2013年10月12日
これまで | これから | |||
第1層 | 異常や故障の未然防止 | 重大事故の防止システム | 原子炉等規制法 安全審査 |
津波対策など一部強化 |
第2層 | 事故への拡大防止 | |||
第3層 | 事故の制御 | |||
第4層 | シビアアクシデント対策 | 重大事故の影響緩和 | 規制なし (事業者の 自主的対応) |
新規制基準 |
第5層 | 原子力災害対策 | 原子力災害対策特別措置法 | 原子力災害対策指針 |
原子力災害対策指針 | 鹿児島県の動き | ||
2012年 10/31 |
指針策定 ただし骨格のみ |
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2013年 2/27 |
緊急事態区分の基準などを定める改訂 | 3/25 | 原子力防災計画改訂 |
6/5 | 緊急時モニタリングとヨウ素剤に関する改訂 | 反映まだ | |
9/5 | 緊急事態区分を判断する基準EALの改訂 | 反映まだ | |
今後 | 30キロ圏外のエリア(PPA)の防護措置の検討など | ? |
緊急事態区分の基準(EAL) | 防護措置の概要 | |
警戒事態 | @原子炉冷却材の漏えい A火災が発生し、安全機能の一部が喪失するおそれ B立地都道府県において、震度6弱以上の地震 C立地都道府県において、大津波警報が発令 など |
・体制整備や情報収集を行い、住民防護のための準備を開始 ⇒なぜ即時避難ではないのか |
施設敷地緊急事態 | @非常用炉心冷却装置の作動を必要とする冷却材の漏えい A火災が発生し、安全機能の一部が喪失 B全交流母線からの電源喪失(30分以上継続) C原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用 D原子炉制御室の使用不能 E敷地境界で5μSv/hを検出 など |
・PAZ内の住民等の避難準備 ・早期に実施が必要な住民避難等の防護措置を行う ⇒この段階でもまだ準備? |
全面緊急事態 | @原子炉を冷却するすべての機能を喪失 A炉心損傷を示す放射線量の検出 B敷地境界で500μSv/hを検出 など |
・PAZ内の住民避難等実施 ・UPZ及び必要に応じてそれ以遠の周辺地域において、放射性物質放出後の防護措置実施の準備を開始 ・計測される空間放射線線量率などに基づく防護措置を実施 |
(イ)予防的防護措置を準備する区域(PAZ) PAZとは、急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、先述のEALに応じて、即時避難を実施する等、放射性物質の環境への放出前の段階から予防的に防護措置を準備する区域のことを指す。PAZの具体的な範囲については、IAEAの国際基準において、PAZの最大半径を原子力施設から3〜5kmの間で設定すること(5kmを推奨)とされていること等を踏まえ、「原子力施設から概ね半径5km」を目安とする。 (ロ)緊急時防護措置を準備する区域(UPZ) UPZとは、確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、先述のEAL、OILに基づき、緊急時防護措置を準備する区域である。UPZの具体的な範囲については、IAEAの国際基準において、UPZの最大半径は原子力施設から5〜30kmの間で設定されていること等を踏まえ、「原子力施設から概ね30km」を目安とする。 |
県は、九州電力及び国から通報・連絡を受けた事項について、関係周辺市町、受入市町村及び関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。また、必要に応じて、事故の状況等について、県内全市町村、熊本県及び宮崎県に速やかに連絡するものとする。 |