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原発設置反対小浜市民の会「はとぽっぽ通信」2022年8月号記事に加筆

高浜町前議員への贈収賄等で新たに告発しました

これまでの取り組み

関西電力の役員等20名余が、福井県高浜町の元助役森山栄治氏やその関連会社から総計約3億7千万円の金品を受領していた事件は、私たちの告発をOBが関電に天下っている大阪地検が不起訴処分にしたため、検察審査会に申し立てていました。起訴相当の知らせについてはこちら

そのような折、関西電力が設置したコンプライアンス委員会が、4月20日に新たな報告書を関西電力に提出し、公表されました。土砂処分、土地賃借、倉庫賃借の3件で、森山氏関連会社の吉田開発等に便宜を図るためにコンプライアンス違反があったと認定しています。

土砂処分案件では、森山元助役の関連会社吉田開発が土砂の崩壊事故を起こして評判が悪いにもかかわらず、元請ゼネコンが決まる前から吉田開発に下請けさせ、吉田開発は孫請けに仕事を出して何もせずに中抜きで儲けるスキームを作っていました。経営陣の森中、鈴木、豊松が関与したと名前が挙げられていて、金沢国税局は14件の工事について、差額は森山元助役への交際費ではないかと指摘したとされています。

報告書には14件の土砂処分の総量が示されていませんが、朝日新聞は「関電によると残土は2013〜2020年、高浜、大飯原発で計約220万m3生じた」と報じています(2021.11.10記事)。吉田開発の得た不当な利益は22億円になる計算です。

土地貸借案件では、吉田開発と同一経営人の吉田関連X社や柳田産業が持っている土地を、森山元助役の求めにより適正賃料よりもはるかに高額で関電が借りていました。豊松元副社長に事前に了承を得ていたと推認されると書かれています。

不正マネー事件が発覚した直後の2019年11月と第三者委員会報告書が出た直後の翌年4月に、株主有志は関電に関係した現旧取締役に損害賠償を提訴するよう請求しました。関電はその後、第三者による取締役責任調査委員会を設置して提訴するかどうか審議を求め、その報告に基づいて6月に旧取締役5名に19億3600万円の損害賠償を求めて提訴するに至りました。

ところが、取締役責任調査委員会が、不適切な工事発注による損害額について「森山氏から受領した金品の総額である約3億6000万円を上回ることは容易に推察できる」としたにもかかわらず、関電は損害額として算定せず請求していません。その後の裁判でも、発注額は適正であったと主張し続けています。

こうしたことを受けて、不起訴にした検事も「関連する発注の捜査を尽くしたが、不正発注とは認められなかった。」と私達への不起訴理由説明会で述べていました。しかし、今回のコンプライアンス委員会報告書は、吉田開発等に不当利益を与えるための高値での不正発注であったことを明確にしたと言えます。

捜査権のない弁護士等による委員会ですらこれだけのことを調べられるのに、大阪地検は何をしているのか。2022年4月28日、検察審査会へ起訴相当の議決を行うよう補充書を提出しました。検察審査会の議決に効果があったかもしれません。

本件を9月6日に大阪地検に改めて告発しましたが、地検は当初告発に含まれるとして不受理とし、再捜査で再び不起訴としてしまいました。

新たな犯罪事実の判明

もう一つの倉庫案件は、毎日新聞が2012年2月23日に報じたものの、関電第三者委員会報告書には書かれていなかった問題です。原発推進派の高浜町議が事業に失敗したから面倒見てくれと高浜町幹部が関電に持ちかけ、町議が経営する会社の工場を倉庫として2008年度から関電が借り上げたのです。相場が年1600万円のところ5520万円。国税局に問題と指摘されて2013年10月に4860万円に減額し、2018年度に1620万円にするまでの町議側の不当利益は3億5174万円と計算できます。高額賃料について、当時の森詳介社長ら経営陣は認識していた、あるいは認識しえた可能性が高いと報告書は指摘しています。

さらに、2018年度の減額に当たっては代替措置として、吉田開発を通さずに土砂処分を単価3400円/m3で1億2千万円発注し、吉田開発が中抜きしていた1020円/m3分を回したことも示されています。

この町議、福島事故後に全国で初めて再稼働を求める町議会決議を提出した4人のうちの1人で、再稼働に反対する請願や避難計画の実効性確保と住民説明会を求める請願などに反対討論を繰り返していました。「関西電力原子力発電所立地町議会連絡協議会」の会長も務めていた原子力推進派議員でした。

