放射性廃棄物スソ切り処分の問題点

雑誌「技術と人間」2004年11月号、2005年4月号掲載記事から

はじめに

 一定レベル以下の放射性廃棄物をリサイクル品や一般の廃棄物として扱うスソ切り処分の制度化がいよいよ法案として登場した。制度を検討していた総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会が、2004年9月14日の第13回小委員会で、報告書「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」(以下「報告書」という。)を取りまとめた。報告書を受けて制度化設計・法案作成が行われ、2005年の通常国会に原子炉等規制法改「正」案が提案された。

 スソ切り処分が制度化されると、原発廃材が知らない間に再利用されて日常生活の場に出まわることも想定されている。原子力安全委員会の検討では、原発廃材の金属が再利用されるケースとして、フライパン、鍋、スプーン、ナイフ、飲料缶に再利用されることも想定されている。

 放射能の拡散を招くおそれがある法改悪を許さないために、問題点の整理を行い、反対の取り組み強化を訴えたい。

安上がり処分を狙う制度の目的

 1998年に商業用原発で最初に営業運転を終えた東海原発は、2001年12月から周辺設備を中心にした解体工事が進められている。熱交換器などの解体を行う第2期工事を2006年から、原子炉本体の解体撤去を行う第3期工事を2011年から行う計画である。東海原発の解体工事では、18万トン近くの廃棄物が発生すると見込まれているが、第2期工事からは放射能で汚染された廃棄物が多量に発生することになる。そこで、放射性廃棄物のスソ切り処分を制度化し、発生する廃棄物のうち放射性廃棄物として扱われる予定のものをわずか10%に抑えようというのだ。電力会社が現在使用している標準的な原発(加圧水型や沸騰水型)は東海原発と形式や規模が違うため、解体すれば廃棄物の量も50万トンから55万トンにのぼると予想されているが、スソ切り処分により放射性廃棄物として扱うものはわずか2〜3%に抑えられる予定である。

 報告書取りまとめに先立って行われたパブリックコメント意見募集で「安上がり処分が目的」と指摘したところ、「平成9年1月にとりまとめられた総合資源エネルギー調査会原子力部会(当時)報告書(商業用原子力発電施設の廃止に向けて)においては、『今後、仮に、クリアランスレベルに係る制度が整備されなかった場合には、本来放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物が低レベル放射性廃棄物と混在されて処分されたり、再利用可能な資源が廃棄されることとなることから、環境負荷を増大させるのみならず、放射性廃棄物の処分費用をも不必要に上昇させることとなる』と指摘している。ただし、(中略)経済性が安全性に優先するものではない。」との文章が報告書に加筆された。

 廃炉を解体撤去せず、密閉管理したほうが環境への負荷も少なく、処分費用も抑えられるが、おろかな墓標を残すことが耐えられないのであろうか。

信頼できない基準値案

 これ以下のものは放射性廃棄物としないという基準値は、正式にはクリアランスレベルという。一度、放射能として規制していたものを規制領域から払い出す(規制しない)ことから名づけられた。

 この基準値案、既に1999年に原子力安全委員会によって定められている。原発廃材を再利用したり、廃棄物として埋め立てた場合など、いくつかのシナリオを仮定し、その場合の被曝量が一般人の年間許容量の100分の1になるように計算して決めている。例えば、原発廃材の金属が再利用されフライパンになったケースでは、フライパンの金属が腐食して食品に混入し、食べてしまう場合の被曝量を、フライパンの年間使用時間を180時間と仮定し、フライパンの面積や鉄の腐食速度などを使ってもっともらしく計算しているのだ。そのような計算は仮定を変えれば結果はいくらでも変わり、信頼することはできない。

 実際、制度化が検討されている段階で、早くも見直し作業が原子力安全委員会クリアランス分科会で行われた。これは、国際原子力機関IAEAが、2004年8月に新しい安全指針RS-G-1.7「規制除外、規制免除及びクリアランスの概念の適用」を出版したことに対応したもので、国際的に提案された新しい基準値との整合性を検討する作業であった。見直し作業では、スソ切り処分を導入した際の被曝量を一般人の年間被曝許容量の1/100にあたる10マイクロシーベルトとする根本的な問題は変更せず、被曝シナリオや係数の変更のみが行われた。再計算したところ、トリチウムの基準値案(単位:Bq/g)が200から60、コバルト60が0.4から 0.3になるなど強化され、逆にセシウム137では1が2に緩和されるなどといった結果になった。この値をまとめた報告書案は2004年10月27日から11月26日までの間、意見募集に付され、私を含む16人から計30件の意見が提出されたが、意見が反映されることはなかった。最終的に原子力安全委員会は、12月16日に報告書「原子炉及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するもののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの放射能濃度について」を取りまとめた。

