「放射能が走る 核燃料輸送白書」日本評論社1994年刊行収録文に加筆修正
核燃料輸送車が、もし事故に巻き込まれたら。この心配は決して杞憂ではありません。
年間に全国で83万2454回(2007年)
の交通事故が発生している状況で、放射能を満載した核燃料輸送車が今まで大事故に会わなかった事のほうが不思議なくらいです。
実際、海外では放射能汚染を伴う事故が発生していますし、国内においても、小さな事故は起きています。核燃料輸送反対全国交流会が集めたデ−タを筆者がまとめたところ、放射性同位元素(RI)輸送などで表1のような事故が発生しています。これは、何らかの形でマスコミ報道されたものばかりなので、実際にはもっと多くの事故が起きていると考えられます。事故に対する備えは十分なのでしょうか。残念ながら、答えはノ−です。
本稿では、核燃料輸送の防災対策を改善させるためにどのように自治体などと交渉したらよいのか考えたいと思います。
自治体との交渉の場合は、当たり前のことですが、最初に交渉相手が何課何係の誰であるか確認しましょう。防災問題を担当している人が、防災課のようなそれだけを仕事にしている人なのか、総務課のようなところで他の仕事と一緒にしている人なのかで大きな違いがあるでしょう。あるいは、消防署の現場の人と役所の中で仕事をしている人とでも違いがでるでしょう。また、交渉窓口に当たるのが、防災担当課なのか市民相談課や広報公聴課といったところなのかも確認が必要です。できるだけ多くの部局の人間を交渉の席に着かせて問題の共有化が図れれば、それだけでも成果と言えるでしょう。
しかし、どちらにしてもいえることは、防災問題をテ−マにする限り、自治体は原子力問題から逃げられないという点が大きいと思われます。原子力関係法は、国の専管事項といって国に権限を集中している事項がほとんどのため自治体に法的権限がなく、原子力問題で自治体と交渉しようと思っても、「それは国の問題です。」などという逃げ方が往々にしてありました。ところが、防災は、原子力防災を含めて都道府県や市町村にも法的な責任があるためそのような逃げ方は許されません。
もし仮に交渉自体を拒否されたら、災害対策基本法に定められた自治体の防災の責任を強調してテ−ブルに着かせなければなりません。
さて、いきなり理想論を展開すると、一番確実な防災対策は災害の原因をなくすことに尽きます。すなわち核燃料輸送を止めることです。本来、防災対策のないまま危険な輸送が行われること自体が間違っています。
実際に、非核都市宣言のなかで核燃料輸送の通過拒否をうたっているところがあります。東京都国立市、佐賀県筑後市、福岡県桂川町、城島町などです。ただし、これらの市町にはもとから核燃料輸送が通っていませんでした。
残念なことに、いま直ちに核燃料輸送を止める力量が私たちには無いことを認めざるをえません。自治体との交渉で、核燃料輸送を止めろという主張を繰り返しても平行線で終始する事が多いでしょう。交渉を始める前に、その日の参加者で、自分たちの思いをぶつけて平行線で終わってもいいのか、相手の土俵に乗って何らかの前進点を引き出すのか、まず意思一致が必要です。
表に示したようなRI輸送の事故が多発していることを見れば、仮に核燃料輸送を止められたとしてもますます増えるであろうRI輸送に対する防災対策の充実は引き続き迫っていく必要があります。そこで、自治体などとの交渉は、面倒でも1度きりにせず繰り返し行わなければなりません。自分の土俵で思いをぶつけるときと、相手の土俵に乗るときとの使い分けが大切です。
発生日 | 事故の概要 | |
RI輸送 | 1975.4.2 | イリジウム192運搬車が事故。1.5m離れて0.2mR検出(山口県美祢市) |
1976.7.7 | イリジウム192運搬車が事故。放射能不検出(三重県上野市) | |
1976.10.6 | 「ふげん」敷地内でコバルト60を運搬中に紛失。2日後に発見 | |
1978.2.6 | 煙探知用アメリシウム241、7000個駐車場で盗難(東京) | |
1984.11.25 | コバルト60運搬車が事故。放射能不検出(愛知県尾張旭市) | |
1985.5.16 | 大阪空港でヨウ素125の容器2本をフォークリフトで割る。0.03mR検出 | |
