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資料 核関連施設・廃棄物拒否条例(背景と解説)

北海道における特定放射性廃棄物に関する条例

北海道幌延町に核燃サイクル機構が計画した深地層研究所(高レベル廃棄物の地層処分研究施設)を、それまでの方針を翻して受入れ容認するに際し、作られた条例。
受入れ拒否の対象は、研究所ではなく、特定放射性廃棄物とされていて、廃棄物さえ持ち込まなければ高レベル地層処分の研究はOKとされた。「特定放射性廃棄物」という用語は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」では高レベル廃棄物のガラス固化体のことだが、本来必要な条例上での用語の定義はされていない。また、厳密な受入れ拒否ではなく、「特定放射性廃棄物の持込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難い」という玉虫色の表現になっている。

条例本文


北海道幌延町

深地層の研究の推進に関する条例

深地層研究所の立地を推進する幌延町が、施設受入れの条件整備のために、道条例に先立って作った条例。
「研究の期間中及び終了後において、町内に放射性廃棄物の持ち込みは認めないものとする」としているため、研究用の放射性物質は拒否対象に含まれない?
制定時の臨時町議会には、反対派町議から対抗策として最終処分に関するすべての施設の拒否条例が提案されたが少数否決された。

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北海道中川町

中川町に放射性廃棄物等を持ち込ませない条例

2021年6月15日の町議会に議員提案され、賛成多数で可決成立した。
幌延町に隣接する中川町議会では、2019年3月6日に、適地マップの公表を受けて高レベル放射性廃棄物の最終処分場の受け入れを拒否する決議を行っており、寿都町等の動きを受けて条例化に踏み切った形である。

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北海道美瑛町

美瑛町に放射性物質等を持ち込ませない条例

2017年に政府が公表した「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップ」において、美瑛町が一部を除き「好ましい特性が相対的に高い地域」とされたため2018年3月議会で制定された条例。
近年制定されている拒否条例では立入調査権などを規定しているが、本条例はそのような権限を規定せず、基本理念や基本施策をうたった宣言型の条例。
制定の議会審議に先立ち、条例案がパブコメにかけられ、条例名などについて文言修正が行われた。

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北海道浦河町

浦河町に放射性物質等を持ち込ませない条例

2017年に政府が公表した「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップ」において、浦河町が「輸送面でも好ましい」とされたため2018年6月議会で全会一致で制定された条例。策定の経緯を町長にインタビューした記事がブログ「どうする”核のゴミ”〜北海道・幌延から」にアップされている。
条例は目的・定義、基本理念・基本施策、町・町民の責務など6条からなり、「持ち込ませない」意思表示をする宣言型条例。

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北海道積丹町

積丹町に放射性物質等を持ち込ませない条例

文献調査を受け入れた神恵内村に隣接する積丹町では2021年3月議会で、条例が議員提案され、3月12日、全会一致で可決成立しました。条例案を提出した田村雄一議員は「条例が可決されて、ひと安心している。自然豊かな積丹町を次世代に渡すことができると思っている。神恵内村で文献調査が行われていることは憤りを感じている。積丹町で条例ができたことを少しは気にしてほしい」と語ったと報じられています。

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北海道蘭越町

蘭越町に特定放射性廃棄物を持ち込ませない条例

文献調査を受け入れた寿都町に隣接する蘭越町では、町民有志でつくる「核のゴミいらない町民の会」が2225人の署名とともに「放射性物質等を持ち込ませない条例」の制定を求める請願を2021年2月議会に提出。町議会は請願審査特別委員会を設置して検討した結果、5月議会で条例を制定することについては全会一致で採択しました。一方町民が提出した条例案については不採択とし、議会に特別委を新たに設けて検討を進めた結果、12月議会(12月16日)で名称等を町民案から変更した条例が全会一致で可決成立しました。

