料の扱いについて、機構は燃料の搬出の完了までに国の方針に従い対応するとしています。他方、「もんじゅ廃止措置に係る連絡協議会」(2018年6月4日)によれば、2018年中に使用済燃料の再処理可能施設について地元に説明するとされています。

しかし、もんじゅの使用済燃料の再処理可能な施設は世界を見渡してもないのが現実です。国内では高速炉用の再処理施設RETFは実現せず、東海再処理工場も廃止が決定しています。

高速炉による核燃料サイクルの確立を推進してきたフランスでも高速炉使用済燃料の再処理は、1970〜90年台に実験炉ラプソディーと原型炉/実験炉フェニックスの使用済燃料を研究目的で少量再処理しただけであり、1998年の実証炉スーパーフェニックスの廃炉決定以降、開発が鈍化しています。

フランスの「環境法典」第L.542-2-1条Iは「使用済燃料は、再処理、研究または外国間移送を目的とする場合にのみ国土内に持ち込むことができる。処理または再処理を目的とする放射性廃棄物または使用済燃料の持ち込みは、政府間協定の枠内で、かつこれらの物質の処理後に発生する放射性廃棄物がその協定の定める期限を超えてフランスに留置されない場合にのみ認可することができる。」(2016年2月10日授権法(オルドナンス)第2016-128号により改正)としており、法律上ももんじゅの使用済燃料をフランス国内に持ち込むことは不可能と思われます。

したがって、もんじゅの使用済燃料は再処理することなく、処理・処分することになるのは必至です。 これには長い時間を要することから、使用済燃料の長期貯蔵のために乾式貯蔵への移行が必要です。

2022年6月付記
原子力機構が、2022年6月24日、ふげんの使用済燃料の再処理契約を仏企業オラノ・リサイクル社と結んだと
週報で明らかにしました。輸送は2023年度から2026年度夏頃まで、再処理は2024年度から2028年度の予定で、回収プルトニウムは平和利用を前提にオラノ社に譲渡されます。フランス「環境法典」に抵触しないよう、発生する廃棄物は2042年3月末までに日本に返還されます。これらのことを担保するため契約以外に、日仏政府間が書簡を交換しています。
オラノ社では、高速炉燃料などの再処理を目的とした特殊燃料処理施設の建設が計画されており、これを使うと思われます。

もんじゅの使用済燃料についても、2022年3月30日にオンラインで開かれた国と立地自治体による連絡協議会で、2034年度搬出開始の予定で、特殊燃料処理施設の進捗などを踏まえて最終的な搬出計画を決めると文科省は説明しています。

要請事項6
解体廃棄物の処分方法の検討に当たっては、現実を直視し、幅広く理解の得られる方法を選択すること

基本方針では、解体等によって発生する研究施設等廃棄物は「県外への搬出に向けて廃棄施設の整備に係る取組等を進め」とされており、使用済燃料の取り扱いに比べると当面の貯蔵に含みを持たせた表現となっています。

電力会社の廃棄物とは区別された研究施設等廃棄物については、機構が独自に処分場を造ることになっています。原子力機構法が2008年に改正されて機構が処分主体になる以前に、(財)原子力研究バックエンド推進センター(以下「RANDEC」)が処分場探しを行っていた際には、青森県鰺ケ沢町、高知県香美市、岩手県野田村、宮城県大郷町などで立地推進の動きが見られましたが、福島事故を経験した今、研究施設等廃棄物といえども放射性廃棄物の処分場を受け入れる地域が現れるとは考えられません。

福島原発事故の除染廃棄物等に関しては、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了すると約束することで双葉町、大熊町にまたがる中間貯蔵施設が計画されましたが、用地取得に難航しています。地元同意を得るために最終処分の問題を先送りにしたことが、かえって解決を遅らせている教訓に学ぶべきです。

