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刑事告発はすべて不起訴が確定

福島事故後の地方議会で最初に再稼働を求める決議を挙げたのは高浜町議会だった。その提案議員の一人Yは、議員活動の傍ら行っている事業に失敗して多額の借金を背負った。当時の高浜町長が関電に面倒を見るように依頼し、関電はYの会社の倉庫を相場が年1600万円のところ5520万円で借りて、実質的なわいろを提供していた。

本件の刑事告発を、OBが関電に天下る大阪地検が不起訴にしたことから、検察審査会に申し立てていたが、2023年10月27日、私たちが指摘した点を「かなり疑わしい」「コンブライアンス上の問題点があるように恩われる」としながらも、「不当な利益を受け取ったとまで断言できる証拠はない」などとして、不起訴相当としてしまった。今後は株主代表訴訟で追及していくことになる。

大阪地検の不当な不起訴決定を許さない!
検察審査会での勝利をめざす緊急集会

井戸謙一弁護士を招いて緊急集会を1月21日に開催しました。河合弘之、大河陽子両弁護士からもビデオメッセージを受けました。

その記録動画を公開しました。
大阪地検の不当な不起訴決定を許さない!検察審査会での勝利をめざす緊急集会

検察審査会=市民の良識に背いた大阪地検

「嫌疑不十分ですべて不起訴」

関電原発マネー不正還流事件は3千人を超える市民の告発が2021年11月9日に不起訴になり、検察審査会が2022年8月1日に「起訴相当」「不起訴不当」の議決を公表していました。ところが、大阪地検は、期限を1か月延長して再捜査したものの、12月1日、再び不起訴処分にしてしまいました。

検察審査会が「起訴相当」「不起訴不当」とした告発について、「すべて不起訴処分とした。理由は嫌疑不十分。」との連絡が大阪地検から弁護団にありました。 担当の大塚検事は「関電のコンプライアンス委員会や検察審査会議決が指摘した点を踏まえて捜査を慎重に行ったが、最終的に嫌疑を裏付けるものがない。」と述べたそうです。

当日、オンラインで記者会見を開き、河合弁護士は「嫌疑不十分とは分からなかったということだが、分かろうとしていない。起訴したくないが先にある。隠ぺい捜査で、むしろ臭いものにふたをして回った感じ。検察は巨悪を眠らせないことが本来だが、巨悪はぬくぬくと寝ている。」と述べました。

不起訴決定に先立って、9月6日に提出した告発状が返送されてきました。関電コンプライアンス委員会報告書に基づき、土砂処分と土地の賃借で高値発注していたことが特別背任等に該当するという告発ですが、「当初の告発の捜査の範囲に含まれる」というのが返送の理由です。今回の不起訴決定に含まれることになります。

検察審査会からも「強制捜査や関係者からの再度の事情聴取や独自のデジタル・フォレンジックの実施など、更なる捜査を十分に行って事実を明らかにすべき」と指摘されたように、当初告発の捜査を十分に行っていないにもかかわらず「捜査の範囲に含まれる」とよく言えたものだと思います。

大塚検事は「吉田開発が不当な利益を得たと認定できなかった。」「対価相当の仕事があった。」と不起訴理由を説明しましたが、コンプラ報告書では、関電の当時の担当者らが吉田開発が地元対応など一定の監理業務を行っていたと主張していることに対して、「本件においては関西電力自身が(監理)業務の大半を行っていたと認められる」「外部の業者に監理業務を発注する必要性があったのか疑問」「吉田開発に監理業務を担うだけの適性があったとは認められない」とし、監理業務は名目と断じています。

大阪地検は、告発状を受理したうえで不起訴にすると検察審査会で敗けるため、法に定めのない姑息な不受理という手段を用いたのでしょう。不受理は実質的な不起訴に当たるとして、2月3日に検察審査会に申し立てましたが、3月20日に「審査の対象となる不起訴処分が存在しないため」として申立却下されてしまいました。残念ながら大阪地検の狙いどおりの結果となってしまいました。