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北海道島牧村

島牧村に放射性物質等を持ち込ませない条例

文献調査に応募した寿都町に隣接する島牧村では12月15日に町議5人により「島牧村に放射性物質等を持ち込ませない条例」が提案され、可決成立しました。

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北海道黒松内町

黒松内町に放射性物質等を持ち込ませない条例

同じく寿都町に隣接する黒松内町議会には、2020年12月7日、町内への核のごみの持ち込みを拒否する条例案が議員提案されました。町議会では、住民の意見を条例案の内容に反映すべきとの意見が出て、同月10日に継続審議が決まり、その後パブリックコメントが行われました。パブコメには条例賛成の意見10件が寄せられ、これを受けて3月16日の町議会で条例は賛成多数で可決成立しました。

条例本文

蘭越町でも条例制定を求める請願が提出され、3月18日、町議会は請願審査特別委員会を設置して付託することを決めました。同委は、5月19日に全会一致で請願を採択しています。今後、条例制定へと進むとみられます。


北海道豊浦町

豊浦町放射性物質等持ち込み拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

2021年10月18日の町議会本会議に町当局が提案し、全会一致で成立した条例。町は、提案理由を「放射性物質の被害から内浦湾の恵みと美しい農村景観を守り次世代へ引き継ぐため、本町としての姿勢を示す必要がある」としています。同じ年の春に成立した積丹町の条例とほぼ同じ構成だが、「拒否」という言葉を施策を示す条文などにも用いていることが特徴

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北海道せたな町

せたな町に放射性物質等を持ち込ませない条例

2021年6月9日の町議会本会議に議員提案され、議長を除く11人中10人の賛成で可決成立した条例。檜山管内の自治体では初めての制定です。条例を提案した横山一康町議は「1次産業が主体の町には放射性物質は相いれない。将来にわたって豊かな自然を残す担保として、町の姿勢を示すものだ」と朝日の記事で語っています。

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岩手県久慈市

放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

豊かな三陸の海を守る会等の請願により賛成多数(賛成18、反対1)で可決成立した条例。「持ち込ませない」意思表示をする宣言型条例である。

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岩手県野田村

放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

豊かな三陸の海を守る会が2020年9月議会に提出した拒否条例制定の請願が採択され、同年12月議会で全会一致により制定された条例。「持ち込ませない」意思表示をする宣言型条例である。「放射性廃棄物等」の定義に「原子力関連施設の事故により発生する放射性廃棄物」を明記している。

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岩手県普代村

放射性廃棄物等の持込み拒否等に関する条例

豊かな三陸の海を守る会が2020年9月議会に提出した拒否条例制定の請願が採択され、同年12月議会に村長が提案して制定された条例。「持ち込ませない」意思表示をする宣言型条例である。同時期に制定された野田村とほぼ同じ条文。

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岩手県田野畑村

放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

豊かな三陸の海を守る会等の請願により制定された条例。「持ち込ませない」意思表示をする宣言型条例である。先行した普代村などとほぼ同じ条文。

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岩手県岩泉町

岩泉町放射性廃棄物の持込み拒否等に関する条例

豊かな三陸の海を守る会が、岩手県消費者団体連絡協議会とともに2020年9月議会に拒否条例制定の請願を行った結果、採択され、同年12月議会で全会一致により制定された条例。「持ち込ませない」意思表示をする宣言型条例である。

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岩手県宮古市

宮古市放射性廃棄物を持ち込ませない条例

「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップ」において宮古市が「輸送面でも好ましい」とされたことから、2019年12月議会に拒否条例制定を求める請願が豊かな三陸の海を守る会により出されて全会一致で可決。議会教育民生常任委員会で条文が検討された後、2020年6月議会に委員長が条例案を提案し、全会一致で可決された。
条例は目的・定義、基本原則など6条からなるが、全国の拒否条例で初めて市議会の責務の条文がある。「持ち込ませない」意思表示をする宣言型条例である。

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岩手県釜石市

釜石市放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップ」において釜石市が「輸送面でも好ましい」とされ、NUMOによる対話型全国説明会が開催されたことから2020年6月議会に市長から提案され、全会一致により制定された条例。事前に行われたパブリックコメントには11名14件の意見が寄せられていた。釜石では1987年から1997年まで釜石鉱山において動燃により高レベル処分のための原位置試験が行われており、市民の警戒感も強かった。

