第4節 計画の作成又は修正に際し遵守すべき指針 地域防災計画(原子力災害対策編)の作成又は修正に際しては、原災法第6条の2第1項の規定により、原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」(平成●●年●月●●日改訂)を遵守するものとする。(県分3頁) |
第18 節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応 (4)県及び事故発生場所を管轄する市町村は、事故の状況の把握に努めるとともに、国の指示に基づき、事故現場周辺の住民避難等、一般公衆の安全を確保するために必要な措置を講じるものとする。(12月版県分44頁) |
1.住民等への情報伝達活動 (4)県は、原子力災害合同対策協議会の場を通じて十分に内容を確認した上で住民等に対する情報の公表、広報活動を行うものとする。注)原子力緊急事態宣言発出後は、現地においては原子力災害合同対策協議会の一員としての情報提供を行うものとする。(県分83頁) |
4.放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 (4)モニタリング結果の共有 県は、国と連携し、モニタリングの結果及びその評価を共有することとする。また、緊急時モニタリングの結果等について連絡を受けた県は、その内容を所在市町村及び関係周辺市町村に連絡するものとする。(2012年12月版県分51頁) |
県は、国と連携し、モニタリングの結果及びその評価を共有することとする。また、緊急時モニタリングの結果等について連絡を受けた県は、その内容を所在市町村及び関係周辺市町村に連絡するとともに、必要に応じて所在市町村、関係周辺市町村以外の市町村に連絡するものとする。(県分58頁) |
第5節 計画の基礎とするべき災害の想定 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域における原子力施設からの放射性物質及び放射線の放出形態は過酷事故を想定 (県分3頁) |
14.複合災害に備えた体制の整備 県は国と連携し、複合災害(同時又は連続して2以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象)の発生可能性を認識し、防災計画等を見直し、備えを充実するものとする。(県分26頁) |
第6節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む地域の範囲 防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整備、避難計画等の策定等、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲については、原子力災害対策指針において示されている目安を踏まえ、施設の特性、行政区画、地勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、具体的な地域を定めるものとする。(県分3頁) |
1. 避難計画の作成 【原子力災害対策指針に基づく予防的防護措置を準備する区域(PAZ)を含む県】原子力災害対策指針に基づき、迅速な避難を行うための避難計画をあらかじめ作成し、原子力緊急事態宣言発出時には直ちに避難可能な体制を構築するものとする。(県分28頁) |
1.屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 (2)県は、特定事象(原災法10条事象)発生時には、国の指示又は独自の判断により、PAZ内における予防的防護措置(避難)の準備を行うとともに、PAZ内の傷病者、入院患者、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者等に係る予防的防護措置(避難)を行うこととし、PAZを含む市町村にその旨を伝達することとする。また、県は、国の指示又は独自の判断により、 UPZ内における予防的防護措置(屋内退避)の準備を行うこととする。(県分65頁) |
1.避難計画の作成 【原子力災害対策指針に基づく緊急時防護措置を準備する区域(UPZ)を含む県】 原子力災害対策指針に基づき、段階的な避難やOILに基づく防護措置を実施するまでの間は屋内退避を行うことを原則とし、広域避難計画を策定するものとする。(県分28頁) |
2.緊急輸送路の確保体制等の整備 (1)県は、多重化や代替性を考慮しつつ、災害発生時の緊急輸送活動のために確保すべき輸送施設(道路、港湾、漁港、飛行場等)及び輸送拠点(トラックターミナル、卸売市場等)・集積拠点について把握・点検するものとする。(2012年12月版県分32頁) |
3.災害時要援護者等の避難誘導・移送体制等の整備 (2)病院等医療機関の管理者は、県、所在市町村及び関係周辺市町村と連携し、原子力災害時における避難経路、誘導責任者、誘導方法、患者の移送に必要な資機材の確保、避難時における医療の維持方法等についての避難計画を作成するものとする。また、県は、国の協力のもと病院等医療機関の避難に備え、医師会等の関係機関と連携し、入院患者の転院先の調整方法についてあらかじめ定めておくものとする。 (県分32頁) |
6.災害時要援護者等への配慮 (2)病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避難の勧告・指示等があった場合は、あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護師、職員の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、入院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院させるものとする。入院患者、外来患者、見舞客等を避難させた場合は、県に対し速やかにその旨連絡するものとする。(県分74頁) |