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JCO臨界事故総合評価会議第2期最終報告

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」を検証する

はじめに

 1999年9月の臨界事故を契機として、「原子力災害対策特別措置法」(以下「原災法」という。)が制定・施行され、国の防災基本計画や各地の地域防災計画が修正された。事故発生後から2000年度にかけては各種のマニュアル類の見直しも行なわれ、総務省消防庁は「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」(以下「新マニュアル」という。)を作成して、2001年春に都道府県を通じて各地の消防本部に通知している。地域防災計画が役所全体の対策を示すものであるのに対し、新マニュアルは消防署での原子力関連事故対策マニュアルの雛形になるものだ。
 もともと消防庁の原子力関連事故対策マニュアルとしては、「避難誘導等のための手引」(1981年)、「放射線施設等の消防活動のための手引」(1982年)、「放射性物質輸送時消防対策マニュアル」(1988年)が作成されており、新マニュアルはこれらを見直し、一本化して示したものになっている。

 筆者は、原発現地と都市とを結ぶ反原発運動の一環として、大都市の中も走る核燃料輸送に対する運動に取り組んできた。核燃料輸送車の事故を考えれば、輸送路の都市もまた原子力の現地であり、原子力防災体制の整備を欠かせないことが訴えの柱であった。そこで、1988年に消防庁から「放射性物質輸送時消防対策マニュアル」(以下「旧輸送マニュアル」という。)が示されたときにも、市民の目から見たマニュアル批判をまとめている。(核燃料輸送反対全国交流会編「放射能が走る 核燃料輸送白書」日本評論社刊収録「消防庁事故対策マニュアルの問題点」)
 ここでは、新マニュアル作成の見直しにおいて、旧輸送マニュアルの問題点と指摘した点が克服されているかどうかも検証しながら、新マニュアルの問題点を指摘したい。

新マニュアルの概要

 新マニュアルは、第1編が原子力施設等の概要と安全規制等について、第2編〜第4編がそれぞれ、「原子力施設」、「放射性同位元素等取扱施設」、「放射性物質の輸送時」に係る消防活動対策について、最後に資料編の計5編で構成されている。もともと3つのマニュアルであったものを一つにまとめているので、計713ページに及ぶ電話帳のような厚さの印刷物となっている。
 消防庁の示すこの種のマニュアルは雛形であり、これを参考に各消防本部が、地域の実情に応じた実践的な消防活動計画を作成することになっている。したがって、新マニュアルを現場に持ち出すということは想定されていないが、マニュアルというからにはもう少し扱いやすいものにすることができなかったのであろうか。

 新マニュアルがどのようなものであるかを作成に当たった消防庁特殊災害対策室が「消防の動き」(消防庁総務課編集発行)2001年6月号に紹介しているので、その一部を引用しておく。

マニュアルの主な改正点

(1) 「原子力災害対策 避難誘導等のための手引」、「放射線施設等の消防活動のための手引」、「放射性物質輸送時消防対策マニュアル」の3つのマニュアルを整備・拡充するとともに、新たに、原子力施設に関する内容を追加した。
(2) 消防機関が平常時に準備しておくべき措置を「原子力施設における消防活動に係る事前対策」として整理した。(消防活動計画の作成、それに基づく訓練の実施、防護資機材の整備等)
(3) 消防機関において整備を要する被ばく防護資機材等について、その整備目標の考え方を次のとおり示した。
@ 整備すべき防護資機材
・個人警報線量計(アラーム付ポケット線量計)
・簡易型防護服
・空間線量計
A 整備しておくことが望ましい防護資機材等
・放射能防護服(呼吸保護具内蔵型)
・圧縮酸素型循環式呼吸器
・表面汚染検査計
・除染設備
・中性子線測定器
・化学防護服
(4) 従来、放射線危険区域(放射線被ばく又は放射性物質による汚染の可能性のある場所において緊急作業を行う消防隊員以外の隊員の不要な被ばくを避けるとともに、放射性物質及び放射性物質に汚染されたものの無用な拡大を防止するために設定する区域)の設定のため基準の一つとして空間放射線量率で1mSv/hと定められていたものを、より安全サイドでの消防隊員等の被ばく管理及び原災法(原子力緊急事態宣言の判断基準)との整合性を考慮し、0.5mSv/hとした。
 また、新たに、現場に施設関係者がいる場合には、そこから情報を得て協議の上、区域を定めることを最優先の基準として追加した。
(5) 消防活動に係る被ばく線量限度及びその運用に際しての留意点を、「防災指針」(原子力安全委員会)、ICRP1990年勧告及び放射線障害防止法等関係法令をベースに、消防活動の特殊性を考慮して定めた。
(6) 事故発生時の活動要領について、多様な原子力施設等に共通する放射性物質又は放射線の放出のおそれがある環境下での消防活動上の留意点を、一般的な消防活動上の留意点として整理した。(一般原則、特定事象が通報された場合(原災法第10条関係)、原子力緊急事態宣言が発出された場合(原災法第15条関係 ))
(7) 救急搬送については傷病者の救命を主眼とし、除染された者に加え、二次汚染のおそれがないように処置された者についても搬送することを明記した。
(8) 原災法における異常事態発生時の関係機関の対応内容(特定事象の通報、原子力緊急事態宣言の発出)を踏まえた活動要領(避難誘導等)を明示した。
(9) 消防活動上の留意点について、活動環境をN(Normal)、P(Poison)、F(Fire)、FP(Fire、Poison)に4分類した上で、放射性物質による空気汚染のおそれの程度を3段階に区分し、各分類、区分毎に必要な被ばく防護資機材を整理し、事前準備に際しての考え方を明らかにした。
(10) 原子力施設、放射性同位元素等取扱施設及び放射性物質の輸送について、施設等の形態、区域ごとに消防機関が考慮すべき(想定すべき)事故及び消防活動上の留意点を整理した。
(11) その他、平成13年1月の省庁再編に伴う主務省庁の変更や4月に施行された放射線障害防止法の改正を踏まえた用語の見直し等を行った。