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宮城県加美町

加美町自然環境を放射能による汚染等から守る条例

東京電力福島原発事故でまき散らかされた放射能は各地で深刻な汚染を引き起こした。なかでも放射能が濃縮する下水汚泥や焼却灰などはキログラムあたり8000ベクレルを越え、処分することができず、保管せざるを得なかった。これらの廃棄物は指定廃棄物と定義され、環境省は福島県以外でも宮城、茨城、栃木、群馬、千葉の各県に処分場を設置して県内処分を進める方針である。
宮城県においては、4957tの指定廃棄物の処分場候補地として2014年1月に、栗原市深山嶽、大和町下原、加美町田代岳が選定され、宮城県知事は詳細調査の受入を8月に認めている。
猪俣町長は調査受入を拒否し、町議会も、2014年9月19日に全会一致で拒否条例を可決した。
また、同年12月12日には、同じように指定廃棄物処分場の候補地とされた栃木県塩谷町の高原山・尚仁沢湧水保全条例を参考に水資源保全条例が制定され、水資源保全地域内で処分場等の事業を行おうとする場合は町長の許可が必要とされた。

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宮城県大郷町

放射性廃棄物等の持込拒否に関する条例

宮城県大郷町の田中学町長は、2006年12月に町議会に低レベル処分場の誘致検討を表明し、住民を対象にした説明を重ねた。
町議会は、2007年3月20日に反対請願を採択したが、その後も推進の動きが止まないとして、2008年3月14日に議員提案で条例が可決された。
RI・研究所等廃棄物処分場に反対する観点から、放射性廃棄物の定義に原発の使用済燃料や発電過程で発生する放射性廃棄物に加え、「医療機関で発生する放射性廃棄物等、一切の放射能汚染物質」としていることが特徴。

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岐阜県土岐市

土岐市放射性廃棄物等に関する条例(案)

隣接する瑞浪市で核燃サイクル機構が進める超深地層研究所(高レベル廃棄物の地層処分研究施設)に危機感を募らせた議員提案の条例。市当局の嫌がらせで、提案時の(案)がついたまま、正式な条例名となった。
「最終処分場とそれに関する全ての施設の建設」「放射性廃棄物等の持ち込み」を拒否して、立入調査権、操業停止請求権を明記している。

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土岐市生活環境保全に関する条例

上記議員提案条例に対抗して、市当局が提案し、可決された条例。
従来からある生活環境保全条例の「市の責務」の条文に「放射性廃棄物の持込み禁止」という語句を入れただけ。

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京都府宮津市

ふるさと宮津を守り育てる条例

使用済み核燃料の中間貯蔵施設の立地場所を探している関西電力の八木社長が、2014年9月27日の定例記者会見で、「基本は福井県を除く関西地域」「一例として関電の発電所の敷地の中」と述べたことから、長期計画停止中の宮津火力発電所を抱える宮津市が危機感を抱き、2015年3月30日に議員提案、全会一致で可決した条例。
「基本理念及び施策にそぐわない施設」を立地しようとする者は市長の許可を得なければならないとしている。対象となる施設は核燃料物質の貯蔵施設等だけであることから、原子炉等規制法に抵触し違憲の条例とされる懸念があるものの、関電が立地を強行しようとする場合は条例の無効を訴訟で争う必要があり、一定の抑止力になると考えられる。

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和歌山県白浜町

白浜町安心・安全なまちづくり推進条例

合併した旧日置川町はかつて原発建設が狙われた地であり、今も関西電力及び関連会社が3か所に9ha,16ha,37haの土地を所有している。駐在員が2017年に2名から4名に増員されたことから、使用済み核燃料の中間貯蔵施設の立地場所にされるのではないかと反対運動が広がった。当初は町長も反対を明言せず、議会も2018年12月に受け入れ拒否の議会議決を求めた請願を不採択としていた。しかし、2020年春に改選を迎える町長が2019年9月議会で拒否条例制定を検討すると答弁し、12月議会で全会一致で成立した。
安心・安全なまちづくりに影響を及ぼすと危惧される事項を認めないとし、対象となる事項は、廃棄物、土砂等の不適切な処分と放射性物質の持ち込み、貯蔵又は処分する施設の建設としている。「認めない」という条文は町の立場の表明で禁止ではないでしょうが、条文解釈が問題になる事態は条例制定によって阻止できたはずです。安心・安全のために関電の持つ土地への対応を町には求めたい。