 ところが、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会は、12月24日に会議を開き、9月にまとめた廃棄物安全小委員会報告書を改訂して、原子力安全委員会が再計算した値ではなく、IAEAの安全指針RS-G-1.7の値を基準値案とする報告書を了承した。スソ切りされた廃材が国際的に流通することもありうるので、国際基準が適当という理由だ。コバルト60の基準値案(単位:Bq/g)は、再計算の0.3から 0.1に、セシウム137 では2が 0.1になるなど強化され、逆にトリチウムは60から100に緩和されている。見直しによって値がくるくると変わることは、考え方の違いにより基準値がいかに変わるかの典型例といえ、安全の根拠にその程度の確からしさしかないことを示している。

 さらに、基準値案については、後日談がある。3月17日になって、安全委員会は、12月報告書の訂正及び修正を行った。理由は、誤った「線量換算係数」が使用されていたためとか、「吸入するダストへの放射性核種の濃縮係数」や「被曝期間中の放射能の減衰」が計算に取り入れられていなかったというものだ。こんないい加減な評価で「スソ切り処分しても安全だ。」と言われていたのだ。

追記

 2005年11月22日に公布された規則では、IAEAの値が採用されたが、安全委員会が取り上げていた核種で基準が定められなかったものもあった。理由は説明されていない。

 基準値案(単位:Bq/g)の変遷

核種 原子力安全委員会既算出値 原子力安全委員会再評価値 基準値案(IAEA値) 法基準
(12月報告書) (3月修正)
トリチウム 200 60 60 100 100
炭素14 5 4 - 1 1
マンガン54 1 2 - 0.1 0.1
コバルト60 0.4 0.3 - 0.1 0.1
ストロンチウム90 1 0.9 0.7 1 1
ジルコニウム95 0.6 4 2 1 -
テルル127m 60 20 20 10 -
セシウム134 0.5 0.5 - 0.1 0.1
セシウム137 1 0.8 0.8 0.1 0.1
バリウム133 2 2 2 0.1 0.1
プルトニウム241 10 2 10 10 10
アメリシウム241 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1
アメリシウム242m 0.2 0.4 0.2 0.1 -
キュリウム242 5 2 3 10 -
キュリウム244 0.4 0.4 0.4 1 -


安全性は無視できるレベル?

 基準値案は、先に述べたように、被曝量が一般人の年間許容量の100分の1である年間10マイクロシーベルトになるように計算されている。放射能の影響には、これ以下であれば安全であるという「しきい値」はないが、報告書は、スソ切り処分について「人の健康に対するリスクが無視できる」としている。この表現はリスクがゼロではないことを認めたものだ。報告書取りまとめに先立って大阪で2004年9月2日に行われた経済産業省主催のシンポジウムでは、「極少レベルのリスク」とも説明された。

 近頃流行りのリスク論であるが、単にリスクの大小だけで判断せず、リスクを受けるのは誰か、そのリスクと引き換えの利益は誰が受けるのかを考えなければならない。たとえ極少のレベルであっても避けることのできるリスクを市民に付加し、利益を得るのは原子力事業者という差別構造が問題なのだ。

 基準値案は、先にも述べたように、スソ切り処分を導入した際の被曝量が年間10マイクロシーベルトとなるように算出されている。この値については、安全委員会が行ったパブコメ意見募集への回答の中で「10μSv/yは、国際放射線防護委員会(ICRP)や国際原子力機関(IAEA)の考え方に基づき、線量に起因するリスクが無視できるほど小さいレベル(10−6のオーダー)で、自然界から年間平均線量(約2.4mSv(世界平均)の数%のレベルであることからバックグラウンドの変動に対して無視できるくらい小さい線量」との説明がある。「無視できるほど小さいレベル」とは「10−6のオーダー」と明記しているので、100万人に1人のガン死は容認する考え方だということができる。

