国民保護法に基づく「国民保護に関する基本指針」が、2005年3月25日、閣議決定されました。(基本指針概要)
基本指針は、文字どおり有事における国の国民保護施策の基本を示す指針で、想定される武力攻撃事態の類型や警報の発令、避難の指示などについて定め、都道府県や市町村の国民保護計画策定の基準となるものです。
根拠となる国民保護法自体問題の多い法律で、そのことに関しては既に指摘して来ました。(日本国内での戦争体制作り 国民保護法の問題点)
決定された基本指針は、基本指針要旨の段階(2005年1月21日までパブリックコメント意見募集実施)で指摘したいくつかの点については修正されているものの、なお多くの問題を抱えています。
武力攻撃事態の想定では、着上陸攻撃、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4類型の特徴と留意点が示されています。しかし、それぞれの事態による被害の規模などは具体的に示されていません。例えば、どれくらいの地域で避難が必要なのか、避難の期間はどれぐらいになるのかなど想定すべき事態をより具体的に示さないと、これから計画作りを迫られる自治体は対応できないでしょう。
国民保護法の体系は、地震や風水害などに対する防災計画と同じような枠組みですが、国、都道府県、市町村の権限、役割分担が中央集権的に変わっています。(例:避難の指示を行うのは防災計画では市町村の権限だが、国民保護計画では国)基本指針でも、国への権限の集中、中央統制が心配される記述が多く出てきます。地方分権の流れに反する国民保護計画の枠組みが防災などの平時の体制に悪影響を与えないか心配です。
国民の保護に関する基本指針要旨(PDF) | 問題点 | 基本指針での修正 | |
頁 | 項目 | ||
2 | 第1章 基本的な方針 3 国民に対する情報提供 |
・知る権利の保障についての記述なし | |
2 | 4 関係機関の連携 (1) 対策本部相互の連携 |
・「総合調整」の名の下に中央統制が行われる。 ・「緊密な連携」のもとになる情報の共有化に関する記述なし |
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5 | (3) ボランティアへの支援 | ・「安全確保の観点から適否を判断」と書かれているが、「判断」するのは誰か記述なし | 「国及び地方公共団体は」と主語を記載 |
6 | 8 対策本部長の総合調整 | ・「総合調整」の名の下に中央統制が行われる。 ・「地方公共団体の自主性及び自立性に配慮する」とあるが「尊重する」と書くべき |
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8 | 第2章 武力攻撃事態の想定 第1節 武力攻撃事態の類型 |
・4つの類型のうちゲリラ攻撃と弾道ミサイル攻撃では「武力攻撃災害」ではなく「被害」とされているが何故か? 「災害」ほど大きくない「被害」ですむと想定しているのか? 弾道ミサイル攻撃の場合「被害を局限化することが重要」とされているが、そのような局限化が可能か? 二次被害を想定すべき | |
13 | 第3章 実施体制の確立 第2節 活動体制の確立4 対策本部を設置すべき地方公共団体の指定 |
・法では基本指針で「対策本部を設置すべき地方公共団体の指定の方針」を示すことになっているが、「武力攻撃が迫り、若しくは現に武力攻撃が発生したと認められる地域」などと書かれているだけで、「方針」となっていない。「武力攻撃が迫る(地域)」「国民保護措置を総合的に推進する必要があると認める地方公共団体」の判断基準など具体的に示すべき | |
15 | 第4章 国民保護措置 第1節 住民避難 1 警報 |
・「消防長及び消防団長を指揮し、自主防災組織、自治会等の自発的な協力を得て各世帯に警報の内容を伝達」とされているが、「自発的な協力」を体制に織り込むことは不適。ボランティアの活動を前提に体制が作られると、「なぜ協力しない?」と有形無形の圧力で「自発的な協力」を強制されることは必至。 | 「職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、あるいは自主防災組織、自治会等の自発的な協力を得ることなどにより」と修正 |
16 | 2 避難措置の指示 (1) 避難措置の指示の内容 |
・p15「地方公共団体の活動体制」の項で、緊急時には知事、市町村長が退避の指示を行うことを認めているので、その判断基準等を示すべき。 ・対策本部長が住民避難の必要性を判断する際に「運搬手段の確保の状況」を勘案するとされているが、確保されていなければ必要であっても指示しないのか? |
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18 | (4) 避難に当たっての配慮 | ・武力攻撃原子力災害を「原子力事業所に近接している地域」で想定しているが、「原子力事業所周辺の広範な地域」とすべき | |
19 | (4) 避難に当たっての配慮 | ・弾道ミサイル攻撃、航空攻撃では、地下施設への避難とされているが、火災による被害が拡大するのでは? | |
23 | 4 避難住民の誘導 (2) 避難実施要領の通知、伝達 |
・「自主防災組織や自治会等の自発的な協力を得て」とされているが、「自発的な協力」を織り込むことは不適 | 同上 |
25 | (5) 誘導する者による警告、指示 | ・「警察官、海上保安官又は自衛官による強制措置」と書かれているが、法の用語は「措置」である。なぜ「強制措置」と書くのか? | 「国民保護法第66条第2項に規定する措置(立入禁止、退去命令、物件の除去等)」に修正 |
26 | 5 避難施設 | ・法148条で避難施設の指定は知事が行うとされているが、防災計画では市町村が行う事務。指定に当たって市町村の協力が必要だが、記載なし。 ・地下街、地下駅舎は避難施設として適当か |
・「市町村と連携しつつ」と記載 ・「必要に応じて指定」に |
28 | 第2節 救援措置 3 救援の内容 |
・災害弱者(障害者、外国人、こどもなど)への配慮に関する記述なし。性犯罪の予防など女性の視点からの記述なし。 ・法75条で収容施設の供与は知事が行うとされているが、防災計画では避難所の運営管理などは市町村が行う事務。知事にできるか? |
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32 | 6 安否情報の収集、提供 | ・「緊急性や必要性を踏まえて行う」とされており、すぐに実施されない場合もありうる? | |
36 | 第3節 武力攻撃災害への対処 2 緊急通報の発令 |
・「自主防災組織や自治会等の自発的な協力を得て」伝達とされているが、「自発的な協力」を織り込むことは不適 | 同上 |
39 | 3 生活関連施設等の安全確保 (2) 武力攻撃原子力災害への対処 |
・「防災計画と同様の措置を原則」とされているが、従来の防災計画で「想定不適当」とされる大規模事故も想定され、防災計画自体見直し必要。例えば、オフサイトセンターは、原発に近すぎ機能しない。 ・「現地の情報収集は一元化」が明記されており、情報統制される。 ・原子炉の運転停止命令は国のみに権限。自治体の役割についての記述なし。福井県は知事にも権限付与するよう要求している。 |
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43 | 4 NBC攻撃災害への対処 | ・「防護服を着用する等隊員の安全を図る措置を講じた上で」と書かれているが、どれだけの装備が整備されるのか? ワクチンも必要量確保されるとは考えられない。 | |
47 | 第4節 その他の留意事項 1 情報の収集及び提供 |
・12月24日に消防庁から示された国民保護モデル計画作成の基本的考え方(案)では、任意的記載事項として「テロ等への警戒等に係る啓発」があげられているが、基本指針には同様の記載がない。なぜか? |
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