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島根県西ノ島町

放射性廃棄物等の持込み及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

財政難に悩む町当局が、自衛隊、刑務所などとともに使用済み燃料の中間貯蔵施設誘致の動きを見せたため、反対する町民らが条例案を作成。計画断念した町は、ほぼ住民案どおりに提案し、全会一致で可決された。
放射性物質等の町内への持込みを拒否し、「原子力関連施設の町内への立地及び建設に反対」している。立入調査権も明記している。

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高知県安芸郡東洋町

東洋町放射性核物質(核燃料・核廃棄物)の持ち込み拒否に関する条例

民意を無視して独断で処分場調査に応募した田嶋 前町長を選挙で破った沢山町長が、騒動に決着をつけるために提案し、全会一致で可決された条例。町民の義務や町長の義務を盛り込んでいるのが特徴。
東洋町での経過はこちら

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鹿児島県南さつま市

南さつま市放射性物質等持込拒否及び原子力関連施設等の立地拒否に関する条例

旧笠沙町長が処分場公募への応募方針を表明したため笠沙町が拒否条例を制定したが、合併協議の調印後であったため同趣旨の条例が制定されるまで旧笠沙町域において暫定施行されていた。2017年に科学的有望マップが公表された後の市議会(8月29日)でそのことが確認された。本坊市長はその年11月に行われた選挙の公約で、マップで適地にされたことから絶対反対を打ち出していた。
市域全域に適用される条例が2020年2月議会に提案され、委員会質疑を経て本会議にかけられたところ反対討論が1名、賛成討論が5名により行われ、その後の採決では賛成多数で可決された。質疑の概要は市議会だより
条文は鹿児島県内で最近制定されているものとほぼ同じで、権限を書き込んでいるのが特徴。逆にそのことが問題とされ、委員会質疑で付帯決議がついたが、原案のまま制定されている。

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鹿児島県東串良町

放射性物質等受入拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

2017年に政府が公表した「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップ」において、町の大部分が「好ましい特性が相対的に高い地域」とされたため、2017年12月21日の町議会で全会一致で可決された。

条例本文


鹿児島県肝付町

放射性物質等受入拒否及び原子力関連施設等の立地拒否に関する条例

2017年に政府が公表した「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップ」において、町の大部分が「好ましい特性が相対的に高い地域」とされたため、拒否条例制定を求める請願が出され、調査特別委員会の審議を経て、2018年3月5日の町議会で全会一致で可決された。

条例本文


鹿児島県錦江町

放射性物質等受入拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

隣接する南大隅町で処分場誘致の動きから拒否条例が制定された経緯を踏まえ、南大隅町とほぼ同じ内容で作られた条例

条例本文


鹿児島県南大隅町

南大隅町放射性物質等受入拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

2度にわたり高レベル最終処分場の誘致の動きが表面化した南大隅町は、福島原発事故の除染廃棄物の最終処分場としても狙われていると報じられました。南大隅町での高レベルに関する経過はこちら  除染廃棄物に関する経過はこちら
これに対抗して全会一致で可決された拒否条例は、「使用済燃料やさまざまなレベルの放射性廃棄物と原子力発電所の事故により汚染された放射性物質や原子力の利用と研究に供され、それらに伴って発生する物又は廃棄される全ての放射性物質」の町内持込みを拒否するものとなっている。立入調査権、操業停止請求権、町民や町長等の責務を規定している。

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鹿児島県西之表市

西之表市放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

種子島に近い無人島・馬毛島(まげしま)で、採石を名目にした開発計画が立てられ、種子島住民の多くが無料の原発見学ツアーに招かれるなどしたため、使用済み燃料の中間貯蔵施設が狙いではないかと疑われた。これに対抗して作られた、馬毛島を抱える西之表市の拒否条例。
「放射性廃棄物等の処分、保管及び研究に関するすべての施設の建設」と「放射性廃棄物等の市内持込み」を明確に拒否したシンプルなもの。