事故想定の問題

 消防庁が「主な改正点」で「原子力施設に関する内容を追加」と書いているのは、JCO事故を受けて核燃料施設、廃棄施設が原子力防災の対象に加えられたことに対応したものである。従来、これらの施設を対象と考えていなかったために臨界事故においても対応に問題が生じたのであり、当然の改正といえよう。

 それでは、対象の施設等の事故想定は、最悪を想定したものに改定されているだろうか。
 旧輸送マニュアルでは、第4章「事故時の消防対策」の前文に「放射性物質を輸送する車両が火災、事故等に遭遇しても、ほとんどの場合は一般の車両火災等と同じように対応しても放射線障害が発生するおそれはない。」との記述があり、事故想定の基本的な考え方に問題があった。
 新マニュアルにおいては、第1編「原子力施設等の概要と安全規制等について」の中で「原子力施設等の事故等の概要」の章を設け、過去の事故を紹介している。そのうえで「関係消防機関においては、小規模な事故から防災指針(原子力緊急事態の判断基準)において想定されるレベルの事故まで効果的な消防活動が行えるよう柔軟な活動体制を整えておく必要がある」とまとめていることは、評価できる。

 しかしながら、想定事故として具体的に示された記述はない。「本マニュアルの作成に当たっては、原子力施設等における事故等発生時に消防機関が効果的に活動する上で必要とされる知識、技能、資機材、事前準備、活動要領、留意点等について可能な限り消防機関の実務に即した形でとりまとめた。」(前出「消防の動き」から)というのであれば、具体的な形で想定事故例を示すべきであろう。

事前対策の問題

 事前対策では、第2編〜第4編の各編で、「事前調査等」、「放射線検出体制の整備」、「被ばく防護資機材等の整備」、「消火活動体制の整備」、「救急・救助体制の整備」、「避難活動体制の整備」(放射性同位元素等取扱施設編を除く)、「隊員等の被ばく管理、汚染検査、除染体制の整備」、「隊員等に対する防災教育・訓練」、「原子力事業者との協定等」(原子力施設編のみ)、「広報体制の整備」にそれぞれ章を設けて、記述が行われている。

 放射性同位元素等取扱施設での事前対策としては、避難活動体制の整備も、事業者との協定等も必要ないのであろうか。避難活動体制について記述されていない理由は、原災法の原子力緊急事態宣言の対象事故ではないという問題点を反映したものといえる。しかしながら、兵庫県が県の地域防災計画の想定事故に放射性同位元素等取扱施設における事故を加えていることや、防災計画の想定事故でなくても住民避難が必要になる場合が想定されることを考えると、放射性同位元素等取扱施設についてもあらかじめ避難活動体制について準備しておく必要があると考える。事業者との協定についても、大規模な取り扱い施設については検討に値するはずである。