 安全委員会が言うように「自然界からの年間平均線量の数%のレベル」であるのは確かかもしれない。しかし、たとえわずかであっても、スソ切り処分を導入しなければ避けうるリスクをわざわざ付加する愚策であることを、改めて強調しておきたい。

追記

低レベル放射線の影響を調べてきたアメリカの科学アカデミーの委員会が2005年6月29日に報告書を出した。報告書は「被曝のリスクは低線量にいたるまで直線的に存在し続け、しきい値はない。最小限の被曝であっても、人類に対して危険を及ぼす可能性がある。」とし、私たちの主張を裏付けるものであった。米国科学アカデミーは、議会の承認のもとに、科学技術に関する提言を行なう非営利の組織で、今回の報告書のスポンサーには国防総省や原子力規制委員会(NRC)、環境保護庁なども入っている。

スソ切り制度の対象

 報告書では「検認において当面想定される具体的な対象は、原子炉施設の廃止措置等に伴う廃棄物であり、ここでは、大量の物量が想定される原子炉の廃止措置を例に検討した。なお、本検討結果は、基本的に他の原子力施設から発生する廃棄物のクリアランスにも適用し得るものであり、今後クリアランス制度の法整備を行うに当たっては、原子炉施設のみならず、核燃料サイクル施設等を含めた原子力施設から発生する廃棄物全般を対象とした制度として検討することが必要である。」とされている。

 しかし、「他の原子力施設から発生する廃棄物のクリアランスにも適用し得る」とする根拠はなにも示されていない。この件をパブリックコメントで問いただしたところ、規制の枠組みとしては「適用し得るものであると考えています」としたうえで、「個別の施設への適用に当たっては、原子力安全委員会におけるクリアランスレベルの検討とあわせて本検討結果の適用の妥当性について改めて確認しつつ行うことが適当と考えます。」と問題を先送りする回答であった。

 原子炉施設の解体などという特殊な現場は、当初は緊張感を持って措置が行われるかもしれないが、全国に約6000事業所もある放射性同位元素の取扱施設で厳格な取り扱いが出来るかどうかは疑問である。これらの事業所で発生した放射性廃棄物は現在アイソトープ協会が回収しているが、スソ切りされたものが市町村収集ごみや業者ごみとして処理されることも予想される。放射線管理区域から発生したものでもどんどん一般のごみ扱いが行われ、知らずに紛れ込んだ放射能汚染が広がっていくケースも考えられる。廃棄物処理にあたる労働者や市民が被曝する事故の可能性も考えられ、看過できる問題ではない。

 これらをまったく検討せず、「核燃料サイクル施設等を含めた原子力施設から発生する廃棄物全般を対象とした制度」を作ることなど許されない。

基準値を守ることが可能か

 報告書は、検認の流れを「事前評価」「対象物の選定」「測定・判断方法の設定」「測定・判断」「保管・管理、搬出」とし、それそれの段階の考え方をまとめるとともに、検認方法等の技術的要件を示している。流れの中で国の関与は、原子力事業者が策定する「測定・判断の方法」の認可と、「測定・判断結果」の確認の二段階で行うとしている。第一段階は机上の審査だけ、第二段階では記録の確認や抜き取り検査を独立行政法人原子力安全基盤機構が行う予定であり、実効性が問われる。

 原子力安全委員会は「評価単位重量が数トン以内の対象物の平均放射能濃度がクリアランスレベルを満足していれば、評価単位の中で放射性核種濃度の偏りにより局所的にクリアランスレベルを超える部分が存在しても、平均化の効果により線量目安値に対する被ばく上の影響はないと評価している。」としていた。このような考え方で行われる測定では、基準が遵守されているかどうか簡単には検証のしようもない。小委員会でも「希釈との誤解を招かぬよう」との意見が出され、報告書では「事前に行われる汚染状況、汚染形態の把握により、局所的に濃度の高い箇所はクリアランスの対象外としたり、または除染したりすることにより、評価単位内の著しい放射性核種濃度の偏りは防止できるものと考えられる。」とのただし書きが加えられている。また、事業者が行う測定については、膨大な量の廃棄物を全数正確に測定できるのかという疑問がパブリックコメントでも提出されたが、対象物の汚染の可能性及び汚染形態をあらかじめ把握した上で行えば可能との見解であった。