また、基本方針では「クリアランスレベル以下の廃棄物についてはできるだけ再利用に供する」とされています。クリアランス処分については、法制度上は何に使おうが自由で、追跡記録も表示も不要ですが、制度化に当たって行われたパブリックコメントの際に文部科学省は「クリアランス制度については社会に定着するまでの間、国民に信頼感を持って受け入れてもらうための取り組みが必要であると考えており、原子力事業者等では、クリアランスされたものについて自ら率先して再生利用などを進めるとしています。」との見解を示しています。クリアランスレベル以下の廃棄物については、見解どおり、機構の率先利用に限定すべきです。

要請事項7
もんじゅの耐震性や火山灰降下量の再検討を行うこと

もんじゅの基準地震動は760ガルのままだが、美浜原発は再評価の結果993ガルに引き上げられています。取り巻く周辺の活断層分布状況は酷似していることから、機構においてももんじゅの基準地震動を再評価し、耐震安全性を確認する必要があります。

火山評価に関しても、3月28日に規制委員会から認可を受けた廃止措置申請書の添付書類4では、「火山灰の堆積厚さについては、地質調査結果及び新規制基準への適合性が確認された近隣の軽水炉を参考に設定した。」とされています。

ところが、同じ日の規制委員会ではもんじゅの廃止措置の議題の後で、「関西電力による大山火山の火山灰分布に関する調査結果」が議題とされました。京都府の越畑地点で大山生竹テフラという火山灰が30cmたまっているという文献が正しいことが確認され、大山から同じような距離にある関電の原発での火山灰量を10pとしていることが妥当かどうか再検討を迫られています。

したがって、もんじゅにおいても、火山灰量を少なくとも30pとして再検討を行うべきです。

要請事項8
情報公開・透明性に務めること

もんじゅ事故(1995年)の後、機構はOpen and Honestという標語を掲げて失われた信頼を回復しようとしました。この標語は原研との組織統合時点でホームページから消えています。過去の実績を検証し、今後の業務のあり方を考えると、この公共研究機関の構成員の説明責任と透明性の不足が、大きな弊害を生んできた要因のひとつと考えられます。
今後、地元住民へはもとより、福井県、規制当局への透明性が確保されて、常に業務の検証と安全性の確認がなされなければなりません。

規制委員会への要請

同日、原子力規制庁地域原子力規制総括調整官(福井担当)の西村正美氏に要請書を手渡しました。

要請事項は
1. 機構の廃止措置について貴職のいっそう厳しい監視・対応を実施すること
2. もんじゅの耐震安全性について、基準地震動を近接する美浜原発のそれと同等に定めて、再評価すること
3. 火山評価についても、降下火山灰に関する最新の知見をもとに再評価すること
4. 抜き取った2次系ナトリウムは長期に保管することなく、もんじゅサイトにおいて無害化措置を行うように勧告すること

福井県、敦賀市への要請

前日7月10日から11日にかけて、県知事、県議会議長、敦賀市長、敦賀市議会議長に対しても要請を行ないました。

要請事項は

1. 県民の生命財産を守るという責務を果たすために、最悪の事態を回避できる体制をつくることが何よりも優先されるべきであるという危機管理の基本原則を再認識すること
2. 核燃料、ナトリウム、解体廃棄物などの県外搬出に固執せず、リスクを最小化する処理方法の開発をエネルギー研究開発拠点化計画に位置づけること(具体的には、もんじゅ使用済燃料の長期貯蔵とその後の処理・処分の研究ならびにナトリウム無害化のための施設の開発など)。
3. もんじゅの耐震性や火山評価に関して、日本原子力研究開発機構に再検討を求めること
4. 県民の懸念に応えるため、福井県原子力安全専門委員会の議事録を公開し、環境安全管理協議会の中に多様な立場からもんじゅ廃止措置に関する協議を行う場を設置すること

このページのTOP


「いよいよ始まるもんじゅの廃止措置 しかし・・・」
もんじゅの廃炉へ、市民の提言

HOME