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川内原発防災訓練監視行動後の講演概要

2013年10月12日

今後も福島級の事故は起こりうる!

今すべての原発が止まっていますが、再稼働へ向けての動きが加速しています。安倍政権は、 2013年6月14日に成長戦略を閣議決定し、原子力規制委員会により規制基準に適合すると認められた場合には原発を再稼働するとしています。安倍首相自ら外遊するたびに原発の売り込みを行っています。オリンピック招致のスピーチでは福島の状況を「アンダーコントロール」と言って、問題となりました。

規制委員会が新基準の適合性を審査し、合格した場合、自治体が再稼働に同意すると、最終的に国が再稼働を判断すると言われています。新規制基準は防潮堤やフィルターベントなどを新たに求めています。沸騰水型の場合フィルターベントを直ちにつけることが求められているため、 5年間猶予されている加圧水型原発を中心に再稼働の申請が行われました。

原発の安全確保は国際的には多重防護の考え方で行われています。国際原子力機関IAEAは5層の防護の考えを打ち出しています。
1異常の発生を防止する
2異常が発生してもその拡大を防止する
3 異常が拡大してもその影響を緩和する
4異常が緩和できなくても対応できるようにする
5異常に対応できなくても人を守る

これを実際の規制に当てはめてみたのが、次の表です。
これまで これから
第1層 異常や故障の未然防止 重大事故の防止システム 原子炉等規制法
安全審査
津波対策など一部強化
第2層 事故への拡大防止
第3層 事故の制御
第4層 シビアアクシデント対策 重大事故の影響緩和 規制なし
(事業者の 自主的対応)
新規制基準
第5層 原子力災害対策 原子力災害対策特別措置法 原子力災害対策指針

3・11以前の日本ではシビアアクシデント(苛酷事故)は想定不適当とされ、第1層から第3層の規制がされていました。シビアアクシデント対策は事業者の自主的な対応に任されていたのです。

しかし、現実に福島でシビアアクシデントが起こってしまいました。そこで、これまで規制がなかったシビアアクシデント対策を行うのが新規制基準なのです。したがって、新規制基準はシビアアクシデントを未然に防止するものではなく、シビアアクシデントが起こることを前提に、その影響をできる限り緩和しようというものでしかないのです。

第5層にあたる原子力災害対策も、福島事故を踏まえて新しい指針が策定されましたが、これまでは想定していなかったシビアアクシデントが起こることを前提に考えなければならなくなりました。実際に新規制基準ではフィルターベントで放射能が放出されることを容認しており、なんとセシウム137では100兆ベクレルまで放出が認められているのです。その他の核種は規制すらありません。

川内での防災訓練は適切か?

福島事故を受けて各地の防災計画は見直しを迫られているのですが、その際に参考にされるのが新しい原子力災害対策指針です。従来は原子力安全委員会が指針を定めていたのですが、福島事故後、原子力災害対策特別措置法に位置づけられ、法的根拠を持つようになりました。

原子力規制委員会が作業を行い、 2012年10月31日に策定されました。その後、 2013年2月27日に避難の基準等を盛り込む改定が、 6月5日に緊急時モニタリングやヨウ素剤関係を追加する改定が、 9月5日に緊急事態区分を判断する基準EALの改定が行われました。指針は今後も改定が予定されています。
原子力災害対策指針 鹿児島県の動き
2012年
10/31
指針策定
 ただし骨格のみ
2013年
2/27
緊急事態区分の基準などを定める改訂 3/25 原子力防災計画改訂
6/5 緊急時モニタリングとヨウ素剤に関する改訂 反映まだ
9/5 緊急事態区分を判断する基準EALの改訂 反映まだ
今後 30キロ圏外のエリア(PPA)の防護措置の検討など

一方、鹿児島県の原子力防災計画は2013年3月25日に改定が行われています。したがって、同年6月や9月の指針の改定を反映していません。
原子力防災訓練は、防災計画が機能するかどうかチェックするのが目的です。国主催の原子力防災訓練は2000年の島根原発での実施を皮切りに、毎年各地持ち回りで行われてきました。まだ当たっていないところとして今回鹿児島県で実施されることになりましたが、本来、最新の指針を反映した防災計画を持つところで行うべきです。