 輸送については、事前調査が問題となる。原子力施設編などでは、事業者の防災体制や施設の立地状況等、放射性物質の種類や量、保管場所等についてあらかじめ把握することを求めている。ところが、輸送編の事前調査項目は、「通報連絡体制、保有する測定機器・原子力防災資機材の状況」「路線、沿線状況等」「火災等事故時における原子力事業者等と消防機関の役割分担と連携方法」「消防活動における留意点」「原子力事業者間の協力」「専門医療機関」であり、放射性物質の種類や量などについてはあげられていない。現状では、いつ、どこを、どのような放射性物質が運ばれるか消防機関は把握することができない。総務省消防庁も私たちとの交渉の席上などでは事前通報の必要性は認めており、警察庁などに要望していると回答している。輸送回数の多い放射性同位元素が無理であっても、少なくとも核燃料物質の輸送にあたっては、公安委員会だけでなく消防機関にも事前通報がされるように法制度を改めるべきであるし、それまでの間、各消防機関は協定等を生かして事前情報が受けられるように求めるべきである。また、当然マニュアルにはそういったことも書き込むべきである。

 なお、旧輸送マニュアルへの批判として「情報収集カードのヒナ型が示されていない」「消防警戒区域の設定で、放射線危険区域の設定が考えられていない」と指摘した点などは、新マニュアルでは具体的に記述されており、改善を評価できる。(新マニュアル添付図参照)

防護資機材の問題

 防護資機材については、第2編〜第4編の各編の事前対策で「整備すべき」ものと「整備しておくことが望ましい」ものに分けて示されている。旧輸送マニュアルで「所持することが望ましい」と表現されていた個人線量計が「整備すべき」ものにあげられているのは当然としても、放射能防護服(呼吸保護具内蔵型)や中性子線測定器などが「整備しておくことが望ましい」とワンランク下の扱いになっているのは、臨界事故の教訓を生かしていないといえよう。

 第2編「原子力施設」においては、施設別の消防活動の留意点の中で、活動環境をN(Normal)、P(Poison)、F(Fire)、FP(Fire、Poison)に4分類した上で、放射性物質による空気汚染のおそれの程度を3段階に区分し、各分類、区分毎に消防活動時のスタイル(例)が表形式で示されている。この表においては、身体防護レベルが高い場合には、放射能防護服(呼吸保護具内蔵型)と空気呼吸器の組み合わせが示されており、事前対策の記述と矛盾している。こちらの表に合わすべきであろう。

 「救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令」では、「備えるべき装備」として放射線測定器や放射線防護服をリストアップしているが、マニュアルで示すだけでは整備が進まないのであれば、省令等で標準を示し、補助金の手当てを行って整備を促進すべきである。

消防活動対策 

 旧輸送マニュアルへの批判として、注水を原則とせず輸送物別の消火マニュアルを示すべきだという指摘を行ったが、この点も新マニュアルでは改善されている。第2編〜第4編においては、それぞれ一般的な留意点が解説された上で、施設別の留意点や、輸送容器及び収納物別の留意点が示されている。

 一般的な留意点として示されているのは、「通報受信時における情報収集」「出動時の措置」「先着隊の活動」「現場指揮本部の設置及び所掌事項」「放射線の検出活動」「消防警戒区域、放射線危険区域の設定」「放射線危険区域への進入と緊急退去」「汚染検査、除染、被ばく状況の記録等」「消火活動」「救助活動(火災を伴わない場合)」「救急活動」「広報活動」などであり、ここでも具体的に記述されている点は評価できる。

被ばく線量限度の問題

 各編の「放射線危険区域への進入と緊急退去」の章に被ばく線量限度として示されている下表の値の問題を指摘したい。

  被ばく線量限度 個人警報線量計警報設定値
通常の消防活動 10mSv 10mSv未満で設定
人命救助等の緊急時活動 100mSv 30mSv〜50mSvの範囲で設定
繰り返し活動を行う場合 決められた5年間の総量が100mSv
(ただし、任意の1年に50mSvを超えるべきでない。)
左記の条件を確実に満たすよう設定する。

この値の根拠、考え方は、資料編に示されている。これを上記の表に対応するよう筆者がまとめ直して示すと以下のようになる。

  被ばく線量限度 個人警報線量計警報設定値
通常の消防活動 (根拠)一定の消防活動効果を得ながら、消防隊員の被ばく線量を最小限に止めることを考慮する。 (記述なし)
人命救助等の緊急時活動 (根拠)防災指針に示された実効線量限度 消防活動の特殊性を考慮し、安全率を2〜3倍にとる。
繰り返し活動を行う場合 (根拠)放射線障害防止法を準用 (記述なし)

