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高レベル廃棄物処分地選定手続きの問題点
処分地公募制に対する闘いは最初が肝心
高レベル処分地選定プロセスの透明度は?


「はんげんぱつ新聞」2002年8月号掲載記事から

高レベル廃棄物処分地選定手続きの問題点

 米連邦上院議会は、7月9日、ネバダ州ユッカマウンテンに核廃棄物最終処分場を建設する決議を行い、同月23日、大統領がこの決議に署名を行った。ユッカマウンテンの計画は、地下約300mに原発の使用済み燃料や軍事施設からの高レベル放射性廃棄物約7万7千トンを処分するというもので、今年2月、エネルギー省が立案した計画を大統領が承認していた。その後、地元のネバダ州知事が拒否権を発動したため、連邦議会の審議に付されていた。

 連邦議会の決議により計画は動き出すが、すぐに処分場ができるわけではない。エネルギー省が原子力規制委員会に提出する建設認可申請は再来年、処分場の稼動は早くて2010年の予定である。拒否権を否認されたネバダ州知事は「州の法規制面からの闘いの始まり」と述べ、連邦裁判所に提訴している裁判闘争とあわせて反対を貫く姿勢を示している。地元の拒否にもかかわらず計画が押し付けられていることを、私たちは教訓としなければならない。

 一方、日本の状況を見ると、処分場選びは今秋以降に大きく動き出す。

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」では、処分場選びは@文献調査(概要調査地区の選定)、A概要調査(精密調査地区の選定)、B精密調査(最終処分施設建設地の選定)の三段階で行われる。この文献調査を行う地区を地層処分の実施主体「原子力発電環境整備機構」は、法律にない手続きである公募方式で選定することにし、準備をすすめている。近く「応募要領」、「処分場の概要」、火山の半径15キロは除くといった「選定上の考慮事項」に、「地域共生の取組み方」が公表され、公募が始まる予定である。

公募方式は、地質的に最適の地を選定するのではなく、受け入れを容認する社会的な条件を優先したものだ。市町村が募集対象であり、応募にあたり周辺市町村や都道府県が反対しても関係なし。また既に拒否条例や覚書を持っているところも募集対象とされる。募集にあたり締め切りは当面設定されないが、同時に複数の応募があるとは考え難く、仮に応募すれば、その地区の手続きのみが進行すると考えられる。応募したとたんに電源三法による交付金が予定されているが、今年度は文献調査三地区と概要調査一地区分が予算化されていることから、応募地区が一気にボーリングなどを行う概要調査まで進むことも想定される。逆に応募が無い場合は、精密調査と同等の調査が行われる東濃や幌延を候補地にという声が高まることも予想される。

また、法の仕組みでは各段階での地区選定に当たって、調査結果の報告書がまとめられて縦覧に供されるとともに説明会が開催されるので、関係住民等は意見書を提出することができるとされている。また、経済産業大臣が当該都道府県知事と市町村長の意見を聞き「尊重」すると規定されていることから、地元意見の反映が制度化されていると資源エネルギー庁は宣伝している。

しかし、説明会は、開催できなかった場合の措置も規定があり、絶対の義務ではない。開催されたとしても、一方的に説明が行われるだけで、討論はできないと考えておくべきだ。意見書についても、「原環機構は意見に配意しなければならない」と規定されてはいるものの、地層の状況など技術的な内容が中心の報告書に対して取り上げられる意見は技術的なものに絞られると考えたほうがいい。原環機構は提出された意見に対して見解をまとめるが、その見解は関係自治体に送付されるだけで、反論の機会も保障されていない。

地元首長の意見についても、意見作成に当たり民意を反映するための議会の同意や住民投票などの規定は設けられていない。また、あくまで「意見尊重」であり、「同意」が義務付けられているわけではない。意見が明確な反対であれば「意に反して選定されることはない」との国会答弁があり「同意」と差はないが、意見が玉虫色であれば手続きは進行すると考えられる。候補地全てで反対意見の場合に手続きが進まないことを問う国会質問に「理解が得られるよう努力する」との答弁が行われたことからも明らかなように、反対意見があっても計画が撤回されることはなく、地元工作が続けられる。

結局、地元意見反映は形式的で、実質的な意思形成への参画が保障されているわけではない。こうした問題や廃棄物問題の本質をさらに暴いて、大きな議論にしなければならないだろう。

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日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2001年10月号から