1985.8.12 | 墜落日航ジャンボ、162ミリキュリーのRIと劣化ウラン積載 | |
1989.3.13 | コバルト60のボンベ、衝突でトラックより落下(大分県日出町) | |
1993.9.27 | 東京都江東区の事故で放射性医薬品のダンボールが路上に落下。微量の放射線検出 | |
核燃料 輸送 |
1972.7.23 | 千葉県柏市で核燃料輸送車同士が追突事故 |
1984.12.11 | 核燃料輸送隊列後尾のマイクロバスにトラック追突(滋賀県彦根市) | |
1989.6.8 | 岡山県勝央サービスエリアで核燃料輸送車に一般トラック接触事故 |
防災対策の基本は、最初に起こりうる最悪の災害を想定し、その時の被害が最小限に防げるように対策を考えることです。「もしも大地震が起こったら・・」「もしも大型台風に襲われたら・・」いずれの場合も、最初に災害を想定することで、対策のイメ−ジが沸いてくると思います。ところが、原子力災害の場合、この事故の想定が問題です。原子力推進派は、最悪の事故を想定してしまうと対策の取りようがないため、一定規模以上の事故を想定不適当事故という奇妙な名前を付けて考えなくても良いことにしてしまいました。対策のとれないほどの大事故は起きないことにしようという、防災対策の基本に反する逆転した考え方です。
核燃料輸送の場合も、輸送車が交通事故にあったときにどの程度の事故になると想定するかで、大きな違いが生じます。私たちの考える最悪事故の一例としては、輸送車が交通事故で火災に巻き込まれ放射能が大量に広範囲に飛散するケ−スが挙げられます。このような事故が起きないと断言することは誰にもできないはずで、この事を交渉で認めさせることができれば、論理的には、あとはどう対処するか共に考えることができるはずです。交渉は、自分たちの土俵で進めることができるでしょう。しかし、今までの経験では、この当たり前のことがなかなか認められません。
交渉相手が取る立場は、次の3通りの場合が考えられます。
立場@ 核燃料輸送車はパトカ−が警備しており、交通事故に遭うことはない。
立場A 輸送車が仮に交通事故に巻き込まれても、頑丈な容器に入れられている放射能が漏れることはない。
立場B 仮に容器が壊れても、放射能汚染が広範囲に広がることはない。
過去に行われた交渉では立場@やAの相手を論破するのに労を要したこともありました。
1999年に起きたJCO臨界事故は、それまで想定していなかった核燃料加工工場における事故でした。この事故を受けて制定された原子力災害対策特別措置法では核燃料輸送の事故も対象とされ、法に合わせて改定された原子力安全委員会の「原子力施設等の防災対策について」(いわゆる「防災指針」)では、附属資料で核燃料物質輸送の仮想事故として放射能漏洩事故が示されました。半径15m程度を確保すれば防災対策は可能とする評価は問題ですが、立場Bは公的に認められたことになります。
核燃料輸送を行う場合は、原子炉等規制法により事前に都道府県の公安委員会に届出が義務づけられており、この届出によってパトカ−が配備されます。また、公安委員会は「核燃料物質等運搬証明書」を発行し、その際、手数料を徴収しますので、都道府県の予算書・決算書の手数料収入額をチェックすれば、年間のおおよその輸送回数をつかむことができます。(交付手数料1件15000円変更4600円
再交付2200円 注1)
ところが、ここに落とし穴があります。濃縮前の天然六フッ化ウランや劣化ウランは「核分裂性」ではないため、この届出義務に該当せず、したがってパトカ−の配備もなしに輸送が行われています。六フッ化ウランは化学毒性が強く、火災時に水を掛ければ毒ガスが発生するなど極めて問題が多いのですが・・・
また、必ずパトカ−を配備していると言われる核燃料の輸送でも、これまでの監視行動の結果によれば、最初からパトカ−なしのケ−スや都道府県境で引き継ぎができずにパトカ−なしになったケ−ス等が報告されており、立場@の「必ずパトカ−がいるから事故は起きない」という主張は事実で否定されています。
