PFAS対策の強化を求めて環境省交渉実施!各地で深刻な問題が生じているにもかかわらず、対策が遅々として進まないのはなぜか?「廃棄物処分場等PFAS汚染問題を考える実行委員会」を立ち上げ、大河原雅子議員(立憲民主党)のお世話になって、11月17日に環境省に質問に答えてもらいました。 事前質問と環境省の回答 実行委員会当日配布資料 当日の記録動画 その1 河川、海域及び地下水の水質について その2 環境基準の設定について その3 排水基準の設定について その4 産業廃棄物処分場について その5 PFOS、PFOA以外のPFAS対策 回答を踏まえたやり取りを含めて、報告します。
(1)河川、海域及び地下水の水質についてこれまでの河川や地下水の検出状況の認識を訊きましたが、「環境中の存在状況の把握が進んだものと認識」「水質の監視は地方公共団体において適切に実施されるものと認識」など危機意識の感じられない回答でした。特に、要監視項目の中で河川では最も指針値の超過率が高いことを指摘しましたが、その原因は「超過地点周辺での汚染範囲の確認のための調査が行われていることが考えられ、存在状況の把握が進んだものと認識している」との回答でした。そこで、「概況調査と汚染範囲の確認調査は分けて集計できるはず」と指摘すると、そのような解析を行わずに推論を述べていることが分かりました。 発生源の特定できているのは数か所と認め、それがどこかと尋ねると環境省が実証実験をしている京都府綾部市、熊本県熊本市、岡山県吉備中央町とのことでした。 原因特定が進まない原因は、既に使用が禁止されていて事業場の排出実態を把握できないからとの説明でしたが、基地が汚染源と強く疑われる場合でも認めない現実があると市民側からは指摘しました。 汚染の基本認識を「過去に排出されたものが環境中に残っている。新たな排出はない」としていることも問題です。地下水、土壌、廃棄物に含まれたものが二次汚染源となって今も排出されているのが現実だからです。また、市民側は、PFOA関連物質は2024年9月まで規制されておらず、PFOAの排出につながっていると指摘しましたが、「知見を収集していく」との回答しか得られませんでした。 (2)環境基準の設定について2026年4月からPFASは水道水質基準に格上げされるにもかかわらず、河川や地下水では要監視項目に据え置かれて環境基準にはなりません。その理由等を訊きましたが、中央環境審議会の答申が根拠とされました。有識者による審議会は政策のお墨付きを得るために行われており、事務局の環境省がリードすれば環境基準を設定すべきとの答申もあり得たのではないでしょうか。到底納得できる説明ではありません。他の項目での先行例も確認しましたが、最も直近に環境基準が設定された1,4-ジオキサンは水道水質基準(2004年)になった5年後の追加でした。このように対策が後手に回るのではなく、一刻も早く環境基準に追加できるよう作業を進めるべきです。 (3)排水基準の設定について排水基準を設定すべきとの質問に対する回答は、まともに回答する姿勢がみられず、審議会の答申に沿って「まずは、知見の収集や地方自治体への技術的助言の充実等を行いつつ、今後の在り方を検討」というものでした。排水基準の設定のためには、工場事業場の排出実態に関する調査が不可欠ですが、そのような調査は行われておらず、一般的な知見の収集しか行われていないことが明らかとなりました。PFOS、PFOAは使用禁止になったから新たな排出がないとの間違った認識が実態調査へのネックになっている可能性があります。 (4)産業廃棄物処分場について各地の調査で産業廃棄物処分場、とりわけ廃棄物と接触した汚水が地下浸透し集水設備も汚水処理装置もない安定型処分場が高濃度の汚染源になっている実態が明らかになっています。これらの認識や今後の対策を訊いたところ「一部の最終処分場の排水からPFOS等が検出されていることは承知」とのことでした。安定型処分場については、2007年に日本弁護士連合会が廃止を提言し、2010年に中央環境審議会廃棄物処理制度専門委員会が「更に検討していくべき」との報告書をまとめているため、検討状況を訊いたところ、2015年に全国の自治体を対象に安定型処分場の調査を行ったそうです。 さらに、「先般、廃棄物処理法施行規則を改正し、委託契約に記載する事項にPRTR法の第一種指定化学物質が廃棄物に含有・付着している場合はその旨記載を義務付ける改正を行った」と回答がありました。本件、交渉後に調べると本年4月22日環境省令第15号で改正されており、施行は来年1月1日で、現に締結されている契約書については、契約の更新までの間は今回の記載事項を追加しなくてもよいという経過措置があります。しかしながら、契約への記載が義務付けられるのはPRTR法の対象事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)に限られていて、PFASの多様な2次製品等からの溶出を防止できるものではありません。 結局、安定型処分場の環境対策は、搬入された廃棄物をすぐに埋めるのではなく拡げて目視で確認する展開検査しかなく、目視による展開検査でPFAS含有・付着廃棄物の搬入を止められないと訊いたところ「展開検査の有用性などの実態把握や知見の収集を進める」との回答でした。そこで展開検査の有用性を委託調査か何かするのかと訊いたところ「都道府県へのヒアリングとか…」とのことで、あきれてしまいました。実際には何もしないに等しい、中見のない回答です。 以上のやり取り等を踏まえ、改めて安定型処分場の廃止を求めましたが「一部の安定型処分場において、安定型産業廃棄物以外の付着・混入がみられるなどの課題が指摘されていることは承知しており、引き続き、生活環境の保全が図られるよう努めてまいる」との回答でした。市民側は、「安定型処分場を即時廃止できないことは理解できるが、廃止以外に環境対策がないことも事実。少なくとも安定型処分場に搬入されている廃棄物の実態調査を行い、PFAS汚染への寄与の大きい廃棄物を安定型品目から外すなどの対策を行うべき」と指摘しました。 最後に、環境省が廃棄物処分場に関する有識者会議を開催し、排水中のPFOS等の除去技術等についてまとめた手引きを策定するとしていることから、この有識者会議について説明を求めましたが、まだ開催されておらず、安定型処分場も検討対象にするのかなどの詳細は未定とのことでした。市民側は議事を公開で行うようくぎを刺しました。 (5)PFOS、PFOA以外のPFAS対策環境省の回答は「知見の集積に努めているところ」などで評価できるものはありませんでした。環境省への政策提言(要求事項)以上のまとめと重複しますが、交渉で市民側が要求したのは次のとおりです。環境省に引き続き実施を求めていく必要があります。
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