処分地公募制に対する闘いは最初が肝心

処分地選定は公募制

9月17日に経済産業相の諮問機関である総合資源エネルギー調査会の原子力部会高レベル放射性廃棄物処分専門委員会が開催されました。この委員会は、高レベル処分法の国会審議で第3者機関によるチェックの必要性が指摘され設けられたものです。

この席で、高レベル地層処分の実施主体「原子力発電環境整備機構」は、「特定放射性廃棄物処分の概要調査地区等の選定手順について(案)」という文書を配り、処分場選定手続の第一段階にあたる概要調査地区の選定のための文献調査を公募に応じた地域で実施すると説明しました。来年度目途に「応募要領」「処分場の概要」「選定上の考慮事項」「地域共生の取組み方」を公表し、市町村を対象に募集を始めるというのです。

さらに、原環機構は、10月29日に、「特定放射性廃棄物処分の概要調査地区等の選定手順の基本的考え方」についてという文章を発表して、調査地区の選定時期などについて、明らかにしました。処分場選定手続きを図にして見ました。

公募により、一方的に実施するのではなく、意見を聞きながらやるようにも感じられるかもしれませんが、市民参加の機会は調査地区案が示された後に意見書を提出できる程度です。この意見書については、原環機構が見解を示せばそれでいいことになっていて、討論や再反論の機会も保証されていません。

しかしながら、公募に応じた地域を対象に文献調査を実施すると約束したわけですから、応募させなければ手続は前に進まないことになります。高レベル処分法に規定された手続では、原環機構が既存の文献で概要調査地区を選定している間は情報公開を義務付ける規定はなく、秘密裏にどこか狙われた地域の調査が進むのではないかと危惧してきたのですが、少なくともそのようなことだけはなさそうです。市民参加は、地元市町村に応募させない闘いの中で勝ち取るしかありません。

候補地は複数からの絞込みではなくなった

逆に、もし仮に反対運動が弱くて首長が募集に応じてしまったらどうなるでしょうか。文献調査が行われ、直ちに概要調査地区の候補地とされるでしょう。この段階で国の最終処分計画に地点名を書き込むための地元首長への意見照会が行われますが、自ら誘致した首長が反対するはずがありません。手続はとんとん拍子に進むものと考えられます。

ところで、このような地点が同時に複数名乗りをあげることになるでしょうか。昨年の法整備の段階(原環機構発足前)では、概要調査地点は5地点ほど、その後の精密調査地区は2地点ほどと電気事業連合会は言っていました。順番に「適地」が絞り込まれるイメージだったわけですが、公募となると話は違います。手を挙げた地点の手続が、他の地点の動向を待たずに進められるはずです。それだけ、最初に手を挙げさせないことが重要になります。

募集に応じる市町村はあるか

公募制を打ち出した原環機構は、自ら候補地を選定して混乱を招くよりも自治体側に下駄を預けた形にするほうが得策と考えたのでしょう。

全国の自治体はどこも財政赤字に悩まされています。「地域共生」の名のもとに繰り出されるお金になびくところもあるでしょう。また、北海道の幌延町長や岐阜県の瑞浪市長が深地層研究所の誘致や建設への協力を行ったり、岡山県の上斎原村長が人形峠に高レベル処分関係施設の設置を要望したりするなど、これまで狙われてきた地域の首長は、名乗りをあげてもおかしくない言動をこれまで取ってきています。

立候補は周辺市町村の意向や都道府県の意見など関係なくできることになっています。募集に応じる市町村があると原環機構が自信をもっていると考えた方がいいかもしれません。

原環機構交渉記録

専門委員会後の10月10日、東京のグループが原環機構に交渉に行っています。報告を引用させてもらいます。

Q)全国の自治体が応募しないときは、どうするのか。
A)広く理解活動を行っていく。

Q)公募している間は原環機構から他の自治体に申し入れは一切しないのか。
A)一切しない。

Q)何年間公募を続けるのか。
A)平成10年代後半の間。締切はない。

Q)原環機構は公募を受けて初めて文献調査を実施するのか、それ以前に全国的な文献調査を実施しているのか。
A)全国を対象とした資料収集はやっている。法令上の文献調査は応募をうけてから。

Q)応募があった場合、原環機構や国としてはどの時点で応募自治体があったことを公表するのか。
A)文献調査に入る前には公表したい。

Q)自治体への現在までの働きかけは。
A)8月には全国約3300の市町村すべてにパンフレット、法律の説明、ごあいさつを送付。都道府県にはあいさつ回りを行い、さらに改めてお礼とパンフレットを送付(9月)した。