電力会社など原子力推進派が広くPRしているのが、立場Aの「輸送容器が頑丈だから大丈夫」というやつです。これを論破するには、先に紹介した原子力安全委員会の仮想事故などを引き合いに出せばいいのですが、それでも駄目な場合は、輸送容器の基準がどうなっているか詰める必要があります。
輸送容器の基準は、国際原子力機関(IAEA)の「放射性物質安全輸送規則」に基づいて、原子炉等規制法などで定められています(注2)。中に入れる放射能の種類や量に応じて専用の容器が用いられ、放射能量の少ない順からL型、A型、B型に区分されます。
このうちB型は、BM、BU型の二つに細分されています。通常、天然ウランのイエロ−ケ−キはL型、天然六フッ化ウランはA型、濃縮六フッ化ウランや濃縮二酸化ウラン、新燃料集合体はA型(核分裂性)、プルトニウム燃料や使用済み燃料がB型にあたります。
また、単位重量当たりの放射能の小さい物質(従来のL型など)については低比放射能物質と定義されて、IP−1、IP−2、IP−3型と名付けられた容器を用いることも1991年から認められています。
これらの輸送物には、運搬中に予想される条件で破損しない事を目的に、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」や「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準にかかる細目等を定める告示」で定められた技術基準が適用されています。試験条件には、一般の試験条件と特別の試験条件の2通りがあり、A型は一般の試験条件で破損しないことが求められています。ただし、A型の核分裂性のものは特別の試験条件で核分裂反応が臨界に達しないという条件も付いています。(図参照)
A型(核分裂性)に分類される核燃料集合体などの容器について、交渉相手は「例えば9mからの落下試験に合格している」という言い方で、特別の試験条件を用いて説明してくることがよくあります。しかし、これには重大なごまかしがあり、注意が必要です。A型(核分裂性)は、確かに一般の試験条件と特別の試験条件の両方で試験されますが、それぞれの合格条件が違うのです。A型の場合の特別試験では、たとえ破損して放射能が漏洩しても臨界に達しなければ合格なのです。一般の試験条件を越える条件で事故に遭えば放射能が漏れる可能性があることをしっかり確認しておきましょう。
それでは、試験条件と実際の事故の条件はどちらがより過酷でしょうか。たとえば先ほどの特別の試験条件の9mからの落下試験は、計算上は速度約50キロで衝突した衝撃に等しくなります。核燃料輸送車は通常高速道路などを50キロをはるかに越えるスピ−ドで走っています。さすがに原子力推進派もこれではまずいと思ったのか、「トラックの車体が潰れることで衝撃を吸収するので、9mの落下試験は高速道路の速度である80キロでの事故に相当する」といったような説明が行われています。潰れる部分に乗っている運転手はどうなるかなどはお構いなしです。しかし、実際の事故でそんなに都合良くトラックの車体が衝撃吸収できるでしょうか。通常の安全テストであれば、実際に事故で予想される衝撃力に安全余裕を見てその予想値よりも厳しい値を採用するのが常識です。安全余裕どころか逆に予想値よりも下回るテストをいくら言い訳しても、安全性の説明にはなりません。しかもこれは特別の試験条件です。放射能が漏れる可能性があるかどうかを判断する一般の試験条件の落下試験(輸送物が5トン以下の場合)は1.2mからで、これは時速約16キロの車の衝突にしか相当しません。
立場Aの輸送容器頑丈説は、このように詳しく見ていけば論破できるはずです。立場Bの「放射能漏れは起きるが、小規模」に相手が立てば、さらに私たちの立場「大規模な放射能漏れもある」まで追及したいところですが、水掛け論になる恐れがあるので、とりあえず相手の土俵に乗って「小規模の放射能汚染」にどう対処するのか、交渉を前に進めることをお勧めします。小規模な汚染に対応できる基本的な防災対策から始めなければ、いきなり多くを望んでも無理というお粗末な現状なのですから。
そこで、まずその原子力防災の現状点検で、ようやく実質的な交渉のスタ−トです。
チェックポイント@ 核燃料輸送の事実や大まかな輸送回数を知っているか?