また、今回の訓練は時間を短縮せず実時間で行われました。電源喪失が地震発生約2時間半後、緊急事態は地震発生の翌日約25時間半後という想定でした。しかし、福島事故では電源喪失は地震発生約1時間後、緊急事態は地震発生約2時間後です。訓練の想定は甘すぎます。福島では地震が発生したのは午後2時46分でした。 1時間たたない3時29分に原発敷地北西側に位置するモニタリングポスト3が高高警報を発生しています。つまり1時間経たずに放射能が漏れ出しているのです。 この3時29分は津波が来る前、電源喪失する前にあたります。現実にはこのように早くから放射能が漏れ出すのです。

ところが訓練では放射能が漏れ出すのは翌日とされていました。避難訓練に参加した保育園の園長さんがマスコミに答えているのを聞いていると「原発事故では放射能が漏れ出すまで時間があるので、その間に対処したい。」と述べていました。放射能が漏れ出すまで時間があるという誤ったメッセージを訓練によって市民に刷り込んでいるのでは、訓練をやればやるほど逆効果ということになります。

原発近傍(PAZ)の人はどうなるか?

それでは原発近傍の人々の避難がどうなるかから考えていきたいと思います。原発から概ね半径5キロのエリアは予防的防護措置を準備する区域PAZとされています。予防的防護措置とはどのようなものでしょうか。

福島原発事故以前は、原発事故が起こるとERSSと名付けられたコンピュータシステムにより事故の進展を予測し、何時間後に放射能がどれだけ漏れ出すか予測します。その予測結果を用いて、今度はSPEEDIと名付けられたコンピューターで放射能がどれくらい拡散するか予測します。その結果、予測被曝量が基準を上回れば、避難計画を作成し、テレビ会議で東京に上申して、閣議決定の後、住民に指示されることになっていました。

福島事故では、停電によりERSSが使えず、東京にあるホストコンピュータで計算されたSPEEDIの結果も活用されませんでした。このためでしょうか、事故後、このやり方では時間がかかり、予測が不確かだとされました。

そこで、打ち出されたのが新しい意思決定手順です。あらかじめ決めた緊急事態を区分するための判断基準EALで自動的に防護措置を実施するというのです。この考え方がうまく機能すると、確かに早く避難が実施できる可能性があります。

ところが、原子力規制委員会が定めた判断基準EALと防護措置の表を見ると、信じられないものでした。冷却材の漏えいや震度6弱以上の地震は警戒事態に区分されますが、この段階では体制整備や情報収集とされ、即時避難ではありません。電源喪失の継続や格納容器圧力逃し装置いわゆるベントの使用は施設敷地緊急事態に区分されますが、この段階でもまだ避難の準備とされています。半径5キロエリアPAZに避難指示が出るのは炉心損傷が始まった全面緊急事態になってからとされているのです。
緊急事態区分の基準(EAL) 防護措置の概要
警戒事態 @原子炉冷却材の漏えい
A火災が発生し、安全機能の一部が喪失するおそれ
B立地都道府県において、震度6弱以上の地震
C立地都道府県において、大津波警報が発令  など     
・体制整備や情報収集を行い、住民防護のための準備を開始

⇒なぜ即時避難ではないのか
施設敷地緊急事態 @非常用炉心冷却装置の作動を必要とする冷却材の漏えい
A火災が発生し、安全機能の一部が喪失
B全交流母線からの電源喪失(30分以上継続)
C原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用
D原子炉制御室の使用不能 E敷地境界で5μSv/hを検出 など
・PAZ内の住民等の避難準備
・早期に実施が必要な住民避難等の防護措置を行う

⇒この段階でもまだ準備?
全面緊急事態 @原子炉を冷却するすべての機能を喪失
A炉心損傷を示す放射線量の検出
B敷地境界で500μSv/hを検出                  など
・PAZ内の住民避難等実施
・UPZ及び必要に応じてそれ以遠の周辺地域において、放射性物質放出後の防護措置実施の準備を開始
・計測される空間放射線線量率などに基づく防護措置を実施