 また、報告書では「原子力事業者は、クリアランスレベル以下と判断された対象物については解体工事や施設内の移送による汚染を防止するとともに、施設から搬出されるまでの保管に当たっては施錠などにより隔離し、原子力事業者の承認を受けない者の接触を防止するなど、異物や汚染の混入などがないように適切に保管・管理しなければならない。」とされていることから「解体工事現場という雑然とした場所で施錠による隔離などが可能か具体的に示せ」とパブリックコメントで質問したが、回答は「具体的な保管場所や管理方法については工事の進捗状況や事業所によっても異なることから、国による『測定判断方法の認可』あるいは『測定・判断結果の確認』を通じて適切に行われることを確認していく」というものであった。これでは納得のしようがない。

身元不明線源の混入

 これまでは、放射能レベルに関係なく、放射線管理区域で発生するものは全て放射性廃棄物と見なしてきた。スソ切りを実施すれば、この区域による明確な区分がなくなり、身元不明線源(放射線利用に使用されている放射線源が紛失、盗難等により管理の外に放置された状態)の廃棄物・金属スクラップへの混入の危険性が増えることが懸念される。このことについて、報告書は「このような事態に対しては、国内では文部科学省を中心に関係省庁が連携して対応を図るとともに、国際的にはIAEAにおいて各国における線源の管理を徹底させることを主眼に、放射線源の安全に関する国際取り決めを含む行動計画が実施されている。」とされている。しかし、「行動計画」等が実施されたことによって身元不明線源の事故が減ったのであろうか。実効性のある対策が示されない限り不安は解消されない。この件を指摘したパブコメ意見に対する回答は「クリアランスの制度導入によって、金属スクラップへの身元不明線源の混入が増加することとは直接関係がありません」とのすれ違いであった。

 身元不明線源の事故としては台湾の事件がよく知られている。70世帯240人が住んでいた台北市内のアパート「民生別荘」の部屋の壁から異常な放射線が出ていることが、1992年に発見された。調査の結果、壁のなかの鉄筋がコバルト60という放射能で汚染されていることが判明した。台湾の鉄は金属スクラップから作られるものが大半で、製造過程でスクラップに放射性同位元素コバルト60が混入し、放射性の鉄筋が建設用に出回ってしまったのだ。汚染鉄筋は当然「民生別荘」だけで使われたわけではない。1995年5月までに85棟以上の汚染住宅が見つかり、その中には学校、幼稚園、デパートも含まれていた。

 日本で同種の事故が起きてもおかしくない。2000年4月28日、住友金属工業和歌山製鉄所にフィリピンから運び込まれた金属スクラップ入りのコンテナから放射線が出ているのを、荷受場の放射線検出器が発見した。放射線量が高く線源が不明のため住金和歌山から動かすこともできず、5月24日になってようやくコンテナを開けて調べたところ、放射線源は地層の水分密度を測定する密度計に使われていたセシウム137(230MBq) とアメリシウム241-ベリリウム(1800MBq) であった。同年5月8日、神戸製鋼加古川製鉄所に運び込まれたスクラップからも放射線が0.2 マイクロシーベルト 毎時検出された。調べたところ放射能マークを粘着テープで隠した鉛容器が見つかり、容器のなかには医療用のラジウム針4本(296MBq)が入っていた。

スソきりされたものの用途

 98年9月に出された日本鉄鋼連盟の「スクラップへの放射性物質混入問題への対応について(案)」と題された文書では、資源エネ庁の委託で(財)エネルギー総合工学研究所が行った原発廃炉スクラップの再利用に関するヒアリングに次のように回答したと記されている。
 「解体スクラップを受入れる場合には、1)国民的合意 2)技術的な安全性確保 3)異常時対処方法の確立 が不可欠の条件であり、現時点ではいずれの条件も満たされていない。鉄鋼業界としては、原子力発電の必要性が高いことや少量とはいえ有用資源のリサイクルの観点から国民合意を前提に協力していきたい。そこで、管理されたスクラップ(クリアランス廃棄物の出し側および受入れ側での別管理)が管理されたプロセス(専用設備)で処理され、管理された製品(限定再利用)として出荷される、という完全クローズドシステムを構築することが現実的と考える。」

