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違法関電に市民の鉄槌! 検察審査会が「起訴相当」

8月1日、検察審査会から議決の知らせが届きました。7月末で委員の半数が改選になると聞いていたので、7月末に知らせがあるのではないかと待っていたのですが、肩透かしに終わり、これでさらに数か月待たないといけないのかと思っていた矢先でした。議決は7月7日!付けで、議決書作成年月日が7月29日とされていました。じらさずに早く公表すればよかったのに。

さて、議決の中身は100点満点の80点程度ではないでしょうか。一応、私たちの主張がほぼ認められ、検察の不起訴処分すべてを断罪しています。
いくつかの容疑のうち不正・不適切発注、金品受領は「不起訴不当」、追加納税分の補填と役員報酬減額分の補填では八木、岩根、森が「起訴相当」とされました。

検察審査会の審理はくじで選ばれた市民11人によって行われ、8人以上が起訴すべきと判断すると「起訴相当」、6人以上だと「不起訴不当」になります。いずれも検察が再捜査して、起訴、不起訴を判断し直しますが、「起訴相当」の事件を検察が再び不起訴にした場合、検察審査会がもう一度「起訴相当」と議決すると、強制起訴に至ります。最初の議決が「不起訴不当」の事件が再び不起訴にされると、そこで不起訴が確定します。

不正・不適切発注問題

上記の説明からすると、今回の事件の本丸である不正・不適切発注、金品受領が「不起訴不当」では、60点程度では思われたのではないでしょうか。
しかし、議決書を読んでみると不正発注について「特別背任罪が成立する疑いが濃厚」だが、「強制捜査を行っていないこと、被疑者らに対する事情聴取も十分であったかは疑問であること、また、土地貸借問題や土砂処分問題等、検察官が十分に検討していなかった事案も明らかになってきている」から「改めて捜査を行い、事実を明らかにした上で、再考すべき」としていて、必ずしもワンランク下の決定ではないのです。

また、この結論を導くにあたって、「公共性の高い企業であるため、工事発注の際にも、高い透明性と公正さが求められていた。よって、関電は、工事発注につき、できる限り競争入札を行い、発注額を精査し、品質を維持したより安価な発注を行うことが求められ・・・」「発注額についても地元有力者が要求する金額に見合う工事価格となっており、合理的なものであったとは言えない」「地元有力者の関連会社が得た利益は、関電の役職員らが同人から受け取った総額3億6000万円を大きく上回ることは明らかなはずで、それは関電にとって適正な発注がなされていれば生じていなかった損害である」と、この間私たちが主張してきたことが書き込まれています。

関電は、電気料金値上げの際に約束に反して、低い競争入札比率をそのままにして裏金を生み出したにもかかわらず、事件発覚後も、発注価格は適正だったとの立場をとり続け、旧経営陣を訴えた裁判でも被害額に織り込んでいないと、繰り返し問題点を強調したいと思います。

金品受領問題

金品受領については、冒頭「身分要件及び財産上の利益収受については認定できることから、職務関連性及び不正の請託の要件について説明する」と記されています。旧経営陣は株主代表訴訟で「金品は預かっていただけ」と主張していますが、一蹴されていることになります。

もともと会社法の収賄罪は、公務員の収賄と違い不正の請託を受けて金品受領していることが要件とハードルが高く、これまでだれ一人として有罪になったことがありません。今回も検察官は、不正の請託の事実が認められなかったと説明していました。

しかし、検察審査会は、「直接言われなかったとしても、地元有力者又は同人の関連会社に対する見返りを、地元有力者らが黙示に示唆していたことは明らか」「地元有力者らが求めていた具体的見返りは、同人の関連会社への個別の工事発注や情報提供にとどまらず、特命発注や情報提供をはじめとする不正・不適正な取扱いによって過去に地元有力者の関連会社へ便宜を図ってきた事実を公にせず、今後もこれまでの慣行を継続的に維持するという包括的なものであったと言える」とし、不正の請託があったとしているのです。

さらに「地元有力者の関係会社は関電からの工事発注を主な収入源としていたのであるから、それは結局は電気利用者らからの電気料金を一部の役職員が懐に入れていたに等しい」として情状をくむ必要なし。よって「取締役の収賄罪が成立すると考える余地は十分ある」と結論しています。

追加納税分の補填問題

「起訴相当」とされた追加納税分の補填に関しては裏付資料がある本件を不起訴としたこと自体がそもそも論外で、「起訴相当」は当然と言えば当然です。

検察官が言い訳にした業務実態との関係も「最終的なエグゼクティブ・フェローの報酬額が相当な金額であったかどうかは必ずしも関係がない」と全否定されています。「横領罪が十分成立しうる」「横領行為と認定出来なかったとしても任務違反行為(特別背任罪 引用者挿入)は十分認定できると判断される」と結論されています。

役員報酬減額分の補填問題

同じく「起訴相当」とされた役員報酬減額分の補填に関して、「関電は、当時、役員報酬の削減や顧問の削減を強く求められ、電気料金値上げの認可の際には役員報酬を減額することを約束して認可を受けていたにもかかわらず、エグゼクティブフェローや嘱託という名目で表に出ない形で実質的な顧問を増やして役員報酬の補填を行っていたことは、被疑者らにそのような要請に従う意思が全くなかったのであり、いわば電気利用者への裏切り行為であって、強く非難されるべきである。」と書かれています。

補充書を提出して検察審査会に強く訴えた点が反映されていて、胸がすく思いです。

大阪地検はどうする?

検察審査会議決は、最後の「結び」に、こう書かれています。
「当検察審査会は、度重なる議論を経た上で、以上のとおり議決するに至ったものであり、強制捜査や関係者からの再度の事情聴取や独自のデジタル・フォレンジックの実施など、更なる捜査を十分に行って事実を明らかにしてほしいと期待するものである」

つまり、不起訴にした結論を不当としたのみならず、捜査が足りなかったと指摘しているのです。さて、大阪地検はどうするのでしょうか? このまま強制捜査を行わず、再び不起訴にすることなど許されないことを肝に銘ずべきです。

捜査期間を1か月延長

「起訴相当」とされた事件を検察が3カ月以内に起訴しない場合は、検察審査会が不起訴とみなして再度「起訴相当」の議決をすると強制起訴になりますが、大阪地検は10月25日、期限を1か月延長する通知を検察審査会に送りました。弁護団声明はこちら

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