私は少なくとも警戒事態でPAZの住民避難は空振りでもいいから開始されるべきだと思います。ベントの使用は施設敷地緊急事態に該当しますが、東京電力はフィルターベントを使用した場合数百ミリシーベルトの被曝をする可能性があると認めています。この段階でなぜ避難準備でいいのでしょうか。

原子力規制委員会が定めた原子力災害対策指針をよく読んでみると、予防的防護措置を準備する区域PAZでは、確定的影響等を回避するためとされています。一方原発から概ね30キロに該当するUPZでは、確率的影響のリスクを最小限に抑えるためとされています。確定的影響と確率的影響、1字違いで大違いです。
(イ)予防的防護措置を準備する区域(PAZ)
PAZとは、急速に進展する事故においても放射線被ばくによる
確定的影響等を回避するため、先述のEALに応じて、即時避難を実施する等、放射性物質の環境への放出前の段階から予防的に防護措置を準備する区域のことを指す。PAZの具体的な範囲については、IAEAの国際基準において、PAZの最大半径を原子力施設から3〜5kmの間で設定すること(5kmを推奨)とされていること等を踏まえ、「原子力施設から概ね半径5km」を目安とする。
(ロ)緊急時防護措置を準備する区域(UPZ)
UPZとは、
確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、先述のEAL、OILに基づき、緊急時防護措置を準備する区域である。UPZの具体的な範囲については、IAEAの国際基準において、UPZの最大半径は原子力施設から5〜30kmの間で設定されていること等を踏まえ、「原子力施設から概ね30km」を目安とする。

確定的影響とは、大きな被曝線量により、極端な場合の被曝死や脱毛、皮膚障害等が起こることを指します。一方、確率的影響とはがんや先天異常などを指します。つまり、原発近傍では被曝線量が大きくなり、確率的影響が起きることはある程度やむを得ないと考えて、確定的影響だけはなんとかしたいと、防護措置の目標自体を下げているのです。

おおむね30km圏内の人はどうなるか?

では次に、おおむね30キロとされている緊急時防護措置を準備する区域UPZの人たちの避難はどうなるのでしょうか。UPZでは環境における計測可能な判断基準OILを用いるとされています。放射能が放出され、放射線量が上がれば迷うことなく避難を判断できるだろうというのです。つまりこの区域では予防的な措置は断念され、放射線レベルが上がらないと避難の指示が出ないのです。判断基準OILには、いくつかの種類が用意され緊急に避難するOIL1は、毎時500マイクロシーベルトとされています。この値が検出されれば、数時間内を目途に区域を特定し、避難の指示が出されるのです。

この値は平常時の約1万倍に相当し、避難しないで留まれば1週間で50ミリシーベルトの被曝に相当します。また、毎時20マイクロシーベルトが検出されると1週間程度のうちに一時移転の指示が出ることになっています。測った値で判断するから迷わないだろうとされていますが、値が検出された地点からどの範囲に指示を出すかは、決まっていません。

さらに問題なのは、段階的避難とされていることです。鹿児島県の防災計画でも、PAZ内の住民等に対して避難指示が出された際には、同時期に避難を開始して避難経路の交通渋滞を招くことを避けるなど、PAZ内の住民等が円滑に避難できるよう配慮すべきことについて、UPZ内の住民等に対し周知を図るとされています。
30キロ圏内の人たちは原発事故が起こったとき、窓から原発近傍の人たちが避難するのを見ながら屋内にとどまれというのです。そんなことができるでしょうか。

実に迅速な避難が可能とは思えません。川内原発の場合、 30キロ圏内には22万以上の方がお住まいです。甑島なども30キロ圏内に含まれます。海が荒れた時、どうすればいいのでしょう。この写真は福島民報に載ってた事故翌日の避難の様子です。避難車両で渋滞し、全然前に進んでいません。

鹿児島県の防災計画では「避難の際は、原則、自家用車両を利用」とされています。渋滞せずに避難できる保証あるのでしょうか。原子力規制委員会は2012年12月12日に地域防災計画作成等にあたって考慮すべき事項を決定しています。その中で「移動手段や移動経路に関する事項は、避難時間シミュレーションの結果なども参考にして決定する」としています。このシミュレーション結果を公表させ、実効ある防災計画になっているか明らかにする必要があります。

おおむね30km圏外は安全か?