都道府県の公安委員会に届出される核燃料輸送ですが、都道府県の防災担当課や通過市町村には何の連絡もありません。かつては安全協定を結んで独自に情報を仕入れていた自治体もありましたが、核物質防護を理由に事前情報が制限されるようになりました。しかし、防災担当部局なりが、まず実態をある程度把握していないと話になりません。もしも、認識不足の場合には、監視行動に連れだしたり、ビデオを見せるなどして、勉強させましょう。
チェックポイントA 消防署は核燃料輸送対策マニュアルを作っているか?
1988年7月15日に消防庁は、「放射性物質輸送時消防対策マニュアル」を通知しています。さらに、2001年春には改訂版にあたる「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」を作成して、都道府県を通じて各地の消防本部に通知しています。このマニュアルについては、詳しくは別稿で解説していますが、核燃料輸送で事故が起きた場合に備えたマニュアルを各消防署で作らせるためのひな型に当たるものです。
さて、消防庁のマニュアルはあくまでひな型ですから、それぞれの消防署で緊急時の電話番号を入れるなり、病院名を入れるなりした実戦に役立つマニュアルが作られているかどうかチェックしましょう。残念ながらまだ作っていない通過市町村の消防があるはずです。その場合は、消防庁の指導にしたがっていないのですから、その怠慢を追及しましょう。作られていた場合は、内容を消防庁マニュアルへの批判を参考に追及しましょう。
さらに、マニュアルの見直しも追及する必要があります。2001年の消防庁マニュアルの改訂を受けた見直しがされているかどうかも点検が必要です。
チェックポイントB 消防署は防護服などを揃えているか?
放射線防護服や放射線測定器などを消防の人は防護資機材と呼んでいます。防護服と言っても、被害住民に貸し出してくれるものではなく、あくまで消防の人が使うものですが、それも無いようでは困ります。防護服、ポケット線量計、サ−ベイメ−タ−がいくつ備えてあるか、また、すぐ使える状態にあるか点検しましょう。必要な量を備えているのは、まだ大都市部の消防に限られているのではないでしょうか。買いそろえるように要求しましょう
。これら防護資機材は、消防庁の指導でもいわゆるレスキュ−隊の装備リストに挙げられています(注3)。ただし、任意の装備で保有義務までは残念にもないので、購入要求は消防の人達にとってもありがたいはずです。
チェックポイントC 消防職員の教育・安全対策は?
さて、いくらマニュアルが整備され、測定器等が備えられていても現場の人がそれに習熟していなければ意味がありません。そこで、消防職員の研修などがどうなっているのか点検し、その充実を要求しましょう。都道府県の消防学校では一般的な放射能の知識程度の授業しか行われていないのが現状ですし、核燃料輸送の研修を実施しているところでも一方的に原子力推進派のPRのようなものが行われているようです。
また、消防士は、労働組合を作ることを法律で禁じられているため、労働条件としての被曝の問題を自ら交渉することができません。チェルノブイリで多くの消防士さんが被害にあったのは人ごとではないはずです。そこで私たちが交渉するときにこの問題まで視野を広げて扱い、彼らをできるだけ味方に近づける努力が必要です。原発などの職業人の被曝限度は年間50ミリシ−ベルト(5レム)ですが、消防庁マニュアルでは一回の事故時の消防士の許容被曝線量は、2倍の100ミリシ−ベルト(10レム)
とされているのです。原子力の“恩恵”とは直接関係のない消防士になぜ最初から犠牲が強要されるのでしょうか。消防署で作ったマニュアルがそのまま100ミリシ−ベルトにしているかどうか確認し、できるだけ少ない許容量になるよう要求しましょう。
さらに、購入しているポケット線量計がアラ−ム付きかどうか、そしてそのアラ−ムのセットは何ミリシ−ベルトになっているか確認しましょう。できるだけ低い線量にセットさせれば、それだけ被曝を防げるのですから。