スソ切り処分、ついに導入。今後も反対キャンペーンを

一定レベル以下の放射性廃棄物をリサイクル品や一般の廃棄物として扱うスソ切り処分を導入する原子炉等規制法「改正」法案は2005年5月13日に成立し、5月20日に公布されました。

そして、12月1日、施行され、スソ切り処分制度が導入されてしまいました。

法成立後の経過

法制定後、施行までに、施行令、施行規則が整備され、この中でスソ切り基準値が定められます。その際、パブリックコメント意見募集が行われるので、意見を出そうと呼びかけました。

施行令の案の考え方については、9月26日から10月17日までパブコメが行われ、その結果発表が10月27日、施行令の公布が11月2日という経過をたどりました。

また、スソキリ基準や記録の保存期限など細部の手続きを定める省令については、原発や核燃料サイクル施設を担当する経済産業省原子力安全・保安院が、1014日から1111日まで「製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者における放射能濃度についての確認等に関する規則」案のパブコメを実施。11月21日に結果を発表し、翌日、規則を告示しています。このパブコメについては、うかつにも実施されていることに私も気づかず、提出意見はスソキリ対象物をコンクリート、金属、ガラスくずだけでなく固体廃棄物全般に広げることを求める推進側の1件だけでした。

一方、試験研究炉と核燃料使用施設を担当する文部科学省は、省令案を1025日から1118日までパブコメに付し、25日に結果発表、30日付けで「試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則」が告示されています。こちらのパブコメは私の意見が件、もう一人の件の計件の意見が出されたとされています。

法成立後の取り組み

スソ切り処分の対象は、電力会社の原発だけでなく、核燃料の精錬、加工や使用済み燃料貯蔵、再処理、廃棄の事業者、核燃料物質使用者、試験研究炉設置者、さらには外国原子力船にも適用されます。試験研究炉ではこれまでに8基が廃止され、解体工事中です。既に解体撤去された原研・JPDR炉のケースでは、解体作業で発生した金属スクラップのうち約1500トンが何の説明もないまま売却されています。

成立した法制度では原発廃材をフライパンに加工しようが何に使おうが自由で、追跡記録も表示も不要とされていますが、電気事業連合会は、「制度が定着するまでの間、○事業者が自主的に搬出ルートを把握 ○業界内で再生利用」すると約束しています。ただし「業界内で再生利用」などという約束は電気事業連合会が行ったものなのであくまで原発の話とも考えられ、研究炉廃棄物等がどうなるかは国会審議でも明らかにされていませんでした。

法制定後、対政府交渉や質問趣意書の活用で、これらの疑問点を追及しようと呼びかけ、実行しました。

まず、近藤正道参議院議員に質問趣意書を出していただき、その結果、外国原子力船に米軍の軍艦は含まれないことなどが分かりました。

また、「研究炉や核燃料使用施設からクリアランスされたものも、国会での制度の説明どおり、制度が定着するまでの間、関係者が率先利用し市中に出回らないという理解でよいか」という質問を、文部科学省のパブコメに送ったところ「クリアランス制度については社会に定着するまでの間、国民に信頼感を持って受け入れてもらうための取り組みが必要であると考えており、原子力事業者等では、クリアランスされたものについて自ら率先して再生利用などを進めるとしています。」との見解が示され、研究炉廃棄物も制度が定着するまでの間は、率先利用されることが確認できました。

今後の取り組み案 その1 キャンペーンの継続

「制度が定着するまでの間」という条件が問題です。「制度が定着した」といつ誰が判断するのか、そしてそのことを私たちが知ることができるのか。
この点についての国会での原子力安全・保安院長の答弁は、「制度の運用開始後、審議会でデータを示し、透明公開のプロセスで判断していきたい。」というものでした。

したがって、法が施行されたとはいえ、反対キャンペーンを続け、「社会に定着させない」取り組みが求められます。スソ切り問題連絡会で、法施行後の状況を踏まえたミニパンフ、リーフレット、チラシを用意しています。

今後の取り組み案 その2 スソ切りされたものの監視

当面、スソ切り対象となる原発は、1998年に営業運転を終えた東海原発だけです。2001年12月から周辺設備を中心にした解体工事が進められていますが、スソ切り対象の放射性廃棄物が発生する、熱交換器などの解体を行う第2期工事が2006年から、原子炉本体の解体撤去を行う第3期工事が2011年から行われる計画です。最初の2年間で約2000トンの金属を対象にすることを電力10社と鉄鋼連盟が合意したという情報もあります。そこで、まずこの監視を行うことが必要です。

また、経済産業省と環境省は、実際の取扱いをどうするかマニュアルを作ると国会答弁しているので、どのようなマニュアルになるかも監視していきましょう。

今後の取り組み案 その3 自治体への働きかけ

スソ切りされ放射性廃棄物でないとされた廃棄物は、産業廃棄物として扱われます。産業廃棄物の規制指導を行っているのは都道府県と保健所設置市です。こうした自治体に対する環境省などからの制度の説明はこれからなので、わたしたちも安易に受け入れないこと、十分な監視を行うことなどを働きかける必要があります。

今後の取り組み その4 さらなる法改悪を許さない取り組み

原子炉の解体ごみだけでなく、病院・研究所などであつかう放射能のごみは、法律が別(放射線障害防止法)のため、今後、スソ切り処分導入の法「改正」は別途行われる予定です。

病院など放射能ごみを出す事業所は、全国で約5千か所も存在します。また、放射能を扱う研究施設も全国で約180か所も存在します。これらの事業所で発生した放射性廃棄物は現在アイソトープ協会が回収していますが、発生箇所が多いだけに、スソ切り処分が導入されたときに十分な管理が行われるかどうか分かりません。スソ切りされた低レベルの放射能を含むごみは、市町村収集ごみとしても処理されます。放射能汚染が広がっていくことが心配されます。さらなる法改悪を許さない取り組みが必要です。

対象施設 原子力安全委での基準値の検討 法制度化 法基準
原子炉施設(実用炉、一部の研究炉) 検討済み 制度化 設定
原子炉施設(試験研究炉) 検討済み 制度化 今後
核燃料使用施設(照射済燃料及び材料を取扱う施設) 検討済み 制度化 今後
精錬、加工、再処理施設 今後検討 制度化 今後
原子力船 制度化 今後
RI法対象施設 (病院など) 検討中 今後検討 今後

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