 「通常の消防活動」という記述は、原子力事故とは関係のない通常時との誤解を生む表現といえよう。本来は「人命救助等の緊急時活動を伴わない原子力事故時の消防活動」とすべきだ。防災指針に示された防災業務関係者の上限が実効線量で50mSvであることを考えると、10mSvという値は一定の評価ができるかもしれない。しかし、JCO臨界事故時に現場に急行した救急隊(人命救助活動に該当)の被ばく量が4.6〜9.4 mSvとされていることや、一般人の年間の限度が1mSvであることなどと比較しても、まだまだ高すぎると批判せざるをえない。また、警報発報後の退避の間にも被ばくすることなどを考慮し、人命救助の場合と同じように安全率を2〜3倍にとって警報設定するよう明記すべきである。

避難誘導の問題

 原子力施設事前対策の「避難活動体制の整備」では「高齢者、障害者、外国人その他のいわゆる災害弱者及び一時滞在者を適切に避難誘導するため、周辺住民、自主防災組織、地域ケアシステム、ボランティア組織等の協力を得ながら、これらの者に係る避難誘導体制の整備には特に留意するものとする。」とされていて評価できる。

 消防活動上の留意点の避難誘導の章では、「錯乱状態のものは集団から離す」という指示が出てくる。メンタルヘルスケアの重要性は、臨界事故後認識されたが、原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会で「原子力災害時におけるメンタルヘルス対策のあり方について」が取りまとめられたのは2002年の10月であり、それより前に作成された新マニュアルでは、対策が触れられていない。マニュアル類は作りっぱなしにせず、常に改定を行わなければならない。

 また、先に触れたように放射性同位元素等取扱施設編には「避難活動体制の整備」の記述がなく、輸送編でも簡略な記述のみである点は問題である。

広報の問題

 報道機関への広報要領として、「報道機関への発表場所(プレスルーム)は、消防機関の業務に支障を来たさないよう指揮本部等と別な場所を確保する。」「プレスルーム以外での取材、広報担当者以外への取材は原則として行わないよう依頼するものとする。」という記述がある。オフサイトセンターに関する検討の文章でも指摘したが、情報統制が狙いでないことを、事前に交渉しておく必要がある。

市町村消防本部でのマニュアル作成

 まだまだ指摘したような問題点を持つものの、新マニュアルはこれまでのマニュアルに比較すると具体的に記述されており、全体的には改善されてきたと言える。しかしながら、消防庁の新マニュアルは前述したとおり雛形であり、これを参考に各消防本部が、地域の実情に応じた実践的な消防活動計画やマニュアルを作成しなければ意味がない。

 総務省消防庁は、新マニュアルを都道府県を通じて消防本部に通知しただけで、その後のフォローアップはほとんど行っていないようだ。既に通知から3年余りが経過しているが、問い合わせに対し肝心の東海村消防本部でさえ「放射性物質等災害時の消防活動要領の見直し中」との回答で、新マニュアルは反映されていない。東海村消防本部のマニュアル(1993年策定)の修正は1998年9月に行われたのみである。
 2004年5月に大阪府下の34消防本部に対し郵便によるアンケート調査を実施したところ(回答20本部)、独自のマニュアルを持つ消防本部は11本部、そのうち新マニュアルを受けて改訂を行ったと回答があったのはわずか4本部(全体の12%)であった。(アンケート詳細

 各地の消防本部が、新マニュアルに基づいた実践的な消防活動計画を作るよう要求し、さらには本稿で指摘した新マニュアルの持つ問題点を克服するよう求めていかなければならない。

終わりに

 2003年6月の消防組織法改正では、大規模震災や「毒性物質の発散その他の政令で定める原因により生ずる特殊な災害に対処するために」緊急消防援助隊を設置する規定が設けられた。総務大臣が緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画を策定し、消防庁長官が市町村消防等の人員を登録して緊急消防援助隊を編成し、出動を指示することができるとされている。2004年4月には全国の消防本部などから2821隊が登録を行い発足式が行われている。

 今後、大規模な原子力災害が生じた場合、緊急消防援助隊が第一線で活動することになると予想され、消防の果たすべき役割は一層重要になると思われる。派遣された緊急消防援助隊は派遣先の市町村長の指揮下に入るとされているが、広域的な応援の中でマニュアル類を共有化して対応できる体制にあるかについても注目していく必要があるだろう。

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