容疑ごとの今後の追及

●金品受領問題

検察審査会で「不起訴不当」とされていたため、再捜査で検察が再び不起訴としたことによって、刑事責任の追及はこれ以上できなくなりました。

もともと会社法の収賄罪は、公務員の収賄と違い不正の請託を受けて金品受領していることが要件とハードルが高く、これまでだれ一人として立件されたことがありません。

私たちは、森山元助役から関連会社を優遇するよう不正の請託を受けていたと主張し、検察審査会の議決でも「直接言われなかったとしても、地元有力者又は同人の関連会社に対する見返りを、地元有力者らが黙示に示唆していたことは明らか」「取締役の収賄罪が成立すると考える余地は十分ある」とされていました。

12月8日、大阪地検を訪れ、担当の大塚検事から不起訴理由の説明を受けましたが、「不正の請託は、個別工事への紐付けまでは求めていない。」とするものの、「何が足りないのか」との質問に「認定するに至らなかったに尽きる。」としか答えませんでした。

●不正・不適切発注問題

不明朗なお金を生み出して地元工作に充てるという、事件の本丸である不正・不適切発注問題も、検察審査会で「不起訴不当」とされていたため、再び不起訴とされて当初告発による刑事責任追及は終了になります。

しかし、当初告発の時点では詳細に分からなかった事実が、関電コンプライアンス委員会の報告で明らかになっています。このことを大塚検事に問いました。
Q:委員会が指摘した証拠は入手したのか?
A:必要なものは入手した。
Q:強制捜査はしたのか?
A:回答は差し控える。
Q:なぜ答えられないのか?
A:必要な捜査はしたに尽きる。
Q:強制捜査の有無を開示してはいけない根拠は?
A:刑事訴訟法47条
Q:条文は「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」というもので、根拠にならない。根拠が示せなかったと発表する。
A:(無言)

  私たちは、コンプライアンス委員会報告書に基づき、9月6日に土砂処分と土地の賃借の不正、10月12日に倉庫の賃借の不正で新たな告発を行いました。このうち9月の告発は前述のとおり不受理にされ、検察審査会申立も却下されたため追及ができなくなりました。

10月に出した告発状については、受理されたのですが、12月27日に不起訴にしたとの通知が届きました。十分な証拠がコンプライアンス委員会報告書で示されているにもかかわらず、強制捜査もせずに嫌疑不十分としたことは、鼻から起訴するつもりがない結論ありきの捜査と言わざるを得ません。800名を超える申立人で4月24日に検察審査会に申し立てる予定です。

また、関電は高値発注はなかったという立場を崩していません。株主有志が、関電コンプライアンス委員会報告書に基づき関電に損害賠償を旧役員に求める提訴を行うよう求める手続きをしていましたが、関電は、12月26日に提訴しないと公表しました。自社の報告書を否定してまで、高値発注を認めたくないのでしょう。

●役員報酬減額分、追加納税分の補填問題

検察審査会が「起訴相当」としたこれらの事件まで、再び不起訴にしたのは驚きです。

補填を受けていた退職後の役員の一部に顧問としての業務の実態があったことが不起訴理由とされています。大塚検事は「補填をした事実の認定に至らなかった。刑事事件として立証可能かどうかである。民事の任務違背と刑事は違う。過失責任が問われる。」と言うので、「業務実態があったかどうかは後付けで、報酬支払の経緯と趣旨が問題のはずだ。」と反論しましたが、「有罪立証の見込みのあるものを起訴する。」としか答えませんでした。

法に違反する闇補填の指示があったことは、関電から任意提出されているだろう書類で立証されている事実です。一度目の不起訴の時の理由説明会で、田中検事は「(犯罪を)疑われる書類が作成され、証拠とした。」と述べていました。

報酬を受け取っていた退任役員には全く業務実態がない者もおり、一部に業務実態があったとしてもその報酬額が妥当かどうかを判断基準にすることは屁理屈としか言いようがありません。「泥棒に入ったけれど盗んだものがゴミだったから罪に問えない」と言っているようなものです。

「起訴相当」としている検察審査会が、再び審議しています。11人の委員のうち8人以上が起訴すべきとする「起訴相当」がもう一度議決されれば、強制起訴されます。2月17日に上申書を提出し、市民の怒りを届けています。

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原発は不正な金品なしに動かない! 3部作
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関電の旧役員を市民が提訴
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関電原発マネー不正還流、なぜ不起訴?
原発マネーの不正還流事件、検察審査会へ申立て
新たな報告書で明らかになった関電原発不正マネーの実態
高浜町前議員への贈収賄等で新たに告発しました

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