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鹿児島県中種子町

放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

西之表市条例とほぼ同文の条例。

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鹿児島県南種子町

放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

西之表市条例とほぼ同文の条例。

条例本文


鹿児島県屋久島町

放射性物質等の持込み及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

2007年に上屋久町と屋久町が合併してできた屋久島町。旧両町には拒否条例があった(下記参照)が、合併で失効していた。2017年の高レベル処分場「適地マップ」公表を受けての運動の中で、条例制定を求める陳情が2018年6月議会で全員一致で採択され、9月議会に町当局から提案されて成立した。

失効前の条例同様に、町内への持込み拒否とともに、「熊毛地域内への立地及び建設に反対する」としている。

条例本文


鹿児島県十島村

放射性廃棄物の持ち込み拒否に関する条例

馬毛島の誘致工作を先導したブローカーや建設業者がヘリコプターで物色に飛びまわったり、村会議員たちを原発への無料見学ツアーに誘ったりと、トカラ列島(鹿児島郡十島村)でも不穏な動きがあったため、作られた条例。
核燃料物質及び核原料物質を含む放射性廃棄物の村内持込みを拒否し、「原子力関連施設の調査研究に関する施設の建設に反対」を宣言している。

条例本文


鹿児島県大和村

放射性廃棄物等の持ち込み拒否に関する条例

2017年に政府が公表した「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップ」において、奄美大島は全域が「好ましい特性が相対的に高い地域」とされたため、お隣の宇検村の条例を参考に制定された。

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鹿児島県宇検村

放射性廃棄物等の持ち込み拒否に関する条例

処分場の誘致に動いた前村長を選挙で破った国馬和範村長が提案し、賛成6、反対4で可決された。拒否条例は、前町長断念後に「断念されたこと」を理由に一度議会で否決されており、制定された意味は大きい。宇検村での経過はこちら

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(旧)岡山県湯原町

湯原町放射性廃棄物の持ち込み拒否に関する条例

人形峠周辺の岡山県北部で高レベル処分場立地につながる不穏な動きがあるため作られた、日本では一番古い拒否条例。その後の各地の条例の原型として、立派な内容である。
残念ながら、湯原町は、2005年3月31日、周辺町村と合併して真庭市となったので、条例も失効した。

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(旧)宮崎県南郷町

放射性廃棄物等の持込み及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

使用済み燃料の中間貯蔵施設立地可能性調査を九州電力に要請するという町長の方針が一時は議会で了承された南郷町で、粘り強い反対運動により勝ち取られた拒否条例。南郷町は、2009年3月30日に日南市、北郷町と合併し、新しい日南市となりました。

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(旧)鹿児島県笠沙町

放射性物質等の持込み拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

町長が高レベル廃棄物処分場公募への応募方針を表明したが、強い反対により撤回。拒否条例を議会に約束して、作られた。
笠沙町は周辺の1市4町で2005年11月17日に合併し、南さつま市となったが、条例は合併調印後に制定されたため合併協議の中では協議をされず、旧笠沙町域において合併後も暫定施行されていた。(南さつま市議会での当局説明参照。)
南さつま市が全市域に適用される条例を制定したことから失効した。

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(旧)鹿児島県熊毛郡上屋久町

放射性物質等の持込み拒否及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

種子島に近い無人島・馬毛島での不穏な動きに対抗してできた条例。馬毛島は町外であるため、「原子力関連施設の熊毛地域内への立地及び建設に反対する」としている。町内への持込み拒否の対象には「法で規定する『核燃料物質』及び『核原料物質』」も含まれる。2007年10月1日に屋久町と合併し屋久島町となったため、失効。

条例本文


(旧)鹿児島県屋久町

放射性物質等の持込み及び原子力関連施設の立地拒否に関する条例

策定の背景や「熊毛地域内への立地及び建設に反対する」規定は、上屋久町に同じ。(この地域では最初に作られた条例)
町内持込み拒否の対象は、核兵器とすべての放射性物質。立入調査の際の身分証などについても定めているのが特徴。上屋久町との合併により、失効。

条例本文

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