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原子力資料情報室通信第546号(2019年12月)掲載記事に加筆

スソ切り制度の現状と改悪への圧力

3・11後に21基の廃炉が決まり、本格的な廃炉時代を迎えた。

私も委員として参加する、福井県民会議が設置した廃炉問題に関する検討委員会は、近く「解体撤去せずに100年程度の安全貯蔵期間を取るべき」などとする提言をまとめる予定である。我が国の方針どおり解体撤去を進めても廃棄物処分で行き詰ることがその理由の一つだ。

日本で最初に廃炉になった東海原発の解体作業は、低レベル廃棄物を保管する容器の決定などに時間を要し、終了予定が3度変更され、計13年も延期されている。

そこで、推進側は、低レベル廃棄物処分の基準作りを急ぐとともに、私たちがスソ切り処分と呼んでいるクリアランス制度の改悪をもくろんでいる。

クリアランス制度とは

クリアランス制度とは、一定レベル以下の放射性廃棄物の規制を外す制度である。原子炉等規制法が2005年に改悪されて導入された。

BWRの場合、解体廃棄物約54万トンのうち、低レベル廃棄物が約1万3千トン、クリアランス対象が約2万8千トンと見込まれている。規制を外してリサイクルに回したり、普通の産業廃棄物として処分したりすることにより、経費節減が狙われたと考えられる。

制度導入時に、私たちはスソ切り問題連絡会を組織し、反対キャンペーンを全国展開した。その結果、制度上は
@何に使おうが自由で
A追跡記録も、表示も不要 だが、

国会審議で電気事業連合会は 「制度が定着するまでの間
@業界内でのみ再生利用
A自主的に搬出ルートを把握する」 と約束した。

これまでの運用実績は、表のとおり(2021年10月現在)である。測定評価方法を設定して規制委員会の認可を得るとともに、測定評価の結果についても規制委の確認を受ける必要がある。

対象施設 対象物 測定・評価方法の認可日 測定・評価方法の確認 再生利用
種類 量(t) 確認 量(t)
東海 金属  約2000  2006.9.8 2回 398 ベンチ、テーブルなど
JRR−3 コンクリートがら 約4000 2008.7.25 10回 3866 埋戻材、路盤材
2010.8.3
人形峠 金属 約607 2012.8.31 8回 66.5 花壇、ベンチ、テーブル
2019.1.25
浜岡5号 金属 約530 2014.5.1 6回 524 ?
浜岡1,2号 金属 約6892 2019.3.19 3回 531 ?
浜岡4号 金属 約334 2021.4.5 0回
大飯1,2号 金属 約70 2021.6.16 0回
ふげん 金属 約1000 2018.8.31 3回 306.9
敦賀1号 金属 約2900 審査中
島根1,2号 金属 約1035 審査中

原子力研究開発機構の研究炉JRR-3の過去の改造工事に伴い発生し保管されていたコンクリートがらは、全量が東北地方太平洋沖地震による陥没箇所への埋戻し材、駐車場整備のための路盤材、新設施設の基礎下地等として再利用された。

東海原発の金属は、ベンチやテーブルの他、遮蔽体、ブロック、配管サポート金具、クレーン荷重試験用ウェイトに利用されているが、測定・確認済みの量は限られているのが現状だ。

制度改悪を目指した動き

エネルギー総合工学研究所は、岡本孝司東大教授を委員長に原子力発電所廃止措置調査検討委員会を設置し、2018年11月に技術レポート「原子力施設及びRI施設の解体物等のリサイクルに向けて」を作成している。ここに事業者側の不満を見ることができる。

「現在のこの制度では、事業者/規制機関ともに手続きにかかる負荷が大きいこと及び業界内等での再利用という制約によって、円滑なリサイクルができない状況になっています」として、次の2点を提言している。
@検認行為等に関する規制の見直し
A再利用制約の解除 である。

規制の見直しはすぐに実施された

規制委員会は2019年年頭の会議で、重点課題の一つとして「クリアランスレベルの設定対象の拡大及び同レベルの合理的な確認方法の構築」を上げ、旧保安院時代から用いてきた内規の見直しを進めてきた。その結果、9月11日に新たな審査基準を作成している。

内規から変わった点は、
@旧安全委が選定した重要10 核種全てを評価対象とする要件の削除
A平均放射能濃度確認の際の不確かさを考慮することの明確化
B評価単位を原則1 トンまでとしていたものを10トンに変更
C使用実績等の説明により局所汚染による影響が小さいこと等が示されている場合に、全数又は全表面の測定ではなく、サンプリング測定で評価できるようにすること
 である。

このうちAについて、事業者側は「原子力学会標準では評価結果の97.5%上限値がクリアランスレベル(CL)の10 倍を超えないことの確認を求めている」と主張したが、規制委は10倍を認めず、95%上限値がCLに収まることを求めている。

このように4点の改正点は、必ずしも規制緩和ばかりではないが、サンプリング測定の導入で汚染が見逃されることのないような厳正な審査を求めたい。

対象物は均一な放射化によるものばかりではなく、二次的な汚染によるものがいっぱいあると、見直し方針を議論した3月13日の規制委で、田中委員も発言している。

再利用制限は、制度が定着するまでの間だが

業界内での使用にとどめるという約束は「制度が定着するまでの間」との前提条件が付いている。

そこで、制度の定着はどのように判断するのかも国会質問し、「審議会でデータを示し、透明公開のプロセスで判断する」との答弁を引き出している。表1に示した運用実績からは「制度が定着した」と言える状況にないことは明らかだ。

ところが、安心してばかりはいられない。ご存知のとおり福島の除染土の減量に焦る環境省は、盛土や埋立材として再利用する方針を打ち出し、飯舘村では実証実験が進められている。

再利用現場での工事の期間や遮へい条件によって4000〜8000Bq/kgの基準が示され、セシウムのクリアランスレベルが100 Bq/kgであることからダブルスタンダードと批判をされているところである。除染土再利用が進めば、クリアランス制度も定着との口実に使われかねない。

もともと環境省は
「(クリアランスされた廃棄物を産業廃棄物と)同じ廃棄物として扱っていいかというと、もしもの、もしもの、もしもの場合が出てきた場合、しっかりどこに行ってしまったのか判断しなければいけない。トレーサビリティをしっかり持たないといけないと考えております。」
と2010年4月9日の衆議院文部科学委員会で政務官が答弁し、トレーサビリティ不要とする経産省と違う態度を取っていた。

環境省は、この原点に立ち返るべきだ。

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放射性廃棄物のスソ切り問題入門
放射性廃棄物スソきり処分の現状と問題点(原子力資料情報室通信2010年12月号掲載記事)

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