Q)電源開発交付金の申請は。
A)今、国に原発に相当するような電源3法の適用の制度化のお願いをしている。応募を開始するにはこの制度化が必要。

Q)原環機構の公募条件に自治体の住民や議会等の同意に関する規定を設けるのか、それとも首長だけの判断による応募を想定しているのか。
A)自治体の合意形成はそれぞれのやりかたで。地域の総意が必要だが、そういう規定を設けることは考えていない。

Q)知事が拒否を表明している自治体に対しても働きかけるのか。
A)日本全体活動は公平にやっていきたい。北海道には条例とかいろいろあるのは承知しているが、「この県は最初から除外」ということはなく、全国公平に理解を求めていく。「知事の意に反して選ばれることはない」が、時代で変わるもの。いつまでも固定したものではない。

水面下で行われる立地工作?

交渉記録でも分かるように、原環機構は募集をしてただ待っているわけではありません。理解活動として今年度からシンポジウムを各地で開催するなど活発な活動を行うものと予想されます。誘致に見せかける水面下の工作もあるでしょう。処分場拒否の闘いは決戦のときを早くも迎えました。

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日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2001年11月号から

原環機構のシンポジウム

原環機構は、広報活動としてシンポジウムを開催するとしています。具体的な日程も順次公表されていますが、12月1日が盛岡、2日に金沢、9日に岡山と立て続けです。

全国47都道府県でやると言っていますが、かつて地層処分のための岩盤試験が行われた釜石鉱山を抱える岩手県、処分地候補とうわさされる珠洲、人形峠を抱える石川県、岡山県が最初に選ばれたのは、何か意味でもあるのでしょうか。

地元マスコミを押さえる手口

原環機構のシンポジウムも最初に「トークショウ文明とエネルギー」というのがあって、星野知子(女優)、福島敦子(キャスター)らが登場することになっています。予定されている3回ともメンバーは変わるのですが、内容は「人類とエネルギーの関わりを過去から現代へ、文明論的に語ります。」とされていて、台本どおりにしゃべるのでしょうか。

その後、処分計画などについて概況説明があり、パネルディスカッションが行われる予定です。当然、原子力反対派がパネラーに選ばれることはありません。

実際に行われるのはこれからなので、資源エネ庁主催のシンポとどう違うかはモニターしてみないと分かりませんが、現時点で言えることがあります。地元の新聞社が取り込まれているということです。

盛岡開催は原環機構と岩手日報社の主催、金沢は原環機構と北國新聞社の主催、岡山は主催が原環機構で共催が山陽新聞社と発表されています。また、パネルディスカッションのコーディネーターをそれぞれの新聞社の論説委員が務めることになっています。共催した新聞社はシンポの記事も載せることでしょう。

原環機構は、シンポジウムに動員する傍聴者に対する訴えよりも、共催することで作る新聞社との関係で影響を継続的に行使することを狙っていると考えるべきでしょう。

シンポの狙いが地層処分推進のための地元工作であることが明らかであるにもかかわらず、これに加担するマスコミには抗議をしていかなければならないでしょう。

処分地公募制の実態

追加開催された資源エネ庁主催の埼玉でのシンポジウムで、処分地公募で立候補した市町村には、立候補しただけでお金が支給されることが明らかになりました。公募といいながら露骨な利益誘導で立候補させるつもりのようです。

住民投票で反対派が勝利した海山町では、電力会社の申し入れが無いうちに地元推進派が住民投票を決めましたが、同様に地域の推進派が動くことを期待しているのでしょう。しかし、海山町がそうであったように、原子力で地域振興が出来ないことは皆がわかっています。

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日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2001年5月号から

高レベル処分地選定プロセスの透明度は? 

フィンランドの処分場計画

フィンランドの国会は、 2001年5月18日、高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設計画を賛成159、反対37で承認しました。

承認された計画は、放射性廃棄物管理機関であるPOSIVAが1999年5月に申請し、フィンランド政府が2000年12月に「原則決定」していたもので、国内で稼働する二つの原子力発電所の一つであるオルキルオト原子力発電所近郊のユーラヨキで地下500メートルの花崗岩に4000トンの使用済み燃料を処分しようというもの。

ここには既に使用済み核燃料中間貯蔵施設、中・低レベル廃棄物の処分場があり、POSIVAは、1)オルキルオト発電所からの輸送距離が最短になる 2)海岸に立地する同発電所からは海上輸送も可能3)すでに必要なインフラが完備している 4)住民の約六割が同計画に賛成 などを場所選定の理由に挙げていました。

施設の建設には議会の承認とは別途、許認可が必要なため、実際の建設作業は早くても2010年、稼働は早くても2020年以降とされています。

世界の原発保有国で最終処分場計画が具体化したのは初めてであり、今後日本の推進派もフィンランドの例を挙げて攻勢を強めるものと予想されます。

全国を対象に文献で調査地区を選定中?