最後におおむね30キロより外側は安全なのか考えてみましょう。原子力規制庁の行った放射能拡散計算は、地形条件を反映していませんが、 7日間そこに留まった場合100ミリシーベルトを超える範囲が柏崎刈羽、大飯、浜岡、福島第二原発で30 kmを超えています。この計算を行った後に原子力災害対策指針でOIL1 は50ミリシーベルト相当に決まりましたから、少なくとも30キロの倍までは避難を準備しなければいけません。

事故に備えて各原発に配備されているSPEEDIには地形条件が入力されており、これに福島原発事故の放出放射能量を入れれば、それぞれの原発で事故が起きたときにどれだけ放射能が飛び散るか容易に計算できます。滋賀県は独自のモデルを用いて拡散計算を行った結果、UPZを42キロまで拡大しています。

実際、原子力災害対策指針でもUPZ外でモニタリングを行って基準を超えれば一時移転が必要になると明記されています。また、指針では「今後検討行うべき課題」として30キロ圏外で放射性のプルームの影響を考慮したPPAの導入が挙げられています。 30キロ圏外でも避難や屋内退避が必要になるのです。

必要な情報は公開されるか?

UPZの避難を判断するOILは、緊急時モニタリングによって計測されますが、このモニタリングがまた問題です。指針では、緊急時モニタリングを国が統括し、その結果を国が集約し、一元的に解析・評価するとしています。モニタリング結果を国が一元的に管理する中で、情報統制されるのではないかという懸念をパブリックコメントで提出した結果、指針には国はすべての解析及び評価の結果を分りやすく、かつ迅速に公表するという記述が追加されました。

鹿児島県の防災計画を見ると、緊急時モニタリングを県は原子力災害対策本部の総合調整のもと実施し、結果を国と共有するとされています。防災計画の緊急事態応急対策には、モニタリング結果の公表の項目はありません。これに対し、例えば富山県の計画ではモニタリング結果の共有及び公表の項目があり、ホームページ上でモニタリング情報を全て表示するとされています。

原発事故が起きたとき情報統制を許さないようにあらかじめ防災計画の記述を点検しておくことは重要です。事故の連絡を受けた鹿児島県が行う通報連絡について、防災計画ではこう書かれています。
県は、九州電力及び国から通報・連絡を受けた事項について、関係周辺市町、受入市町村及び関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。また、必要に応じて、事故の状況等について、県内全市町村、熊本県及び宮崎県に速やかに連絡するものとする。
つまり、関係周辺市町、受入市町村以外の市町については、通報連絡を受けた事項全てが伝えられるのではなく、必要に応じてしか連絡が行かないのです。
ここでも富山県の防災計画と比較してみましょう。富山県の場合、 30キロ圏内にかかるのは氷見市だけですが、防災計画では通報連絡を受けた事項について全市町村に連絡すると書かれています。

このほかにも、原子力災害対策では、ヨウ素剤に関して多くの課題があります。PAZ内については事前配布とされていますが、PAZ外では避難所などで配られることになっています。PAZ外では配布・服用について原子力規制委員会が必要性を判断するとされています。本当に規制委員会の判断でいいのでしょうか。

事故直後の混乱の中できちんと連絡は届くのでしょうか。問題ではないかというパブコメ意見に対し、規制委員会は、連絡手段の不通等の不測の事態の場合、地方公共団体が実施の判断を行うことが想定されると回答しています。富山県の計画では、国の原子力災害対策本部に対して安定ヨウ素剤服用の指示を求める時間の余裕がない場合は、医師の意見を聞いたうえで安定ヨウ素剤の服用を指示すると書かれています。何でも国任せにせず、自治体の防災力を高めていくことが求められています。

原子力防災計画は本来住民参加で決められるべきです。原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を策定する時、たたき台の段階では「防護方策の計画作成には住民の代表者の参加が不可欠である」と書いていました。ところが、たたき台が素案になった段階でこの記述は削除されてしまいました。原子力規制委員会の今後を占う上で、この記述変更は重要な意味をもつと考えます。

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