 ところが、この提案は無視され、報告書は「なんら条件をつけずに、一般のものと同様の扱いが可能」というのだ。

 ただし、報告書では「原子力事業者においては、クリアランス制度が社会に定着するまでの間、クリアランスされた物については、原子力施設由来の物であることを了解済みの処理事業者や限定された産業廃棄物処分場に搬出すること、また、自ら率先して社会の理解を得つつ再生利用を進めることを表明しているが、このような取り組みは制度の円滑な定着に有効と考える。」としている。「制度が社会に定着するまでの間」とされているが、原子力事業者が勝手に判断するのであろうか。その判断根拠はパブコメ意見への回答で「制度化後の実績」と説明されているが、「原子力事業者が率先利用しても閉じたルートであり、社会への定着とは直接リンクしない」と前述のシンポジウムで質問したところ、回答は「実績をもとに小委員会の意見も聞きながら」というあいまいなものであった。これでは、いつ率先利用が解除され、市中に原発廃材リサイクル品が出回るか明らかでない。安心しろというのは無理である。

追跡不能な搬出先の記録

 小委員会の議論でも大きな論点となったのが、安心の担保のための搬出先の把握であった。第11回小委員会資料に、第10回での委員意見がまとめられており、そのいくつかを以下に紹介する。「再使用・再生利用の場合、他の法令の適用がなければ、原子炉等規制法において搬出先の記録を要求してもよいのではないか。」「搬出先の把握については、事業者が把握することが望ましいとの表現に止めるだけでは不十分であり、行政庁として何らかの指針等を示すべきではないか。」「検認ミスにより安全上極端に問題となる状況は発生しないとしても、検認について、絶対ミスが発生しないという保証はないことを考慮すれば、そのような事態に備えるためにも搬出先の把握が重要ではないか。」しかし、これらの意見は「クリアランスという概念は、あらゆるケースを想定して、適切かつ合理的な基準を定めこれを満足することが確認できれば、再使用・再生利用が無条件に行えることが前提となっているため、これ以上のトレーサビリティは不要ではないか。」という意見に押し切られた形になっている。

 その結果、報告書では、本文ではなく図の注釈で「クリアランスされた物の処分又は再生利用の際の最初の搬出先について、制度が社会に定着するまでの間、事業者が把握・記録するよう求める。」としている。しかし、原発の金属廃材が鉄鋼会社に払い下げられた場合、記録に残るのは最初の搬出先である鉄鋼会社までであり、そのリサイクル製品がどこで使われようが追跡はできない。

 報告書は、「万が一、不測の事態により、放射性廃棄物として扱うべき物がクリアランスされた物に混入し、事業所外に搬出、廃棄されるような事態」には「放射性廃棄物の回収を含む適切な措置を講ずることも必要」としているが、追跡できないものをどうやって回収するのであろうか。

おわりに

 報告書は、小委員会議論で出された「安全と言うだけでは国民の安心には繋がらないことを考慮すべきではないか。」という意見や美浜原発事故などを踏まえ、「理解の促進と信頼の醸成」の項を設け、「制度が安心感をもって受け入れられるためには、当事者である原子力事業者に対する国民や地域社会の信頼が大前提であることは言を待たず、一旦信頼を失墜するような行為が生ずれば、制度への影響は甚大であることを改めて指摘しておきたい。」と記している。度重なる事故で信頼などとっくに損なわれていることをどう考えているのだろうか。

 スソ切り法案への反対の取り組み強化を重ねて訴えたい。


文部科学省でも研究炉のスソ切り報告書

 文部科学省でも研究炉等安全規制検討会でスソ切り導入の検討が進められ、2005年1月14日に報告書「試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について」が取りまとめられた。報告書は、試験研究炉でのスソ切り導入などについてまとめたものだ。

 商業用原発では解体工事中のものは東海原発だけだが、試験研究炉では既に解体された原研研究炉JPDRはじめ現在8基が廃止され、解体工事中だ。既に解体工事が進んでいる炉もあるため、パブコメ意見では関係者から解体により保管している廃棄物にもスソ切りが適用されるかといった質問も出されていた。(ちなみに回答は、使用履歴等が明らかで検認が可能なものはOK)

ところで、商業炉では当面、スソ切りされたものを再び原発内で使うとされているが、研究炉ではどうなるのだろうか?


放射性廃棄物のスソ切り制度化の阻止を(「はんげんぱつ新聞」2002年4月号掲載記事)

実現に向けてまた一歩 核のごみのスソ切り処分(日本消費者連盟関西グループ発行「草の根だより」2001年4月号記事及び7月号掲載記事)


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