日本の処分場計画は2001年秋に設立された処分事業の実施主体・原子力発電環境整備機構が処分場探しの調査中です。

最初に全国から複数ヶ所の絞込みを行ってその地域に関する既存の文献による調査を行うことになっていますが、この文献調査地区を選ぶ準備作業が、現在、文献によって行われています。核のごみキャンペーンの交渉によると、使われている文献は、『100万分の1日本地質図』『日本列島活断層図』活断層研究NO.19『日本の第4期火山カタログ』などだそうです。

国が処分地選考の「第三者機関」と位置づけている総合資源エネルギー調査会原子力部会高レベル放射性廃棄物処分専門委員会の第1回会合が4月19日に開かれましたが、情報公開について「サイクル機構との関係が問題で、サイクル機構の非公開のデータとかコジェマなどの墨でつぶしたものを使ったら、最初から透明性がないことになる。」との意見が出され、「あくまで公開情報に基づくことを原則として皆にわかる形で進めていきたい。」と答弁がされたと、報告が届いています。

ところで、この専門委員会、2001年2月19日に経済産業省に私自身交渉に行った時に、「メンバー選定中」との答えに市民代表も入れろと要求して帰ってきた委員会です。

結局メンバーは、委員長:森嶌昭夫(財団法人地球環境戦略研究機関理事長) 委員:井川陽次郎(読売新聞編集局科学部次長) 植田和弘(京都大学大学院経済学研究科教授) 木元教子(評論家) 住田裕子(弁護士) 田中知(東京大学大学院工学系研究科教授) 徳山明(富士常葉大学学長) 杤山修(東北大学大学院工学研究科助教授) 堀井秀之(東京大学大学院工学系研究科教授) 松田美夜子(生活環境評論家)という顔ぶれ。

これで本当に第三者機関として機能するかどうか、しっかり監視させてもらいましょう。

旧動燃の極秘調査発覚

専門委員会で意見として出た「サイクル機構の非公開のデータ」の一部が「放射能のゴミはいらない! 市民ネット・岐阜」の求めで福島瑞穂参議院議員が提出した質問主意書によって明らかになりました。

答弁書によると、核燃サイクルの前身である動燃が、「処分予定地の選定」のため86〜88年度にかけて全国約570地点で文献調査や地表踏査を実施し、「広域調査地表調査シート」という報告書が作成されています。また、85〜87年度には文献調査、人工衛星等の画像解析調査、地表踏査により広域調査を実施。「EA地区における深部地質環境調査資料」などといった22冊の報告書の存在が明らかになりました。

EA地区などとされているのは、「周辺地域が、放射性廃棄物が持ち込まれる候補地と誤って理解され、混乱を引き起こす可能性がある」と現時点では非公開にされているのです。

「今後、情報公開請求があった場合、公開の原則等を定めたサイクル機構の情報公開指針に従って、外部の有識者により構成される情報公開委員会の意見を聴いて、個別に公開又は非公開の判断を行っていく」とも答えられています。

当然公開を求めていくことになりますが、公開されれば、原子力発電環境整備機構が地点選定の資料として堂々と使えることになります。この辺のことをにらみながら徐々に公開していく戦略なのでしょうか。

質問書を作成した「放射能のゴミはいらない! 市民ネット・岐阜」の兼松さんは、1987年の時点でここまで調査していた旧動燃が精密調査を引き続いて実施していないとしていることに疑問を呈しています。国の言い分は「1987年6月の原子力長期計画で処分地選定は動燃ではなく、処分実施主体がすることになった。役割が変わったので動燃は精密調査をしなかった」というものです。

1984年8月の放射性廃棄物対策専門部会中間報告では、処分実施の中心的役割は動燃とされていて、同じ1984年に幌延に貯蔵工学センター構想を打ち出した動燃は翌年から1987年まで現地調査を強行しています。しかし、根強い反対運動で幌延の計画が前に進まなかったことから、動燃と処分実施主体は別という方針が1987年に出されたものと考えられます。

処分実施主体の設立が87年にされたのならともかく、研究施設推進の方便のようなもののために、その後の調査を実施しなかったと説明されても説得力はありません。全ての調査を公表しなければ、「混乱」が生じるのではないでしょうか。

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