倉庫貸借案件は提出済みの告発状で触れていなかったため、贈収賄等の疑いで新たに告発することにし、10月12日に告発状を告発人1040人で提出しました。原発推進派の議員と関電の持ちつ持たれつの関係を暴き、糾していくことは、今後の不当な地元工作を止めることにもつながると期待しました。

ところが、本件についても、大阪地検は12月27日に不起訴としてしまいました。検察審査会に申し立てて闘いを継続します。

送電線周辺の樹木伐採でも不正が

送電線周辺の樹木を、実際には伐採していないにもかかわらず、伐採したことにして、補償費等を支払っていたなど不適正な事例が計6件あったことが、昨年明らかになっていました。まさに架空発注で裏金をねん出して相手側に渡していた悪質な事例です。報告を受けた上司が是正の措置を取らなかったことも明らかになっていました。

これを受けて昨年9月から調査をしていたコンプライアンス委員会は、6月13日報告書を取りまとめ、他にも伐採業務で20件の不適正処理、伐採以外で3件の不適正処理があったと明らかにしました。特定の樹木所有者に限って社内の基準単価を越える補償費を払っていた、落氷雪で瓦が破損していないにもかかわらず破損したことにして修繕費を支出していた、工事で畑を借りる際に補償費が高くなるよう補償単価の高い作物が植えられていたことにした、といった呆れるものばかりです。

委員会は、不適切処理の本質的な要因として、樹木が送電線に接触するまでに伐採を実行するという時間的制約、補償料に係る交渉余地の乏しい算定基準、事態を打開するための実効的な手段の乏しさを指摘していますが、うるさい奴らには金を積んで黙らせようという関電社員の発想自体が問題ではないでしょうか。

真相解明に後ろ向きな関電

報告書を受け取った関電は「コンプライアンスを最優先にする企業風土の醸成を目指し、社会の皆さまからの信頼回復を成し遂げられるよう、引き続き、全力を尽くしてまいります。」とプレス発表しています。なんど空疎な言葉が繰り返されれば済むのでしょうか。

不正マネーの真相解明を求めて提訴した株主代表訴訟は、関電も提訴した被告を対象にした会社訴訟と、それ以外の被告の株主訴訟の2つに分離され、それぞれ非公開の「書面による準備手続き」などで論点整理が進められています。論点が整理されれば、主張したことを立証するために証拠や証人を申請することになりますが、残念ながら私たちの手元には第三者委員会等の報告書などしかありません。各種委員会が集めた元資料が必要です。

このため株主裁判で、関電の社内調査委員会、第三者委員会、取締役責任調査委員会の報告書の認定のもとになった資料の提出を求めるよう昨年6月に裁判所に申し出たところ採用され、本年1月14日付で裁判所から関電等に文書送付嘱託がされました。ところが関電は「社内調査委員会等は解散しており、認定のもとになった資料を特定できない」というふざけた理由で提出に応じませんでした(2月25日付)。

認定のもとになった資料を特定できないなら、提出した資料なら特定できるだろうと、関電の言い逃れを許さないために、再度、文書送付嘱託するよう申立てを行いましたが、6月3日に開かれた準備手続きで裁判所から採用は難しいと方針の説明がありました。理由は対象が包括的であることだそうです。海渡弁護士が、株主代表訴訟においては株主が証拠を入手するにあたって文書送付嘱託は重要であり、裁判所として積極的な指揮をした例もあると抗議の意見を述べましたが覆りませんでした。

しかし、新たに公開されたコンプライアンス委員会報告書は、認定している事実の根拠となるメールの題名をていねいに記載してくれています。そこで、認められなかった株主訴訟ではなく会社訴訟のほうで、このメールなどと特定して文書送付嘱託の申し入れを7月8日に行いました。

金品を受領した被告らは、4月18日に開かれた会社訴訟口頭弁論でも、金品は預かり保管していただけと主張して開き直っています。関電もそのことに異議を唱えず、株主が原告になっていなかったら、なあなあで幕引きされていたことでしょう。

取締役責任調査委員会の委員を務めた弁護士を関電が雇っていたため、被告らは排除を申し立てていましたが、排除を認めた大阪高裁決定を最高裁が6月27日付で破棄したことから、今後の審理に弾みがつくと期待されます。刑事告発と車の両輪で真相解明につなげていきたいと思います。

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原発マネーの不正還流事件、検察審査会へ申立て
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